北側一雄の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○北側委員 ということだと私も考えます。
 皆様のお手元に資料、三枚刷りをお配りしておりますが、ここまでの私の質疑、議論について簡単にポンチ絵にしてあるわけです。
 一枚目は、右の方が我が国領域への武力攻撃の着手ありの場面ですね。左の方は逆に、他国への武力攻撃、他国防衛。この間に、我が国防衛のため日本近隣の公海上で警戒監視活動をしている米艦船への攻撃があった、まだ我が国への直接の武力攻撃はない、これに対して対処する必要性がまずあるのかないのか。私どもは、やはりここは対処しなければならない場面が多いと考えているわけです。そうしないとこの国を守れない、国民を守れない、こう考えるわけですね。
 では、対処した場合に国際法上の違法性阻却はどう考えるんだというのが、二枚目をごらんになっていただきたい。二枚目、三枚目なんですが、この中で、個別的自衛権で対処して国連憲章五十一条の違法性阻却事由に当たるんだという立場があります。ただ、これは、着手の概念は個別事例ごとの総合判断、状況によってはと言うにとどまっているわけでございまして、一般的にこういう場合に対処可能だという立論にならないんですね。ならないわけでございます。三枚目をごらんになっていただいて、やはりこれは国際法上は集団的自衛権の一部として、それを根拠として対処しないと違法性が阻却されませんから。
 そこで、憲法上の、憲法九条のもとで許される自衛の措置としてはどこまで許されるんだということを議論させていただいて、昨年の七月一日に新たな三要件というものを決めた。ただし、これはあくまで自国防衛だ、ただ国際法上は集団的自衛権が根拠になるという理解を我々はしているわけですね。このように私どもは考えたわけでございます。
 そこで、ここでも新三要件と憲法九条との関係については何度も御議論いただいています。最高裁の砂川判決について議論になっておりますが、私の理解を申し上げますと、この砂川判決で、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために自衛の措置をとり得ることは当然である、こういうことを言っているわけですね。最高裁というのは違憲立法審査権を持つ唯一の機関ですから、この機関がこのように言っていること自体は大変重い意味があるわけですね。
 それを踏まえた上で、この意味、射程距離はどこまでなんだということなんですけれども、これは私の理解でございますが、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするため自衛の措置をとることは許される。
 その意味は、まず一番目にはっきり言えることは、我が国に武力攻撃があった場合にこれを排除する、いわゆる個別的自衛権は当然含まれます。
 二番目に、専ら他国防衛を目的とした国連憲章上言っていますいわゆる集団的自衛権、これは含まれません。専ら他国防衛を目的としているわけですから、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするためと言えないわけですよね。だから、いわゆる集団的自衛権は含まれない。
 三番目に、個別的自衛権と限定せずに、この砂川判決を読みますと、判決の中に個別的自衛、集団的自衛という言葉を使っているんです、別の箇所で。だから、国連憲章五十一条ということをしっかり認識した上で砂川判決は書かれているんですが、個別的自衛権とも言わず集団的自衛権とも言わず、自国の平和と安全を維持しと言っているんですね。個別的自衛権と限定せず、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするための自衛の措置と言っているところからは、集団的自衛権全てを排除しているとは言えないと思うんですね。
 その上で、一体この日本国憲法九条のもとでどこまで自衛の措置が許されるんだ、自衛の措置の限界はどこにあるのかということについては、その範囲で政府と国会の判断に委ねたというふうに私は理解をしておりますが、この砂川判決の持つ射程距離、意味について、長官、御答弁をお願いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 北側一雄

speaker_id: 4622

日付: 2015-07-08

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会