岸田文雄の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○岸田国務大臣 国際法上、集団的自衛権に関しましては、自国と密接な関係にある外国に対する武力を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することを正当化される権利である、このように定義をされています。
 しかし、我が国の場合は、我が国が集団的自衛権を行使できる場合、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生するのみでは足りないとしています。あくまでも、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、そして自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることを初め、新三要件、この三要件を満たす場合のみというふうに限定をしています。
 この新三要件自体、憲法上の明確な歯どめであり、これを一般の集団的自衛権の定義に加えている、そして上乗せしている、こうした例は国際的に見ても他に例がない極めて厳しい基準であると認識をしております。

発言情報

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発言者: 岸田文雄

speaker_id: 6324

日付: 2015-06-01

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会