2015-07-08
衆議院
畑野君枝
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
畑野君枝の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○畑野委員 平時、そして重要影響事態と、九十五条の二で米艦防護、すなわち米空母や米イージス艦の防護を行い、米軍と相手国の武力紛争の事態が進展し、日本政府が存立危機事態と判断すればその時点で米艦防護の根拠は切りかわる、自衛隊は武器の使用から武力の行使に発展する。法律上の根拠は変わっても自衛隊のイージス艦は切れ目なく米艦防護を行う、まさに日米統合部隊がつくられるということじゃありませんか。
私は最後に、九十五条の二についてもう一つ聞きたいんです。
大臣は、九十五条の二の運用は現行九十五条と全く同じだと答弁されています。そこで、九十五条の行使の要件は米軍の武器等防護にも適用されるということになるわけですね。
それで、お配りしました資料の四枚目、一九九九年四月二十三日の政府文書、「自衛隊法第九十五条に規定する武器の使用について」でございますけれども、六月二十二日の参考人質疑で宮崎礼壹元内閣法制局長官は、米側に事前の回避義務、事後追撃禁止の条件を約束させるという前提でなければ、自衛隊による米軍の武器等防護は容易に違憲の武力行使に至るおそれがあるというふうに指摘しております。
米側に、宮崎元長官が指摘したような担保はとりますか。