岸田文雄の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○岸田国務大臣 まず、御指摘のように、ある国の領域において他国の軍隊が活動する際には、国際法上、一般的に当該領域国の要請または同意が必要であります。このため、今回の国際連携平和安全活動ですが、当該活動が行われる地域の属する国の同意があること、これをまず大前提にしています。
 そして、その上でさらに、改正PKO法案におきましては、当該活動の国際的な正当性を確保するために、一つは、国連安保理等の決議に基づくもの、二つ目として、国際機関の要請に基づくもの、三つ目として、当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づくもので国連の主要機関の支持がある場合、この三つの場合に限定しているということであります。
 一つ目の国連安保理等の決議に基づく活動については、当然に国際的な正当性を有しているわけですし、二つ目の国際機関が要請する活動につきましては、国連難民高等弁務官事務所等の国連の機関や、EU等の、実績、専門的能力を有する国際機関が要請するものに限定をしております。これによって、国連憲章の目的に合致する、または国連を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与するものであり、国際的に正当性を有すると考えております。そして、三つ目の当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づく活動については、国連の主要機関が支持を与えているものに限定しております。
 こうした、要請と、そして国連の主要機関の支持が加わる活動につきましては、国際的に十分な正当性を有する、このように考えているところであります。こうした考え方に基づいて、今般の国際連携平和安全活動ですが、国際法上合法性を備え、それに加えて正当性も加わっている、こういった考えに基づいて御議論をお願いしている次第であります。

発言情報

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発言者: 岸田文雄

speaker_id: 6324

日付: 2015-06-12

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会