我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年六月一日(月曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 浜田 靖一君
理事 今津 寛君 理事 岩屋 毅君
理事 江渡 聡徳君 理事 松本 純君
理事 御法川信英君 理事 長妻 昭君
理事 下地 幹郎君 理事 遠山 清彦君
井上 貴博君 小田原 潔君
小野寺五典君 大岡 敏孝君
大西 宏幸君 大野敬太郎君
大見 正君 勝沼 栄明君
木原 誠二君 黄川田仁志君
工藤 彰三君 笹川 博義君
白石 徹君 武井 俊輔君
中谷 真一君 橋本 英教君
原田 義昭君 平沢 勝栄君
星野 剛士君 宮崎 謙介君
宮崎 政久君 宮澤 博行君
武藤 貴也君 盛山 正仁君
八木 哲也君 山口 壯君
山田 賢司君 若宮 健嗣君
泉 健太君 緒方林太郎君
大串 博志君 玄葉光一郎君
後藤 祐一君 郡 和子君
辻元 清美君 寺田 学君
長島 昭久君 細野 豪志君
前原 誠司君 本村賢太郎君
山尾志桜里君 青柳陽一郎君
今井 雅人君 太田 和美君
丸山 穂高君 吉田 豊史君
伊佐 進一君 佐藤 茂樹君
浜地 雅一君 赤嶺 政賢君
穀田 恵二君 宮本 徹君
…………………………………
内閣総理大臣 安倍 晋三君
法務大臣 上川 陽子君
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣
国務大臣
(安全保障法制担当) 中谷 元君
防衛大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 石川 博崇君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 前田 哲君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 山本 条太君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 土本 英樹君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤山 雄治君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 槌道 明宏君
政府参考人
(外務省総合外交政策局長) 平松 賢司君
政府参考人
(外務省アジア大洋州局長) 伊原 純一君
政府参考人
(外務省北米局長) 冨田 浩司君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 黒江 哲郎君
政府参考人
(防衛省運用企画局長) 深山 延暁君
衆議院調査局我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別調査室長 齋藤久爾之君
—————————————
委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
小野寺五典君 黄川田仁志君
橋本 英教君 井上 貴博君
宮川 典子君 八木 哲也君
山口 壯君 大岡 敏孝君
緒方林太郎君 本村賢太郎君
大串 博志君 玄葉光一郎君
後藤 祐一君 細野 豪志君
辻元 清美君 山尾志桜里君
寺田 学君 泉 健太君
長島 昭久君 前原 誠司君
青柳陽一郎君 今井 雅人君
太田 和美君 吉田 豊史君
志位 和夫君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 橋本 英教君
大岡 敏孝君 宮崎 謙介君
黄川田仁志君 小野寺五典君
八木 哲也君 工藤 彰三君
泉 健太君 寺田 学君
玄葉光一郎君 大串 博志君
細野 豪志君 後藤 祐一君
前原 誠司君 長島 昭久君
本村賢太郎君 緒方林太郎君
山尾志桜里君 郡 和子君
今井 雅人君 青柳陽一郎君
吉田 豊史君 太田 和美君
宮本 徹君 穀田 恵二君
同日
辞任 補欠選任
工藤 彰三君 大見 正君
宮崎 謙介君 山口 壯君
郡 和子君 辻元 清美君
穀田 恵二君 志位 和夫君
同日
辞任 補欠選任
大見 正君 宮川 典子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出第七三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 浜田 靖一君
理事 今津 寛君 理事 岩屋 毅君
理事 江渡 聡徳君 理事 松本 純君
理事 御法川信英君 理事 長妻 昭君
理事 下地 幹郎君 理事 遠山 清彦君
井上 貴博君 小田原 潔君
小野寺五典君 大岡 敏孝君
大西 宏幸君 大野敬太郎君
大見 正君 勝沼 栄明君
木原 誠二君 黄川田仁志君
工藤 彰三君 笹川 博義君
白石 徹君 武井 俊輔君
中谷 真一君 橋本 英教君
原田 義昭君 平沢 勝栄君
星野 剛士君 宮崎 謙介君
宮崎 政久君 宮澤 博行君
武藤 貴也君 盛山 正仁君
八木 哲也君 山口 壯君
山田 賢司君 若宮 健嗣君
泉 健太君 緒方林太郎君
大串 博志君 玄葉光一郎君
後藤 祐一君 郡 和子君
辻元 清美君 寺田 学君
長島 昭久君 細野 豪志君
前原 誠司君 本村賢太郎君
山尾志桜里君 青柳陽一郎君
今井 雅人君 太田 和美君
丸山 穂高君 吉田 豊史君
伊佐 進一君 佐藤 茂樹君
浜地 雅一君 赤嶺 政賢君
穀田 恵二君 宮本 徹君
…………………………………
内閣総理大臣 安倍 晋三君
法務大臣 上川 陽子君
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣
国務大臣
(安全保障法制担当) 中谷 元君
防衛大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 石川 博崇君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 前田 哲君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 山本 条太君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 土本 英樹君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤山 雄治君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 槌道 明宏君
政府参考人
(外務省総合外交政策局長) 平松 賢司君
政府参考人
(外務省アジア大洋州局長) 伊原 純一君
政府参考人
(外務省北米局長) 冨田 浩司君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 黒江 哲郎君
政府参考人
(防衛省運用企画局長) 深山 延暁君
衆議院調査局我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別調査室長 齋藤久爾之君
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委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
小野寺五典君 黄川田仁志君
橋本 英教君 井上 貴博君
宮川 典子君 八木 哲也君
山口 壯君 大岡 敏孝君
緒方林太郎君 本村賢太郎君
大串 博志君 玄葉光一郎君
後藤 祐一君 細野 豪志君
辻元 清美君 山尾志桜里君
寺田 学君 泉 健太君
長島 昭久君 前原 誠司君
青柳陽一郎君 今井 雅人君
太田 和美君 吉田 豊史君
志位 和夫君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 橋本 英教君
大岡 敏孝君 宮崎 謙介君
黄川田仁志君 小野寺五典君
八木 哲也君 工藤 彰三君
泉 健太君 寺田 学君
玄葉光一郎君 大串 博志君
細野 豪志君 後藤 祐一君
前原 誠司君 長島 昭久君
本村賢太郎君 緒方林太郎君
山尾志桜里君 郡 和子君
今井 雅人君 青柳陽一郎君
吉田 豊史君 太田 和美君
宮本 徹君 穀田 恵二君
同日
辞任 補欠選任
工藤 彰三君 大見 正君
宮崎 謙介君 山口 壯君
郡 和子君 辻元 清美君
穀田 恵二君 志位 和夫君
同日
辞任 補欠選任
大見 正君 宮川 典子君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出第七三号)
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浜
浜田靖一#1
○浜田委員長 これより会議を開きます。
この際、委員長から一言申し上げます。
当委員会で審査中の議案は、国民も大変注視をしております。議論が白熱するのは大変結構でありますが、出席大臣におかれましては、法案を提出し、審議をお願いしているという立場に鑑み、不必要な発言は厳に慎むようお願いいたします。
この際、安倍内閣総理大臣から発言を求められておりますので、これを許します。安倍内閣総理大臣。
この発言だけを見る →この際、委員長から一言申し上げます。
当委員会で審査中の議案は、国民も大変注視をしております。議論が白熱するのは大変結構でありますが、出席大臣におかれましては、法案を提出し、審議をお願いしているという立場に鑑み、不必要な発言は厳に慎むようお願いいたします。
この際、安倍内閣総理大臣から発言を求められておりますので、これを許します。安倍内閣総理大臣。
安
安倍晋三#2
○安倍内閣総理大臣 二十八日木曜日の本特別委員会における辻元委員の質問の際に、私の不規則発言に関して、言葉が少し強かったとすればおわび申し上げたい旨申し上げました。さらに、先ほど委員長の御指示もいただきました。
私の発言に関して重ねておわび申し上げるとともに、御指示を踏まえて真摯に対応してまいります。
————◇—————
この発言だけを見る →私の発言に関して重ねておわび申し上げるとともに、御指示を踏まえて真摯に対応してまいります。
————◇—————
浜
浜田靖一#3
○浜田委員長 内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣官房内閣審議官山本条太君、内閣官房内閣審議官土本英樹君、内閣官房内閣審議官藤山雄治君、内閣官房内閣審議官槌道明宏君、外務省総合外交政策局長平松賢司君、外務省アジア大洋州局長伊原純一君、外務省北米局長冨田浩司君、防衛省防衛政策局長黒江哲郎君、防衛省運用企画局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣官房内閣審議官山本条太君、内閣官房内閣審議官土本英樹君、内閣官房内閣審議官藤山雄治君、内閣官房内閣審議官槌道明宏君、外務省総合外交政策局長平松賢司君、外務省アジア大洋州局長伊原純一君、外務省北米局長冨田浩司君、防衛省防衛政策局長黒江哲郎君、防衛省運用企画局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浜
浜
岩
岩屋毅#6
○岩屋委員 自民党の岩屋です。
私は、この一年がかりで二十五回にわたって開催された与党協議に参加をしてまいりました。それだけに、ともに汗をかいていただいた同志の皆さんとともに、この法案に責任と使命感を感じているところでございます。
また、二十五回の協議を通じて、友党公明党の皆さんからは非常に有意義な御提案、御意見を賜りました。
とりわけ、我々が今、北側三原則と言っているこの三原則でございます。この法案をつくるに当たっては、次の三つのこと、国際法上の正当性がしっかりないといけないよね、二番目には、国民の理解と民主的統制、つまり、自衛隊が動く場合には、国民の理解と支持を得て、つまりは国会の承認をきちんと経て動かなければいけないよね、三番目には、全ての活動を通じて隊員の安全確保に万全の対策が講じられていなければいけないよね、この三つが北側三原則でございます。我々はこれを全面的に受け入れて、全ての法案にこれを貫かせているというふうに考えております。
正直申し上げて、当初自民党が考えていた案からすると、これがさらにモデレートされて、抑制的になって、そして平和国家日本にふさわしい法案に仕上がっているというふうに考えておりますが、この三原則がしっかりと貫かれているんだということについて、総理から国民の皆さんにぜひ説明をしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、この一年がかりで二十五回にわたって開催された与党協議に参加をしてまいりました。それだけに、ともに汗をかいていただいた同志の皆さんとともに、この法案に責任と使命感を感じているところでございます。
また、二十五回の協議を通じて、友党公明党の皆さんからは非常に有意義な御提案、御意見を賜りました。
とりわけ、我々が今、北側三原則と言っているこの三原則でございます。この法案をつくるに当たっては、次の三つのこと、国際法上の正当性がしっかりないといけないよね、二番目には、国民の理解と民主的統制、つまり、自衛隊が動く場合には、国民の理解と支持を得て、つまりは国会の承認をきちんと経て動かなければいけないよね、三番目には、全ての活動を通じて隊員の安全確保に万全の対策が講じられていなければいけないよね、この三つが北側三原則でございます。我々はこれを全面的に受け入れて、全ての法案にこれを貫かせているというふうに考えております。
正直申し上げて、当初自民党が考えていた案からすると、これがさらにモデレートされて、抑制的になって、そして平和国家日本にふさわしい法案に仕上がっているというふうに考えておりますが、この三原則がしっかりと貫かれているんだということについて、総理から国民の皆さんにぜひ説明をしていただきたいと思います。
安
安倍晋三#7
○安倍内閣総理大臣 自民党と友党公明党との間で、そして政府も交えて、二十五回にわたって法案作成に向けて御尽力をいただいた、岩屋委員にも中心的な役割を果たしていただいたことに御礼を申し上げたいと思います。
そこで、今御紹介をいただきました三原則でありますが、北側三原則とも言われているこの三原則は、まさに、国内外に自衛隊を派遣する際に、こういう原則のもとに自衛隊を派遣しますよということを明示し、透明度を上げ、国際的な理解を深める、そういうための原則でもある、このように思います。
第一には、国際法上の正当性を有すること、そして、国民の理解を得られるように、国会の関与等の民主的統制を適切に確保すること、そして、自衛隊員の安全確保のための必要な措置を定めること、この三つでございますが、今委員が御指摘のように、政府としては、全面的に受け入れまして、三原則を法律上の要件として明確に定め、全ての法案にこの原則を貫徹することができたのではないか、このように思います。
政府としても、このような平和安全法制の内容について、わかりやすく、丁寧に今後とも説明していきたいと考えております。
この発言だけを見る →そこで、今御紹介をいただきました三原則でありますが、北側三原則とも言われているこの三原則は、まさに、国内外に自衛隊を派遣する際に、こういう原則のもとに自衛隊を派遣しますよということを明示し、透明度を上げ、国際的な理解を深める、そういうための原則でもある、このように思います。
第一には、国際法上の正当性を有すること、そして、国民の理解を得られるように、国会の関与等の民主的統制を適切に確保すること、そして、自衛隊員の安全確保のための必要な措置を定めること、この三つでございますが、今委員が御指摘のように、政府としては、全面的に受け入れまして、三原則を法律上の要件として明確に定め、全ての法案にこの原則を貫徹することができたのではないか、このように思います。
政府としても、このような平和安全法制の内容について、わかりやすく、丁寧に今後とも説明していきたいと考えております。
岩
岩屋毅#8
○岩屋委員 もう一つ国民の皆さんにぜひ御理解をいただきたいのは、この法案がどういう類いの、どういう性質の法案かということでございます。
この平和安全法案というのは、総じて危機管理法案なんですね。いろいろな事態がそこに書いてあります。だけれども、それらの事態がすぐさま起こるなんということを我々も考えているわけではないわけですね。しかし、危機管理には想定外は許されないんです。万々が一のときに、手段がない、だから国民を守れないというわけにはいかないんですね。だから、穴のないように、切れ目のないように法案を整備しておく必要がある。
例えば、今、我が国には有事法制というのがあります。日本が攻撃されたときにどう対応をするかということが書かれた法律なんですけれども、もちろん、これは一回も発動されたことはない。今、日本が攻撃される蓋然性が高いわけではない、しかし、その備えはきちんとしておかなくちゃいかぬ。これと同じことなんですね。そのことをぜひ御理解いただかなければいけないと思います。
そういう事態が起こらないようにするということが我々政治の責任でありますけれども、すき間のないように法案をつくり、そして万が一の場合の対策をつくり、それに向かって訓練を重ねることによって抑止力が高まり、結果として紛争を未然に防ぐことができる、これが法案の持っている特質、性質だと思いますが、そのことを総理からまたぜひ説明をしていただければありがたいと思います。
この発言だけを見る →この平和安全法案というのは、総じて危機管理法案なんですね。いろいろな事態がそこに書いてあります。だけれども、それらの事態がすぐさま起こるなんということを我々も考えているわけではないわけですね。しかし、危機管理には想定外は許されないんです。万々が一のときに、手段がない、だから国民を守れないというわけにはいかないんですね。だから、穴のないように、切れ目のないように法案を整備しておく必要がある。
例えば、今、我が国には有事法制というのがあります。日本が攻撃されたときにどう対応をするかということが書かれた法律なんですけれども、もちろん、これは一回も発動されたことはない。今、日本が攻撃される蓋然性が高いわけではない、しかし、その備えはきちんとしておかなくちゃいかぬ。これと同じことなんですね。そのことをぜひ御理解いただかなければいけないと思います。
そういう事態が起こらないようにするということが我々政治の責任でありますけれども、すき間のないように法案をつくり、そして万が一の場合の対策をつくり、それに向かって訓練を重ねることによって抑止力が高まり、結果として紛争を未然に防ぐことができる、これが法案の持っている特質、性質だと思いますが、そのことを総理からまたぜひ説明をしていただければありがたいと思います。
安
安倍晋三#9
○安倍内閣総理大臣 今回の法制は、まさに岩屋委員が御指摘になったように、この法制をつくったから、直ちに自衛隊がどこかに出ていくというものではありません。今おっしゃったように、危機が起こったときに、国民の命と幸せな暮らしを守るために、切れ目のない対応をできるようにしていくためのものであります。
そして、こうした対応をしっかりと法制上もとっていく、この法制上とれていく中において、自衛隊はそのための訓練もしています。そのことによって抑止力が高まり、未然にさまざまな出来事を防ぐことができるというものでございます。
例えば、自衛隊は創設されて六十年たちます。海外から侵略を防ぐためのものであります。しかし、この六十年間、一度も防衛出動はしたことはないわけでありますし、自衛権も、個別的自衛権も行使したことが幸いないわけであります。だからといって、自衛隊法がなくてよかったわけではありません。自衛隊の存在がなくてよかったわけではなくて、逆であります。それをしっかりと、そうした備えをつくっておいたからこそ、日本を侵略しようというよこしまな考え方を持つ国々が、やはりやめておこうということになってくるわけであります。ここが抑止力のまさに本質と言ってもいいんだろう。
こうした抑止力をきかせながら、さらには国際的な平和と安定を保っていくことは、我が国の繁栄にもつながっていくことであります。その中で、今までの経験を生かして、より効率的に貢献していこう、そのための法整備であります。
この発言だけを見る →そして、こうした対応をしっかりと法制上もとっていく、この法制上とれていく中において、自衛隊はそのための訓練もしています。そのことによって抑止力が高まり、未然にさまざまな出来事を防ぐことができるというものでございます。
例えば、自衛隊は創設されて六十年たちます。海外から侵略を防ぐためのものであります。しかし、この六十年間、一度も防衛出動はしたことはないわけでありますし、自衛権も、個別的自衛権も行使したことが幸いないわけであります。だからといって、自衛隊法がなくてよかったわけではありません。自衛隊の存在がなくてよかったわけではなくて、逆であります。それをしっかりと、そうした備えをつくっておいたからこそ、日本を侵略しようというよこしまな考え方を持つ国々が、やはりやめておこうということになってくるわけであります。ここが抑止力のまさに本質と言ってもいいんだろう。
こうした抑止力をきかせながら、さらには国際的な平和と安定を保っていくことは、我が国の繁栄にもつながっていくことであります。その中で、今までの経験を生かして、より効率的に貢献していこう、そのための法整備であります。
岩
岩屋毅#10
○岩屋委員 ですから、実際に行うということと、できるようにするということとは違うんですね。今回の法制を通じて、確かにできるようになることはふえておりますけれども、では、実際にそれをすぐさま、無理やり、自動的に行うかというと、決してそういうことではない、これが法案の特質なので、そこをぜひ国民の皆さんにも御理解いただきたいというふうに思います。
これまでの議論を通じて最も時間が割かれたのはリスクの問題ですね。国民の皆さんの御心配も、まさにそこに集中しているんだと思います。
きのう私がテレビで申し上げたのは、自衛隊の活動の範囲、内容は確かにふえていきますよね、したがって、リスクがふえる可能性があるということは事実でしょう、しかし、だからこそ我々は、この法制を通じて、法制面であるいは運用面でしっかりと手だてを講じているんですと。大串さん、間違いないですよね。そういうお話を私はさせていただきました。そういう説明をしっかりしていけば、必ず国民の皆さんには御理解をいただけると私は確信をしているところでございます。
そこで、この心配の最大の原因になっているのは、やはり後方支援のところだと思うんですね。今までは非戦闘地域という、言ってみればゾーニングをして、ここの中だったら国や国に準ずる組織は出てこないよ、だから憲法で禁ずる武力の行使には当たらないよということで、そういう枠組みを設定して活動してきたわけでございます。
しかし、これは、言ってみれば憲法上の要請に応える枠組み設定だったわけですね。議論を聞いていると、この憲法上の問題と法制上の問題と運用上の問題がちょっとごっちゃになっているなという感じがしておりました。そこをきちんと分けて議論するということが大事だと思います。
わかりやすく言えば、私は大分県ですけれども、大分県でまだ戦闘が一部続いている。
これまでは、中谷大臣のところの高知県は非戦闘地帯だ、だからこの中でだけ活動しようということだったわけですね。
しかし、経験を積んだ結果、総理の山口県では医療活動がしばらくの間安全にできますよね、外務大臣の広島では補給活動がしばらくの間安全にできますよね、そういう安全な実施区域を大臣が定めていくことができるようになる、こういう枠組みの設定の仕方に変えるということなんですね。そこをぜひ御理解いただきたいというふうに思います。
しかし、より難度の高い活動に自衛隊が従事をしていくことは事実ですから、やはり法制上あるいは運用上しっかりとした安全対策が必要であることには変わりはありません。そこをどう考えているかということを中谷大臣から説明していただきたいと思います。
この発言だけを見る →これまでの議論を通じて最も時間が割かれたのはリスクの問題ですね。国民の皆さんの御心配も、まさにそこに集中しているんだと思います。
きのう私がテレビで申し上げたのは、自衛隊の活動の範囲、内容は確かにふえていきますよね、したがって、リスクがふえる可能性があるということは事実でしょう、しかし、だからこそ我々は、この法制を通じて、法制面であるいは運用面でしっかりと手だてを講じているんですと。大串さん、間違いないですよね。そういうお話を私はさせていただきました。そういう説明をしっかりしていけば、必ず国民の皆さんには御理解をいただけると私は確信をしているところでございます。
そこで、この心配の最大の原因になっているのは、やはり後方支援のところだと思うんですね。今までは非戦闘地域という、言ってみればゾーニングをして、ここの中だったら国や国に準ずる組織は出てこないよ、だから憲法で禁ずる武力の行使には当たらないよということで、そういう枠組みを設定して活動してきたわけでございます。
しかし、これは、言ってみれば憲法上の要請に応える枠組み設定だったわけですね。議論を聞いていると、この憲法上の問題と法制上の問題と運用上の問題がちょっとごっちゃになっているなという感じがしておりました。そこをきちんと分けて議論するということが大事だと思います。
わかりやすく言えば、私は大分県ですけれども、大分県でまだ戦闘が一部続いている。
これまでは、中谷大臣のところの高知県は非戦闘地帯だ、だからこの中でだけ活動しようということだったわけですね。
しかし、経験を積んだ結果、総理の山口県では医療活動がしばらくの間安全にできますよね、外務大臣の広島では補給活動がしばらくの間安全にできますよね、そういう安全な実施区域を大臣が定めていくことができるようになる、こういう枠組みの設定の仕方に変えるということなんですね。そこをぜひ御理解いただきたいというふうに思います。
しかし、より難度の高い活動に自衛隊が従事をしていくことは事実ですから、やはり法制上あるいは運用上しっかりとした安全対策が必要であることには変わりはありません。そこをどう考えているかということを中谷大臣から説明していただきたいと思います。
中
中谷元#11
○中谷国務大臣 これまでの特措法におきましては、自衛隊の活動が憲法との関係で問題が生じないように、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域、いわゆる非戦闘地域で活動する旨の規定を設けておりました。
今般の法整備におきましては、憲法との関係において、いわゆる武力の行使との一体化論、これ自体は前提といたした上で、自衛隊による実際の活動経験、また諸外国の活動の実態等、現実に即して検討を行った結果、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所で行う補給、輸送などの支援活動は他国の武力の行使と一体化するものではないと判断をいたしました。
その上で、後方支援は、性質上、そもそも、危険を回避して、活動の安全を確保した上で実施するというものでありまして、安全な場所でなければ有効な後方支援を実施することはできない、これが大前提でございます。
そこで、今回の法案につきまして、自衛隊が実際に安全で円滑に活動できるような実施区域を指定することとしておりまして、自衛隊の部隊の安全を考慮して、今現在戦闘行為が行われていないということだけではなくて、自衛隊が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に指定するということになります。
また、防衛大臣による実施区域の指定の際には、部隊の安全の観点から、その場所、そして避難できる場所、そして宿営地などの避難経路なども現地の状況において考慮をするということで、攻撃を受けない安全な場所で活動を行うことには従来といささかの変更もなく、新たな考え方への変更そのものが活動に参加する隊員のリスクを高めるとは考えておりません。
このほか、自衛隊の実際の活動につきましては、いろいろな面で運用する際に、部隊長の判断や、また状況に応じての中止、休止、こういった規定も盛り込んでおります。
この発言だけを見る →今般の法整備におきましては、憲法との関係において、いわゆる武力の行使との一体化論、これ自体は前提といたした上で、自衛隊による実際の活動経験、また諸外国の活動の実態等、現実に即して検討を行った結果、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所で行う補給、輸送などの支援活動は他国の武力の行使と一体化するものではないと判断をいたしました。
その上で、後方支援は、性質上、そもそも、危険を回避して、活動の安全を確保した上で実施するというものでありまして、安全な場所でなければ有効な後方支援を実施することはできない、これが大前提でございます。
そこで、今回の法案につきまして、自衛隊が実際に安全で円滑に活動できるような実施区域を指定することとしておりまして、自衛隊の部隊の安全を考慮して、今現在戦闘行為が行われていないということだけではなくて、自衛隊が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に指定するということになります。
また、防衛大臣による実施区域の指定の際には、部隊の安全の観点から、その場所、そして避難できる場所、そして宿営地などの避難経路なども現地の状況において考慮をするということで、攻撃を受けない安全な場所で活動を行うことには従来といささかの変更もなく、新たな考え方への変更そのものが活動に参加する隊員のリスクを高めるとは考えておりません。
このほか、自衛隊の実際の活動につきましては、いろいろな面で運用する際に、部隊長の判断や、また状況に応じての中止、休止、こういった規定も盛り込んでおります。
岩
岩屋毅#12
○岩屋委員 ですから、何か戦闘現場の真横や真後ろで活動するかのような議論がありますが、決してそんなことはないわけですね。あくまでも、安全が確保される実施区域を大臣がさまざまな情報に基づいて責任を持って定める、そして運用については実施要領等でさらに安全をしっかりと確保していく、こういう仕組みだということをぜひ御理解をいただきたいと思います。
平和安全法の中で想定されている事態、私は、ほとんど起こり得ないと思います。唯一性質が違うのはPKO関連のところですね。ここだけは、平和構築のために今まで以上に積極的に関与していこうということで法律を改正するわけですから、ここには、駆けつけ警護だとか、任務遂行のための武器使用だとか、新たな任務とか権能が加わっているので、ここは、大臣、本当に気をつけなきゃいけないところなので、これについては、この後、友党の遠山委員の方から詳しく聞いていただきたいと思っています。
それから、自衛権発動の三要件ですね。この表現が、もちろん言葉だけではなかなかわかりにくいわけでありますが、私は、しっかりとしたこれは歯どめになっているというふうに思うんですね。およそ国連加盟国全てに認められている集団的自衛権について、これほどしっかりとした歯どめをかけているという例は他にないんじゃないかと思いますけれども、外務大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →平和安全法の中で想定されている事態、私は、ほとんど起こり得ないと思います。唯一性質が違うのはPKO関連のところですね。ここだけは、平和構築のために今まで以上に積極的に関与していこうということで法律を改正するわけですから、ここには、駆けつけ警護だとか、任務遂行のための武器使用だとか、新たな任務とか権能が加わっているので、ここは、大臣、本当に気をつけなきゃいけないところなので、これについては、この後、友党の遠山委員の方から詳しく聞いていただきたいと思っています。
それから、自衛権発動の三要件ですね。この表現が、もちろん言葉だけではなかなかわかりにくいわけでありますが、私は、しっかりとしたこれは歯どめになっているというふうに思うんですね。およそ国連加盟国全てに認められている集団的自衛権について、これほどしっかりとした歯どめをかけているという例は他にないんじゃないかと思いますけれども、外務大臣、いかがですか。
岸
岸田文雄#13
○岸田国務大臣 国際法上、集団的自衛権に関しましては、自国と密接な関係にある外国に対する武力を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することを正当化される権利である、このように定義をされています。
しかし、我が国の場合は、我が国が集団的自衛権を行使できる場合、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生するのみでは足りないとしています。あくまでも、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、そして自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることを初め、新三要件、この三要件を満たす場合のみというふうに限定をしています。
この新三要件自体、憲法上の明確な歯どめであり、これを一般の集団的自衛権の定義に加えている、そして上乗せしている、こうした例は国際的に見ても他に例がない極めて厳しい基準であると認識をしております。
この発言だけを見る →しかし、我が国の場合は、我が国が集団的自衛権を行使できる場合、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生するのみでは足りないとしています。あくまでも、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、そして自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることを初め、新三要件、この三要件を満たす場合のみというふうに限定をしています。
この新三要件自体、憲法上の明確な歯どめであり、これを一般の集団的自衛権の定義に加えている、そして上乗せしている、こうした例は国際的に見ても他に例がない極めて厳しい基準であると認識をしております。
岩
岩屋毅#14
○岩屋委員 本当に私もそう思いますね。しかも、この存立危機事態というのは、我が国が武力攻撃を受けたと同様の深刻、重大な被害があるときということに限定されているわけですから、そういうものであるということをぜひ国民の皆さんにも御理解をいただきたいと思います。
しばしば機雷掃海の話が出ておりますが、これは、機雷が敷設されれば、もう無理やりにでも、すぐさま出ていこうなんという話をしているわけではないわけですね。
湾岸戦争の後に日本の自衛隊は機雷を掃海しました。これはどういう法律のどういう条文に基づいて行ったのか、中谷大臣、端的にお答えください。
この発言だけを見る →しばしば機雷掃海の話が出ておりますが、これは、機雷が敷設されれば、もう無理やりにでも、すぐさま出ていこうなんという話をしているわけではないわけですね。
湾岸戦争の後に日本の自衛隊は機雷を掃海しました。これはどういう法律のどういう条文に基づいて行ったのか、中谷大臣、端的にお答えください。
中
中谷元#15
○中谷国務大臣 これは遺棄機雷と申しますけれども、紛争や戦闘が終了した後、残された機雷を除去するということで、戦闘地域とか戦闘行為が行われていない場所での機雷の掃海作業でございました。
この発言だけを見る →岩
岩屋毅#16
○岩屋委員 だから、いつでもできるんですよ、紛争が終わっていれば、自衛隊による掃海は。
存立危機事態みたいなものに至らない場合は、紛争が終わってから行きゃいいんです。普通そうするんだと思います。しかし、万々が一、まだ停戦合意はできていないけれども、このことによって本当に深刻、重大な、生死にかかわるような状況が国内に生まれている、そういう場合は行けるようにしようという話をしているわけでございます。
ここの説明が、総理、ちょっと国民の皆さんにわかりにくくなっていることは事実だと思うんですよね。
新三要件を満たせば他国の領域において武力を行使することも可能であるという答弁書も政府は決めておりますが、一方で、総理は一貫して、いわゆる一般の海外派兵ということはやらないんだと言い続けてきたわけですよね。
しかしながら、ホルムズ海峡での停戦合意前の機雷掃海は、万々が一の場合には例外的に可能だ、これは海外派兵には当たらないんだ、こういう説明になっているので、あれ、どっちなのという感じで国民の皆さんは思っていると思うので、そこのところを総理からもう一度しっかりと説明していただければありがたいと思います。
この発言だけを見る →存立危機事態みたいなものに至らない場合は、紛争が終わってから行きゃいいんです。普通そうするんだと思います。しかし、万々が一、まだ停戦合意はできていないけれども、このことによって本当に深刻、重大な、生死にかかわるような状況が国内に生まれている、そういう場合は行けるようにしようという話をしているわけでございます。
ここの説明が、総理、ちょっと国民の皆さんにわかりにくくなっていることは事実だと思うんですよね。
新三要件を満たせば他国の領域において武力を行使することも可能であるという答弁書も政府は決めておりますが、一方で、総理は一貫して、いわゆる一般の海外派兵ということはやらないんだと言い続けてきたわけですよね。
しかしながら、ホルムズ海峡での停戦合意前の機雷掃海は、万々が一の場合には例外的に可能だ、これは海外派兵には当たらないんだ、こういう説明になっているので、あれ、どっちなのという感じで国民の皆さんは思っていると思うので、そこのところを総理からもう一度しっかりと説明していただければありがたいと思います。
安
安倍晋三#17
○安倍内閣総理大臣 武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、新三要件にある第三要件に照らして、必要最小限度の実力行使にとどまるべきことに照らして、自衛隊のまさに必要最小限度を超えるものであって、憲法上、一般に許されないと解しています。
ここで一般にと申し上げましたのは、旧三要件の中におきましても、個別的自衛権においても一般に海外派兵は許されませんねということを申し上げておりました。この一般というのは同じ意味で使っているわけでありますが、完全に全部だということではないわけでありまして、これはほとんどそうですねという、ほとんどが大体該当しますねと。しかし、これは安全保障のことにかかわるわけでありますから、その中にはやはり例外を全く排除はしていないということでありまして、これは今までも一貫しているわけであります。
その中において、まさに例外的な、例外としての例として、ホルムズ海峡において機雷によって封鎖された場合、これは八割の石油、ガスの多くがここからしかやってこない、しかし、そういう中におきまして、先ほど中谷大臣が答弁されたように、停戦合意がなされていれば、これは遺棄機雷を排除するということで武力の行使には当たらないわけであります。
ただ、停戦合意が、国際法的に見てなされていない、完全になされていない、両国が調印はしていない、しかし、今もう大体、事実上停戦合意に向けてお互いが話し合い始めていますねという状況というのは、よくこれは起こり得る可能性も排除できないわけでございます。
そこで……ヤジ可能性を排除できないということであります。起こり得る可能性も排除できない。これは今までも同じ答弁をさせていただいているところ、これはもう昨年来からでございます。
そこで、排除する上においては、まさに事実上、戦闘行為が行われていない。そもそも、これは岩屋委員もよく御承知のとおり、掃海艇には機雷掃海のための機関銃以外ないわけでありまして、いわば自己防護のための武器というのは機雷掃海のための機関銃しかない。木やプラスチックでできている。静穏な状況でなければそれはなかなかできないという状況の中で派遣されるわけであります。
よって、いわば海中の危険物を取り除く、まさに受動的、制限的な行為であることから、必要最小限度の中のこれは実力行使になる可能性もあるということでございまして、そして、それ以外は今我々の念頭にはないということは、繰り返し申し上げているとおりでございます。
この発言だけを見る →ここで一般にと申し上げましたのは、旧三要件の中におきましても、個別的自衛権においても一般に海外派兵は許されませんねということを申し上げておりました。この一般というのは同じ意味で使っているわけでありますが、完全に全部だということではないわけでありまして、これはほとんどそうですねという、ほとんどが大体該当しますねと。しかし、これは安全保障のことにかかわるわけでありますから、その中にはやはり例外を全く排除はしていないということでありまして、これは今までも一貫しているわけであります。
その中において、まさに例外的な、例外としての例として、ホルムズ海峡において機雷によって封鎖された場合、これは八割の石油、ガスの多くがここからしかやってこない、しかし、そういう中におきまして、先ほど中谷大臣が答弁されたように、停戦合意がなされていれば、これは遺棄機雷を排除するということで武力の行使には当たらないわけであります。
ただ、停戦合意が、国際法的に見てなされていない、完全になされていない、両国が調印はしていない、しかし、今もう大体、事実上停戦合意に向けてお互いが話し合い始めていますねという状況というのは、よくこれは起こり得る可能性も排除できないわけでございます。
そこで……ヤジ可能性を排除できないということであります。起こり得る可能性も排除できない。これは今までも同じ答弁をさせていただいているところ、これはもう昨年来からでございます。
そこで、排除する上においては、まさに事実上、戦闘行為が行われていない。そもそも、これは岩屋委員もよく御承知のとおり、掃海艇には機雷掃海のための機関銃以外ないわけでありまして、いわば自己防護のための武器というのは機雷掃海のための機関銃しかない。木やプラスチックでできている。静穏な状況でなければそれはなかなかできないという状況の中で派遣されるわけであります。
よって、いわば海中の危険物を取り除く、まさに受動的、制限的な行為であることから、必要最小限度の中のこれは実力行使になる可能性もあるということでございまして、そして、それ以外は今我々の念頭にはないということは、繰り返し申し上げているとおりでございます。
岩
岩屋毅#18
○岩屋委員 時間が来ましたので終わりますが、機雷掃海というのは極めて例外的な活動だということをぜひ御理解いただきたいというふうに思います。
我が国が認めようとしている集団的自衛権は、いわゆる他国防衛を目的とするものではなくて、あくまでも我が国を守るための限定的な自衛権でございます。そのことをしっかりと丁寧な審議で説明していって、国民の皆さんの御理解をいただいてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →我が国が認めようとしている集団的自衛権は、いわゆる他国防衛を目的とするものではなくて、あくまでも我が国を守るための限定的な自衛権でございます。そのことをしっかりと丁寧な審議で説明していって、国民の皆さんの御理解をいただいてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
浜
遠
遠山清彦#20
○遠山委員 おはようございます。公明党の遠山清彦でございます。
早速、質問に入らせていただきたいと思いますが、その前に一言。
先週の金曜日、鹿児島県屋久島町口永良部島におきまして爆発的な噴火がございました。住民の皆様は全員無事ということで安心をしておりますけれども、被災をされた皆様に心からお見舞いを申し上げるとともに、政府におかれましては、最大限の御支援を引き続きしていただきたいということを御要望申し上げたいと思います。
それでは、早速、本日の中身に入ってまいりたいと思います。
きょうはパネルを五枚用意してまいりました。委員の皆様にも紙で配らせていただいております。
当委員会始まりましてから最大の争点の一つが、自衛隊あるいは自衛隊員のリスクでございます。本日は、私は、先ほど自民党の岩屋委員からの御質問の中にも重なる部分がございましたけれども、今般の改正法案の中で、PKO法関連を念頭にお話をさせていただきたいと思います。
まず、パネルの一を見ていただきたいと思いますが、今回の改正PKO法によりまして、自衛隊の業務が拡大することは事実でございます。すなわち、安全確保業務、駆けつけ警護等、そしてまた、国連の統括下ではない活動、国際連携平和安全活動も追加をされております。
業務が拡大をされた背景には、これまで日本は二十三年間PKOの実績がございまして、派遣された自衛隊員の数は五万人に至っているわけでございます。そうした実績を踏まえて、国連を中心とした国際平和のための努力への積極的貢献を強化するという目的だと思いますし、このことは改正PKO法の第一条に明記をされているわけでございます。
これにつきまして、業務が拡大されるから自衛隊員のリスクが高まるじゃないかという御指摘がこの委員会でたびたびございました。そしてまた、中谷大臣の発言、ここに書かせていただきましたが、今回の法整備により隊員のリスクが増大することはないという発言に対しても、野党の皆さんから御批判がございました。
私は、この大臣の御発言というのは間違っていないと思っております。私なりに言いかえれば、法律の内容それ自体で自衛隊の活動現場のリスクは決まらないということでございます。これは常識です。常識です。法律の中の条項で、では、今自衛隊員が活動している南スーダンのリスクが上がるんですか、それは上がらない。
それで、私は申し上げたいことは、総理も中谷大臣も、リスクはないなんておっしゃっていない。そうでしょう。だから、現行の法制下でも新しい法制のもとでも自衛隊の活動にリスクはあるんです。自衛隊がする活動で国内外でリスクのないものなんてほとんどないと私は思います。
よって、大事なことは、いいですか、聞いてください。大事なことは、そのリスクの高いか低いか、高低というものは、現行の法制下でも新しい法制下でも、自衛隊がどこで活動するのか、活動地域がどこなのかということ、また、任務や業務の内容等を法律に基づいてどのように運用するのかということによって異なるわけでございます。これが私の考え方の整理でございますが、中谷大臣、見解をお願いします。ヤジ
この発言だけを見る →早速、質問に入らせていただきたいと思いますが、その前に一言。
先週の金曜日、鹿児島県屋久島町口永良部島におきまして爆発的な噴火がございました。住民の皆様は全員無事ということで安心をしておりますけれども、被災をされた皆様に心からお見舞いを申し上げるとともに、政府におかれましては、最大限の御支援を引き続きしていただきたいということを御要望申し上げたいと思います。
それでは、早速、本日の中身に入ってまいりたいと思います。
きょうはパネルを五枚用意してまいりました。委員の皆様にも紙で配らせていただいております。
当委員会始まりましてから最大の争点の一つが、自衛隊あるいは自衛隊員のリスクでございます。本日は、私は、先ほど自民党の岩屋委員からの御質問の中にも重なる部分がございましたけれども、今般の改正法案の中で、PKO法関連を念頭にお話をさせていただきたいと思います。
まず、パネルの一を見ていただきたいと思いますが、今回の改正PKO法によりまして、自衛隊の業務が拡大することは事実でございます。すなわち、安全確保業務、駆けつけ警護等、そしてまた、国連の統括下ではない活動、国際連携平和安全活動も追加をされております。
業務が拡大をされた背景には、これまで日本は二十三年間PKOの実績がございまして、派遣された自衛隊員の数は五万人に至っているわけでございます。そうした実績を踏まえて、国連を中心とした国際平和のための努力への積極的貢献を強化するという目的だと思いますし、このことは改正PKO法の第一条に明記をされているわけでございます。
これにつきまして、業務が拡大されるから自衛隊員のリスクが高まるじゃないかという御指摘がこの委員会でたびたびございました。そしてまた、中谷大臣の発言、ここに書かせていただきましたが、今回の法整備により隊員のリスクが増大することはないという発言に対しても、野党の皆さんから御批判がございました。
私は、この大臣の御発言というのは間違っていないと思っております。私なりに言いかえれば、法律の内容それ自体で自衛隊の活動現場のリスクは決まらないということでございます。これは常識です。常識です。法律の中の条項で、では、今自衛隊員が活動している南スーダンのリスクが上がるんですか、それは上がらない。
それで、私は申し上げたいことは、総理も中谷大臣も、リスクはないなんておっしゃっていない。そうでしょう。だから、現行の法制下でも新しい法制のもとでも自衛隊の活動にリスクはあるんです。自衛隊がする活動で国内外でリスクのないものなんてほとんどないと私は思います。
よって、大事なことは、いいですか、聞いてください。大事なことは、そのリスクの高いか低いか、高低というものは、現行の法制下でも新しい法制下でも、自衛隊がどこで活動するのか、活動地域がどこなのかということ、また、任務や業務の内容等を法律に基づいてどのように運用するのかということによって異なるわけでございます。これが私の考え方の整理でございますが、中谷大臣、見解をお願いします。ヤジ
浜
中
中谷元#22
○中谷国務大臣 現在の自衛隊員もさまざまなリスクを抱えながら、いろいろな任務、業務の遂行、オペレーションを実施しているわけでございます。
確かに、今回の法律改正におきましても、自衛隊の部隊等の業務は拡大をしてまいりますが、業務を行う自衛隊員のリスクは、法律の内容それ自体で決まるものではなくて、具体的にどのような地域で活動するのか、また、法律で定められた業務について、情報、装備、教育、訓練等の面からどのように準備をして実施していくかによって異なるものと考えます。また、部隊の運用等においても、こういったリスクを極小化させて実施をするということでございます。
この発言だけを見る →確かに、今回の法律改正におきましても、自衛隊の部隊等の業務は拡大をしてまいりますが、業務を行う自衛隊員のリスクは、法律の内容それ自体で決まるものではなくて、具体的にどのような地域で活動するのか、また、法律で定められた業務について、情報、装備、教育、訓練等の面からどのように準備をして実施していくかによって異なるものと考えます。また、部隊の運用等においても、こういったリスクを極小化させて実施をするということでございます。
遠
遠山清彦#23
○遠山委員 今、大臣が最後におっしゃった一言が大事なんです。これまでのこの委員会での議論を聞いていますと、このリスクの低減化、極小化についてどういうことをやっているのかというようなことが何度も問いただされました。私、大臣はもう少し詳しく答弁された方がいいと思うんです。私ども、与党協議で二十五回、公明党内におきましては昨年から三十五回協議をしてまいりました。何十時間もかけて緻密な議論をして今回の法制度をつくっているわけでありますから。
このパネルの下の方を見てください。リスクを低減させる、自衛隊員のリスクを極小化する措置というのは、まず、法制度上いろいろあります。一つは、PKO五原則。それから二つ目は、自衛隊員が派遣されたときに行う任務の内容をあらかじめ法律で定めております。この法律であらかじめ定める意味は、法律に書いてあるからこそ事前の訓練ができ、そして練度が向上するということがございます。それから三つ目は、国会の関与もございます。PKO法に即して申し上げれば、PKFの本体業務、今回加えられる安全確保業務は、事前承認が原則でございます。そして、活動の中断、休止を定めた実施要領を策定することも今回新設をされました。そして、大臣がよく御答弁になる、隊員の安全確保への配慮規定、第十条がございます。
これらの法制度に基づいて、運用面でもさまざまな安全確保の措置がとられるということでございます。私はここに三つだけ挙げておりますが、もちろん、派遣する前に正確なリスク分析を行う、事前調査、情報収集も含みます。また、適正な装備を持たせて自衛隊員を派遣する、また、派遣隊員への、国連の中で活動するわけですから、事前教育等も重要になってまいります。
これらのことを踏まえまして、政府としてリスク極小化のためにどういう措置をとろうとされているのか、簡潔に御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →このパネルの下の方を見てください。リスクを低減させる、自衛隊員のリスクを極小化する措置というのは、まず、法制度上いろいろあります。一つは、PKO五原則。それから二つ目は、自衛隊員が派遣されたときに行う任務の内容をあらかじめ法律で定めております。この法律であらかじめ定める意味は、法律に書いてあるからこそ事前の訓練ができ、そして練度が向上するということがございます。それから三つ目は、国会の関与もございます。PKO法に即して申し上げれば、PKFの本体業務、今回加えられる安全確保業務は、事前承認が原則でございます。そして、活動の中断、休止を定めた実施要領を策定することも今回新設をされました。そして、大臣がよく御答弁になる、隊員の安全確保への配慮規定、第十条がございます。
これらの法制度に基づいて、運用面でもさまざまな安全確保の措置がとられるということでございます。私はここに三つだけ挙げておりますが、もちろん、派遣する前に正確なリスク分析を行う、事前調査、情報収集も含みます。また、適正な装備を持たせて自衛隊員を派遣する、また、派遣隊員への、国連の中で活動するわけですから、事前教育等も重要になってまいります。
これらのことを踏まえまして、政府としてリスク極小化のためにどういう措置をとろうとされているのか、簡潔に御答弁をお願いします。
中
中谷元#24
○中谷国務大臣 今回の法案作成におきましても、与党で隊員の安全に関して議論をいただきまして、制度面での措置について、リスクを極小化するために、法律上、何重もの規定を設けております。
また、運用面からの具体的な手当てについては、国際平和協力業務の実施に当たって、まず、活動地域の情勢等について十分な情報収集を行うこと、業務の特性に応じて隊員の安全確保に十分な装備を携行すること、派遣前に適切な教育訓練を行うこと、派遣先の社会的、文化的慣習等を尊重して地域住民との良好な関係構築、維持に努めることなど、取り組みをしっかり実施することによって、隊員のリスクを極小化するための措置をしっかり実施できるようにしております。
その他、法律面におきましては、何重にも安全を確保するための仕組みを設けております。
この発言だけを見る →また、運用面からの具体的な手当てについては、国際平和協力業務の実施に当たって、まず、活動地域の情勢等について十分な情報収集を行うこと、業務の特性に応じて隊員の安全確保に十分な装備を携行すること、派遣前に適切な教育訓練を行うこと、派遣先の社会的、文化的慣習等を尊重して地域住民との良好な関係構築、維持に努めることなど、取り組みをしっかり実施することによって、隊員のリスクを極小化するための措置をしっかり実施できるようにしております。
その他、法律面におきましては、何重にも安全を確保するための仕組みを設けております。
遠
遠山清彦#25
○遠山委員 次の資料に参りたいと思います。
業務が拡大されたことにつきまして、一部の委員から、自衛隊はこれから危険な治安維持業務をやるんだというお話がありますが、私は、それは正確ではない、このように思っております。
パネルを見てください。安全確保業務というものがございます。内容は、住民などへの危害の防止等のための監視、駐留、巡回、検問や警護ということになっております。
それから、駆けつけ警護につきましては、本体業務としては道路等の敷設の工事等があるわけでございますが、付随的業務として、PKO活動に従事をする者、これはNPOの職員等も含まれますが、不測の侵害がそういう方々に生じたときに、要請に対応してその保護を行うという付随的業務としての駆けつけ警護が出されております。
なぜこれが治安維持活動と違うかといいますと、一般に治安維持活動というのは、現地国の警察が行っている活動そのものを行うことであります。例えば、強盗をつかまえて裁判所に引き渡す、盗賊などの危険な集団がばっこする地域を根こそぎ掃討する、このような司法警察活動が治安維持活動という中身でございまして、これらのことを自衛隊員がやるわけではございません。
その証拠に、自衛隊が既に派遣をされておりましたカンボジアあるいは東ティモールの国連ミッションでは、自衛隊員ではなく、あるいは他国の軍隊の要員ではなく、文民警察が派遣をされて警察部門を担当しておりました。彼らが治安維持をやっていたんです。自衛隊員じゃないんです。そこのところを正確に理解せずに、いろいろな主張がされてきたと私は思います。
そこで、大臣に伺いますが、PKO法に基づいて派遣される自衛隊員が、犯罪人逮捕のような治安維持活動あるいはせん滅活動、行動ができない、その条文上の歯どめを示していただきたいと思います。
この発言だけを見る →業務が拡大されたことにつきまして、一部の委員から、自衛隊はこれから危険な治安維持業務をやるんだというお話がありますが、私は、それは正確ではない、このように思っております。
パネルを見てください。安全確保業務というものがございます。内容は、住民などへの危害の防止等のための監視、駐留、巡回、検問や警護ということになっております。
それから、駆けつけ警護につきましては、本体業務としては道路等の敷設の工事等があるわけでございますが、付随的業務として、PKO活動に従事をする者、これはNPOの職員等も含まれますが、不測の侵害がそういう方々に生じたときに、要請に対応してその保護を行うという付随的業務としての駆けつけ警護が出されております。
なぜこれが治安維持活動と違うかといいますと、一般に治安維持活動というのは、現地国の警察が行っている活動そのものを行うことであります。例えば、強盗をつかまえて裁判所に引き渡す、盗賊などの危険な集団がばっこする地域を根こそぎ掃討する、このような司法警察活動が治安維持活動という中身でございまして、これらのことを自衛隊員がやるわけではございません。
その証拠に、自衛隊が既に派遣をされておりましたカンボジアあるいは東ティモールの国連ミッションでは、自衛隊員ではなく、あるいは他国の軍隊の要員ではなく、文民警察が派遣をされて警察部門を担当しておりました。彼らが治安維持をやっていたんです。自衛隊員じゃないんです。そこのところを正確に理解せずに、いろいろな主張がされてきたと私は思います。
そこで、大臣に伺いますが、PKO法に基づいて派遣される自衛隊員が、犯罪人逮捕のような治安維持活動あるいはせん滅活動、行動ができない、その条文上の歯どめを示していただきたいと思います。
中
中谷元#26
○中谷国務大臣 ただいま御説明をいただいたとおり、いわゆる安全確保業務には、犯罪の捜査や犯人の逮捕といった業務は含まれておりません。現地の警察が行うような治安維持活動一般とは異なっておりまして、条文上の歯どめといたしましては、PKO法三条五号トに規定するいわゆる安全確保業務の業務規定に示されたものだけでございます。
この発言だけを見る →遠
遠山清彦#27
○遠山委員 次に参ります。
武器使用基準の見直しと、それから危害許容要件のお話を簡潔に申し上げたいと思います。
次の資料を見ていただきますと、武器使用の形態を書かせていただきました。これまでは自己保存型の武器使用だけ認められておりましたが、今般、安全確保業務と駆けつけ警護業務の場合のみ、任務遂行型の武器使用をつけたわけでございます。
任務遂行型の武器使用というのは、一言で言えば、業務、任務を妨害する行為を排除するために武器の使用を認めるというものでございます。
大臣、武器の使用といいますと、一般の国民の皆様は、すぐ、相手に向かって銃を撃つという行為を想定しがちでございますが、実は、武器使用の形態というのはそれだけではございません。まずは、人に銃を構えるけれども撃たない、つまり、威嚇をするというのも武器使用の一形態でございます。それから、空に向けて銃を撃つ警告射撃、これも武器使用の形態でございまして、私は、自衛隊の隊員の皆様はまずこういった武器使用の形態をとるという手続だと思っております。
その上で、どうしても相手に向かって撃たなければならない、つまり、当たれば相手に危害を加えることになるわけですけれども、危害を加えてもいい条件、これが危害許容要件というものでございますが、これは正当防衛と緊急避難に限っておりまして、任務遂行型の武器使用においても同じでございます。自己保存型と同じでございます。
さらに、それに加えて、下の方にピンク色で書いてありますが、警察比例の原則もかかります。これはどういう原則かというと、警職法第七条にもともとあるわけでございますが、三の力で侵害を受けたときに、それに対して十とか百で返してはいけないという原則でございます。
このように、二重三重に武器使用のことについては抑制がかけられているわけでありますから、相手を殺したり傷つけたりすること自体を目的とした掃討作戦はできない、法律上できない、このように理解しておりますけれども、大臣、それでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →武器使用基準の見直しと、それから危害許容要件のお話を簡潔に申し上げたいと思います。
次の資料を見ていただきますと、武器使用の形態を書かせていただきました。これまでは自己保存型の武器使用だけ認められておりましたが、今般、安全確保業務と駆けつけ警護業務の場合のみ、任務遂行型の武器使用をつけたわけでございます。
任務遂行型の武器使用というのは、一言で言えば、業務、任務を妨害する行為を排除するために武器の使用を認めるというものでございます。
大臣、武器の使用といいますと、一般の国民の皆様は、すぐ、相手に向かって銃を撃つという行為を想定しがちでございますが、実は、武器使用の形態というのはそれだけではございません。まずは、人に銃を構えるけれども撃たない、つまり、威嚇をするというのも武器使用の一形態でございます。それから、空に向けて銃を撃つ警告射撃、これも武器使用の形態でございまして、私は、自衛隊の隊員の皆様はまずこういった武器使用の形態をとるという手続だと思っております。
その上で、どうしても相手に向かって撃たなければならない、つまり、当たれば相手に危害を加えることになるわけですけれども、危害を加えてもいい条件、これが危害許容要件というものでございますが、これは正当防衛と緊急避難に限っておりまして、任務遂行型の武器使用においても同じでございます。自己保存型と同じでございます。
さらに、それに加えて、下の方にピンク色で書いてありますが、警察比例の原則もかかります。これはどういう原則かというと、警職法第七条にもともとあるわけでございますが、三の力で侵害を受けたときに、それに対して十とか百で返してはいけないという原則でございます。
このように、二重三重に武器使用のことについては抑制がかけられているわけでありますから、相手を殺したり傷つけたりすること自体を目的とした掃討作戦はできない、法律上できない、このように理解しておりますけれども、大臣、それでよろしいでしょうか。
中
遠
遠山清彦#29
○遠山委員 ありがとうございます。
最後に、武器使用と武力の行使の違い、これは総理、非常に国民の皆様はわかりづらいと言っているところなんですが、法律用語ですし、概念の整理ですから、少しわかりやすく説明をさせていただきたいと思います。
きょう私が御説明申し上げたのは武器の使用でございます。その中身は、自分たちを守るため、自己保存型の武器使用。それから、下の方、任務遂行型の武器使用、御説明申し上げました。真ん中は武器等防護です、自衛隊の武器を守るため。この三つの目的のために武器の使用をしてもいいですよと。
一方で、武力の行使というのは何かといいますと、基本的に、国対国、国家対国家あるいは国に準ずるもの、組織的、計画的に、一定の支配地域を持って、どこかを攻撃できる能力を持ったものを国に準ずるものと言っているわけですが、国や国あるいは国に準ずるもの同士の戦闘行為は、これは武力の行使に当たるから憲法上禁じられている、こういうふうになっているわけでございます。
一部の委員の方から、自衛隊が新たな業務に従事をして武器の使用をしたときに、武力の行使にエスカレートするのではないか、つまり、これが、地球の裏側まで行って戦争に巻き込まれるとか戦闘するんじゃないかという話になっているわけでございますが、そこは、冒頭に御紹介したPKO参加五原則、すなわち、紛争当事者間の停戦の合意、それから自衛隊の派遣に対する同意、また中立性の原則、そしてこの三つの原則のどれかでも崩れたら自衛隊は撤収してもいいというこの五原則がしっかりとあるわけですから、武器の使用がそのまま武力の行使にエスカレートするようにはなっていないんです。ここの基本的なポイントを理解して議論をしないと、おかしな話になってしまうというふうに思っております。
そこで、時間もございませんので、大臣に、今回の法整備後も、武器の使用が国同士の戦闘行為に発展することがないということについて、簡潔に御答弁いただきます。その後に、総理に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →最後に、武器使用と武力の行使の違い、これは総理、非常に国民の皆様はわかりづらいと言っているところなんですが、法律用語ですし、概念の整理ですから、少しわかりやすく説明をさせていただきたいと思います。
きょう私が御説明申し上げたのは武器の使用でございます。その中身は、自分たちを守るため、自己保存型の武器使用。それから、下の方、任務遂行型の武器使用、御説明申し上げました。真ん中は武器等防護です、自衛隊の武器を守るため。この三つの目的のために武器の使用をしてもいいですよと。
一方で、武力の行使というのは何かといいますと、基本的に、国対国、国家対国家あるいは国に準ずるもの、組織的、計画的に、一定の支配地域を持って、どこかを攻撃できる能力を持ったものを国に準ずるものと言っているわけですが、国や国あるいは国に準ずるもの同士の戦闘行為は、これは武力の行使に当たるから憲法上禁じられている、こういうふうになっているわけでございます。
一部の委員の方から、自衛隊が新たな業務に従事をして武器の使用をしたときに、武力の行使にエスカレートするのではないか、つまり、これが、地球の裏側まで行って戦争に巻き込まれるとか戦闘するんじゃないかという話になっているわけでございますが、そこは、冒頭に御紹介したPKO参加五原則、すなわち、紛争当事者間の停戦の合意、それから自衛隊の派遣に対する同意、また中立性の原則、そしてこの三つの原則のどれかでも崩れたら自衛隊は撤収してもいいというこの五原則がしっかりとあるわけですから、武器の使用がそのまま武力の行使にエスカレートするようにはなっていないんです。ここの基本的なポイントを理解して議論をしないと、おかしな話になってしまうというふうに思っております。
そこで、時間もございませんので、大臣に、今回の法整備後も、武器の使用が国同士の戦闘行為に発展することがないということについて、簡潔に御答弁いただきます。その後に、総理に伺いたいと思います。