中谷元の発言 (安全保障委員会)
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○中谷国務大臣 一般に、国や地方自治体の機関が、その固有の資格においてではなく、一般私人と同様の立場で処分を受ける場合には、行政不服審査法に基づく不服申し立ての資格を有すると解されると承知をいたしております。
沖縄県漁業調整規則において許可が必要であることは、国であっても特に区別はなく、沖縄防衛局は私人の事業者と異なるところはないことを踏まえれば、沖縄防衛局長が農林水産大臣に対し審査請求等を行うことは、法律上可能と考えております。
また、水産資源保護法の規定によれば、審査請求に対する農林水産大臣の決裁を経た後でなければ、処分取り消しの訴えを提起することができないとされております。そのため、沖縄防衛局長は、今月二十三日の沖縄県知事の指示の効力について争うため、審査請求等を行ったものでございます。