我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

2015-07-08 衆議院 全647発言

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会議録情報#0
平成二十七年七月八日(水曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 浜田 靖一君
   理事 今津  寛君 理事 岩屋  毅君
   理事 江渡 聡徳君 理事 松本  純君
   理事 御法川信英君 理事 長妻  昭君
   理事 下地 幹郎君 理事 遠山 清彦君
      小田原 潔君    小野寺五典君
      尾身 朝子君    大西 宏幸君
      大野敬太郎君    勝沼 栄明君
      門  博文君    木原 誠二君
      工藤 彰三君    斎藤 洋明君
      笹川 博義君    白石  徹君
      武井 俊輔君    中谷 真一君
      橋本 英教君    原田 義昭君
      平沢 勝栄君    藤丸  敏君
      星野 剛士君    宮内 秀樹君
      宮川 典子君    宮崎 政久君
      宮澤 博行君    武藤 貴也君
      務台 俊介君    盛山 正仁君
      山口  壯君    山田 賢司君
      若宮 健嗣君    緒方林太郎君
      大串 博志君    後藤 祐一君
      辻元 清美君    寺田  学君
      長島 昭久君    原口 一博君
      渡辺  周君    足立 康史君
      青柳陽一郎君    太田 和美君
      重徳 和彦君    篠原  豪君
      丸山 穂高君    伊佐 進一君
      北側 一雄君    佐藤 茂樹君
      浜地 雅一君    赤嶺 政賢君
      畑野 君枝君    宮本  徹君
    …………………………………
   議員           今井 雅人君
   議員           大島  敦君
   外務大臣         岸田 文雄君
   防衛大臣
   国務大臣
   (安全保障法制担当)   中谷  元君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     菅  義偉君
   防衛大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    石川 博崇君
   国立国会図書館調査及び立法考査局外交防衛調査室専門調査員         等 雄一郎君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    横畠 裕介君
   最高裁判所事務総局総務局長            中村  愼君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  前田  哲君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  藤山 雄治君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  槌道 明宏君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 岡田  隆君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 滝崎 成樹君
   政府参考人
   (外務省総合外交政策局長)            平松 賢司君
   政府参考人
   (外務省北米局長)    冨田 浩司君
   政府参考人
   (外務省国際法局長)   秋葉 剛男君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局長)  黒江 哲郎君
   政府参考人
   (防衛省運用企画局長)  深山 延暁君
   政府参考人
   (防衛省人事教育局長)  真部  朗君
   衆議院調査局我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別調査室長     齋藤久爾之君
    —————————————
委員の異動
七月六日
 辞任         補欠選任
  志位 和夫君     塩川 鉄也君
同日
 辞任         補欠選任
  塩川 鉄也君     志位 和夫君
同月八日
 辞任         補欠選任
  白石  徹君     務台 俊介君
  橋本 英教君     尾身 朝子君
  原田 義昭君     藤丸  敏君
  宮川 典子君     工藤 彰三君
  山口  壯君     門  博文君
  大串 博志君     原口 一博君
  後藤 祐一君     渡辺  周君
  青柳陽一郎君     足立 康史君
  丸山 穂高君     重徳 和彦君
  浜地 雅一君     北側 一雄君
  赤嶺 政賢君     畑野 君枝君
  志位 和夫君     宮本  徹君
同日
 辞任         補欠選任
  尾身 朝子君     橋本 英教君
  門  博文君     山口  壯君
  工藤 彰三君     宮川 典子君
  藤丸  敏君     宮内 秀樹君
  務台 俊介君     斎藤 洋明君
  原口 一博君     大串 博志君
  渡辺  周君     後藤 祐一君
  足立 康史君     青柳陽一郎君
  重徳 和彦君     篠原  豪君
  北側 一雄君     浜地 雅一君
  畑野 君枝君     赤嶺 政賢君
  宮本  徹君     志位 和夫君
同日
 辞任         補欠選任
  斎藤 洋明君     白石  徹君
  宮内 秀樹君     原田 義昭君
  篠原  豪君     丸山 穂高君
    —————————————
七月八日
 自衛隊法等の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第二五号)
 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第二六号)
 領域等の警備に関する法律案(大島敦君外八名提出、衆法第二七号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)
 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出第七三号)
 自衛隊法等の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第二五号)
 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第二六号)
 領域等の警備に関する法律案(大島敦君外八名提出、衆法第二七号)
 派遣委員からの報告聴取
     ————◇—————
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浜田靖一#1
○浜田委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣官房内閣審議官藤山雄治君、内閣官房内閣審議官槌道明宏君、外務省大臣官房審議官岡田隆君、外務省大臣官房参事官滝崎成樹君、外務省総合外交政策局長平松賢司君、外務省北米局長冨田浩司君、外務省国際法局長秋葉剛男君、防衛省防衛政策局長黒江哲郎君、防衛省運用企画局長深山延暁君、防衛省人事教育局長真部朗君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浜田靖一#2
○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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浜田靖一#3
○浜田委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局中村総務局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浜田靖一#4
○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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浜田靖一#5
○浜田委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。北側一雄君。
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北側一雄#6
○北側委員 公明党の北側一雄でございます。
 両大臣、連日御苦労さまでございます。
 今回の平和安全法制、なぜ今この法制整備なのかということですけれども、これはやはり、我が国をめぐる安全保障環境というものが大きく変化をしている、厳しさを増しているというところにあるわけですね。こういう厳しさを増す中で、国と国民を守るためには、我が国防衛のためには、日米の防衛協力体制の信頼性また実効性というものを向上させて紛争を未然に防止していく、抑止力を向上させる、これしかないという判断のもとで法制の整備をしているわけですね。そこに大きな目的があると思うんです。
 そこで、改めて、安全保障環境が変化している、厳しさを増しているということを具体的に議論させていただきたいんです。
 私は、さまざまな事情はあると思いますよ、状況はあると思うんですけれども、私の考えでは、一番の大きな変化の要因はやはり軍事技術の高度化、これが著しく一昔前に比べますと高度化している、そこが一番の要因ではないかと私は考えているんですね。この軍事技術の著しい高度化につきまして、特に具体例を通してぜひわかりやすくお話ししていただきたいと思うんですが、北朝鮮の弾道ミサイル、この能力というものも、極めて能力が向上していると言わざるを得ないわけですね。ここのところをぜひ、防衛大臣にできる限り具体的にわかりやすくお答えを願いたいと思います。
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中谷元#7
○中谷国務大臣 まず、北朝鮮の弾道ミサイル関連技術を例にとって申し上げますと、北朝鮮の弾道ミサイル能力は飛躍的に向上しております。
 北朝鮮は、一九八〇年代に射程三百キロのスカッドミサイルをもとに弾道ミサイル長射程化に努めて、現在は、我が国を射程におさめ得るノドンを数百発配備するほか、射程一万キロに及ぶ可能性のあるテポドン2派生型の発射に成功して、弾道ミサイルの高精度化に係る技術も進展をさせております。
 また、近年、北朝鮮は、高い機動性と秘匿性を確保するために、発射台つきの車両、これはTELといいますけれども、これを活用して、夜間とか早朝を含めて任意の地点、タイミングで奇襲的攻撃能力等を向上させているほか、多様な方法で、例えば潜水艦発射弾道ミサイル、SLBMの試験発射を発表するなど、多様な打撃手段の開発を新たに推進していると見られております。
 その一方で、北朝鮮は二〇〇六年以降、既に三回の核実験を実施しており、これらを踏まえますと、核兵器の小型化、弾頭化の実現に至っている可能性も排除できません。
 このような北朝鮮の弾道ミサイル能力の増強は、核兵器開発の進行やその挑発的言動と相まって、我が国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威になっております。
 こうした弾道ミサイルやその関連技術は北朝鮮にとどまらずグローバルに拡散しておりまして、今や、国家のみならず、テロリストなどの非国家主体への拡散も懸念をされております。さらに、近年、弾道ミサイル以外にも軍事科学技術は一層高度化し、またそれらが拡散する傾向にあります。
 例えば、中国による次世代戦闘機や対衛星兵器など先端技術を用いた装備品の開発、北朝鮮による他国の装備をもとにしたと見られる多連装ロケット砲や対艦ミサイル、対空ミサイル、無人機などの開発、中国や北朝鮮などの政府機関や軍関与が指摘される各種サイバー攻撃などが挙げられております。
 こうした諸状況を踏まえれば、我が国として、我が国の防衛や国際平和への貢献においてみずからが果たし得る役割を拡大するとともに、何よりも日米同盟の信頼性、実効性の一層の向上を通じて我が国としての抑止力を強化することが必要でありまして、今般、新たな法制整備を通じて我が国として切れ目のない対応を可能とする体制を構築することによりまして紛争を未然に防止するということがますます必要になっているということでございます。
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北側一雄#8
○北側委員 今、お答えいただきました。北朝鮮の弾道ミサイルの能力は飛躍的に向上しているということでございます。
 今、大臣の御答弁で、一つは長射程化。日本列島全体が射程に入っているんですね。そして高精度化。要するに、狙ったところにちゃんと撃てるという高精度化。さらには多様な打撃手段。昔のように、ある特定の場所から、基地をつくってそこからロケットを発射するというのではないわけですね。移動式の車からもできる。最近は、潜水艦を使った、開発もしているのではないかとも言われている。そして、何といっても核開発が進んでいるのではないか、小型化しているのではないか、こういう疑惑があるわけで、我が国にとっては極めて脅威と言わざるを得ないということなんですね。弾道ミサイル一つとりましても、これは北朝鮮だけに限らず世界じゅうで拡散している、こういう状況にあるわけですね。こうした安全保障環境の認識を私どもは持ったわけです。
 その上で、今例えば北朝鮮の弾道ミサイル技術の進展に対して我が国はどのような対処をしているのか、これについても御答弁いただきたいと思います。
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中谷元#9
○中谷国務大臣 一昨年末に防衛計画の大綱を決定いたしましたが、これにおきましては「北朝鮮の弾道ミサイル能力の向上を踏まえ、我が国の弾道ミサイル対処能力の総合的な向上を図る。」といたしております。
 また、弾道ミサイルへの対応につきましては米国との協力が不可欠でありまして、ことしの四月に改定された新ガイドラインにおきましても、弾道ミサイル防衛に関して協力を行うということを確認いたしております。
 このため、平素から米国の早期警戒情報を初めとする必要な情報の共有を行っているほか、米国は嘉手納飛行場などにペトリオットPAC3、車力通信所と経ケ岬通信所にTPY2レーダーをそれぞれ配備するとともに、横須賀にBMD能力搭載のイージス艦五隻を展開しているところでありまして、日米協力の強化と我が国の弾道ミサイル防衛システムとが相まってミサイル脅威への抑止力、対処力を高めているところでございます。
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北側一雄#10
○北側委員 この北朝鮮の弾道ミサイルに対する対応ということを考えると、これは日米共同対処でないとできないわけですよ、現実には。日本だけではできないわけですね。
 例えば、早期警戒情報、今おっしゃいました。この早期警戒情報というのは、人工衛星等から、発射地点はどこなのか、時刻はどこなのか、落下地点はどこなのか、その時刻はどこなのか、こうした情報を即時にキャッチして日本へ提供する、これが前提になって警戒態勢をとっているわけですね。日米のこうした共同の対処があって、北朝鮮の弾道ミサイルへの対処ということができているわけでございます。
 その上で御質問したいと思うんですが、例えば我が国防衛のため公海上でまさしく警戒監視活動をしている米艦船に対して外部から武力攻撃があった場合、これを排除する必要性があるのかないのか、まずここの認識なんですね。
 今の例でいいますと、ミサイル防衛のために日米の共同対処でやっていくしかない。警戒監視活動をしているアメリカの船、イージス艦に対して第一撃、武力攻撃があった場合に一体どういう影響が、北朝鮮の弾道ミサイルに対する防衛対処、日米で共同対処している、この対処のありようにどういう影響を与えていくのかということも含めて御答弁いただきたいと思います。
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中谷元#11
○中谷国務大臣 先ほどお話ししたとおり、弾道ミサイルの脅威に対しましては、日米協力の強化、そして我が国の弾道ミサイル防衛システムによってミサイルの脅威への抑止力、対処力を高めているところでございます。
 弾道ミサイルにおきましては、日米共同で対処する場合に、横須賀に展開いたしておりますBMD能力搭載のイージス艦等は、自衛隊と協力して弾道ミサイル発射の早期探知またミサイルの迎撃に当たることとなります。このため、米国の艦船が攻撃を受けた場合に弾道ミサイルへの日米共同対処の実効性を損なうということが明らかになるために、これを排除する必要があると考えております。
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北側一雄#12
○北側委員 北朝鮮のミサイルに対してまさしく警戒監視活動をしている公海上のアメリカのイージス艦に対して第一撃があった場合に、それが排除できなかったら、そもそもこの北朝鮮の弾道ミサイルに対する対処というのが、大きくその機能が低下をしてしまうという現実にあるわけですね。そこをやはり私どもは認識しないといけない。そうした攻撃をやはり排除しないと、また排除できるような仕組みにしておかないとこの国や国民を守れない、こういう認識を私どもは持っているわけでございます。
 そこで、我が国防衛のため公海上で警戒監視活動をしているアメリカの船に対して第一撃、武力攻撃があった場合に果たして自衛の措置がとれるのかという議論は、この委員会でも多くの委員の方々から質問があり論議になっているわけですね。
 ちょっと改めて、私、法制局長官にお聞きをしたいと思うんですが、過去もこの国会で何度もこのことは議論されてきているわけです。議論されているんですが、そこでの当時の法制局長官の答弁が幾つかあります。また閣僚の答弁もありますけれども、その答弁というのは、個別具体の事例によりますよ、専らこの答弁なんです。
 そもそも、公海上で我が国防衛のために活動している、こういうアメリカの船に対して武力攻撃があった場合、一般的に我が国に対する武力攻撃の着手というふうに言えるのかということについて、これまでも御答弁いただいておると思うんですが、改めて御答弁いただきたいと思います。
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横畠裕介#13
○横畠政府特別補佐人 御指摘の、我が国防衛のため公海上で警戒監視活動をしている米艦船に対する外部からの武力攻撃を我が国に対する武力攻撃の着手と認定できるかという問題でございますけれども、法理上は、まさに状況によっては我が国に対する武力攻撃の着手と認定できる場合もあるということでございまして、法理上はあり得る、否定されないということをお答えしてきているわけでございます。
 しかしながら、実際上は現実に発生した事態の個別具体的な状況に即して判断することが必要であり、一般的にそのようなケースが我が国に対する武力攻撃の着手に当たると言うことはできないと考えております。
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北側一雄#14
○北側委員 過去の国会で論議になったのは、例えば、日本の領海内にいる米艦船に対して攻撃があった、これを、我が国に対する武力攻撃の着手でしょうと。それから、既に我が国に対する武力攻撃の着手があって、そして公海上で我が国防衛のために活動している米艦船に対する攻撃、もう既に着手があるわけですね。この場合はその米艦船に対する攻撃も我が国に対する武力攻撃だというふうに評価できます、こういう答弁もありました。
 ただ、日本海の公海上で警戒監視している米艦船に対して、先ほどの例ですよ、そんな場合に、第一撃があった場合にこれを我が国に対する武力攻撃の着手だと一般的に言えるかというと、今長官から答弁があったように、これはやはりなかなか言えないんですね。そういう認識を私どもは持ったわけです。
 そこで、外務大臣に御答弁いただきたいんですが、これはここでも議論されています。このような場合を一般的に個別的自衛の措置だ、個別的自衛権で対処するんだと個別的自衛の措置で可能とすること、今のような事例の場合を一般的に個別的自衛の措置で可能なんだといった場合に国際法上どういう問題点が出てくるのか。以前にも答弁されておりますが、改めてお聞きをしたいと思います。
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岸田文雄#15
○岸田国務大臣 まず、国際法上、個別的自衛権と集団的自衛権は、自国に対して発生した武力攻撃に対処するものであるかどうか、この点において明確に区別されております。こうした考え方が国際法上確立していると認識をしています。
 本来、国連憲章五十一条で認められております集団的自衛権で対処すべき事態、集団的自衛権を援用して対処すべき場合において個別的自衛権の概念を我が国独自の解釈をして対処するとしたならば、我が国に対する武力攻撃が発生していない段階で武力行使を行うということになりかねず、結果として国際法に違反するおそれが生じると考えます。さらに、仮に我が国がこのような形で結果として我が国に対する武力攻撃が発生していない段階での個別的自衛権の行使を認めるとしたならば、他国に対しましても同様の主張を行うことを認めざるを得ない、こういったことになります。
 そもそも、国連憲章が五十一条において武力攻撃が発生した場合に限り個別的、集団的自衛権の行使を認めた理由の一つは、各国が曖昧な基準によってこれを行使する可能性を排除する、こういったことであると認識をしております。我が国が進んでこのような国連憲章の趣旨に反する個別的、集団的自衛権の濫用のおそれを惹起すべきではない、このように考えております。
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北側一雄#16
○北側委員 集団的自衛権には、個別的自衛権と違って、別の要件がありますね。
 ニカラグア判決で、集団的自衛権を行使する場合には二つ、別途要件が必要だと。一つは、攻撃を受けた国による攻撃されていますという、攻撃事実を宣言しないといけないんです。その宣言がないまま、他国が密接な関係があるからといってその攻撃を排除することはできないわけですよ。自分が攻撃されていますという事実を宣言しないといけない、これが一つ。二つ目に、他国に対する援助要請をしないといけない。攻撃があったという事実の宣言と、助けてくださいという援助の要請をしなければならない、この二つがあって集団的自衛権の行使というものは合法性があるんだというふうにニカラグア判決では言っていますよね。
 そういう意味では、個別的自衛権と違うわけですね。国際法上集団的自衛権と認められる場合に我が国でこれは個別的自衛権ですと言ってやってしまうということは、この二つの要件についてどう考えるんだということになってしまうわけでして、この点、外務大臣、いかがでしょうか。
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岸田文雄#17
○岸田国務大臣 御指摘のように、集団的自衛権につきましては、国際法上、武力攻撃を受けた国からの要請、同意が必要とされています。加えて必要性、そして必要最小限度のものである、こうした要件を満たす必要があると考えられております。こうした集団的自衛権と認めた上で正当化すべき行為において個別的自衛権を独自に解釈して拡張するということになると国際法違反になる、こういった考え方を先ほど説明させていただきました。委員御指摘のとおりだと考えます。
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北側一雄#18
○北側委員 そもそも個別的自衛権とか集団的自衛権というのは、日本の国内法にはどこにもこの言葉はないんですね。ないんです。個別的自衛権とか集団的自衛権という言葉、その持つ意味、目的は何かといったら、これは国連憲章の五十一条に書いてあるわけです。
 国連憲章の第二条で戦争は禁止されるわけです、加盟国に対して。武力の行使、武力の威嚇は加盟国はしてはならないということを二条四項で宣言しているわけですね。違法なんです、戦争は。ところが、例外的に五十一条で、武力行使の違法性について、違法性を阻却する。正当化していく、合法性を持つ、その根拠としてこの五十一条があるわけです。五十一条には集団的自衛権、個別的自衛権、さらに集団安全保障というふうに、これを根拠にしてその武力の行使は違法性を阻却されますよということで個別的自衛権、集団的自衛権という概念があるわけでございまして、この二つの概念というのは日本の国内法にある規定ではなくて、国際法上の概念だということなんですね。
 我が国が日本国憲法九条のもとでどこまで自衛の措置が許されるんだという、長年の課題ですね、これは。この課題について、個別的自衛権、集団的自衛権という概念そのものが直ちにその基準になるわけではないわけです。これまでの政府解釈の中で、個別的自衛権、集団的自衛権という観念を分けて、個別的自衛権の場合のみ憲法九条のもとで自衛の措置が許されるんだと言ってきたんですが、直ちにそこに結びつくわけじゃない。もともと個別的自衛権、集団的自衛権という言葉の意味、目的というのは、国際法上の違法性の阻却事由、そこに意味があるわけなんですね。
 長官、私の理解で間違えていないかどうか、お答え願いたいと思います。
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横畠裕介#19
○横畠政府特別補佐人 御指摘のとおりでございまして、個別的自衛権、集団的自衛権というものは国際法上の概念でございまして、憲法においてはそもそも自衛権という言葉すら用いられておりません。憲法上は個別的自衛権あるいは集団的自衛権という区分がそもそもあるわけではございません。
 従前の自衛権発動の三要件におきましては、昭和四十七年の政府見解で示された「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に当てはまる事態は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという認識のもとで、ちょうどこれに見合う国際法上の概念であります個別的自衛権の行使が許される、そのような言い方をしてきたということでございます。
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北側一雄#20
○北側委員 ということだと私も考えます。
 皆様のお手元に資料、三枚刷りをお配りしておりますが、ここまでの私の質疑、議論について簡単にポンチ絵にしてあるわけです。
 一枚目は、右の方が我が国領域への武力攻撃の着手ありの場面ですね。左の方は逆に、他国への武力攻撃、他国防衛。この間に、我が国防衛のため日本近隣の公海上で警戒監視活動をしている米艦船への攻撃があった、まだ我が国への直接の武力攻撃はない、これに対して対処する必要性がまずあるのかないのか。私どもは、やはりここは対処しなければならない場面が多いと考えているわけです。そうしないとこの国を守れない、国民を守れない、こう考えるわけですね。
 では、対処した場合に国際法上の違法性阻却はどう考えるんだというのが、二枚目をごらんになっていただきたい。二枚目、三枚目なんですが、この中で、個別的自衛権で対処して国連憲章五十一条の違法性阻却事由に当たるんだという立場があります。ただ、これは、着手の概念は個別事例ごとの総合判断、状況によってはと言うにとどまっているわけでございまして、一般的にこういう場合に対処可能だという立論にならないんですね。ならないわけでございます。三枚目をごらんになっていただいて、やはりこれは国際法上は集団的自衛権の一部として、それを根拠として対処しないと違法性が阻却されませんから。
 そこで、憲法上の、憲法九条のもとで許される自衛の措置としてはどこまで許されるんだということを議論させていただいて、昨年の七月一日に新たな三要件というものを決めた。ただし、これはあくまで自国防衛だ、ただ国際法上は集団的自衛権が根拠になるという理解を我々はしているわけですね。このように私どもは考えたわけでございます。
 そこで、ここでも新三要件と憲法九条との関係については何度も御議論いただいています。最高裁の砂川判決について議論になっておりますが、私の理解を申し上げますと、この砂川判決で、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために自衛の措置をとり得ることは当然である、こういうことを言っているわけですね。最高裁というのは違憲立法審査権を持つ唯一の機関ですから、この機関がこのように言っていること自体は大変重い意味があるわけですね。
 それを踏まえた上で、この意味、射程距離はどこまでなんだということなんですけれども、これは私の理解でございますが、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするため自衛の措置をとることは許される。
 その意味は、まず一番目にはっきり言えることは、我が国に武力攻撃があった場合にこれを排除する、いわゆる個別的自衛権は当然含まれます。
 二番目に、専ら他国防衛を目的とした国連憲章上言っていますいわゆる集団的自衛権、これは含まれません。専ら他国防衛を目的としているわけですから、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするためと言えないわけですよね。だから、いわゆる集団的自衛権は含まれない。
 三番目に、個別的自衛権と限定せずに、この砂川判決を読みますと、判決の中に個別的自衛、集団的自衛という言葉を使っているんです、別の箇所で。だから、国連憲章五十一条ということをしっかり認識した上で砂川判決は書かれているんですが、個別的自衛権とも言わず集団的自衛権とも言わず、自国の平和と安全を維持しと言っているんですね。個別的自衛権と限定せず、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするための自衛の措置と言っているところからは、集団的自衛権全てを排除しているとは言えないと思うんですね。
 その上で、一体この日本国憲法九条のもとでどこまで自衛の措置が許されるんだ、自衛の措置の限界はどこにあるのかということについては、その範囲で政府と国会の判断に委ねたというふうに私は理解をしておりますが、この砂川判決の持つ射程距離、意味について、長官、御答弁をお願いしたいと思います。
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横畠裕介#21
○横畠政府特別補佐人 この砂川判決につきまして、傍論ではないかというような議論もあるわけでございますけれども、そもそも砂川判決が我が国の自衛権について論じている前提となっておりますのはやはり問題となった旧日米安保条約でございまして、その旧安保条約そのものの前文におきまして「平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。」さらに「これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。」ということが明記されている。そのような観点から、まさにこの旧安保条約の締結が憲法に適合するかどうかの判断の道筋として、我が国に自衛権があるのかどうかということについて判断をしているということでございます。
 もとより、この砂川判決自体が自衛隊の合憲性でありますとか我が国による武力の行使の可否そのものが争点となった事件について示された判断ではありませんけれども、違憲立法審査権を有する最高裁判所の大法廷におきまして、かつまた全裁判官のコンセンサスとして示されている見解というものは大変重いものでございまして、これは尊重すべきものであると考えております。
 その射程距離ということになるわけでございますけれども、まさに法廷意見そのもの、判決文そのものには個別的、集団的という区別が書いていないということでございまして、それはどのように解するかということでございますけれども、ただ、同判決自身が論じているこの自衛権というものはあくまでも我が国自身の防衛のための自衛権ということでございまして、我が国が他国を防衛するために武力を行使するという、いわゆる今で言う他国防衛の権利としての集団的自衛権、そういうものを念頭に判示しているというところまではなかなか認めがたいだろうということでございまして、まさに御指摘がございましたように、砂川判決の射程としては、国際法上の概念でいえば、我が国に対する武力攻撃が発生した場合の個別的自衛権のみならず、やはり我が国が危機に瀕した場合の、今回新三要件でお示ししているような限定された集団的自衛権の行使というところまではその射程に入っているのではないかというふうに考えております。
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北側一雄#22
○北側委員 私の意見では、結局最高裁は、最高裁の言っている範囲内のもとで、あとどこが自衛の措置の限界なのかということについて政府と国会に任せたわけですよ、そこの議論に委ねたわけですよ。それがまさしく、この昭和四十七年見解が一番典型でございます。
 この昭和四十七年見解は、この委員会でも何度も取り上げられていますが、三つの段落、三つの文章に分かれますが、第三段落の第一文と第二文がまさしく肝の部分。九条とは何なのか、その九条のもとで許される自衛の措置の限界はどこにあるのかということを書いているのがこの第一文、第二文のところ。詳しくはもうやりませんが、憲法九条を解釈する以上は、やはりほかの憲法規定から持ってくるしかないわけですよね。そうするとこれは憲法十三条。憲法十三条には基本的人権について、その後、四十条までずっと規定があるんですが、この十三条の冒頭に、国民の生命、自由、幸福追求の権利は国政の上で最大の尊重を必要とする、このような規定が十三条にあります。
 この十三条規定からするならば、他国に対する武力攻撃であっても、それがもし国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるような急迫不正の事態であるならば、そういう事態があるというならば、それを排除することについて、十三条規定からはこれはやはり自衛の措置の限界として読めるわけだと我々は考えたんですね。
 要するに、こういう認識なんです。現在の安全保障環境から見れば、いまだ我が国に対する武力攻撃に至っていない状況でも、他国に対する武力攻撃があり、これによって我が国の存立と国民の権利が根底から覆されることが今の安全保障環境のもとではあり得るぞ、こういう認識を我々は共有してあのような新三要件というのを定めたわけでございます。ここも本当は長官の答弁を求めたいところでございますが、ちょっともう時間がないので飛ばします。
 最後に、存立危機事態と武力攻撃事態等との関係、これについて改めて防衛大臣に答弁していただきたいんですが、これは別の概念だということですね。武力攻撃事態等の中には切迫事態、予測事態も含まれるんですが、そういう武力攻撃事態等と存立危機事態との関係というのは、これは概念上は違う概念ではありますが、重なり合うことがほとんどだというふうに私は理解しています。まあ、例外的に重ならない場合があるかもしれません。私はそのように理解しているんですが、まず、長官、ここのところの認識を御答弁いただきたいと思います。
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横畠裕介#23
○横畠政府特別補佐人 先ほど憲法第十三条について御指摘がございましたけれども、まさにそのとおりでございまして、我が国に対する武力攻撃が発生した場合、あるいは、発生に向けての時間的な経過、緊迫性によって幾つかに分かれておりますけれども、武力攻撃事態等と言われるもの、それと、他国に対する武力攻撃なのではありますけれども、我が国に対する影響の深刻性、重大性からやはり憲法第十三条に照らして対処の必要があるだろうということで観念される存立危機事態というのは、まさにその根っこにおいて、我が国の存立及び国民の生命、自由及び幸福追求の権利を根底から覆す、そのような事態に適切に対処するというのが国家の、国の責務である、そういう根本において共通するものでございますので、相当部分、大部分と言ってもいいかもしれませんけれども、重なり合うようなことが想定されると思います。
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北側一雄#24
○北側委員 防衛大臣、もう一度お答えいただきたいと思います。
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中谷元#25
○中谷国務大臣 北側委員も御指摘のとおり、武力攻撃事態等と存立危機事態、これはそれぞれ異なる観点から状況を評価するものでありまして、相互に排他的でなく、他国に武力攻撃が発生した状況についてそれぞれの観点から評価した結果、いずれの事態にも同時に該当することがあり、その場合は両事態が認定されるということでございます。現実の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は同時に武力攻撃事態等にも該当することが多いと考えております。
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北側一雄#26
○北側委員 ということなんですよね。ぜひ、そういう前提をきちんと答弁いただきたいと思うんですね。
 最後に、これは本当に最後ですが、私も、概念が違うから論理的に重ならない場合が全くないとは言いません。そういう場合もあるかもしれません。ただ、仮に武力攻撃事態等と存立危機事態が重ならない場合が例外的にあるとして、その場合に国会の関与はどうあるべきなのかということを考えると、防衛出動命令というのは、また対処基本方針というのは、もちろん国会の事前承認が原則なんですが、特に緊急の必要がある場合は事後でもいいとなっているわけですね。
 ただ、重ならない場合、予測事態にも仮に至っていない、そういう例外的な存立危機事態の場合には国会の関与というのは、これは当然のことながら事後ということはないんだろう、事前の国会の関与を得ていくことに当然なるだろうというふうに私は理解をしております。このことについてはまた改めて議論させていただきたいと思います。
 時間が参りましたので、終わらせていただきます。ありがとうございました。
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浜田靖一#27
○浜田委員長 次に、原口一博君。
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原口一博#28
○原口委員 おはようございます。民主党の原口一博です。
 通告に従って質問をさせていただきます。
 委員長にお許しいただいて、皆様のお手元に資料を配付させていただいています。この一番最後をごらんになってください。平成十二年にこの委員室で、私と宮沢当時の財務大臣、首相を務められた後の財務大臣との議論であります。
 憲法調査会について聞いたんですね。そのときに宮沢大臣は、一番最後のページ、こうお答えになっています。
 戦前から生きてまいりました、また軍隊にも参りました人間として申しますことは、日本は自衛隊を外国に派遣するようなことがあってはならないということは、今日まで続けて考えてまいりました。自衛のために何をしてもいいということは、もちろん当然のことでございます。しかしながら、そうではあっても、自衛隊を外国に派遣するということは、言い直させていただきます、日本が外国で武力行使をするということは、私はどういう理由であれ、決して国のためにいいことではない、国外で、外国で武力行使をするということは、決して日本のためにならないということは、いまだにその考えは変えておりません。
こう言われているんですね。
 ただ、留保があります。次のジェネレーションが別のことを決断される、それは恐らく自分がもうこの世にいないときのことであろう、もう亡くなられました。
 それについては私は何も申すことができませんので、ただ、私が聞かれれば、日本は外国で武力行使をすることがあってはならないということは、私はやはり大切なこと
だろうと。これは大変重い答弁だと思うんですね。
 もう宮沢さんは、ここでこういう答弁をされることはできません。しかし、沖縄でも埼玉でも、大変大事な地方公聴会で意見を言われた。その中には、あの戦争の悲惨な経験の中から、二度とそういうことを起こしてはならないということを言われているんです。
 中谷大臣、この宮沢さんの答弁についてどのように、所感をまず伺いたいと思います。
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中谷元#29
○中谷国務大臣 私も宮沢喜一先生にいろいろと御薫陶をいただいておりましたけれども、あの戦争を体験された方の貴重な御発言であると思います。
 そういう意味で、政府としましては、海外派兵につきまして、一般的に言えば、武力行使の目的を持って武装した部隊を外国の領土、領海、領空に派遣するというふうに定義づけて説明をされておりまして、海外派兵は一般に必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないと考えておりまして、私もこのような考え方でございます。
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