上田勇の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○上田委員 おはようございます。公明党の上田勇でございます。
 先日、この委員会で質問に立たせていただいたときには、安倍内閣の外交、安全保障政策の総論的なお話について中心に質問させていただきましたけれども、きょうは、一昨日、維新の党及び民主党から法案が提出をされました。これまでの当委員会での内閣の法案、それに関する審議を踏まえまして対案を提出された、その御努力については大いに敬意を表したいというふうに考えております。
 きょうは、それらの法案が提出をされたということを踏まえて、提出者と、それから政府に、これは内閣提出の法案も含めてでありますけれども、質問させていただきます。私たちに与えられている時間は非常に限られておりますので、ぜひ簡潔なやりとりをしたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
 まず最初に、先ほどの小野寺委員の質問とも関係をいたしますけれども、内閣提出法案の存立危機事態と、それから維新提出法案の武力攻撃危機事態、これの関係性についてお伺いしたいというふうに思います。
 内閣から提出をされました法案は、昨年七月の一日に閣議決定が行われましたけれども、それに基づいて、政府と、それから自民党、公明党の与党で協議をして、それを経て作成、提出をされたものでございます。したがって、そこの解釈というのは、あるいは評価というのは、閣議決定に書かれているのがそのとおりなんだというふうに考えております。
 まず最初に、内閣提出法案にある存立危機事態の定義は、パネルに今表示をさせていただいております。この内容はこれまでも何回もこの委員会でも取り上げられていますので、内容を御紹介することは省略をさせていただきますが、その評価、閣議決定文書の記述について御説明、ちょっとお話をさせていただきます。
 閣議決定文書には次のように記述をされております。国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要があるということ。国際法上ではどういう根拠に基づくのか、それと国内の憲法解釈というのは、これは別の基準で考えられるということ。二点目が、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある、存立危機事態についてですね。最後に、憲法上は、あくまでも我が国を防衛するやむを得ない措置として初めて許容されるんだ。そういう考えのもとで存立危機事態が定義をされております。
 集団的自衛権や個別的自衛権という言葉、これは憲法や国内法にはあらわれてきません。国連憲章、すなわち国際法の世界の用語であります。
 法案に規定する存立危機事態というのは、憲法解釈や国内法としては従来からの基本理念の枠内にある、国際法上は個別的自衛権ではなく集団的自衛権を根拠としている、そういうふうに評価される場合もあるという理解であります。フルスペックの集団的自衛権ではない、国連憲章に認められているフルスペックの集団的自衛権ではない、極めて限定的なものではありますけれども、国際法上はこのように評価されるというのが我々のこの立法に当たった理解であります。
 それで、維新の党提出の法案に規定されております武力攻撃危機事態、これは先ほど小野寺委員の方から御説明がありましたので、内容は省略をさせていただきますが、定義はこのパネルに書かれているとおりでございます。
 政府案の存立危機事態と維新案の武力攻撃危機事態、内容はごらんのとおり異なります。共通点というのは、我が国が直接攻撃はされていないという場合でも、他国が攻撃をされた場合に自衛権の行使を限定的に認めるという内容、そこは共通点だというふうに理解をしています。
 一昨日の委員会の質疑、また先ほどの小野寺委員との質疑の中でもちょっとわかりにくかったので、改めて、こういう評価を我々はしてきたということを踏まえた上で、維新の党の提案者に、武力攻撃危機事態というものの国際法上の根拠について伺いたいというふうに思います。
 国際法上は、私の理解としては、限定的でありますけれども集団的自衛権の行使というふうに評価される場合もある、少なくとも場合もあるというふうに理解をしておりますけれども、見解を伺いたいというふうに思います。

発言情報

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発言者: 上田勇

speaker_id: 32551

日付: 2015-07-10

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会