2015-07-08
衆議院
北側一雄
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
北側一雄の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○北側委員 集団的自衛権には、個別的自衛権と違って、別の要件がありますね。
ニカラグア判決で、集団的自衛権を行使する場合には二つ、別途要件が必要だと。一つは、攻撃を受けた国による攻撃されていますという、攻撃事実を宣言しないといけないんです。その宣言がないまま、他国が密接な関係があるからといってその攻撃を排除することはできないわけですよ。自分が攻撃されていますという事実を宣言しないといけない、これが一つ。二つ目に、他国に対する援助要請をしないといけない。攻撃があったという事実の宣言と、助けてくださいという援助の要請をしなければならない、この二つがあって集団的自衛権の行使というものは合法性があるんだというふうにニカラグア判決では言っていますよね。
そういう意味では、個別的自衛権と違うわけですね。国際法上集団的自衛権と認められる場合に我が国でこれは個別的自衛権ですと言ってやってしまうということは、この二つの要件についてどう考えるんだということになってしまうわけでして、この点、外務大臣、いかがでしょうか。