2015-05-27
衆議院
高村正彦
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
高村正彦の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○高村委員 今度の平和安全法制の中に、集団的自衛権の一部認容、いわゆる限定的集団的自衛権の容認というのがあるわけでありますが、これを立憲主義違反だと言う人がいます。去年の二月、三月ごろは猫もしゃくしも立憲主義、立憲主義と言っていたんですが、それは何分の一かになってきたと思います。
憲法の番人である最高裁が自衛権について下した唯一の判決というのは、いわゆる昭和三十四年の砂川判決でありますが、その砂川判決においては、国の存立を全うするための必要な自衛の措置はとり得ると言っています。必要な自衛の措置のうち個別的自衛権はいいが集団的自衛権はだめだなんて、一言もそこの中では言っていないわけであります。
中には、あのころの裁判官の頭の中には集団的自衛権なんというものはなかったなんて失礼なことを言う人もいますが、判決本体の中にはっきり、国連憲章は個別的自衛権と集団的自衛権を各国に与えていると書いてあるんです。そして、その上で、さらに、一見明白に違憲でない限り安全保障法制については内閣と国会に委ねる、こういうふうに書いてあります。
確かに、前の政府見解では、その砂川判決の法理、法の理屈を引いた上で、そのころの安全保障環境に当てはめて、集団的自衛権は必要な自衛の措置に入らないと思ったんでしょう、できない、こう書いています。
ただ、今の安全保障環境に当てはめれば、必要な措置に当たるものがどういうものがあるか、こういうのを調べて、そしてその中に国際法的には集団的自衛権と言わざるを得ないものがある、だから集団的自衛権を一部認容しようとすることは何の立憲主義違反でもない。国会と内閣に委ねられているわけですから、内閣で意思を統一して、国会に法案を出して審議してもらう、最も正当、真っ当な手続を今やっている、こういうことだと思います。
その点についての総理のお考えをお伺いしたいと思います。