我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年七月十日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 浜田 靖一君
理事 今津 寛君 理事 岩屋 毅君
理事 江渡 聡徳君 理事 松本 純君
理事 御法川信英君 理事 長妻 昭君
理事 下地 幹郎君 理事 遠山 清彦君
石原 宏高君 小田原 潔君
小野寺五典君 尾身 朝子君
大隈 和英君 大西 宏幸君
大野敬太郎君 勝沼 栄明君
木原 誠二君 木村 弥生君
黄川田仁志君 工藤 彰三君
笹川 博義君 白石 徹君
新谷 正義君 武井 俊輔君
中谷 真一君 中山 展宏君
原田 義昭君 平沢 勝栄君
藤井比早之君 古川 康君
星野 剛士君 細田 健一君
宮内 秀樹君 宮川 典子君
宮崎 政久君 宮澤 博行君
武藤 貴也君 宗清 皇一君
盛山 正仁君 山口 壯君
山田 賢司君 若宮 健嗣君
緒方林太郎君 大串 博志君
岡田 克也君 後藤 祐一君
辻元 清美君 寺田 学君
長島 昭久君 細野 豪志君
青柳陽一郎君 井上 英孝君
小熊 慎司君 太田 和美君
落合 貴之君 篠原 豪君
松浪 健太君 村岡 敏英君
吉田 豊史君 吉村 洋文君
伊佐 進一君 上田 勇君
佐藤 茂樹君 浜地 雅一君
赤嶺 政賢君 穀田 恵二君
宮本 徹君 本村 伸子君
…………………………………
議員 大串 博志君
議員 柿沢 未途君
議員 小沢 鋭仁君
議員 大島 敦君
議員 緒方林太郎君
議員 後藤 祐一君
議員 今井 雅人君
議員 丸山 穂高君
内閣総理大臣 安倍 晋三君
外務大臣 岸田 文雄君
国土交通大臣 太田 昭宏君
防衛大臣
国務大臣
(安全保障法制担当) 中谷 元君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) 遠藤 利明君
防衛大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 石川 博崇君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 前田 哲君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 土本 英樹君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤山 雄治君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 槌道 明宏君
政府参考人
(外務省国際法局長) 秋葉 剛男君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 黒江 哲郎君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 真部 朗君
衆議院調査局我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別調査室長 齋藤久爾之君
—————————————
委員の異動
七月九日
辞任 補欠選任
丸山 穂高君 吉田 豊史君
同月十日
辞任 補欠選任
小野寺五典君 黄川田仁志君
大西 宏幸君 宗清 皇一君
大野敬太郎君 木村 弥生君
武井 俊輔君 中山 展宏君
橋本 英教君 尾身 朝子君
原田 義昭君 宮内 秀樹君
平沢 勝栄君 石原 宏高君
辻元 清美君 細野 豪志君
長島 昭久君 岡田 克也君
青柳陽一郎君 松浪 健太君
太田 和美君 篠原 豪君
吉田 豊史君 吉村 洋文君
浜地 雅一君 上田 勇君
志位 和夫君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
石原 宏高君 平沢 勝栄君
尾身 朝子君 大隈 和英君
木村 弥生君 大野敬太郎君
黄川田仁志君 小野寺五典君
中山 展宏君 武井 俊輔君
宮内 秀樹君 工藤 彰三君
宗清 皇一君 大西 宏幸君
岡田 克也君 長島 昭久君
細野 豪志君 辻元 清美君
篠原 豪君 村岡 敏英君
松浪 健太君 井上 英孝君
吉村 洋文君 小熊 慎司君
上田 勇君 浜地 雅一君
宮本 徹君 本村 伸子君
同日
辞任 補欠選任
大隈 和英君 古川 康君
工藤 彰三君 原田 義昭君
井上 英孝君 青柳陽一郎君
小熊 慎司君 吉田 豊史君
村岡 敏英君 落合 貴之君
本村 伸子君 穀田 恵二君
同日
辞任 補欠選任
古川 康君 藤井比早之君
落合 貴之君 太田 和美君
穀田 恵二君 志位 和夫君
同日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 細田 健一君
同日
辞任 補欠選任
細田 健一君 新谷 正義君
同日
辞任 補欠選任
新谷 正義君 橋本 英教君
—————————————
七月九日
集団的自衛権行使を容認した閣議決定の撤回を求め、これに基づく全ての立法や政策に反対することに関する請願(近藤昭一君紹介)(第三三七五号)
集団的自衛権行使のための法改正など立法措置に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三三八六号)
集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を撤回し関連法律の改正等を行わないことに関する請願(本村伸子君紹介)(第三四三一号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第三四七九号)
同(逢坂誠二君紹介)(第三五一一号)
同(近藤昭一君紹介)(第三五一二号)
同(清水忠史君紹介)(第三五一三号)
同(照屋寛徳君紹介)(第三五一四号)
同(横路孝弘君紹介)(第三五一五号)
集団的自衛権行使のための立法措置を行わないことに関する請願(本村伸子君紹介)(第三四三二号)
同(照屋寛徳君紹介)(第三五〇七号)
日本を海外で戦争する国にする戦争立法反対に関する請願(本村伸子君紹介)(第三四三三号)
集団的自衛権閣議決定の法制化による海外で戦争する国づくりに反対することに関する請願(池内さおり君紹介)(第三四三四号)
同(梅村さえこ君紹介)(第三四三五号)
同(大平喜信君紹介)(第三四三六号)
同(穀田恵二君紹介)(第三四三七号)
同(斉藤和子君紹介)(第三四三八号)
同(清水忠史君紹介)(第三四三九号)
同(島津幸広君紹介)(第三四四〇号)
同(田村貴昭君紹介)(第三四四一号)
同(畑野君枝君紹介)(第三四四二号)
同(藤野保史君紹介)(第三四四三号)
同(堀内照文君紹介)(第三四四四号)
同(真島省三君紹介)(第三四四五号)
同(宮本岳志君紹介)(第三四四六号)
同(宮本徹君紹介)(第三四四七号)
同(本村伸子君紹介)(第三四四八号)
日本を海外で戦争する国にする戦争法案反対に関する請願(池内さおり君紹介)(第三四四九号)
同(梅村さえこ君紹介)(第三四五〇号)
同(大平喜信君紹介)(第三四五一号)
同(穀田恵二君紹介)(第三四五二号)
同(斉藤和子君紹介)(第三四五三号)
同(清水忠史君紹介)(第三四五四号)
同(島津幸広君紹介)(第三四五五号)
同(田村貴昭君紹介)(第三四五六号)
同(畑野君枝君紹介)(第三四五七号)
同(藤野保史君紹介)(第三四五八号)
同(堀内照文君紹介)(第三四五九号)
同(真島省三君紹介)(第三四六〇号)
同(宮本岳志君紹介)(第三四六一号)
同(宮本徹君紹介)(第三四六二号)
同(本村伸子君紹介)(第三四六三号)
同(大平喜信君紹介)(第三四七七号)
同(本村伸子君紹介)(第三四七八号)
平和憲法を踏みにじり、海外で戦争をするための戦争法案廃案に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三四七五号)
戦争立法反対に関する請願(藤野保史君紹介)(第三四七六号)
戦争参加を可能にする、いかなる立法や条約・協定の締結も行わないことに関する請願(阿部知子君紹介)(第三五〇四号)
同(近藤昭一君紹介)(第三五〇五号)
同(吉川元君紹介)(第三五〇六号)
憲法違反の集団的自衛権行使を可能にする全ての立法や政策に反対することに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第三五〇八号)
集団的自衛権の行使を可能にする全ての立法や政策に反対することに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第三五〇九号)
戦争法案である国際平和支援法案と平和安全法整備法案を廃案とすることに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第三五一〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出第七三号)
自衛隊法等の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第二五号)
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第二六号)
領域等の警備に関する法律案(大島敦君外八名提出、衆法第二七号)
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この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 浜田 靖一君
理事 今津 寛君 理事 岩屋 毅君
理事 江渡 聡徳君 理事 松本 純君
理事 御法川信英君 理事 長妻 昭君
理事 下地 幹郎君 理事 遠山 清彦君
石原 宏高君 小田原 潔君
小野寺五典君 尾身 朝子君
大隈 和英君 大西 宏幸君
大野敬太郎君 勝沼 栄明君
木原 誠二君 木村 弥生君
黄川田仁志君 工藤 彰三君
笹川 博義君 白石 徹君
新谷 正義君 武井 俊輔君
中谷 真一君 中山 展宏君
原田 義昭君 平沢 勝栄君
藤井比早之君 古川 康君
星野 剛士君 細田 健一君
宮内 秀樹君 宮川 典子君
宮崎 政久君 宮澤 博行君
武藤 貴也君 宗清 皇一君
盛山 正仁君 山口 壯君
山田 賢司君 若宮 健嗣君
緒方林太郎君 大串 博志君
岡田 克也君 後藤 祐一君
辻元 清美君 寺田 学君
長島 昭久君 細野 豪志君
青柳陽一郎君 井上 英孝君
小熊 慎司君 太田 和美君
落合 貴之君 篠原 豪君
松浪 健太君 村岡 敏英君
吉田 豊史君 吉村 洋文君
伊佐 進一君 上田 勇君
佐藤 茂樹君 浜地 雅一君
赤嶺 政賢君 穀田 恵二君
宮本 徹君 本村 伸子君
…………………………………
議員 大串 博志君
議員 柿沢 未途君
議員 小沢 鋭仁君
議員 大島 敦君
議員 緒方林太郎君
議員 後藤 祐一君
議員 今井 雅人君
議員 丸山 穂高君
内閣総理大臣 安倍 晋三君
外務大臣 岸田 文雄君
国土交通大臣 太田 昭宏君
防衛大臣
国務大臣
(安全保障法制担当) 中谷 元君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) 遠藤 利明君
防衛大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 石川 博崇君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 前田 哲君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 土本 英樹君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤山 雄治君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 槌道 明宏君
政府参考人
(外務省国際法局長) 秋葉 剛男君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 黒江 哲郎君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 真部 朗君
衆議院調査局我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別調査室長 齋藤久爾之君
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委員の異動
七月九日
辞任 補欠選任
丸山 穂高君 吉田 豊史君
同月十日
辞任 補欠選任
小野寺五典君 黄川田仁志君
大西 宏幸君 宗清 皇一君
大野敬太郎君 木村 弥生君
武井 俊輔君 中山 展宏君
橋本 英教君 尾身 朝子君
原田 義昭君 宮内 秀樹君
平沢 勝栄君 石原 宏高君
辻元 清美君 細野 豪志君
長島 昭久君 岡田 克也君
青柳陽一郎君 松浪 健太君
太田 和美君 篠原 豪君
吉田 豊史君 吉村 洋文君
浜地 雅一君 上田 勇君
志位 和夫君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
石原 宏高君 平沢 勝栄君
尾身 朝子君 大隈 和英君
木村 弥生君 大野敬太郎君
黄川田仁志君 小野寺五典君
中山 展宏君 武井 俊輔君
宮内 秀樹君 工藤 彰三君
宗清 皇一君 大西 宏幸君
岡田 克也君 長島 昭久君
細野 豪志君 辻元 清美君
篠原 豪君 村岡 敏英君
松浪 健太君 井上 英孝君
吉村 洋文君 小熊 慎司君
上田 勇君 浜地 雅一君
宮本 徹君 本村 伸子君
同日
辞任 補欠選任
大隈 和英君 古川 康君
工藤 彰三君 原田 義昭君
井上 英孝君 青柳陽一郎君
小熊 慎司君 吉田 豊史君
村岡 敏英君 落合 貴之君
本村 伸子君 穀田 恵二君
同日
辞任 補欠選任
古川 康君 藤井比早之君
落合 貴之君 太田 和美君
穀田 恵二君 志位 和夫君
同日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 細田 健一君
同日
辞任 補欠選任
細田 健一君 新谷 正義君
同日
辞任 補欠選任
新谷 正義君 橋本 英教君
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七月九日
集団的自衛権行使を容認した閣議決定の撤回を求め、これに基づく全ての立法や政策に反対することに関する請願(近藤昭一君紹介)(第三三七五号)
集団的自衛権行使のための法改正など立法措置に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三三八六号)
集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を撤回し関連法律の改正等を行わないことに関する請願(本村伸子君紹介)(第三四三一号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第三四七九号)
同(逢坂誠二君紹介)(第三五一一号)
同(近藤昭一君紹介)(第三五一二号)
同(清水忠史君紹介)(第三五一三号)
同(照屋寛徳君紹介)(第三五一四号)
同(横路孝弘君紹介)(第三五一五号)
集団的自衛権行使のための立法措置を行わないことに関する請願(本村伸子君紹介)(第三四三二号)
同(照屋寛徳君紹介)(第三五〇七号)
日本を海外で戦争する国にする戦争立法反対に関する請願(本村伸子君紹介)(第三四三三号)
集団的自衛権閣議決定の法制化による海外で戦争する国づくりに反対することに関する請願(池内さおり君紹介)(第三四三四号)
同(梅村さえこ君紹介)(第三四三五号)
同(大平喜信君紹介)(第三四三六号)
同(穀田恵二君紹介)(第三四三七号)
同(斉藤和子君紹介)(第三四三八号)
同(清水忠史君紹介)(第三四三九号)
同(島津幸広君紹介)(第三四四〇号)
同(田村貴昭君紹介)(第三四四一号)
同(畑野君枝君紹介)(第三四四二号)
同(藤野保史君紹介)(第三四四三号)
同(堀内照文君紹介)(第三四四四号)
同(真島省三君紹介)(第三四四五号)
同(宮本岳志君紹介)(第三四四六号)
同(宮本徹君紹介)(第三四四七号)
同(本村伸子君紹介)(第三四四八号)
日本を海外で戦争する国にする戦争法案反対に関する請願(池内さおり君紹介)(第三四四九号)
同(梅村さえこ君紹介)(第三四五〇号)
同(大平喜信君紹介)(第三四五一号)
同(穀田恵二君紹介)(第三四五二号)
同(斉藤和子君紹介)(第三四五三号)
同(清水忠史君紹介)(第三四五四号)
同(島津幸広君紹介)(第三四五五号)
同(田村貴昭君紹介)(第三四五六号)
同(畑野君枝君紹介)(第三四五七号)
同(藤野保史君紹介)(第三四五八号)
同(堀内照文君紹介)(第三四五九号)
同(真島省三君紹介)(第三四六〇号)
同(宮本岳志君紹介)(第三四六一号)
同(宮本徹君紹介)(第三四六二号)
同(本村伸子君紹介)(第三四六三号)
同(大平喜信君紹介)(第三四七七号)
同(本村伸子君紹介)(第三四七八号)
平和憲法を踏みにじり、海外で戦争をするための戦争法案廃案に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三四七五号)
戦争立法反対に関する請願(藤野保史君紹介)(第三四七六号)
戦争参加を可能にする、いかなる立法や条約・協定の締結も行わないことに関する請願(阿部知子君紹介)(第三五〇四号)
同(近藤昭一君紹介)(第三五〇五号)
同(吉川元君紹介)(第三五〇六号)
憲法違反の集団的自衛権行使を可能にする全ての立法や政策に反対することに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第三五〇八号)
集団的自衛権の行使を可能にする全ての立法や政策に反対することに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第三五〇九号)
戦争法案である国際平和支援法案と平和安全法整備法案を廃案とすることに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第三五一〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出第七三号)
自衛隊法等の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第二五号)
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第二六号)
領域等の警備に関する法律案(大島敦君外八名提出、衆法第二七号)
————◇—————
浜
岸
岸田文雄#2
○岸田国務大臣 七月一日及び三日の当委員会において、機雷掃海における第二要件について、それぞれ岩屋毅委員及び後藤祐一委員の御質問に対し、他国の掃海艇により機雷が掃海されることをもって第二要件を満たされるということはない旨申し上げましたが、この趣旨は、他国が掃海艇を派遣する場合であっても、我が国が武力の行使に当たる機雷掃海を行う以外にほかに適当な手段がない場合がある、すなわち、そのような場合でも第二要件を満たし得るというものです。
したがって、他国の掃海艇により機雷が掃海されることをもって第二要件を満たさなくなるということはないと答弁すべきでありました。
さきの答弁を訂正し、おわびを申し上げます。
————◇—————
この発言だけを見る →したがって、他国の掃海艇により機雷が掃海されることをもって第二要件を満たさなくなるということはないと答弁すべきでありました。
さきの答弁を訂正し、おわびを申し上げます。
————◇—————
浜
浜田靖一#3
○浜田委員長 内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案並びに江田憲司君外四名提出、自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案並びに大島敦君外八名提出、領域等の警備に関する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣官房内閣審議官土本英樹君、内閣官房内閣審議官藤山雄治君、内閣官房内閣審議官槌道明宏君、外務省国際法局長秋葉剛男君、防衛省防衛政策局長黒江哲郎君、防衛省人事教育局長真部朗君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣官房内閣審議官土本英樹君、内閣官房内閣審議官藤山雄治君、内閣官房内閣審議官槌道明宏君、外務省国際法局長秋葉剛男君、防衛省防衛政策局長黒江哲郎君、防衛省人事教育局長真部朗君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浜
浜
小
小野寺五典#6
○小野寺委員 自由民主党の小野寺五典です。
きょうは、民主党、維新の党の皆さんの提出法案を審議するということで、日ごろ厳しい質問をされる皆様がきょうは質問を受けていただけるということで、大変感謝を申し上げます。
この委員会、五月二十六日に始まり、きょうまでで九十五時間既に審議をしております。きょうの委員会が終われば百時間を超えるという大変な審議時間となります。
私もずっとその議論を聞いておりましたが、憲法解釈の議論とか内閣法制局の解釈とか、論点が拡散しています。だから国民の皆さんにもわかりにくいんだと思います。本来、政治は、厳しさを増している安全保障の現実に向き合い、必要優先の議論をするのが役割です。
実は、先日の参考人の方が同じような指摘をしております。六月二十二日、この委員会の参考人質疑における小林慶応大学名誉教授の発言です。小林先生は、民主党、野党側の推薦の方です。小林教授はこのように発言をしております。御紹介をさせていただきます。お手元に資料がございます。
政治家というのはそれぞれ現実と向き合っています。ですから、国会にもたくさん法律家たる政治家がおられますけれども、その方たちは政治家として言動をしておられますよね。だから、やはり必要優先の議論をなさる。それに対して、過去、現在、未来にわたって一貫した法治国家でなきゃいけないという点から法制局の方たちもお話しするし、我々も、我々は、逆に言えば、利害を超えた世界の、坊主みたいなものでありまして、大学というところで伸び伸びと育ててもらっている人間ですから、利害は知りません。ただ条文の客観的意味はこうなんですという神学論争を言い伝える立場にいるわけです。
それは当然参考にしていただかなきゃ困るので、事実として、そうか、神学でいくとまずいんだ、ではもとから変えていこうというふうに政治家が判断なさることはあると思うんですね。
そういう意味で、我々は字面に拘泥するのが仕事でありまして、それが現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整なさってください。我々に決定権があるなんてさらさら思ってもいません。
こういうことなんです。そうなんです。実は、役割が違うんです。
小林先生の言葉をかりれば、憲法学者の皆さんは、字面に拘泥するのが仕事であります。歴代の法制局長官は、過去、現在、未来にわたって一貫した政府の解釈を守るのが仕事であります。
憲法学者は憲法の条文に照らして解釈を行う、内閣法制局は過去の答弁との整合性を判断する、それぞれの立場から今回の法制について評価をする。そして政治は、そのような評価を受けとめた上で、さらにそれを乗り越えて、現実と向き合い、必要優先の議論をする。役割が違うんです。
私たち政治家は、現在の厳しい安全保障環境の中で国民をどのようにして守り抜くのかという本筋の議論をするのが役割です。ここにいる私たち国会議員は、憲法学者でも法制局の職員でもありません。私たちがやるべき仕事は、厳しさを増す安全保障環境の中で国民をどう守るのかを真剣に議論することであります。そのことを民主党が推薦された小林先生も指摘されているんだと思います。
実は、このようなことが過去にもありました。昭和二十九年の自衛隊の創設です。
当時も、これは憲法第九条に明確に違反しているという声が、憲法学者からも世論からも圧倒的でありました。しかし、そうした議論を乗り越えて、政治の責任として、自衛隊は設立されました。
それから六十年が過ぎました。今や自衛隊の必要性を否定する方はほとんどおりません。世論でも、最も信頼できる政府機関の第一位は自衛隊です。その存在は九〇%以上の支持があり、そして、六十年にわたって我が国の平和が保たれてまいりました。
今回の法整備も、さまざまな御意見はしっかりと受けとめた上で、最後は政治の責任としてしっかり議論し、決断をする。国民の平和な暮らしに責任を持つのは私たち政治なんです。そして最後は、私たちが選挙を通じて国民から審判を受けます。
総理にお伺いします。今回の平和安全法制を整備するに当たりまして、政治としてなすべき議論のあり方、そして、この平和安全法制がなぜ必要なのか、改めてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、民主党、維新の党の皆さんの提出法案を審議するということで、日ごろ厳しい質問をされる皆様がきょうは質問を受けていただけるということで、大変感謝を申し上げます。
この委員会、五月二十六日に始まり、きょうまでで九十五時間既に審議をしております。きょうの委員会が終われば百時間を超えるという大変な審議時間となります。
私もずっとその議論を聞いておりましたが、憲法解釈の議論とか内閣法制局の解釈とか、論点が拡散しています。だから国民の皆さんにもわかりにくいんだと思います。本来、政治は、厳しさを増している安全保障の現実に向き合い、必要優先の議論をするのが役割です。
実は、先日の参考人の方が同じような指摘をしております。六月二十二日、この委員会の参考人質疑における小林慶応大学名誉教授の発言です。小林先生は、民主党、野党側の推薦の方です。小林教授はこのように発言をしております。御紹介をさせていただきます。お手元に資料がございます。
政治家というのはそれぞれ現実と向き合っています。ですから、国会にもたくさん法律家たる政治家がおられますけれども、その方たちは政治家として言動をしておられますよね。だから、やはり必要優先の議論をなさる。それに対して、過去、現在、未来にわたって一貫した法治国家でなきゃいけないという点から法制局の方たちもお話しするし、我々も、我々は、逆に言えば、利害を超えた世界の、坊主みたいなものでありまして、大学というところで伸び伸びと育ててもらっている人間ですから、利害は知りません。ただ条文の客観的意味はこうなんですという神学論争を言い伝える立場にいるわけです。
それは当然参考にしていただかなきゃ困るので、事実として、そうか、神学でいくとまずいんだ、ではもとから変えていこうというふうに政治家が判断なさることはあると思うんですね。
そういう意味で、我々は字面に拘泥するのが仕事でありまして、それが現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整なさってください。我々に決定権があるなんてさらさら思ってもいません。
こういうことなんです。そうなんです。実は、役割が違うんです。
小林先生の言葉をかりれば、憲法学者の皆さんは、字面に拘泥するのが仕事であります。歴代の法制局長官は、過去、現在、未来にわたって一貫した政府の解釈を守るのが仕事であります。
憲法学者は憲法の条文に照らして解釈を行う、内閣法制局は過去の答弁との整合性を判断する、それぞれの立場から今回の法制について評価をする。そして政治は、そのような評価を受けとめた上で、さらにそれを乗り越えて、現実と向き合い、必要優先の議論をする。役割が違うんです。
私たち政治家は、現在の厳しい安全保障環境の中で国民をどのようにして守り抜くのかという本筋の議論をするのが役割です。ここにいる私たち国会議員は、憲法学者でも法制局の職員でもありません。私たちがやるべき仕事は、厳しさを増す安全保障環境の中で国民をどう守るのかを真剣に議論することであります。そのことを民主党が推薦された小林先生も指摘されているんだと思います。
実は、このようなことが過去にもありました。昭和二十九年の自衛隊の創設です。
当時も、これは憲法第九条に明確に違反しているという声が、憲法学者からも世論からも圧倒的でありました。しかし、そうした議論を乗り越えて、政治の責任として、自衛隊は設立されました。
それから六十年が過ぎました。今や自衛隊の必要性を否定する方はほとんどおりません。世論でも、最も信頼できる政府機関の第一位は自衛隊です。その存在は九〇%以上の支持があり、そして、六十年にわたって我が国の平和が保たれてまいりました。
今回の法整備も、さまざまな御意見はしっかりと受けとめた上で、最後は政治の責任としてしっかり議論し、決断をする。国民の平和な暮らしに責任を持つのは私たち政治なんです。そして最後は、私たちが選挙を通じて国民から審判を受けます。
総理にお伺いします。今回の平和安全法制を整備するに当たりまして、政治としてなすべき議論のあり方、そして、この平和安全法制がなぜ必要なのか、改めてお伺いしたいと思います。
安
安倍晋三#7
○安倍内閣総理大臣 ただいま小野寺委員から、いわば憲法学者がきわめているものは何か、彼らは何を責務と考えているのか、そして政治家の責務とは何か、大変わかりやすく御説明をいただいた、このように思います。
PKO法案を審議し始めた平成三年において、これは朝日新聞が憲法学者の皆さんに行ったアンケート調査でありますが、その際も、八割の方々が、自衛隊を海外に派遣する、PKO活動とはいえそれは憲法に反する、こう答えているわけであります。あれから時を経て、まさにPKOの活動は評価に値すると、これはほとんどの新聞の社説もそうなっているわけであります。
あのとき我々の先輩はどう判断したか。国際社会の平和と安定は、まさに我が国の繁栄にもつながってくることであり、その責任を果たしていく必要があるだろう、こう考えたのだろうと思います。
そして、私たちは、あの砂川判決が示した必要な自衛の措置とは何か、これを常に、とことん考える。この砂川判決の示した自衛の措置、これは合憲である。最終的な判断をする最高裁の示した法理と言ってもいい。この中に入るものは何か。
その時々の安全保障環境を考えながら、国民の命を守る、幸せな生活を守るのは、まさに私たちの、政治家の使命であります。その中において、国際情勢をしっかりと分析をする中において、我々は、必要な自衛の措置のためにそれをどう解釈していくか、憲法をどう解釈していくか。もちろん、憲法の範囲を超えてはならない。その中において、この砂川判決と軌を一にする一九七二年の政府の見解、この見解の基本的な理念の延長の中において、まさに当てはめとして、今回、限定的に、国民の命や幸せな生活を守るためであれば使うことができる集団的自衛権の部分もある、我々はそう判断したところでございます。
この発言だけを見る →PKO法案を審議し始めた平成三年において、これは朝日新聞が憲法学者の皆さんに行ったアンケート調査でありますが、その際も、八割の方々が、自衛隊を海外に派遣する、PKO活動とはいえそれは憲法に反する、こう答えているわけであります。あれから時を経て、まさにPKOの活動は評価に値すると、これはほとんどの新聞の社説もそうなっているわけであります。
あのとき我々の先輩はどう判断したか。国際社会の平和と安定は、まさに我が国の繁栄にもつながってくることであり、その責任を果たしていく必要があるだろう、こう考えたのだろうと思います。
そして、私たちは、あの砂川判決が示した必要な自衛の措置とは何か、これを常に、とことん考える。この砂川判決の示した自衛の措置、これは合憲である。最終的な判断をする最高裁の示した法理と言ってもいい。この中に入るものは何か。
その時々の安全保障環境を考えながら、国民の命を守る、幸せな生活を守るのは、まさに私たちの、政治家の使命であります。その中において、国際情勢をしっかりと分析をする中において、我々は、必要な自衛の措置のためにそれをどう解釈していくか、憲法をどう解釈していくか。もちろん、憲法の範囲を超えてはならない。その中において、この砂川判決と軌を一にする一九七二年の政府の見解、この見解の基本的な理念の延長の中において、まさに当てはめとして、今回、限定的に、国民の命や幸せな生活を守るためであれば使うことができる集団的自衛権の部分もある、我々はそう判断したところでございます。
小
小野寺五典#8
○小野寺委員 私ども政治の役割は、国民の暮らしを守ること、そのために何が必要かということ、そして、それをこの国会の中で議論すること、そのことだと思います。
きょうは、初めて、こうして民主党そして維新の党の皆さんが法案を提出いただきましたので、そちらの方のことについてお伺いをしたいと思います。
まず、民主党の安全保障法制についてのスタンスについてお話を伺いたいと思います。
今回、民主党は、維新の党と共同で、いわゆる領域警備法を提出されました。これは、現在海上保安庁や警察が担当しています領海や離島の警備を自衛隊も行うことができるという内容だと理解をしております。
今回、民主党さんは、この領域警備法だけしか実は提出しておりません。しかし、岡田代表は、先月十七日の党首討論におきまして、「周辺事態法も中身を充実させることを提案」すると述べておられますし、また、有力な民主党議員からも、朝鮮半島有事を想定して、集団的自衛権を容認せざるを得ないとの発言も出ています。自民、維新が自衛隊法改正を含めた多数の法案を出し、この法案をもってこの国を守ろう、そういう提案をしている中で、民主党はこの領域警備法だけしか出しておりません。
民主党の担当者にお伺いいたします。
民主党は、この厳しさを増す安全保障環境の中で、我が国の国民と平和な暮らしを守り抜くための必要な法整備、この領域警備法だけで十分であるのかどうか伺いたいと思います。警備法の内容については私どもよく存じ上げておりますので、この領域警備法だけで我が国が守れるのかどうかをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、初めて、こうして民主党そして維新の党の皆さんが法案を提出いただきましたので、そちらの方のことについてお伺いをしたいと思います。
まず、民主党の安全保障法制についてのスタンスについてお話を伺いたいと思います。
今回、民主党は、維新の党と共同で、いわゆる領域警備法を提出されました。これは、現在海上保安庁や警察が担当しています領海や離島の警備を自衛隊も行うことができるという内容だと理解をしております。
今回、民主党さんは、この領域警備法だけしか実は提出しておりません。しかし、岡田代表は、先月十七日の党首討論におきまして、「周辺事態法も中身を充実させることを提案」すると述べておられますし、また、有力な民主党議員からも、朝鮮半島有事を想定して、集団的自衛権を容認せざるを得ないとの発言も出ています。自民、維新が自衛隊法改正を含めた多数の法案を出し、この法案をもってこの国を守ろう、そういう提案をしている中で、民主党はこの領域警備法だけしか出しておりません。
民主党の担当者にお伺いいたします。
民主党は、この厳しさを増す安全保障環境の中で、我が国の国民と平和な暮らしを守り抜くための必要な法整備、この領域警備法だけで十分であるのかどうか伺いたいと思います。警備法の内容については私どもよく存じ上げておりますので、この領域警備法だけで我が国が守れるのかどうかをお伺いしたいと思います。
大
大串博志#9
○大串(博)議員 小野寺委員にお答え申し上げたいと思います。
民主党は、先ほどおっしゃいました、憲法学者の皆様は憲法の世界をお守りいただく、政治家が国際情勢の変化を踏まえて政治的な、現実的な判断を行っていく、私たちも全く同感でございます。そういった意味で、野党とはいえ、責任のある安全保障政策を打ち出していく、これは当然のことだというふうに思います。
そういった中で、私どもも、昨年来、長く、憲法との兼ね合い、集団的自衛権のあり方、そして安全保障政策全体のあり方、これを検討してまいりました。その結果、四月二十八日、民主党の安全保障に対する考え方というのをまとめさせていただきました。この内容は、全部で十数ページに及ぶものでございまして、この中に網羅的に、現在の安全保障政策はどうあるべきかということを書かせていただいております。
その中で、領域警備法に関しては、昨年の十一月に我が党単独で国会に提出したこと、そういう経緯もありまして、その後、維新の皆様と合意できる部分はないかということで議論を重ねてきた、こういった経緯もこれあり、すり合う部分も多くありました。こういったこともあって、今回、領域警備法を先に国会に共同提出させていただいた、こういう経緯でございます。
その以外の、例えば集団的自衛権に関することをどう考えるのか、周辺事態をどう考えるのか、あるいは特措法、恒久法をどう考えるのか、こういったことに関しては、この民主党の安全保障に関する考え方に全てきちんと書き込んでございます。
例えば集団的自衛権に関しましては、やはり、今政府が事例として挙げていらっしゃる、ホルムズ海峡、あるいは周辺の海域における米艦船に対する防護等、これらに関しては、切迫性あるいは緊要性、現実性が乏しいのではないか、こういった思いから、私たちは、今、憲法解釈の変更をしてまでこれを認めるというこの方針には、私たちは考え方を異にするということを明確にしておりますし、周辺事態に関しても、周辺概念を、周辺事態を取り払うといったことに関して、私たちは、それは違うのではないか、まず身近を現実的に対応していくというのが大切なことではないかというようなことを考えております。
こういった考え方をしっかり示して、それを国会にどうお示ししていくか、これは国会上の対応の仕方もいろいろあろうかと思います。まず、私たちとしては、この国会に提出されている与党の考え方、政府の考え方に対して、その問題点を指摘し、現実問題を確認していく、そういう立場からこの審議に臨んでいるところでございます。
この発言だけを見る →民主党は、先ほどおっしゃいました、憲法学者の皆様は憲法の世界をお守りいただく、政治家が国際情勢の変化を踏まえて政治的な、現実的な判断を行っていく、私たちも全く同感でございます。そういった意味で、野党とはいえ、責任のある安全保障政策を打ち出していく、これは当然のことだというふうに思います。
そういった中で、私どもも、昨年来、長く、憲法との兼ね合い、集団的自衛権のあり方、そして安全保障政策全体のあり方、これを検討してまいりました。その結果、四月二十八日、民主党の安全保障に対する考え方というのをまとめさせていただきました。この内容は、全部で十数ページに及ぶものでございまして、この中に網羅的に、現在の安全保障政策はどうあるべきかということを書かせていただいております。
その中で、領域警備法に関しては、昨年の十一月に我が党単独で国会に提出したこと、そういう経緯もありまして、その後、維新の皆様と合意できる部分はないかということで議論を重ねてきた、こういった経緯もこれあり、すり合う部分も多くありました。こういったこともあって、今回、領域警備法を先に国会に共同提出させていただいた、こういう経緯でございます。
その以外の、例えば集団的自衛権に関することをどう考えるのか、周辺事態をどう考えるのか、あるいは特措法、恒久法をどう考えるのか、こういったことに関しては、この民主党の安全保障に関する考え方に全てきちんと書き込んでございます。
例えば集団的自衛権に関しましては、やはり、今政府が事例として挙げていらっしゃる、ホルムズ海峡、あるいは周辺の海域における米艦船に対する防護等、これらに関しては、切迫性あるいは緊要性、現実性が乏しいのではないか、こういった思いから、私たちは、今、憲法解釈の変更をしてまでこれを認めるというこの方針には、私たちは考え方を異にするということを明確にしておりますし、周辺事態に関しても、周辺概念を、周辺事態を取り払うといったことに関して、私たちは、それは違うのではないか、まず身近を現実的に対応していくというのが大切なことではないかというようなことを考えております。
こういった考え方をしっかり示して、それを国会にどうお示ししていくか、これは国会上の対応の仕方もいろいろあろうかと思います。まず、私たちとしては、この国会に提出されている与党の考え方、政府の考え方に対して、その問題点を指摘し、現実問題を確認していく、そういう立場からこの審議に臨んでいるところでございます。
小
小野寺五典#10
○小野寺委員 お話を伺いますと、領域警備法だけは出せるけれども、ほかについてはまだ考えがあるだけだ、そして、政府が出したことについて、どうそれについて反応するかということを考えてからやると。
ですから、もう一度お伺いしますが、この領域警備法だけでこの国の平和と安全が守れるとは考えていらっしゃらないということですね。端的にお答えください。
この発言だけを見る →ですから、もう一度お伺いしますが、この領域警備法だけでこの国の平和と安全が守れるとは考えていらっしゃらないということですね。端的にお答えください。
大
大串博志#11
○大串(博)議員 我が党の考え方は、四月二十八日、この安全法制に関する民主党の考え方にしっかりまとめさせていただいて、これをお読みいただくと明確にわかると思いますけれども、例えば周辺事態に関しては、周辺概念を維持しながら、いろいろな支援のメニューに関してはニーズを踏まえながら考える、あるいは、集団的自衛権の問題に関しても……ヤジ
この発言だけを見る →浜
大
浜
大
小
小野寺五典#16
○小野寺委員 私たちがお伺いしているのは、考えを自分たちの心の中で思うことは自由ですが、政治家ですから、それを法案として出さないと何も形にできてこない。今回の領域警備法だけで、私はずっと聞いていて、守れない、そのように伺えます。
それからもう一つ伺うと、実は、これは昨年まとめた法案とほとんど一緒です。であれば、なぜ、この五月から始まる国会の冒頭に出してくれなかったのか。もう百時間になるぎりぎりのところに最後に出すのか。これは私は、むしろ何か、議論を遅くするためにわざわざこの時点で出してきたとしか思えない。中身は去年と同じものを、なぜこの時期に出すのか。そして、これだけで守ることができないとすれば、なぜここで、そうしてわざわざ答弁に立つのか。
私は、本来、提出するのであれば、しっかりとした責任感と自信を持って、これで、この法律でこの国を守れるんだ、そして十分な審議時間があるんだということをやるべきだと思います。大変残念だと思います。
それでは、続きまして、維新の党の皆さんへ質問、少しお伺いをしたいと思います。
維新の党の、これは今回、武力攻撃危機事態という内容について提出をされました。法案を提出されたことは私ども高く評価をしますし、これだからこそ、それぞれの法案の比較をして、より内容が深く理解できると思います。
維新の党の案では、武力攻撃危機事態において、外国の部隊を守るために我が国が武力を行使できるという内容のものと理解しています。
武力攻撃危機事態の定義を見ますと、第一要件、「条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃が発生し、」とあります。ただし、「(我が国に対する外部からの武力攻撃を除く。)」とあります。ですから、我が国に対しての武力攻撃はありません。
次に、第二要件、「これにより我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至つた事態」。ですから、ここでも我が国への武力攻撃事態がありません。
これは、我が国に対する武力攻撃の発生がない事態ということであるので、集団的自衛権に当たると私は考えますが、維新の党の提出者に伺います。
この法案は限定的な集団的自衛権の行使容認であると考えますが、そのような御認識でよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →それからもう一つ伺うと、実は、これは昨年まとめた法案とほとんど一緒です。であれば、なぜ、この五月から始まる国会の冒頭に出してくれなかったのか。もう百時間になるぎりぎりのところに最後に出すのか。これは私は、むしろ何か、議論を遅くするためにわざわざこの時点で出してきたとしか思えない。中身は去年と同じものを、なぜこの時期に出すのか。そして、これだけで守ることができないとすれば、なぜここで、そうしてわざわざ答弁に立つのか。
私は、本来、提出するのであれば、しっかりとした責任感と自信を持って、これで、この法律でこの国を守れるんだ、そして十分な審議時間があるんだということをやるべきだと思います。大変残念だと思います。
それでは、続きまして、維新の党の皆さんへ質問、少しお伺いをしたいと思います。
維新の党の、これは今回、武力攻撃危機事態という内容について提出をされました。法案を提出されたことは私ども高く評価をしますし、これだからこそ、それぞれの法案の比較をして、より内容が深く理解できると思います。
維新の党の案では、武力攻撃危機事態において、外国の部隊を守るために我が国が武力を行使できるという内容のものと理解しています。
武力攻撃危機事態の定義を見ますと、第一要件、「条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃が発生し、」とあります。ただし、「(我が国に対する外部からの武力攻撃を除く。)」とあります。ですから、我が国に対しての武力攻撃はありません。
次に、第二要件、「これにより我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至つた事態」。ですから、ここでも我が国への武力攻撃事態がありません。
これは、我が国に対する武力攻撃の発生がない事態ということであるので、集団的自衛権に当たると私は考えますが、維新の党の提出者に伺います。
この法案は限定的な集団的自衛権の行使容認であると考えますが、そのような御認識でよろしいんでしょうか。
柿
柿沢未途#17
○柿沢議員 御質問ありがとうございます。
今お尋ねをいただきましたが、我が党のつくりました武力攻撃危機事態というのは、まず、現行憲法への適合性、このことに意を用いて設定をさせていただいた、そうした概念でございます。
もともと、二〇〇三年五月の秋山法制局長官の答弁として、我が国周辺で我が国の防衛のために活動する例えばアメリカの艦船が武力攻撃を受けた場合、それが我が国に対する武力攻撃の着手と認められ得る場合がある、そのときは我が国を守る自衛権の行使ということは認められる、こういうふうな御答弁があります。
この国会答弁の考え方を基礎といたしまして、条約に基づいて我が国を守るために活動しているアメリカの軍隊、そのアメリカの軍隊、同盟国の軍隊に対する武力攻撃が発生をした場合、これは次の瞬間に日本に対する直接的な武力攻撃に波及する可能性が高い、そのときに座して死を待つわけにはいかない、こういう考え方で、我が国を守る自衛の措置として武力の行使を含めた自衛権の行使を可能にする、こういうことでございます。
これについて、憲法の専門家また法制局長官のOBからも、憲法適合性についてしっかりと太鼓判を押していただいています。
このことが個別的自衛権あるいは集団的自衛権に当たるかということは、ある意味では国際法の世界で問題になることはあろうかと思いますけれども、我が党の考え方の整理としては、このような考え方でこの武力攻撃危機事態を規定させていただいた、こういうことでございます。
この発言だけを見る →今お尋ねをいただきましたが、我が党のつくりました武力攻撃危機事態というのは、まず、現行憲法への適合性、このことに意を用いて設定をさせていただいた、そうした概念でございます。
もともと、二〇〇三年五月の秋山法制局長官の答弁として、我が国周辺で我が国の防衛のために活動する例えばアメリカの艦船が武力攻撃を受けた場合、それが我が国に対する武力攻撃の着手と認められ得る場合がある、そのときは我が国を守る自衛権の行使ということは認められる、こういうふうな御答弁があります。
この国会答弁の考え方を基礎といたしまして、条約に基づいて我が国を守るために活動しているアメリカの軍隊、そのアメリカの軍隊、同盟国の軍隊に対する武力攻撃が発生をした場合、これは次の瞬間に日本に対する直接的な武力攻撃に波及する可能性が高い、そのときに座して死を待つわけにはいかない、こういう考え方で、我が国を守る自衛の措置として武力の行使を含めた自衛権の行使を可能にする、こういうことでございます。
これについて、憲法の専門家また法制局長官のOBからも、憲法適合性についてしっかりと太鼓判を押していただいています。
このことが個別的自衛権あるいは集団的自衛権に当たるかということは、ある意味では国際法の世界で問題になることはあろうかと思いますけれども、我が党の考え方の整理としては、このような考え方でこの武力攻撃危機事態を規定させていただいた、こういうことでございます。
小
小野寺五典#18
○小野寺委員 秋山答弁につきましては、ごくわずかな、本当に、例えば、日本を攻撃するぞと言って攻撃に着手する中で、目の前にたまたま米艦がいたときに、そこを初めに攻撃した、そういう極めて限定的な話で、基本的に秋山答弁というのは、私ども、過去の政府答弁と変わらないと思っています。
それでは、今、維新の党の答弁のことでございますが、これは、国際的な視点から見た場合、個別的自衛権になるのか集団的自衛権になるのか、そこを判断されないということでありますので、改めて、外務省の国際法局長に、この維新の党の案というのは今回は個別的自衛権なのか集団的自衛権なのか、国際法の観点から見てどうなのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →それでは、今、維新の党の答弁のことでございますが、これは、国際的な視点から見た場合、個別的自衛権になるのか集団的自衛権になるのか、そこを判断されないということでありますので、改めて、外務省の国際法局長に、この維新の党の案というのは今回は個別的自衛権なのか集団的自衛権なのか、国際法の観点から見てどうなのか、お伺いいたします。
秋
秋葉剛男#19
○秋葉政府参考人 お答えいたします。
維新の党の案につきまして有権的に何か申し述べる立場にはございませんが、そういう前提で、国際法の観点から一言述べさせていただきます。
委員御指摘のとおり、武力攻撃危機事態におきましては、我が国に対する武力攻撃が発生していない状況において、外国に対する武力攻撃に対処するために武力を行使することとなると考えられます。
この点、国連憲章第五十一条に言いますところの個別的自衛権とは、自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止することが正当化される権利をいうと解されているところでございます。したがいまして、我が国に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず行う武力の行使を個別的自衛権によりまして正当化することはできないと思います。
したがいまして、結論的に申し上げれば、こうした武力行使を正当化するには、集団的自衛権、または武力行使を容認する安保理決議に基づく集団安全保障措置によって正当化する必要があると考えられるわけでございます。
ちなみに、この維新の党の自衛隊法等の一部を改正する法律案という説明紙がございます。ここで、武力攻撃危機事態の説明のところで、個別的自衛権同様の厳格な要件下の存立危機事態で防衛出動と書いてございます。もし個別的自衛権そのものであれば、同様という言葉も不要かと思われますので、このこと自体、個別的自衛権以外の国際法上の根拠を示唆しているとも見受けられる次第でございます。
この発言だけを見る →維新の党の案につきまして有権的に何か申し述べる立場にはございませんが、そういう前提で、国際法の観点から一言述べさせていただきます。
委員御指摘のとおり、武力攻撃危機事態におきましては、我が国に対する武力攻撃が発生していない状況において、外国に対する武力攻撃に対処するために武力を行使することとなると考えられます。
この点、国連憲章第五十一条に言いますところの個別的自衛権とは、自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止することが正当化される権利をいうと解されているところでございます。したがいまして、我が国に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず行う武力の行使を個別的自衛権によりまして正当化することはできないと思います。
したがいまして、結論的に申し上げれば、こうした武力行使を正当化するには、集団的自衛権、または武力行使を容認する安保理決議に基づく集団安全保障措置によって正当化する必要があると考えられるわけでございます。
ちなみに、この維新の党の自衛隊法等の一部を改正する法律案という説明紙がございます。ここで、武力攻撃危機事態の説明のところで、個別的自衛権同様の厳格な要件下の存立危機事態で防衛出動と書いてございます。もし個別的自衛権そのものであれば、同様という言葉も不要かと思われますので、このこと自体、個別的自衛権以外の国際法上の根拠を示唆しているとも見受けられる次第でございます。
小
小野寺五典#20
○小野寺委員 要約すると、これはどう見ても国際法上は集団的自衛権になってしまうということなんです。
そして、集団的自衛権になってしまう内容において、我が国が独自に、これは個別的自衛権ですよ、個別的自衛権ですよ、このことでもし武力を行使してしまったら、これは国際的に見たら、外形的に見たら、先制攻撃、こうなってしまいます。先制攻撃をする国ともし国際的に評価されたら大変なことになる。
そして、もしこの行為が集団的自衛権ということで認めていただければ、自民党と同じように一部の行使容認、限定的容認といって認めてもらえれば、これは国連憲章で認められた権利であり、国際的にも十分理解されます。
危ないのは、集団的自衛権と海外では見られるのに、自分たちが独善的に個別的自衛権だと強弁すること、これがむしろ、先制攻撃をする国だ、独善的な国だ、このような形で評価をされてしまう。
しかも、維新案には、外国からの要請のことの要件については書いていません。ということは、要請されないのに勝手に出ていく。これは、戦前、私たちが反省をしなければいけない、過去の事例そのものだと思っています。
ぜひ、個別的自衛権なのか集団的自衛権なのか、端的に明確に、この外務省の答弁を聞いた上で、改めてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そして、集団的自衛権になってしまう内容において、我が国が独自に、これは個別的自衛権ですよ、個別的自衛権ですよ、このことでもし武力を行使してしまったら、これは国際的に見たら、外形的に見たら、先制攻撃、こうなってしまいます。先制攻撃をする国ともし国際的に評価されたら大変なことになる。
そして、もしこの行為が集団的自衛権ということで認めていただければ、自民党と同じように一部の行使容認、限定的容認といって認めてもらえれば、これは国連憲章で認められた権利であり、国際的にも十分理解されます。
危ないのは、集団的自衛権と海外では見られるのに、自分たちが独善的に個別的自衛権だと強弁すること、これがむしろ、先制攻撃をする国だ、独善的な国だ、このような形で評価をされてしまう。
しかも、維新案には、外国からの要請のことの要件については書いていません。ということは、要請されないのに勝手に出ていく。これは、戦前、私たちが反省をしなければいけない、過去の事例そのものだと思っています。
ぜひ、個別的自衛権なのか集団的自衛権なのか、端的に明確に、この外務省の答弁を聞いた上で、改めてお伺いしたいと思います。
柿
柿沢未途#21
○柿沢議員 御質問ありがとうございます。
政府案においても、武力攻撃を受けた他国からの要請は法文上明記されておりません。その点においては我が党の案も同じであります。
加えて申し上げると、国連憲章五十一条の上で自衛の措置をとった場合に国連安保理に報告をする、そのときの国連安保理への報告というのは、どの事例を見ても、個別的自衛権あるいは集団的自衛権に基づいて報告をしている、こういうことは行われておりません。
つまり、私たちは、まさに自衛権の再定義ということを行って、今、軍事技術、ミサイル技術、そういうものの発展によって、個別的自衛権と集団的自衛権の重なり合う部分が出てきていると思っています。つまり、他国に対する武力の攻撃であったとしても、その次の瞬間に我が国に対する武力攻撃に転化、波及し得る場合がある。そのときに座して死を待つわけにはいかない、第一撃を受けるまで反撃できないというわけにはいかない。こういう考え方の整理をさせていただいているところでございます。
この発言だけを見る →政府案においても、武力攻撃を受けた他国からの要請は法文上明記されておりません。その点においては我が党の案も同じであります。
加えて申し上げると、国連憲章五十一条の上で自衛の措置をとった場合に国連安保理に報告をする、そのときの国連安保理への報告というのは、どの事例を見ても、個別的自衛権あるいは集団的自衛権に基づいて報告をしている、こういうことは行われておりません。
つまり、私たちは、まさに自衛権の再定義ということを行って、今、軍事技術、ミサイル技術、そういうものの発展によって、個別的自衛権と集団的自衛権の重なり合う部分が出てきていると思っています。つまり、他国に対する武力の攻撃であったとしても、その次の瞬間に我が国に対する武力攻撃に転化、波及し得る場合がある。そのときに座して死を待つわけにはいかない、第一撃を受けるまで反撃できないというわけにはいかない。こういう考え方の整理をさせていただいているところでございます。
小
小野寺五典#22
○小野寺委員 短くお話をしますと、今のお話ですと、やはり、自分たちが勝手にこれは個別的自衛権だと思い込んで武力行使を行う、これは私、最も危険なことだと思っています。国際的な視点から見られることによって行わなければ、これは国際法上にも認められない大変な考え方、ぜひこのような危険な考え方だけはやめていただきたい。
そして、ぜひ、この安全保障の法制をしっかり議論する中で、私たちは、法のすき間を埋めて、抑止力を高めて、結果として、七十年間平和国家日本、これを八十年、九十年、百年と続けていきたいんです。きょうここにいる若い先生方、百年目のときにも恐らくいらっしゃると思います。私はいないです。そのときに、ぜひ、平和国家日本、この法案によって百年間守られた、そのことを胸を張って言えるように最後までこの議論をして、最後は決断をしていただきたい、そう思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →そして、ぜひ、この安全保障の法制をしっかり議論する中で、私たちは、法のすき間を埋めて、抑止力を高めて、結果として、七十年間平和国家日本、これを八十年、九十年、百年と続けていきたいんです。きょうここにいる若い先生方、百年目のときにも恐らくいらっしゃると思います。私はいないです。そのときに、ぜひ、平和国家日本、この法案によって百年間守られた、そのことを胸を張って言えるように最後までこの議論をして、最後は決断をしていただきたい、そう思います。
ありがとうございました。
浜
上
上田勇#24
○上田委員 おはようございます。公明党の上田勇でございます。
先日、この委員会で質問に立たせていただいたときには、安倍内閣の外交、安全保障政策の総論的なお話について中心に質問させていただきましたけれども、きょうは、一昨日、維新の党及び民主党から法案が提出をされました。これまでの当委員会での内閣の法案、それに関する審議を踏まえまして対案を提出された、その御努力については大いに敬意を表したいというふうに考えております。
きょうは、それらの法案が提出をされたということを踏まえて、提出者と、それから政府に、これは内閣提出の法案も含めてでありますけれども、質問させていただきます。私たちに与えられている時間は非常に限られておりますので、ぜひ簡潔なやりとりをしたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
まず最初に、先ほどの小野寺委員の質問とも関係をいたしますけれども、内閣提出法案の存立危機事態と、それから維新提出法案の武力攻撃危機事態、これの関係性についてお伺いしたいというふうに思います。
内閣から提出をされました法案は、昨年七月の一日に閣議決定が行われましたけれども、それに基づいて、政府と、それから自民党、公明党の与党で協議をして、それを経て作成、提出をされたものでございます。したがって、そこの解釈というのは、あるいは評価というのは、閣議決定に書かれているのがそのとおりなんだというふうに考えております。
まず最初に、内閣提出法案にある存立危機事態の定義は、パネルに今表示をさせていただいております。この内容はこれまでも何回もこの委員会でも取り上げられていますので、内容を御紹介することは省略をさせていただきますが、その評価、閣議決定文書の記述について御説明、ちょっとお話をさせていただきます。
閣議決定文書には次のように記述をされております。国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要があるということ。国際法上ではどういう根拠に基づくのか、それと国内の憲法解釈というのは、これは別の基準で考えられるということ。二点目が、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある、存立危機事態についてですね。最後に、憲法上は、あくまでも我が国を防衛するやむを得ない措置として初めて許容されるんだ。そういう考えのもとで存立危機事態が定義をされております。
集団的自衛権や個別的自衛権という言葉、これは憲法や国内法にはあらわれてきません。国連憲章、すなわち国際法の世界の用語であります。
法案に規定する存立危機事態というのは、憲法解釈や国内法としては従来からの基本理念の枠内にある、国際法上は個別的自衛権ではなく集団的自衛権を根拠としている、そういうふうに評価される場合もあるという理解であります。フルスペックの集団的自衛権ではない、国連憲章に認められているフルスペックの集団的自衛権ではない、極めて限定的なものではありますけれども、国際法上はこのように評価されるというのが我々のこの立法に当たった理解であります。
それで、維新の党提出の法案に規定されております武力攻撃危機事態、これは先ほど小野寺委員の方から御説明がありましたので、内容は省略をさせていただきますが、定義はこのパネルに書かれているとおりでございます。
政府案の存立危機事態と維新案の武力攻撃危機事態、内容はごらんのとおり異なります。共通点というのは、我が国が直接攻撃はされていないという場合でも、他国が攻撃をされた場合に自衛権の行使を限定的に認めるという内容、そこは共通点だというふうに理解をしています。
一昨日の委員会の質疑、また先ほどの小野寺委員との質疑の中でもちょっとわかりにくかったので、改めて、こういう評価を我々はしてきたということを踏まえた上で、維新の党の提案者に、武力攻撃危機事態というものの国際法上の根拠について伺いたいというふうに思います。
国際法上は、私の理解としては、限定的でありますけれども集団的自衛権の行使というふうに評価される場合もある、少なくとも場合もあるというふうに理解をしておりますけれども、見解を伺いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →先日、この委員会で質問に立たせていただいたときには、安倍内閣の外交、安全保障政策の総論的なお話について中心に質問させていただきましたけれども、きょうは、一昨日、維新の党及び民主党から法案が提出をされました。これまでの当委員会での内閣の法案、それに関する審議を踏まえまして対案を提出された、その御努力については大いに敬意を表したいというふうに考えております。
きょうは、それらの法案が提出をされたということを踏まえて、提出者と、それから政府に、これは内閣提出の法案も含めてでありますけれども、質問させていただきます。私たちに与えられている時間は非常に限られておりますので、ぜひ簡潔なやりとりをしたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
まず最初に、先ほどの小野寺委員の質問とも関係をいたしますけれども、内閣提出法案の存立危機事態と、それから維新提出法案の武力攻撃危機事態、これの関係性についてお伺いしたいというふうに思います。
内閣から提出をされました法案は、昨年七月の一日に閣議決定が行われましたけれども、それに基づいて、政府と、それから自民党、公明党の与党で協議をして、それを経て作成、提出をされたものでございます。したがって、そこの解釈というのは、あるいは評価というのは、閣議決定に書かれているのがそのとおりなんだというふうに考えております。
まず最初に、内閣提出法案にある存立危機事態の定義は、パネルに今表示をさせていただいております。この内容はこれまでも何回もこの委員会でも取り上げられていますので、内容を御紹介することは省略をさせていただきますが、その評価、閣議決定文書の記述について御説明、ちょっとお話をさせていただきます。
閣議決定文書には次のように記述をされております。国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要があるということ。国際法上ではどういう根拠に基づくのか、それと国内の憲法解釈というのは、これは別の基準で考えられるということ。二点目が、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある、存立危機事態についてですね。最後に、憲法上は、あくまでも我が国を防衛するやむを得ない措置として初めて許容されるんだ。そういう考えのもとで存立危機事態が定義をされております。
集団的自衛権や個別的自衛権という言葉、これは憲法や国内法にはあらわれてきません。国連憲章、すなわち国際法の世界の用語であります。
法案に規定する存立危機事態というのは、憲法解釈や国内法としては従来からの基本理念の枠内にある、国際法上は個別的自衛権ではなく集団的自衛権を根拠としている、そういうふうに評価される場合もあるという理解であります。フルスペックの集団的自衛権ではない、国連憲章に認められているフルスペックの集団的自衛権ではない、極めて限定的なものではありますけれども、国際法上はこのように評価されるというのが我々のこの立法に当たった理解であります。
それで、維新の党提出の法案に規定されております武力攻撃危機事態、これは先ほど小野寺委員の方から御説明がありましたので、内容は省略をさせていただきますが、定義はこのパネルに書かれているとおりでございます。
政府案の存立危機事態と維新案の武力攻撃危機事態、内容はごらんのとおり異なります。共通点というのは、我が国が直接攻撃はされていないという場合でも、他国が攻撃をされた場合に自衛権の行使を限定的に認めるという内容、そこは共通点だというふうに理解をしています。
一昨日の委員会の質疑、また先ほどの小野寺委員との質疑の中でもちょっとわかりにくかったので、改めて、こういう評価を我々はしてきたということを踏まえた上で、維新の党の提案者に、武力攻撃危機事態というものの国際法上の根拠について伺いたいというふうに思います。
国際法上は、私の理解としては、限定的でありますけれども集団的自衛権の行使というふうに評価される場合もある、少なくとも場合もあるというふうに理解をしておりますけれども、見解を伺いたいというふうに思います。
小
小沢鋭仁#25
○小沢(鋭)議員 ありがとうございます。
まず申し上げたいのは、集団的自衛権に関するいわゆる定義とか範囲の問題は国際法上も種々あるというのが私たちの認識でございます。この委員会でも我々の江田委員がこの点に関してはかなり専門的な質問をさせていただいて、外務省ともやり合ったのは皆さん方も御案内のとおりでございます。ですから、我々が、まさに自分たちが勝手に、個別的自衛権だ、こう言い張っているのではないということをまず一点申し上げたいと思います。
大事な点は、現在の国際情勢を考えたときに、やはり我が国の平和と安全を守るためには、いわゆるチームとしての活動というのが不可欠だ。チームとして活動してくれているいわゆる条約上の同盟軍が我が国防衛に資するための活動をしている、その部隊に関しては、攻撃を受けたときは我々も守ってあげなければ、とてもじゃないけれどもやっていられない。これは事実として、先ほど上田委員がおっしゃったとおり、共通な点でございます。
同時に、やはり憲法適合性というのを我々はきちっと考えなければいけないということでございまして、そういった意味では、存立危機事態と我々の武力攻撃危機事態の最大の違いは、まさに武力攻撃の可能性があるかどうかの話でありまして、経済的危機は含みません、政府が言うように。ですから、そういった意味で、武力攻撃危機事態というふうに名称も変更させていただきました。
さらに、最後に、上田委員が、国際法上はそういうふうに認められる場合もあり得るのではないか、こういう御質問がございました。そこに関しては、我々は、国際法上は集団的自衛権の行使であるという評価を受け得ることを否定するものではございません。
以上です。
この発言だけを見る →まず申し上げたいのは、集団的自衛権に関するいわゆる定義とか範囲の問題は国際法上も種々あるというのが私たちの認識でございます。この委員会でも我々の江田委員がこの点に関してはかなり専門的な質問をさせていただいて、外務省ともやり合ったのは皆さん方も御案内のとおりでございます。ですから、我々が、まさに自分たちが勝手に、個別的自衛権だ、こう言い張っているのではないということをまず一点申し上げたいと思います。
大事な点は、現在の国際情勢を考えたときに、やはり我が国の平和と安全を守るためには、いわゆるチームとしての活動というのが不可欠だ。チームとして活動してくれているいわゆる条約上の同盟軍が我が国防衛に資するための活動をしている、その部隊に関しては、攻撃を受けたときは我々も守ってあげなければ、とてもじゃないけれどもやっていられない。これは事実として、先ほど上田委員がおっしゃったとおり、共通な点でございます。
同時に、やはり憲法適合性というのを我々はきちっと考えなければいけないということでございまして、そういった意味では、存立危機事態と我々の武力攻撃危機事態の最大の違いは、まさに武力攻撃の可能性があるかどうかの話でありまして、経済的危機は含みません、政府が言うように。ですから、そういった意味で、武力攻撃危機事態というふうに名称も変更させていただきました。
さらに、最後に、上田委員が、国際法上はそういうふうに認められる場合もあり得るのではないか、こういう御質問がございました。そこに関しては、我々は、国際法上は集団的自衛権の行使であるという評価を受け得ることを否定するものではございません。
以上です。
上
上田勇#26
○上田委員 ちょっとわかりづらい言い方ではあったんですが、今のは、政府案に対する政府の見解と同じように、集団的自衛権として国際法上は認められる場合もあるという御答弁だったというふうに受けとめました。
ただ、ちょっと今、国際法上の解釈というのはいろいろあるというふうなこともおっしゃったんですけれども、ここは学説を議論する場ではないので、これは改めて外務省に確認をさせていただきたいんですが、一昨日も岸田外務大臣から答弁があったんですが、改めて確認のためにお伺いをしたいと思います。
国際法上は、国連憲章において、いわゆる国連軍による集団的安全保障措置というのがありますが、その場合を除くと、武力行使が容認をされるというのは個別的自衛権または集団的自衛権であって、その二つは重なることがなくて明確に分かれている、分けることができる概念であるというふうに理解をしています。また、今私が申し上げたことというのは国際的にも確立している考え方だというふうに理解をしておりますけれども、外務省の見解を伺います。
この発言だけを見る →ただ、ちょっと今、国際法上の解釈というのはいろいろあるというふうなこともおっしゃったんですけれども、ここは学説を議論する場ではないので、これは改めて外務省に確認をさせていただきたいんですが、一昨日も岸田外務大臣から答弁があったんですが、改めて確認のためにお伺いをしたいと思います。
国際法上は、国連憲章において、いわゆる国連軍による集団的安全保障措置というのがありますが、その場合を除くと、武力行使が容認をされるというのは個別的自衛権または集団的自衛権であって、その二つは重なることがなくて明確に分かれている、分けることができる概念であるというふうに理解をしています。また、今私が申し上げたことというのは国際的にも確立している考え方だというふうに理解をしておりますけれども、外務省の見解を伺います。
秋
秋葉剛男#27
○秋葉政府参考人 御答弁申し上げます。
端的に申しまして、委員御指摘のとおりでございます。自国に対して発生した武力攻撃に対処するものかどうかという点において、明確に個別的自衛権と集団的自衛権は区別されるものでございます。
この点は、先日私からも御答弁申し上げましたが、ニカラグア事件判決、ICJの判例におきましても、まず、個別的自衛権の場合、当該国が武力攻撃の被害国となっていることが条件であると明確に述べた上で、集団的自衛権の場合は、支援国に対して被攻撃国から要請が必要であると明確に区別して述べているところでございます。
そして、政府も、この考え方と全く同様な考え方をとっている次第でございます。
この発言だけを見る →端的に申しまして、委員御指摘のとおりでございます。自国に対して発生した武力攻撃に対処するものかどうかという点において、明確に個別的自衛権と集団的自衛権は区別されるものでございます。
この点は、先日私からも御答弁申し上げましたが、ニカラグア事件判決、ICJの判例におきましても、まず、個別的自衛権の場合、当該国が武力攻撃の被害国となっていることが条件であると明確に述べた上で、集団的自衛権の場合は、支援国に対して被攻撃国から要請が必要であると明確に区別して述べているところでございます。
そして、政府も、この考え方と全く同様な考え方をとっている次第でございます。
上
上田勇#28
○上田委員 私は、維新の党の提出をされた法案も読ませていただきました。そして、今、そこの点について質問をさせていただきまして、その法案に規定をされている武力攻撃危機事態、これは、いわゆる国連憲章で認められているフルスペックの集団的自衛権ではない、かなり限定されたものではあるけれども、やはり集団的自衛権を根拠とするものだというふうに理解をいたしました。先ほど提出者からも、もう一つはっきりしませんでしたけれども、そういう御答弁もあったところでございます。
法案提出者から、独自の勝手な解釈をしているわけではないんだというふうにおっしゃいましたけれども、どうも今のお話を聞いていると、かなり独自のお考えで解釈をされているんじゃないのかなということに受けとめました。
こういうやり方だと、やはりなかなか、これは対外的、国際社会からは信頼が得られづらいんじゃないのかなというふうに受けとめます。これからこの委員会でもまたさらに議論が進むものだというふうに思いますので、きょうはちょっと感想だけ申し上げたいというふうに思います。
次に、いわゆるグレーゾーンに関する事項について御質問させていただきます。
我が国の離島あるいはその周辺の地域で非常に緊張感が高まっている事態が発生をしています。周辺国等の動向を見ますと、さらに緊張が高まるというおそれもある。こうした事態というのは、これは平時ではない、しかし、その一方で、有事とは言えない事態でありますので、白でもない、黒でもないことから、灰色ということでグレーゾーンというふうに称されているわけであります。
こうしたグレーゾーンへの対応については、私たち政府・与党でも昨年来協議を行ってまいりました。結論として、法改正は行わず、海上保安庁などの警察機関と防衛省の連携強化、あるいは海上警備行動等の発令手続の迅速化、そういった運用改善で対応することが適切であるというふうに判断をいたしました。
改めて、総理に、こうした対応が適切だと判断した理由をお伺いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →法案提出者から、独自の勝手な解釈をしているわけではないんだというふうにおっしゃいましたけれども、どうも今のお話を聞いていると、かなり独自のお考えで解釈をされているんじゃないのかなということに受けとめました。
こういうやり方だと、やはりなかなか、これは対外的、国際社会からは信頼が得られづらいんじゃないのかなというふうに受けとめます。これからこの委員会でもまたさらに議論が進むものだというふうに思いますので、きょうはちょっと感想だけ申し上げたいというふうに思います。
次に、いわゆるグレーゾーンに関する事項について御質問させていただきます。
我が国の離島あるいはその周辺の地域で非常に緊張感が高まっている事態が発生をしています。周辺国等の動向を見ますと、さらに緊張が高まるというおそれもある。こうした事態というのは、これは平時ではない、しかし、その一方で、有事とは言えない事態でありますので、白でもない、黒でもないことから、灰色ということでグレーゾーンというふうに称されているわけであります。
こうしたグレーゾーンへの対応については、私たち政府・与党でも昨年来協議を行ってまいりました。結論として、法改正は行わず、海上保安庁などの警察機関と防衛省の連携強化、あるいは海上警備行動等の発令手続の迅速化、そういった運用改善で対応することが適切であるというふうに判断をいたしました。
改めて、総理に、こうした対応が適切だと判断した理由をお伺いしたいというふうに思います。
安
安倍晋三#29
○安倍内閣総理大臣 我々、この十数年、いろいろな経験をいたしました。かつて、北朝鮮が工作船を日本に派遣し、それに対して海上保安庁の船が対応し、最終的にはこの工作船は爆沈をしたのでございます。
その際、当初は漁船を装っていた、しかし、その後は蛇頭を装うということを繰り返したわけでございます。その際、大切なことは、漁船であったり蛇頭であれば、これは海上保安庁が対応するのが適当である、しかし、中身を後でよく見てみたら、相当の重武装であったわけでございます。というときには、いわば海上自衛隊が対処することも当然望ましい。
つまり、そのときには、そういう判断がなされれば、あるいは近傍に既に海上保安庁の船とともに海上自衛隊が配備をされつつ直ちに海上警備行動を発令できるという態勢が整っていれば、これはスムーズな対応、まさに切れ目のない対応が可能ではないかということを我々は経験から学んだところでございます。
そこで、政府においては、五月十四日、武力攻撃に至らない侵害に際し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、海上警備行動、治安出動等の発令に係る手続の迅速化のための閣議決定を行ったところであります。また、さまざまな不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関がおのおのの対応能力を向上させ、相互の連携を強化するほか、各種の訓練を充実させるなど、各般の分野における取り組みを一層強化していくこととしております。
つまり、例えば海であれば、海上保安庁と自衛隊が日ごろから密接な連携をしている、あるいは共同の訓練を積んでいくということではないかと思います。これらによって、現下の安全保障環境において、武力攻撃に至らない侵害に際し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための体制を整備したところでありまして、現時点では、新たな法整備が必要であるとは考えていないわけでございます。
この発言だけを見る →その際、当初は漁船を装っていた、しかし、その後は蛇頭を装うということを繰り返したわけでございます。その際、大切なことは、漁船であったり蛇頭であれば、これは海上保安庁が対応するのが適当である、しかし、中身を後でよく見てみたら、相当の重武装であったわけでございます。というときには、いわば海上自衛隊が対処することも当然望ましい。
つまり、そのときには、そういう判断がなされれば、あるいは近傍に既に海上保安庁の船とともに海上自衛隊が配備をされつつ直ちに海上警備行動を発令できるという態勢が整っていれば、これはスムーズな対応、まさに切れ目のない対応が可能ではないかということを我々は経験から学んだところでございます。
そこで、政府においては、五月十四日、武力攻撃に至らない侵害に際し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、海上警備行動、治安出動等の発令に係る手続の迅速化のための閣議決定を行ったところであります。また、さまざまな不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関がおのおのの対応能力を向上させ、相互の連携を強化するほか、各種の訓練を充実させるなど、各般の分野における取り組みを一層強化していくこととしております。
つまり、例えば海であれば、海上保安庁と自衛隊が日ごろから密接な連携をしている、あるいは共同の訓練を積んでいくということではないかと思います。これらによって、現下の安全保障環境において、武力攻撃に至らない侵害に際し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための体制を整備したところでありまして、現時点では、新たな法整備が必要であるとは考えていないわけでございます。