今井雅人の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○今井議員 お答えします。
 まず、この議論は、一つは憲法に適合しているかどうかという議論と、今御指摘になられた国際法上どうなのかという問題と、議論は同じなんですけれども、そこの両方を少し切り分けることも必要なのかなというふうに思います。
 その上で、我々は、まず前提を申し上げますけれども、自衛権というのを、あくまでも我が国を防衛するための自衛権というので再定義しようということで、それが憲法に適合する基本的な考え方であるということで整理をしてまいりました。
 先日、高村副総裁、北側副代表とお話しさせていただいたときも、今お話のあったような、集団的、個別的ということを実は与党の中で随分と詰められたというふうに伺っております。
 実は我が党の中でもその議論はございまして、まず自衛権の再定義というので憲法適合性ということをした上で、国際法上の議論をしてまいりました。
 その中でニカラグア判決のことが議論に出まして、ここでは、いわゆる他国防衛というのは集団的自衛権の定義というのが通説になっている、この観点から考えれば、我々の考え方というのは個別的自衛権で整理できるのではないかという考え方を大もとにしているわけであります。
 政府の今までとってきた解釈というのは、私が理解しておりますのに、死活的利益防衛説という、いわゆる他国を防衛するのがひいては自国の危害を除くための自衛権であるというような考え方に立脚しているのではないかというふうに理解をしておりまして、そういう従来の政府の考え方あるいは従来の解釈という観点で考えれば、見る方によっては集団的自衛権というふうに思われる方もおられるということではないかという整理をしております。

発言情報

speech_id: 118903929X02020150713_008

発言者: 今井雅人

speaker_id: 9036

日付: 2015-07-13

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会