中谷元の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○中谷国務大臣 一般論として申し上げますけれども、ある事態が、重要影響事態及び国際平和共同対処事態、これのいずれの要件にも該当するということはあり得ますけれども、その場合、法律の適用につきましては、その事態が我が国の平和及び安全に重要な影響を与えるものであり、その観点から優先的に対応する必要があることから、まずは重要影響事態法の適用を検討し、重要影響事態法の適用のない場合にのみ国際平和支援法の適用を検討することとなります。このような考え方を明確にするために、重要影響事態法が適用される事態には国際平和支援法の適用は除外をされる旨を法律上明記いたしております。
 また、国際平和支援法に基づいて自衛隊の部隊が国際平和共同対処事態に対応しているときに、その事態が推移して、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態であると認められるに至った場合には、重要影響事態法に基づいて、基本計画の策定、国会の承認等の必要な手続を経て、同法に基づく対応措置を実施することになります。
 このような場合には、国際平和支援法に基づく対応措置を終了し、重要影響事態法に基づく対応措置を実施することとなるために、事態に切れ目なく対応することが可能になるわけでございます。
 こういう手順を踏ませていただきます。

発言情報

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発言者: 中谷元

speaker_id: 2715

日付: 2015-06-12

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会