2015-06-26
衆議院
岸田文雄
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
岸田文雄の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○岸田国務大臣 国際法上、一般に、まず個別的自衛権は、自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止することが正当化される権利をいいます。一方、集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止することができる権利、このように解されております。よって、国際法上、個別的自衛権と集団的自衛権は、自国に対し発生した武力攻撃に対処するものであるかどうか、こういった点において明確に区別されております。
このように、個別的自衛権と集団的自衛権を厳密に区別し、なおかつ個別的自衛権を認め、そして集団的自衛権について制限を課している国についての御質問ですが、これは網羅的に確認しているものではありませんが、例えば永世中立国であるスイスあるいはオーストリアにおいては集団的自衛権を行使することは想定していない、このように承知しております。また、コスタリカという国においては、集団的自衛権の行使を妨げる法的根拠は存在いたしませんが、そもそも軍隊を保持しておりません。よって、集団的自衛権の行使を想定していない、このように承知をしております。
ただし、それ以外に御指摘のような国があるということについては、承知しておりません。