2015-07-08
衆議院
北側一雄
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
北側一雄の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○北側委員 過去の国会で論議になったのは、例えば、日本の領海内にいる米艦船に対して攻撃があった、これを、我が国に対する武力攻撃の着手でしょうと。それから、既に我が国に対する武力攻撃の着手があって、そして公海上で我が国防衛のために活動している米艦船に対する攻撃、もう既に着手があるわけですね。この場合はその米艦船に対する攻撃も我が国に対する武力攻撃だというふうに評価できます、こういう答弁もありました。
ただ、日本海の公海上で警戒監視している米艦船に対して、先ほどの例ですよ、そんな場合に、第一撃があった場合にこれを我が国に対する武力攻撃の着手だと一般的に言えるかというと、今長官から答弁があったように、これはやはりなかなか言えないんですね。そういう認識を私どもは持ったわけです。
そこで、外務大臣に御答弁いただきたいんですが、これはここでも議論されています。このような場合を一般的に個別的自衛の措置だ、個別的自衛権で対処するんだと個別的自衛の措置で可能とすること、今のような事例の場合を一般的に個別的自衛の措置で可能なんだといった場合に国際法上どういう問題点が出てくるのか。以前にも答弁されておりますが、改めてお聞きをしたいと思います。