大串博志の発言 (安全保障委員会)

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○大串(博)委員 そういう御答弁だったということを受けとめて、先ほど申しましたように、硬軟両方のいろいろな議論があると思うんですね。ですから、そこは、本当に実現する道は、県民との間でどういうふうなものがいいのかというのはやはりよく吟味していただいて、動きを考えていただきたいというふうに思います。
 次に参らせていただきます。
 先日来、予算委員会でも大臣と議論させていただきました、文官統制と文民統制、設置法の十二条の話でございます。
 先般の予算委員会の中で議論があって、最終的に大臣と私の間で議論した中で、防衛省の設置法の十二条、資料をお配りさせていただいておりますけれども、もともとに自衛隊法九条というのがあって、制服組の皆さんは、大臣に対して「最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。」というのがあって、一方で、十二条に、内局と幕僚長との関係ということで、以下の点について内局は「防衛大臣を補佐するものとする。」という構造になっている。
 ここに一、二、三とあって、例えば、方針、基本的な実施計画の作成について防衛大臣の行う各幕僚長に対する指示、これを大臣に対して補佐する、あるいは、大臣が各幕僚監部に対して行う承認、これを防衛大臣に対して内局が補佐する、あるいは、一般的監督を防衛大臣が行う、これに対して内局が補佐する、こういう構造になっているわけですね。
 これは、昭和二十七年にできた保安庁のときに、第十条と十九条で基本的に同じ構造ができ上がっていて、十九条で、見ていただきますように、第一幕僚長、第二幕僚長は「それぞれ最高の専門的助言者として長官を補佐する。」これは九条と同じですね。
 一方、十条を見てみると、各般の方針及び基本的な実施計画の作成について、長官に対して、各幕僚長に対し長官が指示を行う、これを補佐する、あるいは承認、これは長官が行う、これを補佐する、あるいは一般的監督、これは長官が行う、これを補佐する、こういった構造ができ上がっています。
 これに対して、資料の三枚目で、この二十七年の保安庁の法律をつくるときに国会の審議であったことで、当時の大橋国務大臣が、三枚目の一番下のところからですけれども、線を引っ張ってございますが、「幕僚監部が長官に対して専門的な立場から助言するに当りましては、官房、各局と必要な調整を」行わしめる、補佐するということですね、「いわゆる文官優位制と申しますか、シビリアン・コントロールをなすように」したいと存じますというふうに、明らかにここでこの十二条のことをシビリアンコントロールとおっしゃっているわけですね。
 ところが、大臣、この間の答弁の中では、この十二条は、直接的にはシビリアンコントロールをなすものではないという答弁でいらっしゃいました。その過程の中で、実質的には同じものであるみたいな話もありましたし、言葉の定義が当時は一定ではなかったみたいな話もございました。
 改めてお尋ねしますけれども、この十二条はシビリアンコントロールを定めたものではないんでしょうか。

発言情報

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発言者: 大串博志

speaker_id: 33680

日付: 2015-03-24

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会