2015-05-27
衆議院
高村正彦
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
高村正彦の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○高村委員 典型的な例として、朝鮮で戦争が起こったようなときの近海における米艦防護、こういうのがあるわけでありますが、総理がよく例に挙げる中で、ペルシャ湾の掃海というのがあります。
かつて、山口代表が、単なる経済的被害を受けただけでは新三要件に該当しない、こういうことを言ったことがあります。総理は、経済的被害でもそれが甚大になって、社会的パニックが起こって、それが新三要件に該当するような重大な損害になるようなことがあれば新三要件に該当すると。ちょっと変な言い方したかな、そういうことを言ったことがあります。
そうしたら、鬼の首をとったみたいに、矛盾している、矛盾していると。全然矛盾していないですよね。だから、新三要件に該当する、そういう事態に至れば集団的自衛権を行使できますよ、機雷掃海できますよと総理は言っているので、山口さんがそこまで至らなければできませんよと言っているのは、当たり前のことを双方言っている。
それから、さきの衆議院選挙の最中に、多分党首討論のときだったと思いますが、山口代表が、具体的に起こった時点でそれが新三要件に該当するかどうかで判断する、こういうふうに言っているんですが、これは極めて法律家らしい正確な言い方なんですね。
これは、限界事例において、当たるか当たらないかということをあらかじめ言うというのは、全部の条件を列挙することはできませんから無理なんですよ。限界事例は実際に起こったところでそれが当たるか当たらないか判断するというのが当たり前なので、何か判断を先送りにしたなんというあり得ない批判があるわけでありますが、それはまさにそういうことであると思います。
それで、そのことについて、与党内で全く異論はないわけであります。私がそういうことを言いましたら、北側さんも遠山さんも、全くそのとおりだ、全く異論ない、それでここ何カ月も来ているわけであります。
安保法制懇の報告書が昨年五月に出たときに、その日の記者会見で、総理は、湾岸戦争あるいはイラク戦争で戦闘に参加することはない、こういうことを言いました。これは総理がするつもりがないという総理の意思だけの問題じゃなくて、その後の閣議決定で厳格に新三要件を定めて、これで、総理よりもっと乱暴な総理が後から出てきて、自分側の意思としては参加したいんだと言ってもこれはできない、新三要件に当たりませんから。新三要件の中の肝の部分である国民の生命、自由、幸福追求の権利を根底から覆す明白な危険に当たりませんから、これは法律上できない。そうですね。