安全保障委員会

2015-03-24 衆議院 全98発言

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会議録情報#0
平成二十七年三月二十四日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 北村 誠吾君
   理事 小野寺五典君 理事 門山 宏哲君
   理事 金子万寿夫君 理事 新藤 義孝君
   理事 武田 良太君 理事 大串 博志君
   理事 下地 幹郎君 理事 佐藤 茂樹君
      今津  寛君    江渡 聡徳君
      小田原 潔君    大西 宏幸君
      大野敬太郎君    木原 誠二君
      木原  稔君    笹川 博義君
      中谷 真一君    原田 憲治君
      宮川 典子君    武藤 貴也君
      小川 淳也君    鈴木 貴子君
      玉木雄一郎君    柚木 道義君
      柿沢 未途君    吉村 洋文君
      伊佐 進一君    赤嶺 政賢君
      照屋 寛徳君
    …………………………………
   外務大臣         岸田 文雄君
   防衛大臣         中谷  元君
   外務副大臣        中山 泰秀君
   防衛副大臣        左藤  章君
   防衛大臣政務官      原田 憲治君
   防衛大臣政務官      石川 博崇君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  前田  哲君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 下川眞樹太君
   政府参考人
   (外務省領事局長)    三好 真理君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房長)   豊田  硬君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房審議官) 吉田 正一君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局長)  黒江 哲郎君
   政府参考人
   (防衛省人事教育局長)  真部  朗君
   政府参考人
   (防衛省経理装備局長)  三村  亨君
   政府参考人
   (防衛省地方協力局長)  中島 明彦君
   安全保障委員会専門員   齋藤久爾之君
    —————————————
委員の異動
三月二十四日
 辞任         補欠選任
  武藤 貴也君     宮川 典子君
  津村 啓介君     鈴木 貴子君
同日
 辞任         補欠選任
  宮川 典子君     武藤 貴也君
  鈴木 貴子君     柚木 道義君
同日
 辞任         補欠選任
  柚木 道義君     津村 啓介君
    —————————————
三月十九日
 軍事費増強を中止し、大幅削減すること等に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第四一二号)
 同(島津幸広君紹介)(第四一三号)
 同(田村貴昭君紹介)(第四一四号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第四一五号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 国の安全保障に関する件
     ————◇—————
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北村誠吾#1
○北村委員長 これより会議を開きます。
 国の安全保障に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君、外務省大臣官房審議官下川眞樹太君、外務省領事局長三好真理君、防衛省大臣官房長豊田硬君、防衛省大臣官房審議官吉田正一君、防衛省防衛政策局長黒江哲郎君、防衛省人事教育局長真部朗君、防衛省経理装備局長三村亨君、防衛省地方協力局長中島明彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますので、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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北村誠吾#2
○北村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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北村誠吾#3
○北村委員長 質疑の申し出がございますので、順次これを許します。大串博志君。
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大串博志#4
○大串(博)委員 おはようございます。民主党の大串博志でございます。
 所信に対する質疑ということで時間をいただきました。しっかり議論させていただきたいと思います。
 まず最初に、先般チュニジアで起こりました大変痛ましいテロ銃撃事件、二十数名の方々が命を落とされたということでございます。日本人の方三名、命を落とされていらっしゃいます。このテロの凶行に関しては、怒りを禁じ得ず、かつ、言語道断というふうに思います。亡くなられた方々に心から御冥福をお祈り申し上げたいと思います。
 その上で、今回、チュニジアでのこの事件、現状が今どうなっているのか、そして、どういうふうな対応をとろうとされているのか、外務大臣にお尋ねしたいと思います。
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岸田文雄#5
○岸田国務大臣 チュニジアにおける銃撃テロ事件ですが、まず現状を申し上げますと、三月十八日正午ごろ、日本時間二十時ごろ、チュニジアの首都チュニス郊外にあるバルドー国立博物館において、武装集団によるテロ攻撃が発生いたしました。
 現地時間十五時ごろ、実行犯二名は治安部隊により射殺され、その後、内務省は、治安当局が今回のテロ事件の関連で二十名の被疑者を逮捕した旨発表しております。
 チュニジア政府によりますと、本事件の犠牲者は二十一名、そして四十三名が負傷したということであります。そのうち、三名の邦人が命を落とし、そして三名が負傷されました。
 改めて、哀悼の意を表すると同時に、負傷された方の一日も早い回復を祈りたいと存じます。我が国としましては、こうしたテロ行為、断固非難するところであります。
 そして、背景につきましては、チュニジア大統領が、犯行主体については身元を特定し、イスラム過激派であるとの見方を示しており、アンサール・シャリアに言及をしています。
 一方、三月二十日、ISILは、今回の襲撃がISILの戦士によるものであるという犯行声明を発出いたしました。
 捜査はチュニジア政府が行っているところですが、我が国としましても、情報収集を行うべく、警察の国際テロ専門チームでありますTRT—2の派遣等を行っているところであります。
 それに加えて、現地邦人に対しまして、注意喚起、さまざまな情報提供をし、邦人の安全に万全を期すべく努力をしているところでございます。
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大串博志#6
○大串(博)委員 今御説明いただきましたけれども、今回、チュニス、治安の状況からすると、比較的落ちついていると見られていたところではなかったかというふうに思います。スポットの情報もその後流していらっしゃるということですけれども、当時の渡航情報でいうと、危険情報のカテゴリーの中で、四つの、一から四まで、一番厳しいところまでのカテゴリーのある中で、危険情報は出ているんですけれども、十分注意してくださいという、ある意味、一番初期の段階のステータスであったということでございます。そういった中で、通常はこういうツアーなんかも開かれるんですね。
 そういう中で、テロという凶行が起こり得る、邦人が海外でこういう事件に巻き込まれ得るということ、これは、邦人にとっても、どういうふうな目安で、考え方で、海外渡航をしよう、するべきでないというのを考えようかというのは、なかなか難しい状況になってきているんだと思うんですね。
 そういう意味からすると、この渡航情報、危険情報のあり方というのも、私も大使館に勤務したことがあって、インドネシアの大使館でしたけれども、これを出すのは大変だということはよくわかります。ビジネスへの影響とか観光への影響とかそういったもの、あるいは、一旦危険情報を上げた場合に、下げるときにはどうするのかといったことも含めて考えると、なかなか難しいことはよくわかるのですが、今回のような、突然でもこういう危機的な状況が起こり得る、命を落とされるという非常に厳しい状況が起こり得るということを考えると、渡航情報のあり方ももう少し工夫ができないものかという気もいたします。
 その件について、外務大臣からの御所見はありませんでしょうか。
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岸田文雄#7
○岸田国務大臣 御指摘のように、今回、危険情報につきましては、十分に注意してくださいという段階の情報を発出していたわけですが、ランクとしては御指摘のとおりなんですが、あわせて、昨今のさまざまな動きを受けて、テロに対する注意喚起、こういった内容はつけ加えておりました。
 こうした危険情報はもちろん重要ですが、それに加えて、もっと具体的なスポット情報ですとか、逆に、さらに広域な広域情報ですとか、こうしたさまざまな情報をしっかり組み合わせることによって、より適切な、現実的な情報を提供していくことが重要だと思っています。
 そして、こうした情報をいかに伝えるかということですが、今回、この事案を受けて、三月十九日、海外の安全ホームページですとか電子メールを通じましてチュニジアの在留邦人や渡航者に対する注意喚起を行ったわけですが、こうした情報の提供のあり方につきましても、今、外務省の中で検討チームをつくって検討を続けています。そして、その中で、ショートメールサービスを活用した一斉発信システムを提案し、これにつきましては順次実施に移しているということでございます。
 このように、よりわかりやすい情報をいかに提供していくのか、引き続きまして外務省としましても検討を続け、できるところから実施に移すよう努力を続けていきたいと考えます。
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大串博志#8
○大串(博)委員 渡航情報は、なかなかこの御時世の中では難しいのはよくわかります。しかし、今おっしゃったように、わかりやすく、かつ迅速に、かつ受け取りやすく。旅行した立場から、あるいは海外渡航した立場からすると、なかなかその危険情報に触れにくいというのは、いろいろあると思います。ショートメールといったこともあるんだと思いますけれども、わかりやすく、かつ迅速で、かつ受け取りやすい、こういったものができるだけ構築できるように、今回のことを機にぜひ検討を進め、実行していただきたいということを付言させていただきたいと思います。
 次に参らせていただきます。
 沖縄の問題ですけれども、普天間の辺野古への移設の問題に関しまして、昨日、翁長沖縄県知事は発表されました。七日以内に移設作業を停止してください、それがならない場合には岩礁破砕許可を取り消すとの考えを示されました。非常に対立が先鋭化して、難しい状況になっているのではないかな、県と国がここまで対立するというのが非常に心配、懸念されます。
 これに対して、今、政府としてはどう対応を考えているのか、防衛大臣にお願いしたいと思います。
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中谷元#9
○中谷国務大臣 昨日、沖縄の防衛局は、沖縄県知事から、同県による調査が終了し、改めて指示するまでの間、海底面の状況を変更する行為等の全てを停止すべき旨の文書を受領いたしました。
 ボーリングの調査を含めまして、代替施設の建設事業に伴う岩礁破砕等の手続につきましては、沖縄県知事が定める沖縄県漁業調整規則等を踏まえて同県と十分な調整を行った上で実施をしております。
 我が国は法治国家でございますので、このような文書が提出されたということは甚だ遺憾でありますが、防衛省としましては、海上ボーリング調査等の各種事業については、環境保全に万全を期して最適の方法で作業を進めてまいります。
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大串博志#10
○大串(博)委員 国としては、これまで、県の規則を踏まえ、十分すり合わせを行いながらやってきたということでありますけれども、一方、現職の翁長知事さんの立場からすると、十分な理解を得られていないがゆえにこのような形になっていると思うんですね。
 もちろん、私たち民主党も政権党を経験しました。ですから、その経験を踏まえて、辺野古への移設という結論は私たちも共有しておりますけれども、その手続、流れに関しては、名護市長選があり、県知事選があり、県民世論がありという中で、やはり余りに強硬にといいますか拙速にといいますか、対立が深まる形でやっていった場合に、その先行きがなかなか読めなくなるんじゃないかという危惧を大変持ちます。
 北風政策と太陽政策といいますか、やはり今の流れを見ていると、知事には総理も面会されない、沖縄の交付金も減らされたんじゃないかというふうに県民の皆さんも心配される。そういった中で、どんどんどんどん北風で締めつけるような思いを県民の皆さんは持たれている可能性もあるんじゃないか。そういう中でいくと、どんどんどんどん対立が激化するばかりで、成果が得られなくなる方向に最終的になっちゃうんじゃないかという気がしてならないんです。
 その辺、アプローチの仕方ですね、アプローチの仕方に関しては、防衛大臣、先ほど原則論はお述べになりましたけれども、先ほどの原則論であくまでも突っ走っていかれるのか、それとも、やはりアプローチとして、北風政策と太陽政策、この功罪をよくはかっていただいて、太陽政策という考え方もとり得るのじゃないか、そういう手続も考え得るのじゃないかと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
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中谷元#11
○中谷国務大臣 この問題はもう十八年前から、普天間の移設ということで、いろいろなところで協議をして事業を実施しておりますけれども、やはり一番大事なことは、住宅とか学校に囲まれた普天間飛行場の固定化、これを絶対に避けなければならないということでありまして、これは地元の皆さんとは共通の認識であろうかというふうに思っているわけでございます。
 やはりこれは一日も早く実現しなければなりませんが、ここでまた振り出しに戻ったりいろいろと混乱がありますと、その分、普天間の移転が遅くなってしまって、危険性が除去されない。そういう意味で、辺野古への移転が唯一の手段であるということで、沖縄県とも話し合いをいたしまして、この調査に関しての手続もとっております。
 現状につきましては、今後とも政府全体で連携して、さまざまなレベルで地元との対話を行いつつ、日本の安全保障、また沖縄の基地負担軽減、こういった全体像の中で普天間移設の位置づけとか意義とかそういうことをお話ししていければ、御理解いただければというふうに思っております。
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大串博志#12
○大串(博)委員 防衛大臣に一つお尋ねしたいんです。
 できるだけ丁寧に話をしていきたいという話でありましたけれども、許可を取り消される、仮にそうなった場合に、対立が先鋭化して訴訟にまでなってしまうんじゃないかという危惧を持たれる方もいらっしゃいます。訴訟になった場合に、国と地方が相対峙するわけですね、裁判所で。その結果、何がしかの結論が裁判所で出てくるのかもしれません。しかし、それで、なったときに、本当に実行可能になっていくんだろうかという心配もします。
 もちろん、さっき言われたような、普天間の固定化を早期に除去していかなければならない、そういう意味で辺野古という方向性も共有するというふうに申し上げました。その上で、やはり実現していくためのやり方として、例えば訴訟という形も含めて、大臣は視野に置いて考えられるんですか。
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中谷元#13
○中谷国務大臣 これは行政手続の問題でありまして、防衛省は、時間をかけながら、沖縄県に許可をもらう申請をいたしました。
 沖縄県に対して、アンカーを含むブイ、浮標ですね、この設置に係る手続の必要性について確認をいたしたところ、同県から、ほかの事例を踏まえれば、ブイの設置は手続の対象にならないという旨が示されておりまして、防衛省としては、手続は既に適正に行われたと考えております。
 また、防衛施設局は沖縄県に対して、昨年七月以降、累次にわたって海上ボーリング調査の実施に必要な岩礁破砕等に関する協議を行っておりまして、同県からは、当該調査に係る許可申請は不要である旨の回答を得て調査を行っているところでございまして、累次にわたって沖縄県とは調整をして事業を実施しておりますので、瑕疵があったとは考えておりません。
 我々としては、先ほど申し上げましたとおり、こういった規則、法令、手順に従って事業を行いまして、一日も早く、普天間基地の危険性の除去、辺野古への移設、これができるように努めてまいりたいということでございます。
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大串博志#14
○大串(博)委員 もう一度お尋ねしますけれども、考え方、原則論、聞きました。知事さんのお考えも、私、きのう、よくそしゃくしました。その上で、これは非常に対立が高まっている感じがします。そう言うと、先ほど申し上げたように、訴訟ということも視野に入ってくるのではないかという危惧を持たれる方がいらっしゃる。
 もう一回お尋ねしますけれども、訴訟してでもと、訴訟を遂行してでもというお考えなんでしょうか。私は、それは逆に遠い道になるんじゃないかなという感じがするんですけれども、訴訟を辞さずという考えなんでしょうか。
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中谷元#15
○中谷国務大臣 防衛省としては、手続は適正に行われたというふうに考えておりまして、今回このような文書をいただいたということについては、非常に遺憾に思っているところでございます。
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大串博志#16
○大串(博)委員 そういう御答弁だったということを受けとめて、先ほど申しましたように、硬軟両方のいろいろな議論があると思うんですね。ですから、そこは、本当に実現する道は、県民との間でどういうふうなものがいいのかというのはやはりよく吟味していただいて、動きを考えていただきたいというふうに思います。
 次に参らせていただきます。
 先日来、予算委員会でも大臣と議論させていただきました、文官統制と文民統制、設置法の十二条の話でございます。
 先般の予算委員会の中で議論があって、最終的に大臣と私の間で議論した中で、防衛省の設置法の十二条、資料をお配りさせていただいておりますけれども、もともとに自衛隊法九条というのがあって、制服組の皆さんは、大臣に対して「最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。」というのがあって、一方で、十二条に、内局と幕僚長との関係ということで、以下の点について内局は「防衛大臣を補佐するものとする。」という構造になっている。
 ここに一、二、三とあって、例えば、方針、基本的な実施計画の作成について防衛大臣の行う各幕僚長に対する指示、これを大臣に対して補佐する、あるいは、大臣が各幕僚監部に対して行う承認、これを防衛大臣に対して内局が補佐する、あるいは、一般的監督を防衛大臣が行う、これに対して内局が補佐する、こういう構造になっているわけですね。
 これは、昭和二十七年にできた保安庁のときに、第十条と十九条で基本的に同じ構造ができ上がっていて、十九条で、見ていただきますように、第一幕僚長、第二幕僚長は「それぞれ最高の専門的助言者として長官を補佐する。」これは九条と同じですね。
 一方、十条を見てみると、各般の方針及び基本的な実施計画の作成について、長官に対して、各幕僚長に対し長官が指示を行う、これを補佐する、あるいは承認、これは長官が行う、これを補佐する、あるいは一般的監督、これは長官が行う、これを補佐する、こういった構造ができ上がっています。
 これに対して、資料の三枚目で、この二十七年の保安庁の法律をつくるときに国会の審議であったことで、当時の大橋国務大臣が、三枚目の一番下のところからですけれども、線を引っ張ってございますが、「幕僚監部が長官に対して専門的な立場から助言するに当りましては、官房、各局と必要な調整を」行わしめる、補佐するということですね、「いわゆる文官優位制と申しますか、シビリアン・コントロールをなすように」したいと存じますというふうに、明らかにここでこの十二条のことをシビリアンコントロールとおっしゃっているわけですね。
 ところが、大臣、この間の答弁の中では、この十二条は、直接的にはシビリアンコントロールをなすものではないという答弁でいらっしゃいました。その過程の中で、実質的には同じものであるみたいな話もありましたし、言葉の定義が当時は一定ではなかったみたいな話もございました。
 改めてお尋ねしますけれども、この十二条はシビリアンコントロールを定めたものではないんでしょうか。
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中谷元#17
○中谷国務大臣 この日の質疑は、三月六日に予算委員会で文民統制に対する政府の考え方を述べまして、その中におきましても、「内部部局の文官による補佐も、この防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしている。」ということを述べております。
 そこで、三月十二日の予算委員会で、大串委員から、昭和二十七年四月十八日の大橋国務大臣の答弁における、「いわゆる文官優位制と申しますか、シビリアン・コントロールをなす」という表現は、内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であると理解されますということでございます。
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大串博志#18
○大串(博)委員 今の答弁にありましたように、要するに、理解するには、この十二条というのは、シビリアンコントロールを直接規定したものではなくて、いわゆる防衛大臣が文官の方々の補佐を受けて、その補佐は非常に重要な役割なんだけれども、補佐を受けて防衛大臣が文民統制を行う、このことをあらわしているのであるというふうな答弁だったというふうに理解いたします。
 ただ、私、どうしてもそれで腑に落ちないのは、先ほどの三ページのこの議事録を見ていただきますと、この十二条のところを指して、「いわゆる文官優位制と申しますか、シビリアン・コントロールをなすように」したいと存じておりますと、かなり明らかに書かれていますね。
 一方、五ページ目を見ていただきますと、これは昭和四十五年の佐藤総理大臣の答弁でありますけれども、シビリアンコントロールに関して、「戦前の苦い経験があることを忘れてはなりません。現在、自衛隊のシビリアンコントロールは、国会の統制、内閣の統制、防衛庁内部における文官統制、及び国防会議の統制による四つの面から構成されて」いる。防衛庁内部における文官統制と、これもかなりはっきり述べられているんですね。
 ここまではっきり述べられているにもかかわらず、この十二条は、直接、文民統制、シビリアンコントロールを指摘したものではなくて、防衛大臣が文民としてシビリアンコントロールを行うその補佐で、重要な役割なんだ、そういうふうな位置づけだとはとても思えないんですね。
 大臣、ちょっと私、お尋ねしたいのは、この十二条の趣旨は、先ほどおっしゃったように、シビリアンコントロールを直接規定するものではなくて、防衛大臣がシビリアンとして制服組の皆さんをコントロールする、その補佐を内局の方がされる、それは非常に重要な役割なんだけれども、その補佐するということを意味しているんだという解釈、これはどういう経緯で、いつからそういう説明なんですか。二十七年のときにはこれだけはっきり言われているんだけれども、大臣の今おっしゃったこととちょっとやはり違うように思われる。いつから、どういう経緯でそのような解釈になったんですか。
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中谷元#19
○中谷国務大臣 もともと、防衛省設置法十二条、これは文民統制そのものを定めたものではありませんが、文民統制を担う防衛大臣の補佐に係る規定でありまして、文民統制にとって非常に重要な規定であります。
 この十二条につきましては、従来から、官房長及び局長による政策的見地からの防衛大臣の補佐と、各幕僚長による軍事的、専門的見地からの防衛大臣の補佐、これを調整、糾合する規定であるというふうに説明をいたしております。
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大串博志#20
○大串(博)委員 わかりました。それはもう何度も聞いているんです。
 私がお尋ねしたのは、十二条はこれまで、これだけ明らかに、二十七年の答弁でもあるように、十二条そのものがシビリアンコントロールだと言われているにもかかわらず、先ほど大臣は、この十二条というのは、シビリアンコントロールを直接定めたものではなくて、大臣が内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であるというふうに理解されるとおっしゃったから、そういう理解は、一体どこから、どういう経緯で、いつからなっているんですかという事実関係をお尋ねしているんです。
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中谷元#21
○中谷国務大臣 これは、従来から同じである、その佐藤首相の答弁におきましても、これは内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であるというふうに理解しております。
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大串博志#22
○大串(博)委員 四十五年も含めて従来からの解釈であるとおっしゃいましたけれども、その根拠はどこにありますか。
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中谷元#23
○中谷国務大臣 これは、従来からの国会答弁も調べたわけでございますが、その中におきまして、大臣と補佐の関係におきまして述べられているわけでございますが、やはり文民統制における内部部局の文官の役割というのは大臣を補佐するということで、一貫して、内部部局の文官が部隊に対して指揮命令をするという関係にはないというような答弁もございます。
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大串博志#24
○大串(博)委員 文官が直接指揮命令する、コントロールする立場にはないということとは、私、別の論点で話しています。そこは関係ないんです、正直申し上げて。
 私が聞いているのは、私自身も国会答弁をかなり細かく調べました。かなり細かく調べましたけれども、どこを見ても、先ほど大臣がおっしゃったように、この十二条に関しては、直接シビリアンコントロールをなすものではないという答弁は、少し前に小野寺防衛大臣のときにもありましたけれども、その先、大臣が先ほどおっしゃった、内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であると理解される、この答弁はどこに行っても見つからないんですよ。ところが、先ほど大臣は、四十五年も含めて従来からの解釈ですとおっしゃった。その根拠をお尋ねしているんです。
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中谷元#25
○中谷国務大臣 この大橋答弁の中でも「必要な調整を行わしめまして」と書いているように、やはり調整、吻合ということで内部の調整をしていたということではないかと思います。
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大串博志#26
○大串(博)委員 調整、吻合したということは私も認めているんです。まさにこの十二条、これは調整、吻合するシステム。この大橋答弁を見てください。調整、吻合するシステムだから、これが文官優位制、シビリアンコントロールなんだとおっしゃっているんです。
 おっしゃっているにもかかわらず、大臣は、いや、これは内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であると解される、しかも、それは前からそうだと、明らかにこの国会答弁でおっしゃるから、では、その根拠、どういう経緯で、いつからなっているのかということをお示しください、根拠をお示しくださいと申し上げているんです。根拠はないんでしょうか。
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中谷元#27
○中谷国務大臣 御趣旨はよくわかりませんが、先ほど御答弁したように、官房長、各局が必要な調整を行わしめましてシビリアンコントロールをなすということで、これは内部部局の補佐による大臣のシビリアンコントロールの一部であるということです。
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大串博志#28
○大串(博)委員 いや、全く答えてもらっていませんね。
 大臣が言っている、この十二条は、内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であると理解されるとおっしゃったから、それを国会答弁で私は見たことがないものですから、それを前からそういうふうに言っているとおっしゃったから、では、いつごろから、どういう経緯を経て、どういうふうにそのような趣旨になったんですかという根拠をお尋ねしているだけであって、それを全く違った内容の答弁ですりかえられるものですから、おかしくなっちゃうんです。これは非常に重要なところですよ。ぜひこの経緯、由来、根拠をお示しいただきたいと思います。
 何度もこれをやっていると時間がなくなるので、委員長に、このことはもう一回理事会で引き取っていただいて、いや、大臣、答えていないですよ、これは何度も聞いているんですけれども。そこはもう一回きちんと精査していただいて、理事会でも引き取っていただいて、精査していただいて、きちんとした根拠、経緯、示していただくようにお願い申し上げたいと思います。
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北村誠吾#29
○北村委員長 理事会でお預かりさせていただきます。お諮りをいたします。
 大串博志君。
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