中谷元の発言 (安全保障委員会)

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○中谷国務大臣 もともと、防衛省設置法十二条、これは文民統制そのものを定めたものではありませんが、文民統制を担う防衛大臣の補佐に係る規定でありまして、文民統制にとって非常に重要な規定であります。
 この十二条につきましては、従来から、官房長及び局長による政策的見地からの防衛大臣の補佐と、各幕僚長による軍事的、専門的見地からの防衛大臣の補佐、これを調整、糾合する規定であるというふうに説明をいたしております。

発言情報

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発言者: 中谷元

speaker_id: 2715

日付: 2015-03-24

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会