我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年六月二十六日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 浜田 靖一君
理事 今津 寛君 理事 岩屋 毅君
理事 江渡 聡徳君 理事 松本 純君
理事 御法川信英君 理事 長妻 昭君
理事 下地 幹郎君 理事 遠山 清彦君
青山 周平君 赤枝 恒雄君
安藤 裕君 小田原 潔君
小野寺五典君 大西 宏幸君
大野敬太郎君 勝沼 栄明君
神山 佐市君 木原 誠二君
笹川 博義君 白石 徹君
武井 俊輔君 中谷 真一君
中山 展宏君 橋本 英教君
原田 義昭君 平沢 勝栄君
星野 剛士君 宮川 典子君
宮崎 政久君 宮澤 博行君
武藤 貴也君 盛山 正仁君
山口 壯君 山田 賢司君
若宮 健嗣君 緒方林太郎君
大串 博志君 岡田 克也君
後藤 祐一君 辻元 清美君
寺田 学君 長島 昭久君
本村賢太郎君 青柳陽一郎君
井坂 信彦君 太田 和美君
木下 智彦君 吉田 豊史君
伊佐 進一君 上田 勇君
佐藤 茂樹君 浜地 雅一君
赤嶺 政賢君 塩川 鉄也君
宮本 徹君
…………………………………
内閣総理大臣 安倍 晋三君
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣
国務大臣
(安全保障法制担当) 中谷 元君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
内閣官房副長官 加藤 勝信君
防衛大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 石川 博崇君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 前田 哲君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 土本 英樹君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤山 雄治君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 槌道 明宏君
政府参考人
(外務省総合外交政策局長) 平松 賢司君
政府参考人
(外務省国際法局長) 秋葉 剛男君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 黒江 哲郎君
政府参考人
(防衛省運用企画局長) 深山 延暁君
衆議院調査局我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別調査室長 齋藤久爾之君
—————————————
委員の異動
六月二十六日
辞任 補欠選任
橋本 英教君 青山 周平君
宮澤 博行君 赤枝 恒雄君
若宮 健嗣君 安藤 裕君
緒方林太郎君 本村賢太郎君
長島 昭久君 岡田 克也君
青柳陽一郎君 井坂 信彦君
太田 和美君 木下 智彦君
丸山 穂高君 吉田 豊史君
浜地 雅一君 上田 勇君
志位 和夫君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 神山 佐市君
赤枝 恒雄君 宮澤 博行君
安藤 裕君 若宮 健嗣君
岡田 克也君 長島 昭久君
本村賢太郎君 緒方林太郎君
井坂 信彦君 青柳陽一郎君
木下 智彦君 太田 和美君
吉田 豊史君 丸山 穂高君
上田 勇君 浜地 雅一君
宮本 徹君 塩川 鉄也君
同日
辞任 補欠選任
神山 佐市君 中山 展宏君
塩川 鉄也君 志位 和夫君
同日
辞任 補欠選任
中山 展宏君 橋本 英教君
—————————————
本日の会議に付した案件
委員派遣承認申請に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出第七三号)
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この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 浜田 靖一君
理事 今津 寛君 理事 岩屋 毅君
理事 江渡 聡徳君 理事 松本 純君
理事 御法川信英君 理事 長妻 昭君
理事 下地 幹郎君 理事 遠山 清彦君
青山 周平君 赤枝 恒雄君
安藤 裕君 小田原 潔君
小野寺五典君 大西 宏幸君
大野敬太郎君 勝沼 栄明君
神山 佐市君 木原 誠二君
笹川 博義君 白石 徹君
武井 俊輔君 中谷 真一君
中山 展宏君 橋本 英教君
原田 義昭君 平沢 勝栄君
星野 剛士君 宮川 典子君
宮崎 政久君 宮澤 博行君
武藤 貴也君 盛山 正仁君
山口 壯君 山田 賢司君
若宮 健嗣君 緒方林太郎君
大串 博志君 岡田 克也君
後藤 祐一君 辻元 清美君
寺田 学君 長島 昭久君
本村賢太郎君 青柳陽一郎君
井坂 信彦君 太田 和美君
木下 智彦君 吉田 豊史君
伊佐 進一君 上田 勇君
佐藤 茂樹君 浜地 雅一君
赤嶺 政賢君 塩川 鉄也君
宮本 徹君
…………………………………
内閣総理大臣 安倍 晋三君
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣
国務大臣
(安全保障法制担当) 中谷 元君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
内閣官房副長官 加藤 勝信君
防衛大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 石川 博崇君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 前田 哲君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 土本 英樹君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤山 雄治君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 槌道 明宏君
政府参考人
(外務省総合外交政策局長) 平松 賢司君
政府参考人
(外務省国際法局長) 秋葉 剛男君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 黒江 哲郎君
政府参考人
(防衛省運用企画局長) 深山 延暁君
衆議院調査局我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別調査室長 齋藤久爾之君
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委員の異動
六月二十六日
辞任 補欠選任
橋本 英教君 青山 周平君
宮澤 博行君 赤枝 恒雄君
若宮 健嗣君 安藤 裕君
緒方林太郎君 本村賢太郎君
長島 昭久君 岡田 克也君
青柳陽一郎君 井坂 信彦君
太田 和美君 木下 智彦君
丸山 穂高君 吉田 豊史君
浜地 雅一君 上田 勇君
志位 和夫君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 神山 佐市君
赤枝 恒雄君 宮澤 博行君
安藤 裕君 若宮 健嗣君
岡田 克也君 長島 昭久君
本村賢太郎君 緒方林太郎君
井坂 信彦君 青柳陽一郎君
木下 智彦君 太田 和美君
吉田 豊史君 丸山 穂高君
上田 勇君 浜地 雅一君
宮本 徹君 塩川 鉄也君
同日
辞任 補欠選任
神山 佐市君 中山 展宏君
塩川 鉄也君 志位 和夫君
同日
辞任 補欠選任
中山 展宏君 橋本 英教君
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本日の会議に付した案件
委員派遣承認申請に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出第七三号)
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浜
浜田靖一#1
○浜田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣官房内閣審議官土本英樹君、内閣官房内閣審議官藤山雄治君、内閣官房内閣審議官槌道明宏君、外務省総合外交政策局長平松賢司君、外務省国際法局長秋葉剛男君、防衛省防衛政策局長黒江哲郎君、防衛省運用企画局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣官房内閣審議官土本英樹君、内閣官房内閣審議官藤山雄治君、内閣官房内閣審議官槌道明宏君、外務省総合外交政策局長平松賢司君、外務省国際法局長秋葉剛男君、防衛省防衛政策局長黒江哲郎君、防衛省運用企画局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浜
浜
今
今津寛#4
○今津委員 自由民主党の今津寛です。よろしくお願いを申し上げます。
去る六月二十三日、沖縄糸満市の平和祈念公園で開催された沖縄全戦没者の追悼式に安倍総理が出席をされました。報道によりますと、一部の出席者に心ない言動があり、残念で悲しく思いますけれども、全国民とともにこの地に倒れた人々に思いをいたし、胸に迫りくる悲痛の念とともに、静かにこうべを垂れたいとの慰霊の言葉を述べられました。
総理とともに、我々自由民主党は、悲劇を二度と繰り返さない、そのために最善の努力を続ける、今改めて国民の皆さん方にお誓いをするものであります。
さて、言うまでもないことでありますが、安倍総理を初め政府・与党が一丸となって平和安全法制を整備しようとしている目的は何でしょうか。それは、厳しさを増す安全保障環境を踏まえて、日本の国の独立と平和、国民の生命財産の安全を将来にわたって守り抜いていくためであると断言します。
日本が国際社会の荒波を乗り越え、平和と繁栄を保っていくには、当たり前のことですが、安全保障上の努力が欠かせません。世界各国の動向、科学技術の進展など、年々歳々変化していく国際情勢、戦略環境、安全保障環境を総合的に捉え、国を守る、国民を守る方策を立案し、実行に移さなければなりません。その務めを果たすことこそ政府、政党の責任であります。
備えあれば憂いなし。備えがなければ平和を保つことはできません。そのための努力を、どのような理不尽な批判があろうとも、私たちは貫こうとしております。国民を守るための法案であるということを、私は国民の皆さんに声を出して言いたいのであります。
ただ、憲法の前文に「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と書かれています。憲法第九条において前文の平和主義を具体化しています。周辺諸国の公正と信義に信頼するだけで果たして我が国の平和と安全を守れるのか、私はいつも疑問に思っていました。
世界のほとんどの国に平和主義条項があり、また国防について規定のない国はほとんどないとのこと、すなわち、一方で平和をうたいつつ、他方、みずからの努力で国防をきちっと国民のためにやるというのが世界の常識であります。みずからの身をみずからの手で、また他国と協力して守る、これもまた憲法の許容するところであります。
みずからの身はみずからの手で守る、このための組織が自衛隊、そして我が国の平和と安全を一層強固なものとするためのものが今回の法制整備だと考えます。
これまでの我が国の憲法解釈において、集団的自衛権については、国際法上これを有しているものの行使することは許されないという立場であり、個別的自衛権と集団的自衛権とを区別して論じているのも恐らく世界の中で日本ぐらいであるとの指摘もあります。
外務大臣にお聞きをいたしますが、諸外国において、個別的自衛権と集団的自衛権を区別して、一方は行使していいけれども、しかし他方がだめだというような整理をしている国は現にあるのかどうか、お聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →去る六月二十三日、沖縄糸満市の平和祈念公園で開催された沖縄全戦没者の追悼式に安倍総理が出席をされました。報道によりますと、一部の出席者に心ない言動があり、残念で悲しく思いますけれども、全国民とともにこの地に倒れた人々に思いをいたし、胸に迫りくる悲痛の念とともに、静かにこうべを垂れたいとの慰霊の言葉を述べられました。
総理とともに、我々自由民主党は、悲劇を二度と繰り返さない、そのために最善の努力を続ける、今改めて国民の皆さん方にお誓いをするものであります。
さて、言うまでもないことでありますが、安倍総理を初め政府・与党が一丸となって平和安全法制を整備しようとしている目的は何でしょうか。それは、厳しさを増す安全保障環境を踏まえて、日本の国の独立と平和、国民の生命財産の安全を将来にわたって守り抜いていくためであると断言します。
日本が国際社会の荒波を乗り越え、平和と繁栄を保っていくには、当たり前のことですが、安全保障上の努力が欠かせません。世界各国の動向、科学技術の進展など、年々歳々変化していく国際情勢、戦略環境、安全保障環境を総合的に捉え、国を守る、国民を守る方策を立案し、実行に移さなければなりません。その務めを果たすことこそ政府、政党の責任であります。
備えあれば憂いなし。備えがなければ平和を保つことはできません。そのための努力を、どのような理不尽な批判があろうとも、私たちは貫こうとしております。国民を守るための法案であるということを、私は国民の皆さんに声を出して言いたいのであります。
ただ、憲法の前文に「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と書かれています。憲法第九条において前文の平和主義を具体化しています。周辺諸国の公正と信義に信頼するだけで果たして我が国の平和と安全を守れるのか、私はいつも疑問に思っていました。
世界のほとんどの国に平和主義条項があり、また国防について規定のない国はほとんどないとのこと、すなわち、一方で平和をうたいつつ、他方、みずからの努力で国防をきちっと国民のためにやるというのが世界の常識であります。みずからの身をみずからの手で、また他国と協力して守る、これもまた憲法の許容するところであります。
みずからの身はみずからの手で守る、このための組織が自衛隊、そして我が国の平和と安全を一層強固なものとするためのものが今回の法制整備だと考えます。
これまでの我が国の憲法解釈において、集団的自衛権については、国際法上これを有しているものの行使することは許されないという立場であり、個別的自衛権と集団的自衛権とを区別して論じているのも恐らく世界の中で日本ぐらいであるとの指摘もあります。
外務大臣にお聞きをいたしますが、諸外国において、個別的自衛権と集団的自衛権を区別して、一方は行使していいけれども、しかし他方がだめだというような整理をしている国は現にあるのかどうか、お聞きをしたいと思います。
岸
岸田文雄#5
○岸田国務大臣 国際法上、一般に、まず個別的自衛権は、自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止することが正当化される権利をいいます。一方、集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止することができる権利、このように解されております。よって、国際法上、個別的自衛権と集団的自衛権は、自国に対し発生した武力攻撃に対処するものであるかどうか、こういった点において明確に区別されております。
このように、個別的自衛権と集団的自衛権を厳密に区別し、なおかつ個別的自衛権を認め、そして集団的自衛権について制限を課している国についての御質問ですが、これは網羅的に確認しているものではありませんが、例えば永世中立国であるスイスあるいはオーストリアにおいては集団的自衛権を行使することは想定していない、このように承知しております。また、コスタリカという国においては、集団的自衛権の行使を妨げる法的根拠は存在いたしませんが、そもそも軍隊を保持しておりません。よって、集団的自衛権の行使を想定していない、このように承知をしております。
ただし、それ以外に御指摘のような国があるということについては、承知しておりません。
この発言だけを見る →このように、個別的自衛権と集団的自衛権を厳密に区別し、なおかつ個別的自衛権を認め、そして集団的自衛権について制限を課している国についての御質問ですが、これは網羅的に確認しているものではありませんが、例えば永世中立国であるスイスあるいはオーストリアにおいては集団的自衛権を行使することは想定していない、このように承知しております。また、コスタリカという国においては、集団的自衛権の行使を妨げる法的根拠は存在いたしませんが、そもそも軍隊を保持しておりません。よって、集団的自衛権の行使を想定していない、このように承知をしております。
ただし、それ以外に御指摘のような国があるということについては、承知しておりません。
今
今津寛#6
○今津委員 日本は本当に特異な国の中の一つに入っているということだと思います。
そこで、どうしてこうした従来からの憲法解釈を一部変更してまで今回の法制整備が必要となるのか。それは、国家国民全体に対する安全保障上のリスクが、憲法制定当時、昭和二十二年と比べて、今は全く大きく異なるものとなってきているからにほかならないと思います。
時間の関係で余り多くを語りませんが、パネルで御説明をさせていただきたいと思います。資料を見ていただきたいと思います。
まず、我が国を取り巻く周辺の地域に絞ると、パネル二のように、安全保障環境は極めて厳しいことが一目瞭然にわかります。
このうち中国について申し上げますと、中国の軍事力の急速な近代化、これが、国防費は過去二十七年で何と四十一倍、我が国は十年で〇・九八に減っているんですが、過去十年で約四倍、これによる海洋進出の激しい活発化、力を背景とした現状変更の試み。御承知のとおり、二〇一二年に空母遼寧を就役、新型潜水艦発射弾道ミサイルJL2の開発が進展、対中国機のスクランブル回数は、平成二十二年度以前は年間で数十回だったのが、昨年、二〇一四年度は四百六十四回と、急激にふえております。
次に、北朝鮮を見ていただきたいと思います。
北朝鮮の弾道ミサイル、これはノドン数百発を所持していると言われておりますが、射程一万キロ以上のものも保有し、そして非常に極めて重大な核開発というものを行い、二〇〇六年から三回核実験を実施いたしております。二〇一四年に、ノドン、スカッド級の弾道ミサイル、過去最多の年六回発射。過去に例のない地点から、早朝、深夜に、移動式発射台を用いて発射。練度が向上しております。先般、潜水艦発射弾道ミサイル、SLBMの試験発射をしていると公表されたところであります。
また、北朝鮮は、我が国に対してこんな動きを見せています。次のパネルをお願いします。
平成二十五年四月十日、労働新聞、東京、大阪、横浜、名古屋、京都の地名を挙げた上で、日本の全領土は我々の報復攻撃の対象になることは避けられないと恫喝をしているのです。
次に、ロシア。ロシア軍の活動も近年、再度活発化の傾向にあり、昨年度のロシア航空機に対する緊急発進回数は四百七十三回であり、一昨年度比で百回以上の増加、突出した伸びです。
加えて、新たな脅威として、サイバー、宇宙、テロ、世界の各地で許すことのできないテロの動向。ことしの春、我が同胞も二名犠牲になったところであります。
こうした状況が今回の安保法制整備の背景にあることを、どうか広く国民の皆様方に理解していただきたいと思います。
総理にお伺いをいたします。我が国及び国民全体に対して、現在、このようなリスク、そして将来においてどのような安全保障のリスク、課題があるとお考えになっておりますか。
この発言だけを見る →そこで、どうしてこうした従来からの憲法解釈を一部変更してまで今回の法制整備が必要となるのか。それは、国家国民全体に対する安全保障上のリスクが、憲法制定当時、昭和二十二年と比べて、今は全く大きく異なるものとなってきているからにほかならないと思います。
時間の関係で余り多くを語りませんが、パネルで御説明をさせていただきたいと思います。資料を見ていただきたいと思います。
まず、我が国を取り巻く周辺の地域に絞ると、パネル二のように、安全保障環境は極めて厳しいことが一目瞭然にわかります。
このうち中国について申し上げますと、中国の軍事力の急速な近代化、これが、国防費は過去二十七年で何と四十一倍、我が国は十年で〇・九八に減っているんですが、過去十年で約四倍、これによる海洋進出の激しい活発化、力を背景とした現状変更の試み。御承知のとおり、二〇一二年に空母遼寧を就役、新型潜水艦発射弾道ミサイルJL2の開発が進展、対中国機のスクランブル回数は、平成二十二年度以前は年間で数十回だったのが、昨年、二〇一四年度は四百六十四回と、急激にふえております。
次に、北朝鮮を見ていただきたいと思います。
北朝鮮の弾道ミサイル、これはノドン数百発を所持していると言われておりますが、射程一万キロ以上のものも保有し、そして非常に極めて重大な核開発というものを行い、二〇〇六年から三回核実験を実施いたしております。二〇一四年に、ノドン、スカッド級の弾道ミサイル、過去最多の年六回発射。過去に例のない地点から、早朝、深夜に、移動式発射台を用いて発射。練度が向上しております。先般、潜水艦発射弾道ミサイル、SLBMの試験発射をしていると公表されたところであります。
また、北朝鮮は、我が国に対してこんな動きを見せています。次のパネルをお願いします。
平成二十五年四月十日、労働新聞、東京、大阪、横浜、名古屋、京都の地名を挙げた上で、日本の全領土は我々の報復攻撃の対象になることは避けられないと恫喝をしているのです。
次に、ロシア。ロシア軍の活動も近年、再度活発化の傾向にあり、昨年度のロシア航空機に対する緊急発進回数は四百七十三回であり、一昨年度比で百回以上の増加、突出した伸びです。
加えて、新たな脅威として、サイバー、宇宙、テロ、世界の各地で許すことのできないテロの動向。ことしの春、我が同胞も二名犠牲になったところであります。
こうした状況が今回の安保法制整備の背景にあることを、どうか広く国民の皆様方に理解していただきたいと思います。
総理にお伺いをいたします。我が国及び国民全体に対して、現在、このようなリスク、そして将来においてどのような安全保障のリスク、課題があるとお考えになっておりますか。
安
安倍晋三#7
○安倍内閣総理大臣 かつては冷戦構造が存在をしたわけでございまして、米国とソビエト、この超両大国のパワーバランスがございました。その後、冷戦構造が崩壊をして米国一強と言われた時代もございましたが、近年、アジア太平洋地域を含むグローバルなパワーバランスの変化が起きているわけでございます。
そしてまた、今委員が紹介をされましたように、北朝鮮は、日本の大半を射程に入れている数百発もの弾道ミサイルを配備しています。そして、それに載せる核兵器の開発を進めているという状況であります。
そしてまた、自衛隊のスクランブルの回数は十年前と比べて七倍にふえておりますし、我が国周辺における中国軍やロシア軍の活動が大いに活発化しているのも事実でございます。
また、東シナ海においては中国が公船による領海侵入を繰り返していますし、南シナ海においては、中国が活動を活発化し、大規模かつ急速な埋め立てを一方的に進行しているわけでございます。
こうした中におきましては、まさに各国が協力をしていかなければならないわけであります。協力をしていくことによって、法の支配を確かなものとし、紛争を未然に防いでいく、そのための抑止力を確かなものとしていかなければならないと思います。
また、アルジェリア、シリアそしてチュニジアで日本人がテロの犠牲となるなど、ISILを初めとして暴力的な過激主義が台頭しております。
このような日本を取り巻く安全保障環境は、昭和四十七年に政府見解がまとめられたときから大きく変化をしているわけでありまして、今や脅威は容易に国境を越える時代になっている、であるからこそ、各国がお互いに協力し合う、自分の能力を生かして協力し合うことが求められているわけでありますし、そのことによって我が国はより安全になっていくということではないかと思います。
例えば、日本のため公海上で警戒監視の任務に当たっている米艦が、米軍が武力攻撃を受けても、日本自身への武力攻撃がなければこれを守ることができない。我が国近隣で紛争が発生し、取り残された多数の邦人を米国の船舶が輸送している際に、その船舶に対して武力攻撃がなされても日本人を守ることはできない。また、PKO参加中に自衛隊の近傍で我が国のNGOが武装集団に襲われた場合でも、自衛隊は駆けつけて救援できないということであります。
果たしてこれでいいのか。常に私たちは、日本国民の命、幸せな暮らしを守る、その義務の中において何をすべきか、何が可能かということを考え抜く責任があるわけであります。
その中で、十分な時間をかけて党内で、そして与党内で議論を重ね、昨年七月の一日に閣議決定を行い、今般法律を提出させていただいたところでありますが、まさに切れ目のない対応を可能とし、そしてそのことによって国民の命と幸せな暮らしを守る、領土、領海、領空をしっかりと守り、未然に紛争を防ぐ、そのための法制でございます。
この発言だけを見る →そしてまた、今委員が紹介をされましたように、北朝鮮は、日本の大半を射程に入れている数百発もの弾道ミサイルを配備しています。そして、それに載せる核兵器の開発を進めているという状況であります。
そしてまた、自衛隊のスクランブルの回数は十年前と比べて七倍にふえておりますし、我が国周辺における中国軍やロシア軍の活動が大いに活発化しているのも事実でございます。
また、東シナ海においては中国が公船による領海侵入を繰り返していますし、南シナ海においては、中国が活動を活発化し、大規模かつ急速な埋め立てを一方的に進行しているわけでございます。
こうした中におきましては、まさに各国が協力をしていかなければならないわけであります。協力をしていくことによって、法の支配を確かなものとし、紛争を未然に防いでいく、そのための抑止力を確かなものとしていかなければならないと思います。
また、アルジェリア、シリアそしてチュニジアで日本人がテロの犠牲となるなど、ISILを初めとして暴力的な過激主義が台頭しております。
このような日本を取り巻く安全保障環境は、昭和四十七年に政府見解がまとめられたときから大きく変化をしているわけでありまして、今や脅威は容易に国境を越える時代になっている、であるからこそ、各国がお互いに協力し合う、自分の能力を生かして協力し合うことが求められているわけでありますし、そのことによって我が国はより安全になっていくということではないかと思います。
例えば、日本のため公海上で警戒監視の任務に当たっている米艦が、米軍が武力攻撃を受けても、日本自身への武力攻撃がなければこれを守ることができない。我が国近隣で紛争が発生し、取り残された多数の邦人を米国の船舶が輸送している際に、その船舶に対して武力攻撃がなされても日本人を守ることはできない。また、PKO参加中に自衛隊の近傍で我が国のNGOが武装集団に襲われた場合でも、自衛隊は駆けつけて救援できないということであります。
果たしてこれでいいのか。常に私たちは、日本国民の命、幸せな暮らしを守る、その義務の中において何をすべきか、何が可能かということを考え抜く責任があるわけであります。
その中で、十分な時間をかけて党内で、そして与党内で議論を重ね、昨年七月の一日に閣議決定を行い、今般法律を提出させていただいたところでありますが、まさに切れ目のない対応を可能とし、そしてそのことによって国民の命と幸せな暮らしを守る、領土、領海、領空をしっかりと守り、未然に紛争を防ぐ、そのための法制でございます。
今
今津寛#8
○今津委員 極めてわかりやすい御説明だったと思うんですね。
自衛官のリスクにおいて随分語られておりますけれども、しかし、自衛官のリスクのことももちろん大切なことですけれども、何といっても、安全保障環境が極めて劇的に変わって、そのことによって我々日本人一人一人の国民の生命と存在が危うい、リスクが増大をしている、だから平和安全法制なんだということだと思います。
しかも、大事なことは、一国のみで日本の国民を今守ることができないという事実であります。ガイドライン、アメリカとの新しい協定を改定いたしましたけれども、そのように、一国で守られない日本の国は、同盟国と力を合わせて日本を、国民を守っていく、そのために安全法制をきちっと整備しなければならないという御説明、よくわかったのであります。
さて、合憲かどうかという議論も随分あるんですよね。憲法に違反するものを私どもが、あるいは政府が提案するわけがないのでありまして、ここできちっと総理のお考えを聞かせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
この発言だけを見る →自衛官のリスクにおいて随分語られておりますけれども、しかし、自衛官のリスクのことももちろん大切なことですけれども、何といっても、安全保障環境が極めて劇的に変わって、そのことによって我々日本人一人一人の国民の生命と存在が危うい、リスクが増大をしている、だから平和安全法制なんだということだと思います。
しかも、大事なことは、一国のみで日本の国民を今守ることができないという事実であります。ガイドライン、アメリカとの新しい協定を改定いたしましたけれども、そのように、一国で守られない日本の国は、同盟国と力を合わせて日本を、国民を守っていく、そのために安全法制をきちっと整備しなければならないという御説明、よくわかったのであります。
さて、合憲かどうかという議論も随分あるんですよね。憲法に違反するものを私どもが、あるいは政府が提案するわけがないのでありまして、ここできちっと総理のお考えを聞かせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
安
安倍晋三#9
○安倍内閣総理大臣 平和安全法制について、憲法との関係では、昭和四十七年の政府見解で示した憲法解釈の基本的論理は変わっていないわけであります。これは、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものであります。
そこで、砂川判決とは何かということであります。この砂川判決とは、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならない、つまり、明確に、必要な自衛の措置、自衛権について、これは合憲であるということを認めた、いわば憲法の番人としての最高裁の判断であります。
そして、その中における必要な自衛の措置とは何か。これはまさに、その時々の世界の情勢、安全保障環境を十分に分析しながら、国民を守るために何が必要最小限度の中に入るのか、何が必要なのかということを我々は常に考え続けなければならないわけであります。そして、その中におきまして、昭和四十七年におきましてはあの政府の解釈があったわけでございます。
今回、集団的自衛権を限定容認はいたしましたが、それはまさに砂川判決の言う自衛の措置に限られるわけであります。国民の命と平和な暮らしを守ることが目的であり、専ら他国の防衛を目的とするものではないわけでありまして、それは新たに決めた新三要件を読めば直ちにわかることであります。
我が国の存立が脅かされ、これは我が国でありまして、米国でもなければ他のどの国でもないんです。我が国の存立が脅かされ、国民、これは日本国民です、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合であり、しかも、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに限られるわけであります。それはつまり、外交手段をまずは当然とり、その外交的な努力を重ね重ねてもこれはもう防ぐことができないという段階になって初めて必要最小限度の武力の行使をする。
今の文脈でもおわかりのとおり、まさに我が国自身の存立が危うくなっているときに、そのときこそ我々はまさに自衛の措置をとる。これは、最初に申し上げました砂川判決に書かれている国家固有の権能の行使である。国の存立が脅かされているというわけでありますから、まさに私は、憲法のこの基本的な解釈、憲法の基本的な論理、砂川判決の基本的な論理の中において我々は現在の安全保障状況を見ながら当てはめをした、常にこうしたことを、我々は常に努力を行うべきであって、考え抜かなければならない、こう思うわけであります。そして、繰り返しになりますが、行使する場合も、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、こうあるわけであります。
このように、平和安全法制の考え方は砂川事件判決の考え方に沿ったものであり、判決の範囲内のものであります。この意味で、砂川事件の最高裁判決は、集団的自衛権の限定容認が合憲である根拠たり得るものであると考えているところでございます。
そして、憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関は最高裁判所であり、平和安全法制は、その考え方に沿った判決の範囲内のものであると考えております。
この発言だけを見る →そこで、砂川判決とは何かということであります。この砂川判決とは、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならない、つまり、明確に、必要な自衛の措置、自衛権について、これは合憲であるということを認めた、いわば憲法の番人としての最高裁の判断であります。
そして、その中における必要な自衛の措置とは何か。これはまさに、その時々の世界の情勢、安全保障環境を十分に分析しながら、国民を守るために何が必要最小限度の中に入るのか、何が必要なのかということを我々は常に考え続けなければならないわけであります。そして、その中におきまして、昭和四十七年におきましてはあの政府の解釈があったわけでございます。
今回、集団的自衛権を限定容認はいたしましたが、それはまさに砂川判決の言う自衛の措置に限られるわけであります。国民の命と平和な暮らしを守ることが目的であり、専ら他国の防衛を目的とするものではないわけでありまして、それは新たに決めた新三要件を読めば直ちにわかることであります。
我が国の存立が脅かされ、これは我が国でありまして、米国でもなければ他のどの国でもないんです。我が国の存立が脅かされ、国民、これは日本国民です、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合であり、しかも、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに限られるわけであります。それはつまり、外交手段をまずは当然とり、その外交的な努力を重ね重ねてもこれはもう防ぐことができないという段階になって初めて必要最小限度の武力の行使をする。
今の文脈でもおわかりのとおり、まさに我が国自身の存立が危うくなっているときに、そのときこそ我々はまさに自衛の措置をとる。これは、最初に申し上げました砂川判決に書かれている国家固有の権能の行使である。国の存立が脅かされているというわけでありますから、まさに私は、憲法のこの基本的な解釈、憲法の基本的な論理、砂川判決の基本的な論理の中において我々は現在の安全保障状況を見ながら当てはめをした、常にこうしたことを、我々は常に努力を行うべきであって、考え抜かなければならない、こう思うわけであります。そして、繰り返しになりますが、行使する場合も、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、こうあるわけであります。
このように、平和安全法制の考え方は砂川事件判決の考え方に沿ったものであり、判決の範囲内のものであります。この意味で、砂川事件の最高裁判決は、集団的自衛権の限定容認が合憲である根拠たり得るものであると考えているところでございます。
そして、憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関は最高裁判所であり、平和安全法制は、その考え方に沿った判決の範囲内のものであると考えております。
今
今津寛#10
○今津委員 難しい言葉がたくさんあって、そしてやはり聞いていてもわからないところがあって国民の皆さん方も戸惑うと思うのですけれども、しかし、今のように丁寧に丁寧に、我々の方も国民の皆さん方にわかっていただく努力をします。私は、きっと御理解をいただけるものだと思っています。
最後に、自衛隊の皆様方の安全についてお聞きをします。
このように、パネルに出ているように、今度の法制で自衛隊の安全についてはあらゆる配慮をしております。
私の尊敬するある自衛隊のOBの方から私に手紙がありましたから、御紹介を申し上げたいと思います。かなり長い手紙なんですけれども。
自衛隊と他機能との違いは、まず、利潤を考慮しないという点で民間のガードマンなどと違います。自衛官は武器を持つという点で警察官や海上保安官などと同じですが、装備する武器は破壊力が大きく、護身用ではなく、国民と同僚を守るためのものです。また、危険を伴うことは消防員や警備員などと同じですが、危険が迫ったときには、危ない、退避ではなくて、自衛隊は、危ない、一歩前へ、これが自衛隊の精神です。わかりやすく言いかえるならば、見ず知らずの国民の生命や財産を守るため、代償を求めることなく、一つしかない命をかけるのが自衛隊員であると言うことができます。
私は、自衛隊の皆様方のこのような、危険ではあるけれども、しかし、国家国民のために誇りを持って任務に当たっていく、その自衛隊の皆様方のお気持ち、大臣から一言いただきたいと思います。
この発言だけを見る →最後に、自衛隊の皆様方の安全についてお聞きをします。
このように、パネルに出ているように、今度の法制で自衛隊の安全についてはあらゆる配慮をしております。
私の尊敬するある自衛隊のOBの方から私に手紙がありましたから、御紹介を申し上げたいと思います。かなり長い手紙なんですけれども。
自衛隊と他機能との違いは、まず、利潤を考慮しないという点で民間のガードマンなどと違います。自衛官は武器を持つという点で警察官や海上保安官などと同じですが、装備する武器は破壊力が大きく、護身用ではなく、国民と同僚を守るためのものです。また、危険を伴うことは消防員や警備員などと同じですが、危険が迫ったときには、危ない、退避ではなくて、自衛隊は、危ない、一歩前へ、これが自衛隊の精神です。わかりやすく言いかえるならば、見ず知らずの国民の生命や財産を守るため、代償を求めることなく、一つしかない命をかけるのが自衛隊員であると言うことができます。
私は、自衛隊の皆様方のこのような、危険ではあるけれども、しかし、国家国民のために誇りを持って任務に当たっていく、その自衛隊の皆様方のお気持ち、大臣から一言いただきたいと思います。
中
中谷元#11
○中谷国務大臣 自衛隊員の任務というのは、国を守る、国のリスクを下げ、そして国民の命と平和な暮らしを守り抜くことでありまして、今後ともこの任務には一切変わりがございません。
これは、我が国有事は言うに及ばず、自衛隊員は、PKOや災害派遣などにおいても、これまでの任務で命がけのリスクを日ごろから負っております。きのうも、ジブチそして南スーダンから派遣隊員が帰ってまいりました。私、隊長から聞きましたけれども、やはりリスクというものは管理できるものでありまして、運用等においても極小化できる。
例えば、海賊対処におきましても、防弾ガラスを張ったり、また指向性の拡声機で海賊を威圧したり、やはりこのような装備と情報、教育訓練、そして過去の事例等の教訓を生かしたルールづくり、こういうものでしっかりとリスクを管理して、運用で極小化をする。
そして、法律においては、資料にもありますように、さまざまな形で隊員の安全管理に関する規定も設けておりますので、しっかりとこの法律を成立することによって、隊員が活動できる環境もつくりますが、先ほど今津委員が御指摘をしたように国全体のリスクを下げていくこと、これこそ自衛隊の任務でございまして、隊員の安全を確保しつつ、任務達成が行われるように、この平和安全法制によってしっかりと整備をして、確実に対処できるようにしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →これは、我が国有事は言うに及ばず、自衛隊員は、PKOや災害派遣などにおいても、これまでの任務で命がけのリスクを日ごろから負っております。きのうも、ジブチそして南スーダンから派遣隊員が帰ってまいりました。私、隊長から聞きましたけれども、やはりリスクというものは管理できるものでありまして、運用等においても極小化できる。
例えば、海賊対処におきましても、防弾ガラスを張ったり、また指向性の拡声機で海賊を威圧したり、やはりこのような装備と情報、教育訓練、そして過去の事例等の教訓を生かしたルールづくり、こういうものでしっかりとリスクを管理して、運用で極小化をする。
そして、法律においては、資料にもありますように、さまざまな形で隊員の安全管理に関する規定も設けておりますので、しっかりとこの法律を成立することによって、隊員が活動できる環境もつくりますが、先ほど今津委員が御指摘をしたように国全体のリスクを下げていくこと、これこそ自衛隊の任務でございまして、隊員の安全を確保しつつ、任務達成が行われるように、この平和安全法制によってしっかりと整備をして、確実に対処できるようにしてまいりたいと思っております。
今
今津寛#12
○今津委員 安保法制懇の議論も閣議決定も、そして平和安全法制も全て、私は、尽きるところ、目的は、国民の平和と安全のために、そして日本国の名誉のためであると思います。
総理以下、私どもも頑張ってまいりますので、ぜひこれからも、体に御注意をいただきながら、御健闘をお願い申し上げたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →総理以下、私どもも頑張ってまいりますので、ぜひこれからも、体に御注意をいただきながら、御健闘をお願い申し上げたいと思います。
ありがとうございました。
浜
上
上田勇#14
○上田委員 おはようございます。公明党の上田勇でございます。
きょうは、初めに、安倍内閣の外交、安全保障政策の基本方針、基本的な姿勢についてお伺いをしたいというふうに思います。
地元で町の声を聞きますと、非常に残念なことではあるんですけれども、安倍内閣の外交や安保の政策というのが防衛、軍事面に偏っているのではないかというようなことを言う人が結構多いのが現実であります。
国の平和、国民の安全を守る、今、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、適切な防衛力によって抑止を図るということは必要なことではありますけれども、それだけで不十分なことは当然のことであります。他国との間の紛争をやはり未然に防ぐための平素からの信頼を醸成しなければなりませんし、世界のいろいろな国々との対話、協力を強化もしていかなければなりません。また、国際社会の安定がなければいけないわけでありますので、経済開発であるとか人間の安全保障、そういった分野での協力といったことも、我が国の平和と安全のために必要不可欠なことであるというふうに考えております。そうした多角的なアプローチによって初めて、世界の平和そして日本の平和が達成をできるものだというふうに考えております。
安倍内閣におきましては、ちょっとパネルを用意させていただきましたけれども、平成二十五年、おととしの年末に、安全保障政策の基本方針を定めた国家安全保障戦略を閣議決定いたしました。
この戦略の策定に当たりましては、自民党、公明党の与党としても十分な協議を重ねてつくり上げてきたわけでありますけれども、この戦略というのは、我が国としては初めて策定したものとなりました。内外に日本の外交、安全保障の基本的な姿勢を明らかにして、透明性や予見性を高めることができた。そして同時に、国内の各種政策が相互に整合性を持って実行できる、そういう指針となった重要なものだというふうに考えております。戦略では、我が国の安全保障の基本理念を明らかにするとともに、安全保障環境の課題であるとか、我が国がとるべき戦略的なアプローチなどについても記述をされております。
このパネルに示しました左側のところに戦略的なアプローチの要旨を示しておりますけれども、その中には、我が国の能力、役割の強化、拡大、あるいは日米同盟の強化、国際社会の平和と安定のためのパートナーとの外交、安全保障協力の強化、国際社会の平和と安定のための国際的努力への積極的寄与、地球規模課題解決のための普遍的価値を通じた協力の強化、国内基盤の強化と内外の理解促進、こういう六章立てを行いまして、内容としては、自衛隊が行う活動、それだけにとどまらず、安定した国際環境を創出して脅威を未然に防ぐ外交の強化、あるいは国連外交、軍縮・不拡散を主導していく、PKOへの参加やODAを通じた国際平和協力の推進、地球規模課題解決と人間の安全保障の実現、あるいは自由貿易体制の維持強化、そういった非軍事的な政策を含めた非常に広い分野にわたっての方針が示されております。
今この委員会で議論されております法制整備は、そのうちの主として自衛隊が行う活動を可能にするための必要なものだというふうに理解をいたしております。
そこで、お伺いいたしますが、安倍内閣は、防衛力による抑止の役割を認識はしつつも、防衛、軍事に偏重することなく、戦略に示された幅広い分野にわたる多角的なアプローチが必要であるとの認識に立って外交、安全保障政策を展開しているものだというふうに考えておりますけれども、総理の御見解を伺いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →きょうは、初めに、安倍内閣の外交、安全保障政策の基本方針、基本的な姿勢についてお伺いをしたいというふうに思います。
地元で町の声を聞きますと、非常に残念なことではあるんですけれども、安倍内閣の外交や安保の政策というのが防衛、軍事面に偏っているのではないかというようなことを言う人が結構多いのが現実であります。
国の平和、国民の安全を守る、今、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、適切な防衛力によって抑止を図るということは必要なことではありますけれども、それだけで不十分なことは当然のことであります。他国との間の紛争をやはり未然に防ぐための平素からの信頼を醸成しなければなりませんし、世界のいろいろな国々との対話、協力を強化もしていかなければなりません。また、国際社会の安定がなければいけないわけでありますので、経済開発であるとか人間の安全保障、そういった分野での協力といったことも、我が国の平和と安全のために必要不可欠なことであるというふうに考えております。そうした多角的なアプローチによって初めて、世界の平和そして日本の平和が達成をできるものだというふうに考えております。
安倍内閣におきましては、ちょっとパネルを用意させていただきましたけれども、平成二十五年、おととしの年末に、安全保障政策の基本方針を定めた国家安全保障戦略を閣議決定いたしました。
この戦略の策定に当たりましては、自民党、公明党の与党としても十分な協議を重ねてつくり上げてきたわけでありますけれども、この戦略というのは、我が国としては初めて策定したものとなりました。内外に日本の外交、安全保障の基本的な姿勢を明らかにして、透明性や予見性を高めることができた。そして同時に、国内の各種政策が相互に整合性を持って実行できる、そういう指針となった重要なものだというふうに考えております。戦略では、我が国の安全保障の基本理念を明らかにするとともに、安全保障環境の課題であるとか、我が国がとるべき戦略的なアプローチなどについても記述をされております。
このパネルに示しました左側のところに戦略的なアプローチの要旨を示しておりますけれども、その中には、我が国の能力、役割の強化、拡大、あるいは日米同盟の強化、国際社会の平和と安定のためのパートナーとの外交、安全保障協力の強化、国際社会の平和と安定のための国際的努力への積極的寄与、地球規模課題解決のための普遍的価値を通じた協力の強化、国内基盤の強化と内外の理解促進、こういう六章立てを行いまして、内容としては、自衛隊が行う活動、それだけにとどまらず、安定した国際環境を創出して脅威を未然に防ぐ外交の強化、あるいは国連外交、軍縮・不拡散を主導していく、PKOへの参加やODAを通じた国際平和協力の推進、地球規模課題解決と人間の安全保障の実現、あるいは自由貿易体制の維持強化、そういった非軍事的な政策を含めた非常に広い分野にわたっての方針が示されております。
今この委員会で議論されております法制整備は、そのうちの主として自衛隊が行う活動を可能にするための必要なものだというふうに理解をいたしております。
そこで、お伺いいたしますが、安倍内閣は、防衛力による抑止の役割を認識はしつつも、防衛、軍事に偏重することなく、戦略に示された幅広い分野にわたる多角的なアプローチが必要であるとの認識に立って外交、安全保障政策を展開しているものだというふうに考えておりますけれども、総理の御見解を伺いたいというふうに思います。
安
安倍晋三#15
○安倍内閣総理大臣 今、上田委員に御紹介をいただきましたように、安倍内閣としては、国家安全保障戦略を策定しまして、国の基本的な安全保障、外交の考え方を内外に示すことによって透明性を上げ、日本が何をやろうとしているかということについて理解していただくということでございます。
私も、海外に出張した際あるいは海外の首脳が日本を訪問した際においては、今我々が進めようとしている積極的平和主義のもとにおける外交について説明をして、支持や理解をいただいているところでございます。
この国家安全保障戦略におきましては、まさに自衛隊、日米同盟等を活用した部分もございますが、未然に紛争を防いでいく、これも大きなポイントでございまして、我々はそこにも重点を置いています。
紛争の種をあらかじめ除去していく。例えば、過激主義が台頭する中において、その温床となっている貧困を除去していく、また教育の問題、やはり中庸が第一であるということも尊重しながら、教育において人材を育成していくということではないだろうかと思っております。
我が国自体が、七十年前、国土が灰じんに帰し、しかし、その後多くの国々の支援によって今日の経済大国の今の状況を享受しているわけでありますが、同時に、そうなったことによって、世界に私たちは、また国連の活動においてもそうですが、貢献する立場になっている。
我々もこれからそうした支援をすることによって、多くの国にそうした立場に回れるような国になっていただくことによって世界はよりよい世界に変わっていく、こう考えているわけでございまして、力強い外交の推進を初め、国際社会における民主化支援、法制度整備支援、人権分野での支援や開発途上国の人材育成、そして双方向の青少年の交流の拡大など、多角的なアプローチを掲げているわけでございます。
そうした多角的なアプローチによって、我々は、紛争を未然に防ぐだけではなくて、途上国も含め、不安定な地域がより未来に向かって歩みを進めていけるような状態にするためにも、しっかりとその役割を果たしていきたい、そのことによって日本もより平和で安定そして繁栄した国となっていく、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →私も、海外に出張した際あるいは海外の首脳が日本を訪問した際においては、今我々が進めようとしている積極的平和主義のもとにおける外交について説明をして、支持や理解をいただいているところでございます。
この国家安全保障戦略におきましては、まさに自衛隊、日米同盟等を活用した部分もございますが、未然に紛争を防いでいく、これも大きなポイントでございまして、我々はそこにも重点を置いています。
紛争の種をあらかじめ除去していく。例えば、過激主義が台頭する中において、その温床となっている貧困を除去していく、また教育の問題、やはり中庸が第一であるということも尊重しながら、教育において人材を育成していくということではないだろうかと思っております。
我が国自体が、七十年前、国土が灰じんに帰し、しかし、その後多くの国々の支援によって今日の経済大国の今の状況を享受しているわけでありますが、同時に、そうなったことによって、世界に私たちは、また国連の活動においてもそうですが、貢献する立場になっている。
我々もこれからそうした支援をすることによって、多くの国にそうした立場に回れるような国になっていただくことによって世界はよりよい世界に変わっていく、こう考えているわけでございまして、力強い外交の推進を初め、国際社会における民主化支援、法制度整備支援、人権分野での支援や開発途上国の人材育成、そして双方向の青少年の交流の拡大など、多角的なアプローチを掲げているわけでございます。
そうした多角的なアプローチによって、我々は、紛争を未然に防ぐだけではなくて、途上国も含め、不安定な地域がより未来に向かって歩みを進めていけるような状態にするためにも、しっかりとその役割を果たしていきたい、そのことによって日本もより平和で安定そして繁栄した国となっていく、このように考えているところでございます。
上
上田勇#16
○上田委員 やはり外交、安全保障政策の基本というのは、紛争にならない、それを未然に防いでいくということが第一義だというふうに思います。防衛力による抑止力というのも本来それが目的なわけでありますので。ただ、やはりそれだけでは、今世界を見渡したときに、世界の安定、平和というのは実現できない、この戦略に示されているような多角的なアプローチが必要だというふうに考えております。
このパネルの右側の欄には、今申し上げました戦略の基本理念の中の抜粋を表示しております。そこに書かれているのは、「我が国は、戦後一貫して平和国家としての道を歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきた。」若干中略をいたしますが、「平和国家としての歩みを引き続き堅持し、」「国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、」「国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に寄与していく。」これが基本理念として明示をされております。
これが安倍内閣の外交、安全保障政策の基本的な姿勢であるというふうに理解をしておりますけれども、総理のお考えを伺いたいというふうに思います。また、今論議されている法案もこの理念に合致していると考えておられるのか、総理の御見解をあわせて伺いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →このパネルの右側の欄には、今申し上げました戦略の基本理念の中の抜粋を表示しております。そこに書かれているのは、「我が国は、戦後一貫して平和国家としての道を歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきた。」若干中略をいたしますが、「平和国家としての歩みを引き続き堅持し、」「国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、」「国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に寄与していく。」これが基本理念として明示をされております。
これが安倍内閣の外交、安全保障政策の基本的な姿勢であるというふうに理解をしておりますけれども、総理のお考えを伺いたいというふうに思います。また、今論議されている法案もこの理念に合致していると考えておられるのか、総理の御見解をあわせて伺いたいというふうに思います。
安
安倍晋三#17
○安倍内閣総理大臣 今、上田委員が指摘をしていただいたように、我が国は、戦後一貫して平和国家としての道を歩み、そして専守防衛に徹し、他国に対して脅威を与えるような軍事国家とはならず、非核三原則を堅持してまいりました。この平和国家としての歩みは、これからも決して変わることはありません。
同時に、我が国を取り巻く安全保障環境は大きく変わっております。大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散、アルジェリア、シリア、チュニジアでの邦人テロ事件を初めとしたテロの脅威など、ますます厳しさを増しています。そして、脅威は容易に国境を越えてやってくるわけでありまして、もはやどの国も一国のみでは自国の平和と安全を守ることはできない時代になりました。
その中で我が国の平和と安全を守るためには、アジア太平洋地域の平和と安全、安定を確保し、さらには国際社会の平和と安定を確保しなければならないということであります。それはまさに、未然に紛争を防ぐ、紛争の種を未然に除去していくということも極めて重要であります。
そのために、我が国は地域と国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献をしていく必要があるということでありまして、これが国際協調主義に基づく積極的平和主義であり、我が国の国家安全保障の基本理念であります。
そして、今般の平和安全法制についてでございますが、このような理念に基づいて日本の平和と国民の幸せな暮らしをさらに確かなものにするためのものでありまして、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に貢献をしていく、その結果、日本の平和と安全と繁栄が維持されるというものでございます。
この発言だけを見る →同時に、我が国を取り巻く安全保障環境は大きく変わっております。大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散、アルジェリア、シリア、チュニジアでの邦人テロ事件を初めとしたテロの脅威など、ますます厳しさを増しています。そして、脅威は容易に国境を越えてやってくるわけでありまして、もはやどの国も一国のみでは自国の平和と安全を守ることはできない時代になりました。
その中で我が国の平和と安全を守るためには、アジア太平洋地域の平和と安全、安定を確保し、さらには国際社会の平和と安定を確保しなければならないということであります。それはまさに、未然に紛争を防ぐ、紛争の種を未然に除去していくということも極めて重要であります。
そのために、我が国は地域と国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献をしていく必要があるということでありまして、これが国際協調主義に基づく積極的平和主義であり、我が国の国家安全保障の基本理念であります。
そして、今般の平和安全法制についてでございますが、このような理念に基づいて日本の平和と国民の幸せな暮らしをさらに確かなものにするためのものでありまして、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に貢献をしていく、その結果、日本の平和と安全と繁栄が維持されるというものでございます。
上
上田勇#18
○上田委員 やはりこれまで我が国が平和国家として歩んできた道というのは、世界各国からも非常に高く評価をされているし、信頼を得る根拠となっていると理解をいたしております。
したがって、今の基本理念にのっとって、これからも我が国としては平和国家としての歩みをしっかりと進んでいかなければいけないというふうに考えております。
今読み上げました中に、「専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、」というふうにありました。法制上のことは今回の法改正も含めて遵守されているというふうに考えておりますが、さらに防衛力という観点からは、従来から、攻撃的な兵器というのは憲法上持てないし持たないという物的な形で担保もしてまいりました。
これまでの国会答弁では、さまざまな方から、例えば長距離弾道弾であるとか長距離の爆撃機であるとか空母等は、他国に脅威を与える、そういう可能性がある、だから保有しないという方針を示してまいりました。今後もこの方針に変わりはないのか、御見解を伺いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →したがって、今の基本理念にのっとって、これからも我が国としては平和国家としての歩みをしっかりと進んでいかなければいけないというふうに考えております。
今読み上げました中に、「専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、」というふうにありました。法制上のことは今回の法改正も含めて遵守されているというふうに考えておりますが、さらに防衛力という観点からは、従来から、攻撃的な兵器というのは憲法上持てないし持たないという物的な形で担保もしてまいりました。
これまでの国会答弁では、さまざまな方から、例えば長距離弾道弾であるとか長距離の爆撃機であるとか空母等は、他国に脅威を与える、そういう可能性がある、だから保有しないという方針を示してまいりました。今後もこの方針に変わりはないのか、御見解を伺いたいというふうに思います。
中
中谷元#19
○中谷国務大臣 昨年の七月一日の閣議決定におきましても、委員が言われるような原則につきましては明記をしているわけでございます。
今回の法整備におきましても、憲法の精神にのっとった、受動的な防衛戦略の姿勢であるこの専守防衛は、我が国の防衛方針の基本的な方針となるために、いささかも変わることはございません。
したがいまして、政府として、従来から、性能上専ら相手国の国土の破滅的な破壊のためのみに用いられるいわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるために、例えばICBM、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有はいかなる場合にも許されないと考えてきておりまして、このような考え方に一切変更はございません。
この発言だけを見る →今回の法整備におきましても、憲法の精神にのっとった、受動的な防衛戦略の姿勢であるこの専守防衛は、我が国の防衛方針の基本的な方針となるために、いささかも変わることはございません。
したがいまして、政府として、従来から、性能上専ら相手国の国土の破滅的な破壊のためのみに用いられるいわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるために、例えばICBM、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有はいかなる場合にも許されないと考えてきておりまして、このような考え方に一切変更はございません。
上
上田勇#20
○上田委員 ありがとうございます。
もちろん、こういう法制上の担保と同時に、やはり形の上でもそういう平和国家であるという姿勢を示すことが国際社会に対する信頼に役立つものだというふうに思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いをいたします。
次に、機雷の除去の問題について、ちょっとお伺いをしたいというふうに思います。本委員会の質疑で、公海上等での自衛隊による機雷の除去への対応がたびたび取り上げられておりますので、この点について若干お伺いしたいというふうに思います。
過去にも自衛隊は、一九九一年、湾岸戦争停戦後に海上自衛隊の掃海部隊を派遣して、アメリカ、イギリス、フランスなどの欧州各国、あるいはサウジアラビアなどと協力をいたしまして、三十四個の機雷を処分しているというふうに伺っております。そのとき派遣をした根拠というのは、自衛隊法八十四条の二を、当時は法改正の前で九十九条ということでありましたけれども、根拠として派遣された。これは、我が国を含む船舶の安全の確保を目的とした、いわば危険なものを取り除くという一種の警察行動という位置づけで、武力の行使に当たらないとの考えに基づいて行われたというふうに理解をしていますし、政府もそのように説明をしてきております。
先日、中谷大臣は、実際この機雷を除去するオペレーションにおいては、掃海部隊というのは防御能力が低いから、戦闘行為が行われているような状況下では能力の面から実施できないということを御説明いただきました。したがって、この除去作業の間というのは、戦闘が行われていない状態または予想されない状態である、すなわち停戦となっている状況下でしか実際には実施できないということだろうというふうに理解をいたしました。
そうなると、そのシチュエーションというのは九一年のときとどこが違うのかな。わかりづらい面があります。九一年のときには、武力の行使に当たらない一種の警察行動というふうに位置づけられたのに、今までの議論を聞いていますと、武力の行使に当たる可能性があるんじゃないかというようなことがたびたび議論に出てくるので、それが少しわかりづらいのではないかというふうに思います。今後想定される事態に対しても、自衛隊法八十四条の二に基づいて対応できるのではないだろうか。
法的な側面と実際のオペレーションの面から、ひとつわかりやすくこの違いを御説明いただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →もちろん、こういう法制上の担保と同時に、やはり形の上でもそういう平和国家であるという姿勢を示すことが国際社会に対する信頼に役立つものだというふうに思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いをいたします。
次に、機雷の除去の問題について、ちょっとお伺いをしたいというふうに思います。本委員会の質疑で、公海上等での自衛隊による機雷の除去への対応がたびたび取り上げられておりますので、この点について若干お伺いしたいというふうに思います。
過去にも自衛隊は、一九九一年、湾岸戦争停戦後に海上自衛隊の掃海部隊を派遣して、アメリカ、イギリス、フランスなどの欧州各国、あるいはサウジアラビアなどと協力をいたしまして、三十四個の機雷を処分しているというふうに伺っております。そのとき派遣をした根拠というのは、自衛隊法八十四条の二を、当時は法改正の前で九十九条ということでありましたけれども、根拠として派遣された。これは、我が国を含む船舶の安全の確保を目的とした、いわば危険なものを取り除くという一種の警察行動という位置づけで、武力の行使に当たらないとの考えに基づいて行われたというふうに理解をしていますし、政府もそのように説明をしてきております。
先日、中谷大臣は、実際この機雷を除去するオペレーションにおいては、掃海部隊というのは防御能力が低いから、戦闘行為が行われているような状況下では能力の面から実施できないということを御説明いただきました。したがって、この除去作業の間というのは、戦闘が行われていない状態または予想されない状態である、すなわち停戦となっている状況下でしか実際には実施できないということだろうというふうに理解をいたしました。
そうなると、そのシチュエーションというのは九一年のときとどこが違うのかな。わかりづらい面があります。九一年のときには、武力の行使に当たらない一種の警察行動というふうに位置づけられたのに、今までの議論を聞いていますと、武力の行使に当たる可能性があるんじゃないかというようなことがたびたび議論に出てくるので、それが少しわかりづらいのではないかというふうに思います。今後想定される事態に対しても、自衛隊法八十四条の二に基づいて対応できるのではないだろうか。
法的な側面と実際のオペレーションの面から、ひとつわかりやすくこの違いを御説明いただきたいというふうに思います。
中
中谷元#21
○中谷国務大臣 九一年の、湾岸戦争後に海上自衛隊がペルシャ湾で除去した機雷は、正式停戦が成立した後、海上に遺棄されたものとして認められたということでありますので、武力行使には当たらずに、御指摘のとおり、一種の警察活動としての機雷の除去として実施が可能になりました。
しかし、停戦合意がいまだされずに、この機雷の除去が国際法上武力の行使に当たると解釈される段階であって、今回、法律の中で、存立危機事態において新三要件を満たす場合におきましては機雷の除去を実施することが可能になるわけでございます。
この機雷の実施作業は、地雷の処理と同じく、どこに埋められたかわからない、どこの海底にあるかわからない、それを探し出して一つ一つ処理をする非常に地道な作業です。また、一回の通過で破裂する機雷ではなくて、二、三回通った後爆発する機雷もありまして、非常に最近変わってきた作業で、非常に地道な作業であります。
掃海艦艇というのは外部からの攻撃には非常に脆弱でありまして、戦闘が現に継続しているような現場におきましては掃海活動を円滑に行うことができないという、この点は、一種の警察活動としての機雷の除去でありましても、武力の行使に当たる機雷の除去であっても、変わるものではないということでございます。
この発言だけを見る →しかし、停戦合意がいまだされずに、この機雷の除去が国際法上武力の行使に当たると解釈される段階であって、今回、法律の中で、存立危機事態において新三要件を満たす場合におきましては機雷の除去を実施することが可能になるわけでございます。
この機雷の実施作業は、地雷の処理と同じく、どこに埋められたかわからない、どこの海底にあるかわからない、それを探し出して一つ一つ処理をする非常に地道な作業です。また、一回の通過で破裂する機雷ではなくて、二、三回通った後爆発する機雷もありまして、非常に最近変わってきた作業で、非常に地道な作業であります。
掃海艦艇というのは外部からの攻撃には非常に脆弱でありまして、戦闘が現に継続しているような現場におきましては掃海活動を円滑に行うことができないという、この点は、一種の警察活動としての機雷の除去でありましても、武力の行使に当たる機雷の除去であっても、変わるものではないということでございます。
上
上田勇#22
○上田委員 もう時間がないので、本当はもう少し議論したいところでございますけれども、普通に考えると、正式な停戦が結ばれる前であったとしても、実質停戦であれば、危険なものを取り除くという意味において、九一年に実施をしたものとそう変わることではないんじゃないのかなという感じを受けます。そうなると、武力の行使ではなく一種の警察行動とも言えるのではないかというふうに思うんですが、しかし、今御説明で、国際法上の分類とか評価を厳格にするとそうなるということでございました。
どうも、いきなり武力の行使に当たる場合もあるということになると、その辺、実質停戦になっていない段階でも行うことがあり得るのかなという疑念を抱くんじゃないかと思うんですね。だから、その辺をもう少し丁寧に御説明を今後いただければというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
時間ですので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →どうも、いきなり武力の行使に当たる場合もあるということになると、その辺、実質停戦になっていない段階でも行うことがあり得るのかなという疑念を抱くんじゃないかと思うんですね。だから、その辺をもう少し丁寧に御説明を今後いただければというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
時間ですので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
浜
岡
岡田克也#24
○岡田委員 民主党の岡田克也です。
本題に入る前に、いろいろな各種の世論調査がございます。それぞれ調査によって少しの差はありますが、おおむね八割ぐらいの国民が政府の説明は不十分だというふうに答えています。それから、半分以上の方々が、この法案に反対だ、あるいはこの国会で成立させることに慎重な意見を述べておられます。
今こういう状況にあることについて、総理はどういうふうにお感じでしょうか。
この発言だけを見る →本題に入る前に、いろいろな各種の世論調査がございます。それぞれ調査によって少しの差はありますが、おおむね八割ぐらいの国民が政府の説明は不十分だというふうに答えています。それから、半分以上の方々が、この法案に反対だ、あるいはこの国会で成立させることに慎重な意見を述べておられます。
今こういう状況にあることについて、総理はどういうふうにお感じでしょうか。
安
安倍晋三#25
○安倍内閣総理大臣 私も、世論調査等において、まだ十分に政府は説明を果たしていないという御意見の方が多い、あるいは国会での議論が不十分であるという御意見が多いということは十分に承知をしております。
その中におきまして、私どもは、国会の会期、過去最大幅の会期の延長をいたしまして、じっくりと国会で議論をしていく、十分な審議の時間をとったところでございまして、こうした国会また委員会での議論を通して国民の皆様に御説明をしていきたい。また、国会の議論だけではなくて、与党において、また自民党において、各地域において説明会を開催していくということも通じて、さらに理解を深めていきたいと思います。
そうした説明の機会をいただければ必ずや御理解がふえていくのではないか、御理解をいただけるのではないか、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →その中におきまして、私どもは、国会の会期、過去最大幅の会期の延長をいたしまして、じっくりと国会で議論をしていく、十分な審議の時間をとったところでございまして、こうした国会また委員会での議論を通して国民の皆様に御説明をしていきたい。また、国会の議論だけではなくて、与党において、また自民党において、各地域において説明会を開催していくということも通じて、さらに理解を深めていきたいと思います。
そうした説明の機会をいただければ必ずや御理解がふえていくのではないか、御理解をいただけるのではないか、このように考えているところでございます。
岡
岡田克也#26
○岡田委員 総理から、十分な議論の時間、審議の時間をというお話をいただきました。私もそれは非常に大事なことだというふうに思います。この委員会での議論も十分に行って、国民の理解、どういう理解かはともかくとして、国民の理解を得られるようにしていかなければならないと私も思っています。
そこで大事なことは、審議時間が何十時間たったから採決しますよということではなくて、やはり国民がどれだけ理解したかということでその適否を決めていくべきである、そういうふうに私は基本的に考えるわけですけれども、そこは総理、御同意いただけますか。
この発言だけを見る →そこで大事なことは、審議時間が何十時間たったから採決しますよということではなくて、やはり国民がどれだけ理解したかということでその適否を決めていくべきである、そういうふうに私は基本的に考えるわけですけれども、そこは総理、御同意いただけますか。
安
安倍晋三#27
○安倍内閣総理大臣 今まで、さまざまな国の判断あるいは議会の判断がございました。そのたびごとに、残念ながら国民の支持が十分でなかったものもございます。典型例が、六〇年の安保改定もそうではなかったかと思いますし、またPKO法案が成立をしたときもそうではなかったかと思います。しかし、今ではそれぞれが十分に国民的な理解を得ている。法案が実際に実施される中において、これはやはり国民のためのものなんだなという理解が広がっていくという側面もあるわけでございます。
政治家は、いわば国民の代表としてこの議会で有権者を代表して議論を闘わすわけでありまして、そしてそれぞれの見識において、どこかの時点で議論が尽くされたという判断を委員会においてあるいは議会においてなされれば、決めるときには決めるということになるのではないかと思います。
この発言だけを見る →政治家は、いわば国民の代表としてこの議会で有権者を代表して議論を闘わすわけでありまして、そしてそれぞれの見識において、どこかの時点で議論が尽くされたという判断を委員会においてあるいは議会においてなされれば、決めるときには決めるということになるのではないかと思います。
岡
岡田克也#28
○岡田委員 ぜひ、内容のある議論をしていきたいと思います。私も今回、中身をかなり事前にお知らせして、そして議論したいというふうに考えているわけです。
そして、国民の安全と平和な暮らしを守る、ここは共通の認識ですね。私たちは、日米同盟は重要である、強くそういうことを考えているわけです。ですから、そういう前提の中で、しかし政府のおっしゃることにさまざま問題があるし、もちろん違憲の問題も含めてありますので、一つ一つしっかりと議論していきたいと思います。
その第一ですけれども、前回、党首討論で申し上げました重要影響事態と存立危機事態の違いです。重要影響事態、我が国の平和、安全に重要な影響を与える事態、ここから存立危機事態、我が国の存立が脅かされ国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に移行する一番のポイントは何なのか。前者は米軍等に対する後方支援、後者は我が国自身の武力行使、大きな違いがあるわけです。
今までの総理の御答弁を見ていても、その判断基準、これは五月の答弁をそれぞれ引きましたけれども、重要影響事態と存立危機事態でほとんど同じですよね。この赤字で書いたところだけが違う。重要影響事態は後方支援ということになりますから、その前提となる米軍等の活動というものが一つ入っておりますけれども、そのほかのところは一緒ですよ。
だから、同じ配慮要因、考慮要因の中で、では一体何が違うのか。日本のすることは決定的に違います、後方支援と武力行使ですから。そこをわかりやすく総理に説明していただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして、国民の安全と平和な暮らしを守る、ここは共通の認識ですね。私たちは、日米同盟は重要である、強くそういうことを考えているわけです。ですから、そういう前提の中で、しかし政府のおっしゃることにさまざま問題があるし、もちろん違憲の問題も含めてありますので、一つ一つしっかりと議論していきたいと思います。
その第一ですけれども、前回、党首討論で申し上げました重要影響事態と存立危機事態の違いです。重要影響事態、我が国の平和、安全に重要な影響を与える事態、ここから存立危機事態、我が国の存立が脅かされ国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に移行する一番のポイントは何なのか。前者は米軍等に対する後方支援、後者は我が国自身の武力行使、大きな違いがあるわけです。
今までの総理の御答弁を見ていても、その判断基準、これは五月の答弁をそれぞれ引きましたけれども、重要影響事態と存立危機事態でほとんど同じですよね。この赤字で書いたところだけが違う。重要影響事態は後方支援ということになりますから、その前提となる米軍等の活動というものが一つ入っておりますけれども、そのほかのところは一緒ですよ。
だから、同じ配慮要因、考慮要因の中で、では一体何が違うのか。日本のすることは決定的に違います、後方支援と武力行使ですから。そこをわかりやすく総理に説明していただきたいと思います。
安
安倍晋三#29
○安倍内閣総理大臣 今、岡田委員が指摘されたように、重要影響事態と存立事態。重要影響事態については、後方支援をするわけでありまして、武力行使はしない。存立危機事態については、まさに我が国の生存そして国民を守るために武力行使をする。これは大きな違いがあるわけであります。
この重要影響事態と存立危機事態の両者は、異なる法律上の概念として、それぞれの法律に定める要件に基づいて該当するか否かを個別に判断するものでありますが、我が国にどれくらいの戦禍が及ぶ可能性があるのか、そして国民がこうむることとなる被害はどの程度なのかといった尺度は共通するわけでありますが、存立危機事態は概念上は重要影響事態に包含されるものであります。したがって、事態の推移により重要影響事態が存立危機事態の要件をも満たし、存立危機事態が認定されることもあり得るということは、今までの委員会でも何回か答弁をしてきたとおりでございます。
どのような状況がこのような場合に当たるかは一概に申し上げることは困難でありますが、その一例をあえて申し上げるといたしますと、我が国の近隣で武力紛争が差し迫っている状況で、米軍も事態の拡大を抑制し、その収拾を図るために活動をしている、我が国も重要影響事態法のもとで対応措置を行っていたが、状況がさらに悪化し、我が国と密接な関係にある他国、例えば米国に対する武力攻撃が発生した。
さらに、その時点ではまだ我が国に対する武力攻撃が発生したとは認定されないものの、攻撃国は我が国をも射程に捉える相当数の弾道ミサイルを保有しており、その言動などから我が国に対する武力攻撃の発生が差し迫っている状況にある。
当該他国の弾道ミサイル攻撃から我が国を守りこれに反撃する能力を持つ同盟国である米国の艦艇への武力攻撃を早急にとめずに、我が国に対する武力攻撃の発生を待って対処するのでは、弾道ミサイルによる第一撃によって取り返しのつかない甚大な被害をこうむることになる明らかな危険がある。
このような場合であれば、いわば重要影響事態からさらには存立危機事態に認定されていくということになるわけであります。
この発言だけを見る →この重要影響事態と存立危機事態の両者は、異なる法律上の概念として、それぞれの法律に定める要件に基づいて該当するか否かを個別に判断するものでありますが、我が国にどれくらいの戦禍が及ぶ可能性があるのか、そして国民がこうむることとなる被害はどの程度なのかといった尺度は共通するわけでありますが、存立危機事態は概念上は重要影響事態に包含されるものであります。したがって、事態の推移により重要影響事態が存立危機事態の要件をも満たし、存立危機事態が認定されることもあり得るということは、今までの委員会でも何回か答弁をしてきたとおりでございます。
どのような状況がこのような場合に当たるかは一概に申し上げることは困難でありますが、その一例をあえて申し上げるといたしますと、我が国の近隣で武力紛争が差し迫っている状況で、米軍も事態の拡大を抑制し、その収拾を図るために活動をしている、我が国も重要影響事態法のもとで対応措置を行っていたが、状況がさらに悪化し、我が国と密接な関係にある他国、例えば米国に対する武力攻撃が発生した。
さらに、その時点ではまだ我が国に対する武力攻撃が発生したとは認定されないものの、攻撃国は我が国をも射程に捉える相当数の弾道ミサイルを保有しており、その言動などから我が国に対する武力攻撃の発生が差し迫っている状況にある。
当該他国の弾道ミサイル攻撃から我が国を守りこれに反撃する能力を持つ同盟国である米国の艦艇への武力攻撃を早急にとめずに、我が国に対する武力攻撃の発生を待って対処するのでは、弾道ミサイルによる第一撃によって取り返しのつかない甚大な被害をこうむることになる明らかな危険がある。
このような場合であれば、いわば重要影響事態からさらには存立危機事態に認定されていくということになるわけであります。