2015-07-10
衆議院
小沢鋭仁
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
小沢鋭仁の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小沢(鋭)議員 ありがとうございます。
まず申し上げたいのは、集団的自衛権に関するいわゆる定義とか範囲の問題は国際法上も種々あるというのが私たちの認識でございます。この委員会でも我々の江田委員がこの点に関してはかなり専門的な質問をさせていただいて、外務省ともやり合ったのは皆さん方も御案内のとおりでございます。ですから、我々が、まさに自分たちが勝手に、個別的自衛権だ、こう言い張っているのではないということをまず一点申し上げたいと思います。
大事な点は、現在の国際情勢を考えたときに、やはり我が国の平和と安全を守るためには、いわゆるチームとしての活動というのが不可欠だ。チームとして活動してくれているいわゆる条約上の同盟軍が我が国防衛に資するための活動をしている、その部隊に関しては、攻撃を受けたときは我々も守ってあげなければ、とてもじゃないけれどもやっていられない。これは事実として、先ほど上田委員がおっしゃったとおり、共通な点でございます。
同時に、やはり憲法適合性というのを我々はきちっと考えなければいけないということでございまして、そういった意味では、存立危機事態と我々の武力攻撃危機事態の最大の違いは、まさに武力攻撃の可能性があるかどうかの話でありまして、経済的危機は含みません、政府が言うように。ですから、そういった意味で、武力攻撃危機事態というふうに名称も変更させていただきました。
さらに、最後に、上田委員が、国際法上はそういうふうに認められる場合もあり得るのではないか、こういう御質問がございました。そこに関しては、我々は、国際法上は集団的自衛権の行使であるという評価を受け得ることを否定するものではございません。
以上です。