岸田文雄の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○岸田国務大臣 まず、国際法上、個別的自衛権と集団的自衛権は、自国に対して発生した武力攻撃に対処するものであるかどうか、この点において明確に区別されております。こうした考え方が国際法上確立していると認識をしています。
 本来、国連憲章五十一条で認められております集団的自衛権で対処すべき事態、集団的自衛権を援用して対処すべき場合において個別的自衛権の概念を我が国独自の解釈をして対処するとしたならば、我が国に対する武力攻撃が発生していない段階で武力行使を行うということになりかねず、結果として国際法に違反するおそれが生じると考えます。さらに、仮に我が国がこのような形で結果として我が国に対する武力攻撃が発生していない段階での個別的自衛権の行使を認めるとしたならば、他国に対しましても同様の主張を行うことを認めざるを得ない、こういったことになります。
 そもそも、国連憲章が五十一条において武力攻撃が発生した場合に限り個別的、集団的自衛権の行使を認めた理由の一つは、各国が曖昧な基準によってこれを行使する可能性を排除する、こういったことであると認識をしております。我が国が進んでこのような国連憲章の趣旨に反する個別的、集団的自衛権の濫用のおそれを惹起すべきではない、このように考えております。

発言情報

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発言者: 岸田文雄

speaker_id: 6324

日付: 2015-07-08

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会