我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

2015-05-27 衆議院 全341発言

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会議録情報#0
平成二十七年五月二十七日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 浜田 靖一君
   理事 今津  寛君 理事 岩屋  毅君
   理事 江渡 聡徳君 理事 松本  純君
   理事 御法川信英君 理事 長妻  昭君
   理事 下地 幹郎君 理事 遠山 清彦君
      小田原 潔君    小野寺五典君
      大隈 和英君    大西 英男君
      大西 宏幸君    大野敬太郎君
      鬼木  誠君    勝沼 栄明君
      木原 誠二君    高村 正彦君
      國場幸之助君    笹川 博義君
      白石  徹君    武井 俊輔君
      中谷 真一君    中村 裕之君
      根本 幸典君    橋本 英教君
      原田 義昭君    平沢 勝栄君
      藤丸  敏君    星野 剛士君
      宮川 典子君    宮崎 政久君
      宮澤 博行君    武藤 貴也君
      盛山 正仁君    山口  壯君
      山田 賢司君    若宮 健嗣君
      緒方林太郎君    大串 博志君
      岡田 克也君    奥野総一郎君
      後藤 祐一君    辻元 清美君
      寺田  学君    長島 昭久君
      青柳陽一郎君    太田 和美君
      柿沢 未途君    松野 頼久君
      丸山 穂高君    伊佐 進一君
      岡本 三成君    佐藤 茂樹君
      浜地 雅一君    真山 祐一君
      赤嶺 政賢君    志位 和夫君
    …………………………………
   内閣総理大臣       安倍 晋三君
   外務大臣         岸田 文雄君
   国土交通大臣       太田 昭宏君
   防衛大臣
   国務大臣
   (安全保障法制担当)   中谷  元君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     菅  義偉君
   防衛大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    石川 博崇君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    横畠 裕介君
   政府参考人
   (外務省総合外交政策局長)            平松 賢司君
   政府参考人
   (防衛省運用企画局長)  深山 延暁君
   政府参考人
   (防衛省人事教育局長)  真部  朗君
   衆議院調査局我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別調査室長     齋藤久爾之君
    —————————————
委員の異動
五月二十七日
 辞任         補欠選任
  木原 誠二君     高村 正彦君
  橋本 英教君     藤丸  敏君
  平沢 勝栄君     大西 英男君
  宮崎 政久君     中村 裕之君
  山田 賢司君     鬼木  誠君
  緒方林太郎君     岡田 克也君
  後藤 祐一君     奥野総一郎君
  太田 和美君     松野 頼久君
  丸山 穂高君     柿沢 未途君
  伊佐 進一君     真山 祐一君
  佐藤 茂樹君     岡本 三成君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 英男君     平沢 勝栄君
  鬼木  誠君     山田 賢司君
  高村 正彦君     國場幸之助君
  中村 裕之君     宮崎 政久君
  藤丸  敏君     根本 幸典君
  岡田 克也君     緒方林太郎君
  奥野総一郎君     後藤 祐一君
  柿沢 未途君     丸山 穂高君
  松野 頼久君     太田 和美君
  岡本 三成君     佐藤 茂樹君
  真山 祐一君     伊佐 進一君
同日
 辞任         補欠選任
  國場幸之助君     木原 誠二君
  根本 幸典君     大隈 和英君
同日
 辞任         補欠選任
  大隈 和英君     橋本 英教君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)
 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出第七三号)
     ————◇—————
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浜田靖一#1
○浜田委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
 理事会の協議により、本日と明日の質疑につきましては、各会派に一巡として割り当てた時間を特例として両日にまたぐことといたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として外務省総合外交政策局長平松賢司君、防衛省運用企画局長深山延暁君、防衛省人事教育局長真部朗君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浜田靖一#2
○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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浜田靖一#3
○浜田委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。高村正彦君。
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高村正彦#4
○高村委員 おはようございます。
 きょうは、平和安全法制について総理の率直なお考えをお伺いしたいと思いますので、防衛大臣、外務大臣は安心して座っていていただいて結構であります。
 一九五四年に、平和を守るためには平和外交努力とともに一定の抑止力も必要だという考えの人たちが自衛隊をつくりました。それに対して、抑止力なんかを持つから戦争になるんだ、非武装中立が正しいんだ、そういう人たちもいて、国論を二分した議論になったわけであります。
 そして、その翌年、一九五五年に、非武装中立派が合同して日本社会党をつくりました。そして、その直後に、自衛隊、抑止力も必要だという人たちが自由民主党をつくって、五五年体制が始まって、その五五年体制中、一定の抑止力が必要なのか、それとも、そんなものを持つから巻き込まれるのか、戦争になるのか、そういう議論がずっと続いてきたわけであります。今の自民党の議席と社民党の議席を見れば、どちらが歴史の審判にたえ得たかということは明らかだと思いますが、それでも、今でも五五年体制のときの尻尾を持ったような議論が続いているというのは非常に残念なことだ、こういうふうに思っております。
 日米安全保障条約改定のとき、六〇年、七〇年、そしてPKOをつくるときも、外国に自衛隊を送るから戦争に巻き込まれるんだという反対がありましたが、やはり世界とともに平和である日本でなければいけない、一国平和主義ではいけないということでPKO法を成立させたわけであります。そして、周辺事態安全確保法、これも、日米同盟をもっと強くして抑止力をしっかりつくろう、こういうことをやってきた側が、歴史の審判で、それでいいんだということを言われてきた歴史である、こういうふうに思っております。
 ただ、もちろん自由民主党は、抑止力だけでやってきたわけじゃなくて、それより先に平和外交努力というのをずっと続けてきたわけであります。この法案が成立したとしても、平時の平和外交努力はもちろん、紛争が起こったときに、武力に頼る、武力の行使や威嚇でなくて、国際法に基づいた話し合いで紛争を解決していくんだ、ずっと今まで日本が戦後七十年続けていたこの平和外交努力が第一なんだ、こういう考えはお変わりないかどうか、それを総理にお伺いしたいと思います。
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安倍晋三#5
○安倍内閣総理大臣 ただいま、高村委員が、自衛隊、結党にも触れながら、今までの抑止力議論と平和との関係について大変わかりやすく御説明をいただいたと思います。
 抑止力にしろ、外交にしろ、これは紛争を未然に防ぐためのものであります。紛争を未然に防ぐために、我々は、自衛隊を堅持し、日米同盟をいわばしっかりとしたものに強化しているわけであります。いずれも、紛争を未然に防ぐ、地域の平和と安定に資するために存在していると言ってもいいと思います。
 そして、もう一つ大切なものは外交努力だろうと思います。近隣諸国との対話も含め、外交努力を展開することによって、地域の平和、また世界の平和のために貢献していきたいと考えています。そうした貢献をすることによって、我が国国民の命と幸せな暮らしを守り抜いていくことにつながっていくと思います。
 昨年、シャングリラ会合、世界の防衛大臣、防衛関係者が集まる会合におきまして、私は、法の支配を重視する立場から、主張するときには国際法にのっとって主張すべきである、そして力による威嚇や力による現状変更は行ってはならない、そして三つ目に、問題を解決する際には平和的に国際法にのっとって解決するという三原則を打ち出したところ、多くの国々から支持と賛同を得たところでございます。
 しっかりと秩序を維持していくための原則づくりにも日本として貢献していきたい、こうした外交努力、また国際社会とともに協力をし、原則を打ち立て、平和を守り、あるいは法の支配をたっとぶことによって、日本人の命、幸せな暮らしをしっかりと守っていきたい、未然に紛争を防ぐことに力を入れていきたい、このように考えております。
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高村正彦#6
○高村委員 紛争を未然に防ぐ。自衛権、自衛力というのはまさに伝家の宝刀でありますから。伝家の宝刀というのは、抜かないところに価値があるんだということをよく言われます。平和外交努力と、それこそ抑止力で、この伝家の宝刀を抜かないで済むように、これからもよろしくお願いをしたい、こういうふうに思います。
 それで、総理が米国の議会で、夏までには平和安全法制を採決したい、こういうことをおっしゃったことについて、これは国会軽視ではないかという議論があります。
 総理は、ずっと国内においても言ってきた持論をそのままアメリカ議会でも述べただけで、何の問題もないと私は思うんですが、この点についての総理のお考えをお伺いしたいと思います。
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安倍晋三#7
○安倍内閣総理大臣 民主主義において大切なことは何かということであります。
 大切なことは、政治家にしろ、政党にしろ、私たちは選挙において、政権を担ったときにはこういう政策を進めていくというお約束をすることであります。透明性を持って、国民に対して、こういうことをやっていくというまさに公約を示していく。マニフェストと呼ばれる場合もあります。そして、政権をとったら、その約束を実行するために全力を尽くしていくことであります。約束しなかったこと、やりませんよと言ったことは、やってはならない。これは、その後の選挙で厳しい審判が出るわけであります。我々は、責任政党としてできることしか約束しませんよ、こう言い続けてきました。
 平成二十四年の政権奪還の選挙においても、今回の平和安全法制の根幹について、こうした法整備を進めていきますよ、集団的自衛権の一部容認も進めていきますよと約束をし、その後の参議院選挙においてもそうであります。
 そして、昨年の五月十五日に安保法制懇から提言を受け、七月の一日に集団的自衛権の一部行使容認も含む閣議決定を行いました。そして、その後の昨年の総選挙において公約に掲げ、訴えてきたわけでありますが、七月の一日の閣議決定に基づいて法案を速やかに整備することを明確に公約に掲げているわけであります。
 公約に掲げた以上、その後の国会において成立を図っていくということについては、これは民主主義的な義務が私たちにはあるんだろう、このように思うわけでありますし、昨年の十二月二十四日、総選挙の結果を受けて発足した第三次安倍内閣の組閣に当たっての記者会見において、平和安全法制を通常国会において成立を図る旨申し上げているわけでございます。
 当然、既に累次にわたって国民との約束を果たしていくことについて申し上げてきたことを、さらに米国において申し上げてきたわけでありまして、何ら問題はない、このように考えております。
 大切なことは、しっかりと、やろうと思っていることは選挙において国民に説明をする、そして国民の審判を受ける、その上においては約束した政策を実行していくことであろう、このように考えます。
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高村正彦#8
○高村委員 平和安全法制全般、総論についてお伺いしたいと思うわけであります。
 国民の命を守り、平和な生活を守る、そのためにあらゆる事態に対応できる切れ目のない法制をつくる、これが今度の平和安全法制であります。いかなる事態にも対応できる切れ目のない法制、いかなる事態にも対応できるということも極めて大事ですが、そういうことをつくっておくことによって日米同盟も強化されるし、そして、先ほどから総理がおっしゃっている、紛争を未然に防ぐことができる、この抑止力がまた極めて大事だ、こう思うわけであります。
 野党の中には、切れ目があったっていいじゃないか、切れ目があって何か起こって、必要であれば特措法をつくればいいじゃないか、こういうことを言う人もいますが、やはり泥棒を見て縄をなうより備えあれば憂いなしで、しっかり事前に備えておいた方が迅速に対応もできますし、事前に訓練もできる。自衛隊員の安全性も、訓練ができるから高まるわけであります。
 また、仕事がふえるから、自衛隊員の活動がふえるからリスクがふえるんじゃないかという意見があります。あらゆる自衛隊の活動にはリスクを伴います。伴いますが、そのリスクが度を越えたものであれば野党の皆さんは積極的にそれを具体的に指摘すればいいんですが、政府の側から事前に、リスクもあることを政府の側から言え言えといって攻めるのは論争のルールを超えたことだと思いますが……ヤジちょっと静かにしてください。静かにしてください。長妻さん、静かにしてください。
 リスクは確かに全ての活動にあるんです。あるんですが、そのリスクに対して安全性を高めるような最大の配慮もしていますし、それから、それと同時に、この抑止力によって日本人全体の安全が高まる、自衛隊員の安全も抑止力によって高まっているんです。そういう紛争が起きないということでありますから。だから、木を見ることも大切でないとは言いませんが、森もやはりしっかり見る議論が大切だ、こういうふうに思います。
 それは、コストの面でもそうですね。自衛隊員の活動が、自衛隊の活動が広がるんだから、コストもふえるじゃないか、防衛費がふえるんじゃないかと、昨年来、随分、委員会でいろいろ言われてきました。だけれども、今の安全保障環境に基づいて一国だけで対応しようとしたら、とても賄い切れないほどのコストがかかっちゃうから、日米同盟を強めて、今度の安全保障法制で、コストも今までの中期防衛力整備計画の範囲内でできるようにしようというのが今度の法制だと思います。
 そういうことも含めて、この平和安全保障法制全般についての総理のお考えをお伺いしたいと思います。
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安倍晋三#9
○安倍内閣総理大臣 まさに今、高村委員から、抑止力とは何かということについて本質的な議論をしていただいた、このように思います。
 まさに抑止力とは、日本に対して攻撃をする、あるいは日本を侵略しようとすれば相当の打撃をこうむらなければならないということを覚悟しなければいけない、となれば、それはやめておこうということになるわけであります。すきがないか、しかし、すきがないということになれば、それはやはりやめておこう、それは外交的に今後解決していこうということになってくるわけでありまして、相手にそういう気を起こさせない、これこそ未然に防ぐ抑止力になっていくわけであります。
 先ほど申し上げました三つの法の支配の原則に立ち戻る、どの国も立ち戻っていく、こういう常識を多くの国々と共有する上にも、我が国もしっかりと抑止力、未然に防ぐ力を持っていく必要があるんだろう、このように思います。
 先ほど、刀は抜かないものだ、刀を持っていることによってこれは抑止力になる、こういうお話もいただきました。しかし、その刀が決してさびてはいないし、この刀が一旦抜かれればこれは大変だということを相手が認識していれば、結果として刀をさやから抜くことはないということになるわけでございます。
 そのための、まさに今回の全体的な法制であるわけでございまして、国民の命と平和な暮らしを守るための、グレーゾーンから集団的自衛権の一部容認に至るまでの切れ目のない法制を進めていく。起こってから考えればいいではないかという人がいますが、それは、まさに安全保障の議論においては、起こらないようにしていく、未然に防ぐことに力を傾注していくのは国民の命を守る責任ある立場としては当然のことなんだろう、こう思うわけであります。
 その中において、日本が攻撃を受ければ、米軍は日本を防衛するために力を尽くしてくれるわけであります。そして、安保条約の義務を全うするため、日本近海で適時適切に警戒監視の任務に当たっています。
 しかし、現在の法制のもとでは、私たちのため、その任務に当たる米軍が攻撃を受けても、私たち自身に攻撃が発生していなければ、攻撃がなければ何もできない、何もしないということであります。果たしてこれでいいのであろうか、果たしてこれで本当に日米で共同対処して日本を常に守っていることができる、守っているんだということが確立されるかということであります。
 少なくとも、この中において、日米安保条約がしっかりと機能しているんだと思われる、海外からそう思われるようなメッセージをしっかりと出していくことが必要であろう、こう思うわけであります。
 今回の法制はまさにクリアなメッセージになっている、このように思うところでございます。
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高村正彦#10
○高村委員 今度の平和安全法制の中に、集団的自衛権の一部認容、いわゆる限定的集団的自衛権の容認というのがあるわけでありますが、これを立憲主義違反だと言う人がいます。去年の二月、三月ごろは猫もしゃくしも立憲主義、立憲主義と言っていたんですが、それは何分の一かになってきたと思います。
 憲法の番人である最高裁が自衛権について下した唯一の判決というのは、いわゆる昭和三十四年の砂川判決でありますが、その砂川判決においては、国の存立を全うするための必要な自衛の措置はとり得ると言っています。必要な自衛の措置のうち個別的自衛権はいいが集団的自衛権はだめだなんて、一言もそこの中では言っていないわけであります。
 中には、あのころの裁判官の頭の中には集団的自衛権なんというものはなかったなんて失礼なことを言う人もいますが、判決本体の中にはっきり、国連憲章は個別的自衛権と集団的自衛権を各国に与えていると書いてあるんです。そして、その上で、さらに、一見明白に違憲でない限り安全保障法制については内閣と国会に委ねる、こういうふうに書いてあります。
 確かに、前の政府見解では、その砂川判決の法理、法の理屈を引いた上で、そのころの安全保障環境に当てはめて、集団的自衛権は必要な自衛の措置に入らないと思ったんでしょう、できない、こう書いています。
 ただ、今の安全保障環境に当てはめれば、必要な措置に当たるものがどういうものがあるか、こういうのを調べて、そしてその中に国際法的には集団的自衛権と言わざるを得ないものがある、だから集団的自衛権を一部認容しようとすることは何の立憲主義違反でもない。国会と内閣に委ねられているわけですから、内閣で意思を統一して、国会に法案を出して審議してもらう、最も正当、真っ当な手続を今やっている、こういうことだと思います。
 その点についての総理のお考えをお伺いしたいと思います。
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安倍晋三#11
○安倍内閣総理大臣 ただいま高村委員が引かれましたように、昭和三十四年の砂川事件の最高裁判決で示された「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」、これが砂川判決で示された判決でございます。
 そして、昭和四十七年政府見解において、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」と。これはまさに、当然、軌を一にするわけであります。
 そこで、昨年の七月の閣議決定における憲法解釈は、我が国を取り巻く安全保障環境が客観的に大きく変化しているという現実を踏まえまして、従来の憲法解釈との論理的整合性と法的安定性に十分留意をしながら、従来の昭和四十七年の政府見解における憲法第九条の解釈の基本的な論理を維持した上で、その枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、合理的な当てはめの帰結を導いたものであります。
 したがって、昨年の閣議決定は、最高裁が判断を示した、一見明白に違憲でない限り国会と内閣に委ねられているという最高裁から与えられた裁量の範囲内であり、立憲主義にのっとった解釈であると考えております。
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高村正彦#12
○高村委員 安全保障環境が変化した。具体的にどういうふうに変化したんでしょうか。
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安倍晋三#13
○安倍内閣総理大臣 この二、三十年の間、安全保障環境は大きく変化をしてきているわけであります。特に、アジア太平洋地域をめぐる安全保障環境は変化をしています。
 例えば、自衛隊のスクランブル、防空識別圏に通告なしで入ってくる外国の爆撃機やあるいは戦闘機等々、外国というか国籍不明機等も含めますが、に対するスクランブルは十年間で七倍になっているわけでございます。
 そして、北朝鮮は弾道ミサイルを数百発持っていると推定されるわけでありまして、それに搭載する核の技術も向上させているわけであります。
 また、中国の台頭、そして東シナ海、南シナ海における活動、さらにはサイバーあるいはテロ、過激主義、そうしたものはまさに国境を越えてやってくるわけでありまして、もはや一国のみで自国を守ることができる時代ではないわけであります。
 だからこそ、日本の安全保障政策の基軸であります日米同盟をより強固にしていく、国際社会との協力を一層深めていくことが求められている、このように思います。
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高村正彦#14
○高村委員 それで、集団的自衛権を行使しなければいけない例として、総理が先ほどちょっと触れたわけでありますが、典型的に、例えば朝鮮戦争が起こった、そういうようなときの米艦防護。
 例えば、イージス艦が、日本のイージス艦だけじゃなくてアメリカのイージス艦もあるわけですから、日本の自衛隊はアメリカのイージス艦は守らないよというわけにはいかない。それは、ミサイルが日本に飛んでくるのもあわせて、アメリカのイージス艦も守っている、こういうことだと思います。
 そのほか、日米安全保障条約に基づいて活動している米艦を日本が守れるのに守らなかったら、アメリカは世論の国ですから、これからアメリカの青年が血を流してまで日本を守らない、こういうことになりかねないわけであります。こういうのは守らなければいけない。
 それから、総理がよく例に挙げられる邦人退避。これは、アメリカの船で日本人が退避することもあれば、日本の船でアメリカ人が退避することもある、そういう中で、お互い守り合う、アメリカの船を日本も守ることもある、そういうことだと思うんです。
 よく、自国防衛の目的があったらこれは集団的自衛権じゃないんだ、通説は他国防衛説だからないんだと珍妙な意見を言う方がいるわけでありますが、外形的に他国が攻撃されているのを守るのは全部集団的自衛権であって、他国防衛説というのは、自国防衛の目的がなくともそれが権利として認められるよというだけのことだと。当たり前のことだと思いますが、総理に確かめておきたいと思います。
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安倍晋三#15
○安倍内閣総理大臣 まさに、個別的自衛権そして集団的自衛権というのは国際法の概念でありますから、我が国においてこれは個別的自衛権と言い張っても、外形的に他国が武力攻撃を受けた際、例えば日本の三要件に当たって、日本の三要件というのはまさに我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由そして幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険という状況でありますが、であるとはいえ、しかし、外形的に他国が攻撃を受け、それを防御する場合は、これは間違いなく集団的自衛権になるわけでありました。
 それを個別的自衛権と言い張ることは、結局、かえって、ではそれは先制攻撃をしているのかという批判すら浴びかねないわけでありまして、つまり、これは国際的に認められている集団的自衛権であるという整理をするのが当然のことであろう、このように思います。
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高村正彦#16
○高村委員 典型的な例として、朝鮮で戦争が起こったようなときの近海における米艦防護、こういうのがあるわけでありますが、総理がよく例に挙げる中で、ペルシャ湾の掃海というのがあります。
 かつて、山口代表が、単なる経済的被害を受けただけでは新三要件に該当しない、こういうことを言ったことがあります。総理は、経済的被害でもそれが甚大になって、社会的パニックが起こって、それが新三要件に該当するような重大な損害になるようなことがあれば新三要件に該当すると。ちょっと変な言い方したかな、そういうことを言ったことがあります。
 そうしたら、鬼の首をとったみたいに、矛盾している、矛盾していると。全然矛盾していないですよね。だから、新三要件に該当する、そういう事態に至れば集団的自衛権を行使できますよ、機雷掃海できますよと総理は言っているので、山口さんがそこまで至らなければできませんよと言っているのは、当たり前のことを双方言っている。
 それから、さきの衆議院選挙の最中に、多分党首討論のときだったと思いますが、山口代表が、具体的に起こった時点でそれが新三要件に該当するかどうかで判断する、こういうふうに言っているんですが、これは極めて法律家らしい正確な言い方なんですね。
 これは、限界事例において、当たるか当たらないかということをあらかじめ言うというのは、全部の条件を列挙することはできませんから無理なんですよ。限界事例は実際に起こったところでそれが当たるか当たらないか判断するというのが当たり前なので、何か判断を先送りにしたなんというあり得ない批判があるわけでありますが、それはまさにそういうことであると思います。
 それで、そのことについて、与党内で全く異論はないわけであります。私がそういうことを言いましたら、北側さんも遠山さんも、全くそのとおりだ、全く異論ない、それでここ何カ月も来ているわけであります。
 安保法制懇の報告書が昨年五月に出たときに、その日の記者会見で、総理は、湾岸戦争あるいはイラク戦争で戦闘に参加することはない、こういうことを言いました。これは総理がするつもりがないという総理の意思だけの問題じゃなくて、その後の閣議決定で厳格に新三要件を定めて、これで、総理よりもっと乱暴な総理が後から出てきて、自分側の意思としては参加したいんだと言ってもこれはできない、新三要件に当たりませんから。新三要件の中の肝の部分である国民の生命、自由、幸福追求の権利を根底から覆す明白な危険に当たりませんから、これは法律上できない。そうですね。
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安倍晋三#17
○安倍内閣総理大臣 自衛隊が、武力行使を目的として、かつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘、すなわち、一般の方々が思い浮かべるような、敵を撃破するために大規模な空爆や砲撃を加えたり敵地に攻め入るような行為に参加することは決してないと昨年来委員会でも繰り返し申し上げてきたわけでありますが、これは海外派兵の一般的禁止の典型例として申し上げているわけであります。
 すなわち、政府は従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解している、こう申し上げてきているわけでありまして、政策論ではなくて、いわばまさに第三要件そのものに反していれば、これは憲法違反ということになるわけであります。この三要件そのものを法律に明記しているわけでありますから、当然法律違反にもなる、こういうことであります。
 このような従来からの考え方は、新三要件のもと、集団的自衛権を行使する場合であっても全く変わらない。これは個別的自衛権でも変わらないわけでありますが、新三要件から論理的、必然的に導かれるものであります。
 これは、私の意思や政策判断ではなくて、武力行使の目的を持ってそのような戦闘に参加することは明らかに、新三要件のうち第三要件に言う、必要最小限度の実力の行使に該当するとは考えられず、このような実力の行使が憲法上認められるとは考えていないということでございます。
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高村正彦#18
○高村委員 一般に海外派兵は行わない、そしてペルシャ湾の機雷掃海は例外的に認められる場合がある、こういうふうに総理はおっしゃった。中谷防衛大臣は、新三要件に当たればできることがあると。お二人とも当たり前のことを言っているので、二人がおっしゃっていることは全く矛盾しない。
 それで、もしかしたら一般の方がちょっと心配するかもしれないのは、海外派兵の例外、三要件に当たる場合が中東や何かでそんなにあるかといったら、私、いろいろ考えてみたんだけれども、総理が挙げているペルシャ湾の機雷掃海ぐらいが限界事例であります。そのほかに中東で、新三要件に当たる、特に肝の部分の、国民の生命、自由、幸福追求の権利を根底から覆す明白な危険がある場合に当たる場合があるかといったら、私、なかなか想定できないんですよね。
 ですから、当たる場合は例外であるということで、絶対ないと断言することはできないにしても、まあほとんどない、現実の問題としてほかに中東あたりで例外は想定できないと私は思っているんですが、総理のお考えをお伺いしたいと思います。
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安倍晋三#19
○安倍内閣総理大臣 三要件に当てはまればそれは法理上あり得るということも今まで申し上げてきたわけでございますが、しかし、新三要件、そして第三要件の必要最小限度の実力行使にとどまるべきことということの中、これは非常に厳しいですから、この中において想定し得ることについては、ホルムズが機雷封鎖された際に、かつこれが相当甚大になっていけば、これはまず受動的、制限的な外形上の武力の行使にはなりますけれども、いわば事実上戦闘行為が行われていないところで受動的、制限的に行う、危険物を除去していくという行為でありますが、国際法的には武力の行使になる。これは最小限度の中であろう。一般にの外になる。しかし、第一要件に当てはまるかどうかというのは、その事態が起こらなければ総合的な判断というのはできないわけであります。
 そこで、これぐらい厳しいわけでありますし、今、第一要件として挙げられた、第三要件をクリアするものも恐らくそうないんだろうと思いますが、特に第一要件においては、我が国の存立が脅かされ、そして国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険ということでありますから、これは現在、ほかの例というのは念頭にはありません。
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高村正彦#20
○高村委員 ペルシャ湾の機雷掃海は例外中の例外である、絶対ないとは言えないまでも、ちょっと想定できないというのは私と総理が同じ考えだ、こういうふうに受けとめました。
 重要影響事態法についてお伺いします。
 この重要影響事態法では、今まで周辺事態法と言っていた、まず周辺という言葉を取ったわけであります。
 この周辺という言葉は、普通の日本語だと、何か地理的概念であるかのごとく、周辺と言ったら、日本の近くだよと言っているかのごとく聞こえちゃうんですね。極めて誤解しやすい言葉であった。周辺事態法の審議のとき、私は外務大臣で、これは地理的概念じゃないと百遍ぐらい繰り返したんですが、なかなか理解をいただけなかった。
 その当時、一定の地域には現実的に想定できないという総理答弁もあった。想定できなかったんだと思います。ただし、安全保障環境がどんどん変化していく中で、想定できる部分も広がっているということもあると思います。
 もともと、安全保障の考えの中で、地理的に、ここからここまではできるけれども、これをちょっとでも越えたらできないとか、それは日本の重要影響事態に当たらない、そういう切り分けができるはずがないんですね。日本にどのくらいの影響があるかが大切なんです。
 例えば、地震が起こった。遠くで起こったら日本に影響があることは少ないでしょう。だけれども、場合によったら、チリで起こっても、物すごい津波が起こることがある。安全保障の場合だって同じでありまして、遠くで起こっても、日本の平和と安全に重要な影響がある事態というのはあり得るわけであります。
 ですから、蓋然性からいえば、近くで起こったときの方が蓋然性は多いね、遠くへ行くほどだんだん少なくなっていくね、だけれども遠くへ行ったら絶対ないとは言えないね、こういうことだろうと思うんですが、それで周辺という紛らわしい言葉を取った、そういうふうに解釈してよろしいでしょうか。
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安倍晋三#21
○安倍内閣総理大臣 政府は、従来より、周辺事態について、事態の性質に着目した概念であって、地理的概念ではない、これは当時の高村大臣が何回も説明されたとおりであります。したがって、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態について、法的な概念としては、あらかじめ事態が生起する地域は特定できないということでありました。
 ただし、現実の問題としては、我が国に近い地域で起こる事態の方が我が国の平和と安全に影響を与える可能性が高いと考えられますので、我が国に近い地域において重要影響事態が生起する蓋然性は相対的に高いと考えられますが、いずれにせよ、これに限られるわけではないわけであります。
 なお、今般の法改正においては、周辺事態という表現は地理的概念と誤解されるおそれがあります、周辺という言葉を使っているわけでありますから。そこで、安全保障環境の変化も踏まえて、重要影響事態と改めたものであります。
 繰り返しになりますが、まさに委員がおっしゃったように、我が国にとって大切なことは、近いか遠くかということではなくて、我が国の平和と安全に重要な影響をもたらす事態かどうかということが判断基準になるのは当然のことであろう、このように思います。
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高村正彦#22
○高村委員 それともう一点、改正点が、今までは米艦に対して後方支援ができるということだったんですけれども、米艦以外に対しても後方支援ができる。
 これは、ある意味で当たり前なので、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態に米国とともにはせ参じているほかの国は全く後方支援しないよなんということは、常識から考えてもあり得ない話だと思います。現に、インド洋の給油をやったときには、これは特措法で米艦以外にもたくさん後方支援しているわけですね。そういうことで米艦以外にも後方支援をすると入れた、こういうことでよろしいですね。
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安倍晋三#23
○安倍内閣総理大臣 まさに今委員が例示として挙げられましたように、テロ特措法と補給支援特措法に基づいて、米軍に限らない、諸外国の軍隊に補給活動を実施しました。十一カ国に対して実施をしたわけでありますが、この活動は、テロを封じ込めていく上においては大きな貢献であった、このように思います。あのときも、例えば米軍だけに限っていたのであれば、各国、国際社会でみんなで対応していくということにはならなかったわけでございます。
 まさに、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展や大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発及び拡散、国際テロなどの脅威、安全保障環境はそうした中で大きく変化をしているという状況で、今や脅威が世界のどの地域においても発生し得るわけでありまして、そして我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっていると言ってもいいわけでありまして、どの国も一国のみで平和を守ることはできない。
 そのため、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対処する上では、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍だけではなくて、その他の、まさに世界の平和と安定を守っていこうという国連憲章の目的の達成に寄与する活動を行っている外国軍隊等との連携をも強化することが、我が国の平和及び安全を確保するためには不可欠である、このように思うわけであります。
 なお、重要影響事態に対処する外国との連携においても、日米安保条約の効果的な運用に寄与することが引き続き中核であると認識をしております。
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高村正彦#24
○高村委員 PKO、あるいは必ずしも国連が統括しないPKO類似のものも含めてですが、これは、今までのPKO五原則、受け入れ同意あるいは停戦合意、これが安定的に維持される場合、国連が統括しない場合も同じようにしている、こういうことでありますが、最近のPKOというのは、紛争が完全に終わった後の国づくりみたいなものを続けてやるというのが多いわけで、そして安全維持業務みたいなものが非常にふえている。
 それから、駆けつけ警護みたいなもの。日本の自衛隊がいるすぐ近くに、NPOで活動している人たちが誰かに襲われて助けてくれと。今までは助けに行けなかった。こういう駆けつけ警護をできるようにしましょう、そういう意味で、任務遂行のための武器使用ができるようにしよう、こういうことでありますが、任務遂行のための武器使用ができるというと、何か正当防衛や緊急避難、そういったことを超えてできるようになったと誤解している人がいるんですが、そういうことはないですよね。
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安倍晋三#25
○安倍内閣総理大臣 先ほど、答弁の中で、インド洋における給油活動で十一カ国と申し上げましたが、米軍以外に十一カ国ということでございますので、念のため申し上げておきます。
 いわば正当防衛と緊急避難、相手に危害を加えていい、危害要件でございますが、これは変わらないということであります。
 今回、いわゆる任務遂行型の武器使用権限については、例えばPKOでは、いわゆる安全確保業務という任務を実施する上で必要不可欠な権限として手当てしているものでありまして、いわゆる安全確保業務とは、例えば防護を必要とする住民や被災民などの生命、身体及び財産に対する危害の防止を行うものであります。
 この業務の実施に当たっては、いわゆる自己保存のための武器使用権限のみならず、他人の生命や身体や財産を守るため、またはその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない場合にはいわゆる任務遂行型の武器使用が認められており、認められなければ十分に対応することができないわけであります。
 しかし、この武器使用権限においても、武器の使用は厳格な警察比例の原則に基づくものでありまして、また、相手に危害を与える射撃が認められるのは、今申し上げましたように、正当防衛または緊急避難に該当する場合に限られるわけであります。
 また、この業務を行うに当たっては、参加五原則が満たされており、かつ、派遣先及び紛争当事者の受け入れ同意が業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められる必要がある。すなわち、国家または国家に準ずる組織が敵対するものとして登場してこないということが原則になっているわけでございますから、当然、これが例えば武力行使に発展していくということには全くなり得ないということは、はっきりと申し上げておきたいと思います。
 このことから、いわゆる任務遂行型の武器使用を認めたとしても、自衛隊員が武力の行使を行ったと評価されることはないわけでありまして、自衛隊員が戦争に巻き込まれるようなことはないということでございます。
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高村正彦#26
○高村委員 正当防衛と緊急避難以上の武器使用は認めないと。逆に言うと、その武器使用の程度で足りる以上の任務は与えないということでいいですか。例えば、悪者の集団がいて、それを掃討してくれ、そういう任務は与えない、そういうことでいいですか。
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安倍晋三#27
○安倍内閣総理大臣 いわば相手に危害を与えていいものはまさに正当防衛と緊急避難に限られるわけでありますから、せん滅するとか、相手をいわば一切破壊していくということ、掃討戦のようなものは、当然それは行い得ないわけであります。
 今申し上げましたのは、駆けつけ警護等々は行うことができます。あるいは、邦人も含め、NPOの人たちを保護したりすることはできます。そういう保護をするための任務遂行型の武器の使用はできるわけでありますが、危害を加えていいということについては、これは同じ厳格な要件のままであるということでございます。
 もちろん、任務遂行においても厳格な規定がかかっているわけでございますが、危害を加えていいということについては、今までと全く変わらないということでございます。
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高村正彦#28
○高村委員 一番最初の質問で、これからも平和外交努力をしっかりやっていくというお話がありましたが、中国との関係をちょっと聞きたいと思います。
 第一次安倍政権のときに、総理が一番最初に訪れた国は中国でありました。そして、胡錦濤主席との間で、戦略的互恵関係、こういう関係を打ち立ててきました。自民党政権が続いていた間は、曲がりなりにも戦略的互恵関係はそれなりに続いていた、こういうふうに思います。
 民主党政権のときに、いわゆる尖閣の近くで漁船衝突事件というのが起きて、私に言わせれば、日本側もそのときに支離滅裂な対応をした。中国側はそれに輪をかけて乱暴な対応をした。そのときから、私は、今の関係は戦略的互恵関係ではなくて戦術的互損関係、戦略でなくて戦術、互恵でなくて互損関係に陥ってしまったと、そういう言葉をつくったわけでありますが、そういうことがずっと続いたわけであります。
 それで、第二次安倍政権、政権を奪還したその後も残念ながら直ちに戦略的互恵関係に戻ることはなかったわけでありますが、昨年の五月、私は、中国に行くとき、安倍総理からメッセージを託されました。十一月のAPECでぜひ首脳会談をやりたい。それまでは、ドアは常に開いている、こう言っておられたけれども、積極的に、ぜひやりたい、こちらからそういうことを言うメッセージを託されたわけであります。
 福田元総理とかいろいろな人の努力もあり、日中両国の努力もあって、そして、十一月のAPECで首脳会談も曲がりなりにもできた。そして、ことしになってからインドネシアでまた首脳会談ができた。二階総務会長は、三千人を引き連れて行ってきた。議会間交流も再開した。そして、あらゆる分野で、少しずつですが、交流が始まっています。戦略的互恵関係に向かって改善されつつあるというのが今の状況だと思います。
 中国は確かに、ここ二十七年間で軍事費を四十一倍にしているとか、あるいは尖閣の実効支配には長い間挑戦してこなかったんだけれども、このごろ実効支配そのものに挑戦してきているとかいろいろあるんですが、それでもなおかつ、あくまで話し合いで戦略的互恵関係を築いていく、そういう決意に変わりないかどうか、お答えを願います。
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安倍晋三#29
○安倍内閣総理大臣 高村委員には、日中友好議連の会長として、また自民党の副総裁として日中関係の改善のために大変な御努力をいただいたこと、感謝申し上げたいと思います。
 昨年のAPECにおける首脳会談、そして今回、バンドン会議の際にインドネシアにおいて二回目の首脳会談を行いました。それぞれ、戦略的互恵関係の上に立って両国関係を発展させていく、改善させていくということで一致をしたところでございますが、首脳同士が回数を重ねていくということについては、これは信頼関係を構築していく上でも大変重要なことであり、そしてまた両国が全体として関係を改善していく、関係を拡大、深めていく上においても重要なことなんだろう、このように思います。
 今後とも、日本にとって重要な国である中国との関係をさらに改善させていきたい、こう思うところでございます。そのための努力も今後とも行っていきたいし、また高村議員を初め議員間の交流というのも極めて重要であろう、こう思うところでございまして、今後とも御協力をお願いしたい、このように思います。
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