2015-06-26
衆議院
上田勇
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
上田勇の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○上田委員 ありがとうございます。
もちろん、こういう法制上の担保と同時に、やはり形の上でもそういう平和国家であるという姿勢を示すことが国際社会に対する信頼に役立つものだというふうに思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いをいたします。
次に、機雷の除去の問題について、ちょっとお伺いをしたいというふうに思います。本委員会の質疑で、公海上等での自衛隊による機雷の除去への対応がたびたび取り上げられておりますので、この点について若干お伺いしたいというふうに思います。
過去にも自衛隊は、一九九一年、湾岸戦争停戦後に海上自衛隊の掃海部隊を派遣して、アメリカ、イギリス、フランスなどの欧州各国、あるいはサウジアラビアなどと協力をいたしまして、三十四個の機雷を処分しているというふうに伺っております。そのとき派遣をした根拠というのは、自衛隊法八十四条の二を、当時は法改正の前で九十九条ということでありましたけれども、根拠として派遣された。これは、我が国を含む船舶の安全の確保を目的とした、いわば危険なものを取り除くという一種の警察行動という位置づけで、武力の行使に当たらないとの考えに基づいて行われたというふうに理解をしていますし、政府もそのように説明をしてきております。
先日、中谷大臣は、実際この機雷を除去するオペレーションにおいては、掃海部隊というのは防御能力が低いから、戦闘行為が行われているような状況下では能力の面から実施できないということを御説明いただきました。したがって、この除去作業の間というのは、戦闘が行われていない状態または予想されない状態である、すなわち停戦となっている状況下でしか実際には実施できないということだろうというふうに理解をいたしました。
そうなると、そのシチュエーションというのは九一年のときとどこが違うのかな。わかりづらい面があります。九一年のときには、武力の行使に当たらない一種の警察行動というふうに位置づけられたのに、今までの議論を聞いていますと、武力の行使に当たる可能性があるんじゃないかというようなことがたびたび議論に出てくるので、それが少しわかりづらいのではないかというふうに思います。今後想定される事態に対しても、自衛隊法八十四条の二に基づいて対応できるのではないだろうか。
法的な側面と実際のオペレーションの面から、ひとつわかりやすくこの違いを御説明いただきたいというふうに思います。