下地幹郎の発言 (安全保障委員会)
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○下地委員 この文書を読んでみましょうか。「執行停止の要件該当性について」と書いてあるけれども、
本件指示によって「当該許可区域を含め、当該工事に係る海底面の現状を変更する行為」の全てを停止することにより、審査請求人が行う普天間飛行場代替施設建設事業が大幅に遅れることとなるため、普天間飛行場周辺住民に対する危険性や騒音の継続による損害、日米両国間の信頼関係への悪影響による外交・防衛上の損害等といった回復困難で重大な損害が生じ、当該損害を避ける緊急性があるとする審査請求人の申立ては相当であると認められる。
したがって、本件指示の効力を停止する必要がある。
と書いてあるんですね。
これは水産庁の文章なの。これは水産庁が、アメリカの日米同盟についてどうだとか、こういうふうな文章のもとに、翁長知事が言っている岩礁破砕の問題と全く見当違いのところで結論を出していませんか。
この停止があるに至っては、水産庁の立場、資源保護法の立場からこのことについてコメントが出てくるものだというふうに僕らは思っていたんです。これは外務省の文章ですよ、防衛省の文章ですよ。あんたら水産庁の文章でも何でもない。
この根拠で出されているものは、水産資源保護法の四条から出て、そして沖縄県の漁業調整規則、百四十三号から出て、それで不服申し立てが出て、その結論が、これで停止ですか。