我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

2015-06-12 衆議院 全130発言

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会議録情報#0
平成二十七年六月十二日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 浜田 靖一君
   理事 今津  寛君 理事 岩屋  毅君
   理事 江渡 聡徳君 理事 松本  純君
   理事 御法川信英君 理事 下地 幹郎君
   理事 遠山 清彦君
      青山 周平君    井上 貴博君
      小田原 潔君    小野寺五典君
      大西 英男君    大西 宏幸君
      大野敬太郎君    大見  正君
      鬼木  誠君    勝沼 栄明君
      勝俣 孝明君    木原 誠二君
      木村 弥生君    小島 敏文君
      佐々木 紀君    笹川 博義君
      白石  徹君    鈴木 憲和君
      鈴木 隼人君    武井 俊輔君
      中谷 真一君    橋本 英教君
      原田 義昭君    平沢 勝栄君
      藤井比早之君    藤丸  敏君
      星野 剛士君    細田 健一君
      宮川 典子君    宮崎 政久君
      宮澤 博行君    武藤 貴也君
      務台 俊介君    盛山 正仁君
      山口  壯君    山田 賢司君
      若狭  勝君    若宮 健嗣君
      足立 康史君    青柳陽一郎君
      太田 和美君    河野 正美君
      牧  義夫君    丸山 穂高君
      伊佐 進一君    佐藤 茂樹君
      浜地 雅一君
    …………………………………
   外務大臣         岸田 文雄君
   防衛大臣
   国務大臣
   (安全保障法制担当)   中谷  元君
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
   防衛大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    石川 博崇君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    横畠 裕介君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  前田  哲君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  山本 条太君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  藤山 雄治君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 塩川実喜夫君
   政府参考人
   (外務省総合外交政策局長)            平松 賢司君
   政府参考人
   (外務省北米局長)    冨田 浩司君
   政府参考人
   (海上保安庁長官)    佐藤 雄二君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房長)   豊田  硬君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房衛生監) 塚原 太郎君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局長)  黒江 哲郎君
   政府参考人
   (防衛省運用企画局長)  深山 延暁君
   政府参考人
   (防衛省人事教育局長)  真部  朗君
   衆議院調査局我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別調査室長     齋藤久爾之君
    —————————————
委員の異動
六月十二日
 辞任         補欠選任
  大西 宏幸君     木村 弥生君
  白石  徹君     青山 周平君
  武井 俊輔君     藤井比早之君
  中谷 真一君     佐々木 紀君
  橋本 英教君     鈴木 憲和君
  平沢 勝栄君     鬼木  誠君
  宮川 典子君     大見  正君
  宮崎 政久君     井上 貴博君
  若宮 健嗣君     小島 敏文君
  青柳陽一郎君     足立 康史君
  太田 和美君     河野 正美君
  丸山 穂高君     牧  義夫君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     白石  徹君
  井上 貴博君     宮崎 政久君
  大見  正君     宮川 典子君
  鬼木  誠君     大西 英男君
  木村 弥生君     大西 宏幸君
  小島 敏文君     若宮 健嗣君
  佐々木 紀君     中谷 真一君
  鈴木 憲和君     藤丸  敏君
  藤井比早之君     細田 健一君
  足立 康史君     青柳陽一郎君
  河野 正美君     太田 和美君
  牧  義夫君     丸山 穂高君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 英男君     平沢 勝栄君
  藤丸  敏君     勝俣 孝明君
  細田 健一君     鈴木 隼人君
同日
 辞任         補欠選任
  勝俣 孝明君     若狭  勝君
  鈴木 隼人君     務台 俊介君
同日
 辞任         補欠選任
  務台 俊介君     武井 俊輔君
  若狭  勝君     橋本 英教君
    —————————————
六月十二日
 集団的自衛権行使を容認した閣議決定の撤回を求め、これに基づく全ての立法や政策に反対することに関する請願(斉藤和子君紹介)(第一八一二号)
 憲法違反の集団的自衛権行使のための関連法律の改正等を行わないことに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一八四六号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第一八四七号)
 同(仲里利信君紹介)(第一八四八号)
 集団的自衛権行使のための立法措置を行わないことに関する請願(斉藤和子君紹介)(第一八四九号)
 同(畠山和也君紹介)(第一九二七号)
 日本を海外で戦争する国にする戦争立法反対に関する請願(畠山和也君紹介)(第一九二八号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)
 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出第七三号)
     ————◇—————
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浜田靖一#1
○浜田委員長 これより会議を開きます。
 開会に先立ちまして、民主党・無所属クラブ及び日本共産党所属委員に対し、御出席を要請いたさせましたが、御出席が得られません。
 再度理事をして御出席を要請いたさせますので、しばらくお待ちください。
 速記をとめてください。
    〔速記中止〕
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浜田靖一#2
○浜田委員長 速記を起こしてください。
 理事をして再度御出席を要請いたさせましたが、民主党・無所属クラブ及び日本共産党所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。
 内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣官房内閣審議官山本条太君、内閣官房内閣審議官藤山雄治君、警察庁長官官房審議官塩川実喜夫君、外務省総合外交政策局長平松賢司君、外務省北米局長冨田浩司君、海上保安庁長官佐藤雄二君、防衛省大臣官房長豊田硬君、防衛省大臣官房衛生監塚原太郎君、防衛省防衛政策局長黒江哲郎君、防衛省運用企画局長深山延暁君、防衛省人事教育局長真部朗君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浜田靖一#3
○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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浜田靖一#4
○浜田委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。若宮健嗣君。
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若宮健嗣#5
○若宮委員 おはようございます。自由民主党の若宮健嗣でございます。
 本日は、トップバッターということで、残念ながら民主党、共産党の方々はお見えになりませんが、質疑をさせていただければと思っております。
 私自身、一昨年、二〇一三年の九月から一年間、二〇一四年の九月まで、今こちらの委員でもあられます小野寺大臣の下で政務官を務めさせていただきました。今回の法制は、この当時からあります国家安全保障戦略、そしてそれに伴う特定秘密保護法、そして大綱、中期防、それから防衛装備の移転に関する件、あるいは昨年の集団的自衛権に関する件、そして今回の法制と、日本国民を守るため、そして日本国家を守るための一連の日本の安全保障のあり方の流れの一環だというふうに認識をいたしております。
 さて、いろいろ議論が進んでございますけれども、今、安全保障環境の変化、これは北朝鮮のミサイルあるいは核開発はもちろんのことでもございますが、先般のG7でも取り上げられております、私は、きょうは南シナ海の問題について取り上げさせていただければと思っております。
 皆様方のお手元にもお配りをしてございます資料でごらんをいただければおわかりかと思いますが、現在、南シナ海におきまして、中国は大規模な埋め立てを推進いたしております。これはまさに、力による現状の変更、グレーゾーンの事態ではないかと私自身は考えているところでございます。また、近隣のフィリピンやベトナムなどの沿岸諸国では、大きな懸案事項ともなってございます。
 しかしながら、これらの周辺国一国一国では、個別の国力そして軍事力、それでは対抗し得ない。あくまでも、やはりここは、アメリカのリバランス政策、そしてまた私ども日本とアメリカの日米同盟がしっかりと機能してこそ、このアジア太平洋地域の安定に貢献するものと考えているところでございます。
 特に、先週、六月の三日、フィリピンのアキノ大統領がお見えになり、国会で演説をされました。間接的ではございますが、南シナ海に関する問題にお触れになり、日本が平和維持のため、より積極的な立場をとっていることを特に念頭に置き、本国会で行われている審議に最大限の関心と強い尊敬の念を持って注目をしている、このように述べられておられます。これはまさに、我が国における、地域の平和と安全に貢献をしてほしい、そして今回の平和安全法制への大きな期待のあらわれではないかと私も認識いたしているところでございます。
 そこで、まず岸田外務大臣にお尋ねいたしますが、この日米同盟、これまでもアジア太平洋地域での平和と安定のための公共財として大きな機能を果たしてきたと思っております。
 これまでの審議におきましては、あたかも、私ども日本が、アメリカが違法な武力攻撃をすることを前提として、そういった米軍の支援をするかのような議論が出てもおります。しかしながら、国際法上違法な武力を行使している国に対する支援は一切しないということ、そしてまた、地域の平和と安定を守り抜くためには、今も申し上げましたが、日米同盟が極めて重要だと私は考えておりますが、このところ、改めて御説明いただければと思っております。
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岸田文雄#6
○岸田国務大臣 まず、国際法上、武力の行使を行うためには、国連憲章等によってこれは違法性が阻却されなければなりません。我が国としまして、国際法上違法な武力行使をしている国、これを支援するということは全くありません。そして、日米両国は、国連加盟国として、国連憲章を遵守する義務を負っております。違法な武力行使はできない立場にあります。我が国としまして、米国が違法な武力行使を行うことは考えておりません。
 その上で、日米同盟の重要性について申し上げますが、日米同盟は、アジア太平洋の平和と繁栄の礎であります。そして、我が国の外交にとりましても基軸であると考えています。私自身も、外交の三本柱に日米同盟の強化を掲げて今日まで仕事をしております。
 先般の安倍総理の訪米の際にも、オバマ大統領との間で、アジア太平洋や世界の平和と繁栄に主導的な役割を果たしていくことを確認したところであり、今後とも日米両国で緊密に連携していかなければならないと考えております。
 今般の平和安全法制ですが、日米の信頼のきずなを一層強固なものにするものだと思いますし、このことによりまして、重要な日米同盟の抑止力が一層強化される、こういったことにもつながる法制であると考えております。
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若宮健嗣#7
○若宮委員 ありがとうございました。
 私自身が政務官を仰せつかっておりましたときにも、実は東南アジアの方、シャングリラ会合等々の前にも出張させていただきました。その際にも、東南アジア諸国の首脳の方々とも、さまざまなレベルの方々と会談をさせていただきました。
 多くの方、あるいはほとんど全員と言ってもいいかもしれません、日本の防衛省・自衛隊に対する高い評価と、そして信頼を実際に多くの方々から私はいただきました。そして、日本がもっと大きな意味で貢献してほしいんだ、この地域での安定に大きな力を持てるであろう、だから期待しているんだ、私たちの期待に応えてほしい、そういった国々がほとんど全員でありました。
 中谷大臣にお伺いしたいと思っております。
 五月、先日のシャングリラ会合、この場で、改めて大臣はどのようなメッセージを発信されましたか。
 そしてまた、同じくASEAN諸国の方々、全体会議、それからまた個別の会談もたくさんなさったというふうに伺ってもおります。こういった形での、ASEAN諸国が南シナ海についてどのような懸念を持っているのか、実際のところ、中谷大臣のお感じになるところをお伺いさせていただければと思います。
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中谷元#8
○中谷国務大臣 若宮議員が御指摘のように、中国は、南シナ海において急速かつ大規模な埋め立て活動を強行しているほか、一部の岩礁では、滑走路や港湾、これを含むインフラ整備を推進していると見られます。
 ASEAN各国は、南シナ海で行われている埋め立てが、相互の信用と信頼を損ない、平和と安全、そして安定を傷つけかねないという深刻な懸念について認識を共有しているということを承知しております。
 我が国としても、中国を含む各国が、緊張を高める一方的な行動を慎み、法の支配の原則に基づいて行動するとともに、公海における航行の自由や公海上空における飛行の自由といった国際法上の一般原則、これが確保されることが重要であると考えております。
 こうした観点から、せんだって、シャングリラ会合、アジア太平洋の防衛大臣会議でありますが、私、出席をしまして、私の方から、こういった南シナ海における動向も踏まえまして、三つの原則の重要性を強調いたしました。
 まず第一に、国家は何事か主張をなすときは法に基づいてなすべし、第二に、主張を通したいからといって力や威圧を用いない、第三に、紛争解決には平和的収拾を徹底すべし、この三原則を申し述べまして、地域の平和と安定を未来に託すためには、圧力によるのではなくて、対等の立場から協力をして未来を切り開いていく責任があり、中国を含む各国がこのような責任ある立場で振る舞うことを期待する旨の主張をいたした次第でございます。
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若宮健嗣#9
○若宮委員 ありがとうございました。
 今回の法整備では、この南シナ海の今申し上げております問題も含めまして、アジア太平洋地域の平和、安全を確保するためには、先ほどの日米同盟を強化することはもちろんのことでありますけれども、地域内外のパートナーとの信頼関係や協力関係を深めることが重要であると考えております。
 そこで、この南シナ海においてでありますが、今、皆様方のお手元にも資料をお配りさせていただいておりますが、今回の法制上の中で、重要影響事態や国際共同対処事態が発生しないとも言えないかと私は考えているところでございます。
 そうした場合に、ある事態、これがどういった事態かはまた具体的にはあれでございますけれども、法律上、重要影響事態と国際共同対処事態との優先関係、これはどういった形になるのか。そしてまた、事態が刻々と推移してまいるかと思いますので、この推移した状況において、例えば法の適用の中で、国際平和支援法から重要影響事態安全確保法へ法律の適用が、変更が必要だな、こういう場合もあり得るかなと思っております。
 そうした場合の対応措置では、現在、国会承認が必要ということになっておりますが、こういった具体的な状況の変化の中で、果たして政府は本当にスムーズに、シームレスなスイッチができるんだろうかなというところにちょっと私は疑問を持っているところではございますが、これは中谷大臣にお答えをいただければと思っておりますが、いかがでございましょうか。
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中谷元#10
○中谷国務大臣 一般論として申し上げますけれども、ある事態が、重要影響事態及び国際平和共同対処事態、これのいずれの要件にも該当するということはあり得ますけれども、その場合、法律の適用につきましては、その事態が我が国の平和及び安全に重要な影響を与えるものであり、その観点から優先的に対応する必要があることから、まずは重要影響事態法の適用を検討し、重要影響事態法の適用のない場合にのみ国際平和支援法の適用を検討することとなります。このような考え方を明確にするために、重要影響事態法が適用される事態には国際平和支援法の適用は除外をされる旨を法律上明記いたしております。
 また、国際平和支援法に基づいて自衛隊の部隊が国際平和共同対処事態に対応しているときに、その事態が推移して、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態であると認められるに至った場合には、重要影響事態法に基づいて、基本計画の策定、国会の承認等の必要な手続を経て、同法に基づく対応措置を実施することになります。
 このような場合には、国際平和支援法に基づく対応措置を終了し、重要影響事態法に基づく対応措置を実施することとなるために、事態に切れ目なく対応することが可能になるわけでございます。
 こういう手順を踏ませていただきます。
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若宮健嗣#11
○若宮委員 わかりました。ありがとうございます。
 それでは、日米以外で、アジア太平洋地域の平和と安定に貢献する意思と、そしてまた能力と、そして日本との防衛協力を推進している国、これはオーストラリアがあり得るかなと思っております。
 もちろん、オーストラリアのアンドリュース大臣もこのシャングリラ会合にもいらっしゃり、さらに、その後訪日をされ、中谷大臣もお目にかかっていらっしゃるかと思います。私自身も昨年、小野寺大臣のもとで、当時、ジョンストン大臣と、やはり訪日された際にいろいろとお目にかからせていただき、お話もさせていただきました。
 このシャングリラ会合におけます日米豪の防衛大臣の会談の成果、これを、南シナ海に関連して、ちょっと中谷大臣の、もちろんお話しになれる範囲で結構でございますが、お話しいただきたい。
 さらに、あわせて、この平和安全法制の整備によって、日本とオーストラリア、あるいは日本とアメリカとオーストラリア、これが具体的にどういった協力が可能になってくるのか。私は、平時からいろいろな準備を万端備えておく、備えあればまさに憂いなしだなというふうに思っているところであります。平時から武力攻撃に至るまで、どのような段階でどのような協力ができるのか、あわせてちょっとお答えいただければと思っております。
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中谷元#12
○中谷国務大臣 若宮委員も防衛省の政務三役のときに、日豪の防衛協力等につきましてオーストラリアの防衛首脳とも協議をされたわけでございますが、せんだってのシャングリラ会合におきましても、日米豪、この三カ国の防衛相会談を実施しまして、地域の安全保障情勢について意見交換を行い、南シナ海における中国による埋め立てに対する深刻な懸念を共有し、東シナ海及び南シナ海における力による一方的な現状変更に強く反対するとの日米豪三カ国の一致した認識を国際社会に示しました。
 その上で、南シナ海で領有権を主張する全ての当事者に対して、自制し、埋め立て活動を中止し、緊張を和らげるための措置を講じ、挑発的な行動を控えるよう促すとともに、南シナ海における実効的な行動規範の早期合意に達するように求めたわけでございます。
 このほか、会談では、地域の危機に対して多国間で協調することが重要であるという認識で一致をしまして、今後とも日米豪三カ国の共同訓練などの実務的な防衛協力を強化していくほか、人道支援、災害救援、海洋安全保障、能力構築支援などの分野において、ほかの地域諸国とも緊密に協力をしていくことを確認いたしました。
 このように、基本的価値と地域における戦略的利益を共有する日米豪三カ国が防衛分野における実質的協力を強化することは、我が国の安全及び地域の平和及び安定にとって極めて重要でありますので、引き続き日米豪三カ国の間の防衛協力を進めてまいりたいと考えております。
 そして、この協力につきましては、今回、平和安全法制の整備によりまして、外国軍隊との協力は、例えば次のようなことが可能になります。
 いわゆるグレーゾーンの事態における米軍等の部隊の武器等の防護、国際平和共同対処事態における協力支援活動、重要影響事態における後方支援活動、存立危機事態、武力攻撃事態における支援活動。法律上、これらの対象としてオーストラリア軍が明記されているわけではありませんが、これまでの日豪の安全保障、防衛協力の進展を踏まえれば、今後、現実の事態に際して、お互いのニーズが一致し、かつ、これらの法律の要件を満たす場合であれば、日豪、日米豪の運用協力を進めることが可能となると考えております。
 このほか、オーストラリア軍とは、カンボジア、東ティモール、南スーダンなどの国連PKOにおいても協力して活動を実施しておりまして、また、改正後のPKO法に基づいて、国連が統括しない活動に自衛隊が参加する場合も、オーストラリア軍が参加していれば現場において協力して活動することが考えます。
 このように、日本とオーストラリア、日米豪、この協力を深化させていくことはアジア太平洋地域の平和と安定に資するものでありまして、平和安全法制も活用して今後とも一層推進をしていく必要があると考えております。
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若宮健嗣#13
○若宮委員 ありがとうございました。
 私、実際に、もちろん政務官のときもそうなんですが、それ以外のときも、何度も何度も沖縄の方にも出かけました。沖縄の離島、島嶼部のところにも出向いてまいりました。
 実際に、特に漁業に携わる方々のお話を伺ってみますと、漁に出るのも怖いんだと。それはなぜかといえば、中国の船が大量に、こちらは二、三十隻で出るけれども、あちらは三百隻ぐらいでいる。そんな中で、行こうとすると、これは現実に沖縄の漁業に携わる方々から聞いておりますが、本当にいろいろな意味で恐怖感を覚えている、こういったお話を、生の話を聞いております。この南シナ海の問題はまさに他人事ではないと考えております。
 この平和安全法制の整備によって我が国の対処能力を向上させて、そして、日本とアメリカ、日本とアメリカとオーストラリア、この協力を深化させることによって、もちろん、第一義的には日本国民を守り、日本国の平和を守るためでありますけれども、地域の平和と安定に寄与すること、そしてまた、紛争に巻き込まれないような抑止力を向上させること、ひいては世界平和につながることが最も重要であると思っております。
 この法案を一刻も早く成立できるよう、大臣におかれましても御尽力賜ることをお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
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浜田靖一#14
○浜田委員長 次に、佐藤茂樹君。
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佐藤茂樹#15
○佐藤(茂)委員 公明党の佐藤茂樹でございます。
 当委員会が始まる前の五月二十六日の本会議におきまして、網羅的に質問をさせていただく時間をいただきまして、総理に十問お答えいただいたわけでございますが、きょうはぜひ中谷大臣また岸田大臣にしっかりと御答弁いただければありがたいと思います。
 まだ何回かこれから機会があると思いますので、きょうは一つのテーマに絞ってお聞きをしたいと思うんですが、それは、今回の国際平和協力法の改正について何点かお聞きをしたいと思います。
 これはもう長年の懸案でございまして、今から七年前の平成二十年に、当時自民党の山崎元副総裁、我が党の山口現代表が座長、座長代理として、与党の中に与党国際平和協力の一般法に関するプロジェクトチームというものが立ち上がりまして、九回議論をいたしました。そのメンバーの中には、現中谷大臣また浜田委員長、岩屋理事、さらに私もメンバーとして議論に加わらせていただいたんですが、九回、本当に内容のある議論をさせていただいたわけでございますが、そのときになかなか踏み込めなかった、そういう内容が今回の法改正で進めることになったわけでございます。
 それは、一つは、いわゆる駆けつけ警護を認めるということ、さらには、今回、安全確保業務という新たな任務をつけ加えまして、そして、任務遂行のための武器使用というものを認める、こういうことになったわけでございまして、国連平和維持活動等の国際貢献の現場で汗を流している、そういう隊員がしっかりとした任務ができるという意味では、私は大きな改善であり前進である、そのように考えているところでございます。
 そこで、まずは、いわゆる駆けつけ警護、これは本当に長年の懸案でございましたけれども、中谷大臣にぜひお聞きしたいのは、国連PKO活動の現場、あるいは今回新たに加わることになる国際連携平和安全活動において、いわゆる駆けつけ警護を何ゆえ認める必要があるのかということについて、まず大臣に御答弁をいただきたいと思います。
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中谷元#16
○中谷国務大臣 佐藤委員とは、七年前の自衛隊の国際活動に関する協議会において、まさしく、きょう御質問のありました駆けつけ警護とか、また安全確保業務につきましても、本当に専門家の見地から御意見をいただいて、協議をしてまいりました。そして、一年前も、自公の協議会で、それぞれの党の専門家がこの問題について非常に詳しく協議をされておりました。
 なぜ駆けつけ警護が必要かといいますと、例えば、一九九四年、ザイールのゴマ市内の難民キャンプで活動した日本のNGOが使用していた車両が難民によって強奪をされた際に、この当該NGOから、難民救援のために現地に派遣されていた自衛隊に対して救援の要請がありました。また、現在、自衛隊の活動の現場においても、平素から、国際機関またNGOの職員の皆さんとの情報交換や交流を初めとする各種の連携を図っております。
 このような状況を踏まえますと、今後、自衛隊が、危険に遭遇している活動の関係者から救援の要請を受ける場合もあると考えるのが自然でございます。
 このように、駆けつけ警護の必要性はこれまでも現実に発生してまいりました。この業務は、活動関係者との一層の協力関係を築き、我が国の活動を円滑に進めていくためにも必要だと考えられ、このようなことから、今回、法整備の対象といたしまして盛り込んでいるわけでございます。
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佐藤茂樹#17
○佐藤(茂)委員 まさに、今まで二十年以上のPKOの、自衛隊、自衛隊だけではなく我が国PKOの活動の歴史の中で、現実にそういう要請があったことを踏まえて、今回一歩を踏み出すということには私は大変意味があると思うんです。
 ただ、新たな任務を、これから法改正して進めていくに当たって、やはり確認をしておかなければいけないことが何点かあろうかと思いますので、これから確認をさせていただきたいと思うんです。
 一つは、やはり憲法との適合性ですね。この七年前の議論のときにも、一歩前に進めなかった一つの要因として、やはりそれまでの政府の国会答弁というものがございました。
 きょうは、その代表例だけ私の方で用意して資料として出させております。これは、特に内閣法制局の皆さん方のそれまでの答弁を、代表的なものを資料として提出させていただいているんですが、いわゆる駆けつけ警護に伴う武器使用であるとかあるいは任務遂行のための武器使用については、これは、国家または国家に準ずる組織に対して行った場合には憲法九条が禁ずる武力の行使に該当するおそれがあることから、国連平和維持活動を初め国際的な平和協力活動に従事する自衛隊の武器使用権限というのは、今まで、いわゆる自己保存型の武器使用さらには武器等防護に限定をしてきた歴史があるわけであります。
 この資料にもありますとおり、内閣法制局の今までの国会答弁というものも、相手方が国家または国家に準ずる組織である場合には憲法の禁ずる武力の行使に当たるおそれがある、あるいは憲法との関係で慎重な検討が必要である等々の慎重な答弁を繰り返されてきた経緯があるわけであります。
 今回、いわゆる駆けつけ警護に伴う武器使用あるいは安全確保業務の際の任務遂行のための武器使用を認めるに当たって、憲法との適合性についてどのような検討をされて武器使用を認めることになったのか、内閣法制局長官の答弁を求めたいと思います。
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横畠裕介#18
○横畠政府特別補佐人 従来からのこの問題につきましての考え方でございますけれども、憲法第九条一項の武力の行使というものがそもそも何であるかということでございますけれども、基本的には、我が国の物的、人的組織体による、国際的な武力紛争、すなわち、国家または国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いの一環としての戦闘行為をいうというふうに定義づけて用いてございます。そこでのポイントといいますのは、相手方が国家または国家に準ずる組織であるということが重要なポイントでございます。
 その上で、憲法第九条のもとで我が国が武力の行使を行うことができるといいますのは、我が国を防衛するためのやむを得ない場合における必要最小限度のものに限られて、それを超えるもの、それ以外の武力の行使は許されないという考え方でございます。この武力の行使の考え方については、今回の新三要件のもとにおいても、まさに我が国を防衛するためということで、その範囲は変わっておりません。
 その上ででございますけれども、相手方が国家または国家に準ずる組織である場合においても、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものと自衛隊の武器等防護のための武器使用というものは、憲法で禁じられている武力の行使には当たらないというふうに整理してきております。まさに不測の攻撃を受けたときに、要員がそのまま被害に遭う、生命を失う、そういうことまでさすがに憲法も命じているはずはないでありましょうし、まさに我が国を防衛するため必須の物的装備であります自衛隊の装備というものを、いわば相手方に奪われる、そのようなことを許しているはずもない、そういう基本的な考え方でございます。
 その上で、さらに、これらのものを超えるような武器の使用、御指摘の、任務遂行のための武器使用あるいは駆けつけ警護といった、これらのものを超えるような武器の使用につきましては、相手方がまさに国家または国家に準ずる組織である場合には、やはり武力の行使に当たり憲法上の問題を生じるというふうに整理してきたものでございまして、御紹介いただきました、当時の内閣法制局の答弁もその趣旨を申し上げているものでございます。このような考え方は今回も全く変えておりません。
 ただ、今般の法整備におきましては、PKO法の改正により、いわゆる自己保存のための自然権的権利というべきものである武器の使用等を超えるものとして、安全確保業務の実施を妨害する行為を排除するための武器使用、それと、いわゆる駆けつけ警護に伴う武器使用という権限を新たに認めてございます。
 なぜそのようなことができるようになったのかということでございますけれども、これは先ほど申し上げたとおり、憲法第九条の禁ずる武力の行使に当たらないための理由は、まさに、国家または国家に準ずる組織が敵対するものとして登場することがないということを確保しているからでございます。
 今回の法整備におきまして、いわゆる安全確保業務及び駆けつけ警護を実施する場合にありましては、領域国及び紛争当事者の受け入れ同意がこれらの活動業務が行われる期間を通じて安定的に維持されることが認められるということを要件としており、そのことを担保しているわけでございます。
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佐藤茂樹#19
○佐藤(茂)委員 今、内閣法制局長官から、丁寧に憲法の考え方について御答弁いただきました。
 憲法との適合性を整理された上で、この法改正の中で、法制度上、さらにはこれからPKOの隊員が行ったときの部隊の運用上、具体的にどういう措置がとられて今の憲法との適合性が、例えば、いわゆる駆けつけ警護に伴う武器使用あるいは安全確保業務の際の任務遂行のための武器使用という、武器の使用の際に武力の行使とならない仕組みがきちっと確保されているのかということについて、今回の法改正の中で具体的にどのように整備されたのか、安全保障法制担当大臣にお尋ねをしたいと思います。
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中谷元#20
○中谷国務大臣 いわゆる駆けつけ警護に伴う武器使用と任務遂行のための武器使用を行うに当たりましては、参加五原則が満たされており、かつ、派遣先国及び紛争当事者の受け入れ同意、これがPKO活動等及びいわゆる安全確保業務等が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められる必要があります。すなわち、国家または国家に準ずる組織が敵対するものとして登場しないということが前提になっております。
 今般の改正PKO法におきましては、この受け入れ同意の安定的維持について、国家安全保障会議における審議等に基づいて内閣として確認の上で業務を開始することや、これに懸念が生じた場合の業務の中断、または万が一これが認められなくなった場合の業務の終了について規定をしております。
 なお、中途で業務の終了を余儀なくされることがないように、派遣に当たっては、特に受け入れ同意の安定的維持の判断に基づいて慎重を期すべきことは言うまでもありませんが、さらに、運用面におきましては、このような判断を適切かつ迅速に行うことができるように、関係各国や国際機関等からの情報を含めまして、十分な情報収集に努めていく考えでございます。
 このようなことから、御指摘のような武器使用が武力の行使にならないための仕組みというものはしっかり確保されているということでございます。
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佐藤茂樹#21
○佐藤(茂)委員 ということでございまして、今回、内閣の判断も加わって、受け入れ同意というものが安定的に維持されているのかどうかもしっかりと確認するということまで含めて、法制度上、しっかりと武力の行使にならないように担保する、そういう法制度になっている、こういう御答弁でございました。
 もう一点、武器の使用の関連でお聞きをしたいのは、今回、いわゆる自己保存型の武器使用を超える武器使用を認めるものが、いわゆる駆けつけ警護と、そして安全確保業務なんですが、実は、国会の関与のあり方ということでいうと、二つが違うわけであります。
 安全確保業務の方は国会承認を必要とするけれども、いわゆる駆けつけ警護の方は国会承認を必要としない、そういう法律の仕組みになっているわけでございますが、この違いを設けているのはなぜなのか、御答弁をいただきたいと思います。
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中谷元#22
○中谷国務大臣 いわゆる安全確保業務というのは、防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、身体及び財産に対する危害の防止、抑止でございまして、その他の特定の区域の保安のための監視、駐留、検問及び警護を行うものでありまして、防護対象者は、PKO等の活動関係者に限定されておらず、財産も防護対象となるほか、保安のための各種の措置をとることも予定されております。また、安全確保業務は、現行のPKF本体業務と同様に、諸外国の軍隊における歩兵に相当する普通科主体で構成される部隊が実施することが想定されるものでございます。
 一方で、いわゆる駆けつけ警護というのは、現地の治安当局等が対応できないときに、平素は施設活動等の業務を行う部隊が、国連PKO活動に従事する者等から緊急の要請を受けて、その侵害や危難から救うというものでございます。このように、駆けつけ警護は、その人道性及び緊急性に鑑みて、本来の業務とは別に、活動関係者を保護するために必要な限度で行うものでありまして、また、普通科主体で構成される部隊が実施するものでもなく、したがって、安全確保業務というのとは性格及び業務の範囲が異なるということであります。
 実施主体及び業務の相違を踏まえて、安全確保業務は現行のPKF本体と同じく事前の国会承認を求めますが、駆けつけ警護は国会承認の対象としていないということでございます。
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佐藤茂樹#23
○佐藤(茂)委員 明快に答弁いただきまして、ありがとうございます。
 時間が迫ってまいりましたので、もう一つ。
 今回の法改正で、従来の国連平和維持活動に加えまして、国際連携平和安全活動という非国連統括型の活動が加わったわけであります。
 五月二十六日の本会議でもこのことを、安倍総理に、なぜこういうことに参加する必要性があるのかということについてお尋ねしたんです。
 ここで大事なことは、やはり新しい任務でございますので、今までの国連平和維持活動というのは、国際連合の総会または安全保障理事会が行う決議に基づいて、国際連合の統括のもとに行われる活動でございました。今回、新たに行う国際連携平和安全活動というのは、国際機関や、当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づき行われる、まさに国連とは余り関係のないところからの要請でも活動が行われるということになるわけですね。ですから、そのときに大事なのは、今回、我が党も強く主張して、自衛隊を海外に派遣するときの三つの原則ということを強く主張いたしましたけれども、国際法上の正当性の確保ということを政府としてどのように考えておられるのかということが大事になってくるのではないかな。
 国連が統括しない活動に参加する、こういう場合に、国際法上の正当性をどのように確保するというように考えておられるのか。これは外務大臣、御答弁いただけましたらありがたいと思います。
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岸田文雄#24
○岸田国務大臣 まず、御指摘のように、ある国の領域において他国の軍隊が活動する際には、国際法上、一般的に当該領域国の要請または同意が必要であります。このため、今回の国際連携平和安全活動ですが、当該活動が行われる地域の属する国の同意があること、これをまず大前提にしています。
 そして、その上でさらに、改正PKO法案におきましては、当該活動の国際的な正当性を確保するために、一つは、国連安保理等の決議に基づくもの、二つ目として、国際機関の要請に基づくもの、三つ目として、当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づくもので国連の主要機関の支持がある場合、この三つの場合に限定しているということであります。
 一つ目の国連安保理等の決議に基づく活動については、当然に国際的な正当性を有しているわけですし、二つ目の国際機関が要請する活動につきましては、国連難民高等弁務官事務所等の国連の機関や、EU等の、実績、専門的能力を有する国際機関が要請するものに限定をしております。これによって、国連憲章の目的に合致する、または国連を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与するものであり、国際的に正当性を有すると考えております。そして、三つ目の当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づく活動については、国連の主要機関が支持を与えているものに限定しております。
 こうした、要請と、そして国連の主要機関の支持が加わる活動につきましては、国際的に十分な正当性を有する、このように考えているところであります。こうした考え方に基づいて、今般の国際連携平和安全活動ですが、国際法上合法性を備え、それに加えて正当性も加わっている、こういった考えに基づいて御議論をお願いしている次第であります。
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佐藤茂樹#25
○佐藤(茂)委員 まさに、最後に言われた、合法性プラス正当性を加味したものをしっかりと参加する対象にするんだ、そういう御答弁をいただきました。
 御丁寧な答弁、ありがとうございました。
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浜田靖一#26
○浜田委員長 次に、民主党・無所属クラブの質疑時間に入るのでありますが、御出席が得られません。
 再度理事をして御出席を要請いたさせますので、しばらくお待ちください。
 速記をとめてください。
    〔速記中止〕
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浜田靖一#27
○浜田委員長 速記を起こしてください。
 理事をして再度御出席を要請いたさせましたが、御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。
 これより午前中の民主党・無所属クラブの質疑時間に入ります。
    〔委員長退席、御法川委員長代理着席〕
    〔御法川委員長代理退席、委員長着席〕
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浜田靖一#28
○浜田委員長 これにて午前中の民主党・無所属クラブの質疑時間は終了いたしました。
 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
    午後零時十九分休憩
     ————◇—————
    午後一時開議
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浜田靖一#29
○浜田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
 民主党・無所属クラブ及び日本共産党所属委員の御出席が得られません。
 理事をして御出席を要請いたさせますので、しばらくお待ちください。
 速記をとめてください。
    〔速記中止〕
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