横畠裕介の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○横畠政府特別補佐人 昭和四十七年の政府見解は三つの部分からできておりまして……(長島(昭)委員「いや、それはもう書いてあるからいいです」と呼ぶ)省略します。
 いわゆる一の部分というのは、砂川判決の趣旨と軌を一にするということを申し上げているわけです。自衛権は否定していない、無防備、無抵抗を定めているわけではない。
 二の部分は、そうだといっても、自衛のためといえば何でもできるということではなくて、やはり憲法上の制約があるだろうということで、その要件をきっちり書いているわけで、そこにおきましてポイントとなるのは、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処するという、まさに究極の場合、ぎりぎりの場合に限って武力の行使ということが自衛のためといっても許される、それに限るという、そこまでの考え方でございまして、そこの基本的な考え方は現在も全く変わっていないし、それは砂川判決と軌を一にする、そういうことを述べているわけでございます。

発言情報

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発言者: 横畠裕介

speaker_id: 32102

日付: 2015-06-15

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会