下地幹郎の発言 (安全保障委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○下地委員 私の拙い知識ですけれども、これは、取り消しをやったら、私は、法廷闘争して、始まるまでの間はなかなか工事に着手できないんじゃないかと思うんですよね、仮処分とか、いろいろなものが法廷闘争になってくるわけですから。そうなると、大臣が今おっしゃったように粛々とということは、ボーリング調査は行えない、私はそう思っています。
こういう闘争になると、一九九五年の、米軍用地の強制使用に必要な代理署名を拒否した、当時の大田県知事を国が訴訟したケースがあるんですけれども、これは最高裁まで行ったんですよね。最高裁が判決を出すまでに相当の時間がかかっているわけですけれども、そういうふうなケースになってくる可能性があるということを申し上げておきたいというふうに思っているんです。
それで、今度またちょっと違う視点から、これは岸田外務大臣にお聞きしたいんですけれども、今回の辺野古移設の定義を私の方でちょっとお話しさせていただきます。
憲法九十八条の二項には「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と規定しているが、この規定に関して、岸田外務大臣は平成二十五年の五月八日の参議院の予算委員会で「我が国が締結した条約は国内法に優位する」と答弁しています。また、日米安保条約六条は「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」と規定し、この規定については、我が国が米軍に対して基地を提供する義務があると解されているんですね。
そういうふうな状況の中で、もし翁長知事の岩礁破砕許可の取り消しなどによって国と県が裁判を行う、争うことになった場合、辺野古の問題が、我が国の基地の提供義務を規定する安保条約、日米地位協定、辺野古に関する日米合意、さらにはロードマップに言及して、かつ国会で承認されたグアム移転協定、これはパッケージという言葉もよく使っておりましたけれども、辺野古移設とグアム協定はパッケージだと言っていましたけれども、こういうふうなもの、「我が国が締結した条約は国内法に優位する」という大臣の答弁と、私が今言った辺野古の基地を提供するという概念と、どういうふうにこれが結びつくのか。裁判に与える影響については大臣はどう考えるのか。
私が申し上げたのは、辺野古の基地の提供は、もうこれは外交上、日米安保条約上、基地の提供責任で認めているから、どんなに国内法で裁判をやってもこれは結論は出ませんよと言えば、嘉手納の爆音訴訟のときも控訴審の判決は、これは国が負けたんですけれども、飛行停止は、条約が優先してできないというケースがありましたけれども、そういうふうに、基地を提供する過程の中に、この辺野古の埋め立ての移設の問題は当たるのか当たらないのか、どっちなんでしょうかね。