大串博志の発言 (安全保障委員会)
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○大串(博)委員 今の答弁にありましたように、要するに、理解するには、この十二条というのは、シビリアンコントロールを直接規定したものではなくて、いわゆる防衛大臣が文官の方々の補佐を受けて、その補佐は非常に重要な役割なんだけれども、補佐を受けて防衛大臣が文民統制を行う、このことをあらわしているのであるというふうな答弁だったというふうに理解いたします。
ただ、私、どうしてもそれで腑に落ちないのは、先ほどの三ページのこの議事録を見ていただきますと、この十二条のところを指して、「いわゆる文官優位制と申しますか、シビリアン・コントロールをなすように」したいと存じておりますと、かなり明らかに書かれていますね。
一方、五ページ目を見ていただきますと、これは昭和四十五年の佐藤総理大臣の答弁でありますけれども、シビリアンコントロールに関して、「戦前の苦い経験があることを忘れてはなりません。現在、自衛隊のシビリアンコントロールは、国会の統制、内閣の統制、防衛庁内部における文官統制、及び国防会議の統制による四つの面から構成されて」いる。防衛庁内部における文官統制と、これもかなりはっきり述べられているんですね。
ここまではっきり述べられているにもかかわらず、この十二条は、直接、文民統制、シビリアンコントロールを指摘したものではなくて、防衛大臣が文民としてシビリアンコントロールを行うその補佐で、重要な役割なんだ、そういうふうな位置づけだとはとても思えないんですね。
大臣、ちょっと私、お尋ねしたいのは、この十二条の趣旨は、先ほどおっしゃったように、シビリアンコントロールを直接規定するものではなくて、防衛大臣がシビリアンとして制服組の皆さんをコントロールする、その補佐を内局の方がされる、それは非常に重要な役割なんだけれども、その補佐するということを意味しているんだという解釈、これはどういう経緯で、いつからそういう説明なんですか。二十七年のときにはこれだけはっきり言われているんだけれども、大臣の今おっしゃったこととちょっとやはり違うように思われる。いつから、どういう経緯でそのような解釈になったんですか。