北側一雄の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○北側委員 そもそも個別的自衛権とか集団的自衛権というのは、日本の国内法にはどこにもこの言葉はないんですね。ないんです。個別的自衛権とか集団的自衛権という言葉、その持つ意味、目的は何かといったら、これは国連憲章の五十一条に書いてあるわけです。
 国連憲章の第二条で戦争は禁止されるわけです、加盟国に対して。武力の行使、武力の威嚇は加盟国はしてはならないということを二条四項で宣言しているわけですね。違法なんです、戦争は。ところが、例外的に五十一条で、武力行使の違法性について、違法性を阻却する。正当化していく、合法性を持つ、その根拠としてこの五十一条があるわけです。五十一条には集団的自衛権、個別的自衛権、さらに集団安全保障というふうに、これを根拠にしてその武力の行使は違法性を阻却されますよということで個別的自衛権、集団的自衛権という概念があるわけでございまして、この二つの概念というのは日本の国内法にある規定ではなくて、国際法上の概念だということなんですね。
 我が国が日本国憲法九条のもとでどこまで自衛の措置が許されるんだという、長年の課題ですね、これは。この課題について、個別的自衛権、集団的自衛権という概念そのものが直ちにその基準になるわけではないわけです。これまでの政府解釈の中で、個別的自衛権、集団的自衛権という観念を分けて、個別的自衛権の場合のみ憲法九条のもとで自衛の措置が許されるんだと言ってきたんですが、直ちにそこに結びつくわけじゃない。もともと個別的自衛権、集団的自衛権という言葉の意味、目的というのは、国際法上の違法性の阻却事由、そこに意味があるわけなんですね。
 長官、私の理解で間違えていないかどうか、お答え願いたいと思います。

発言情報

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発言者: 北側一雄

speaker_id: 4622

日付: 2015-07-08

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会