細谷雄一の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○細谷参考人 今回の法案が、果たして従来の内閣法制局の見解あるいは従来の憲法解釈とどの程度整合性がとれているのか。あるいは、先ほど申し上げたとおり、安全保障環境が変化したことによって、どの程度従来の憲法解釈とは異なるのか。
 この点で申し上げますと、今おっしゃられたとおり、公明党は、やはり党是として平和というのを長く掲げていらっしゃった、また、恐らくは、いろいろな形で支持者の方々から、従来の平和主義が変わるかもしれないという懸念に対して、不安の声というものも聞いていらっしゃったんだろうと思います。
 その点から、去年の五月十五日の安保法制懇の報告書よりも、実際の与党協議の中で、閣議決定、そして今回の平和安全保障法制が、相当程度抑制的なものになった。つまりは、より一層、従来の憲法解釈の枠の中でということに、恐らくこだわられた結果なんだろうと思います。
 それで、私の観点からすれば、私は法律家ではないので、あくまでも政治学者という立場で申し上げますと、今回の安保法制がなぜ違憲ではないのかということでございますけれども、これはやはり、そもそも憲法九条が、明示的な形で、どのような自衛権が可能で、どのような自衛権が不可能かということを規定している条文ではないということですね。
 ですから、例えば、集団的自衛権を行使することが明らかに望ましくないということであれば、これは憲法を改正して、つまり第三項を入れればいいわけですね、集団的自衛権を禁ずると。そういうふうにすれば、これはもう誰が見ても一目瞭然、集団的自衛権というものは憲法では行使できない。
 先ほど、私は五九年の田中耕太郎長官の発言を参照しましたが、これは実は、五九年、六〇年の林修三当時の法制局長官も同様に、集団的自衛権の中には使えるものと使えないものがある。例えば、基地を提供するとか経済的な支援をするとか、こういったことは、集団的自衛権として言えるのであれば、これは行使可能である。ところが、外国にまで出ていって外国を守るために戦争をするということは、集団的自衛権として行使不可能である。
 つまり、戦後の内閣法制局あるいは政府の解釈というのは、外国まで出ていって外国を守るために戦争をするということは、憲法の理念から不可能である。これが集団的自衛権と全くイコールかどうかということですね。それ以外の自衛権の行使の方法があれば、それは場合によっては、憲法解釈上可能かもしれません。しかしながら、集団的自衛権が外国まで行って外国を守るために戦争をすることだけであるとすれば、それは憲法解釈上できないということになるんだろうと思います。
 したがって、今回の平和安全保障法制においても、七二年見解あるいは八一年見解で出されたような、外国まで出ていって、まあ海外派兵ですね、そして外国で戦争をする、そのようなことは、場合によっては、つまり日本の国の安全に関係がなければそのような海外派兵はできない。ですから、例えばイラク戦争のような形で戦争をするということは、安倍総理も、できないということを述べているわけですね。
 集団安全保障と集団防衛というものが、これは二つあるわけですが、それぞれ違う概念なわけですが、今回の集団的自衛権に関して申し上げると、やはりかなりの程度限定的。
 つまりは、七二年、八一年の内閣法制局の見解で述べたような形での集団的自衛権を行使するとすれば、それは憲法解釈上禁ずるかもしれない。しかしながら、一方で、そうではないような形で、直接日本が戦闘に加わって、日本の安全にかかわらないものであれば、それは憲法解釈上できないということですから、そこの線引きを理解するのであれば、やはり七二年及び八一年の憲法解釈の根本的な転換ではない、大枠は残している、日本の安全にかかわる問題に関しての自衛権の行使であるということだろうというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 細谷雄一

speaker_id: 15406

日付: 2015-07-08

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会