2015-07-08
衆議院
北側一雄
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
北側一雄の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○北側委員 私の意見では、結局最高裁は、最高裁の言っている範囲内のもとで、あとどこが自衛の措置の限界なのかということについて政府と国会に任せたわけですよ、そこの議論に委ねたわけですよ。それがまさしく、この昭和四十七年見解が一番典型でございます。
この昭和四十七年見解は、この委員会でも何度も取り上げられていますが、三つの段落、三つの文章に分かれますが、第三段落の第一文と第二文がまさしく肝の部分。九条とは何なのか、その九条のもとで許される自衛の措置の限界はどこにあるのかということを書いているのがこの第一文、第二文のところ。詳しくはもうやりませんが、憲法九条を解釈する以上は、やはりほかの憲法規定から持ってくるしかないわけですよね。そうするとこれは憲法十三条。憲法十三条には基本的人権について、その後、四十条までずっと規定があるんですが、この十三条の冒頭に、国民の生命、自由、幸福追求の権利は国政の上で最大の尊重を必要とする、このような規定が十三条にあります。
この十三条規定からするならば、他国に対する武力攻撃であっても、それがもし国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるような急迫不正の事態であるならば、そういう事態があるというならば、それを排除することについて、十三条規定からはこれはやはり自衛の措置の限界として読めるわけだと我々は考えたんですね。
要するに、こういう認識なんです。現在の安全保障環境から見れば、いまだ我が国に対する武力攻撃に至っていない状況でも、他国に対する武力攻撃があり、これによって我が国の存立と国民の権利が根底から覆されることが今の安全保障環境のもとではあり得るぞ、こういう認識を我々は共有してあのような新三要件というのを定めたわけでございます。ここも本当は長官の答弁を求めたいところでございますが、ちょっともう時間がないので飛ばします。
最後に、存立危機事態と武力攻撃事態等との関係、これについて改めて防衛大臣に答弁していただきたいんですが、これは別の概念だということですね。武力攻撃事態等の中には切迫事態、予測事態も含まれるんですが、そういう武力攻撃事態等と存立危機事態との関係というのは、これは概念上は違う概念ではありますが、重なり合うことがほとんどだというふうに私は理解しています。まあ、例外的に重ならない場合があるかもしれません。私はそのように理解しているんですが、まず、長官、ここのところの認識を御答弁いただきたいと思います。