我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年七月十三日(月曜日)
午後一時開議
出席委員
委員長 浜田 靖一君
理事 今津 寛君 理事 岩屋 毅君
理事 江渡 聡徳君 理事 松本 純君
理事 御法川信英君 理事 長妻 昭君
理事 下地 幹郎君 理事 遠山 清彦君
小田原 潔君 小野寺五典君
大西 宏幸君 大野敬太郎君
加藤 寛治君 勝沼 栄明君
木原 誠二君 笹川 博義君
白石 徹君 武井 俊輔君
中谷 真一君 長尾 敬君
橋本 英教君 原田 義昭君
平沢 勝栄君 星野 剛士君
堀内 詔子君 宮川 典子君
宮崎 政久君 宮澤 博行君
武藤 貴也君 盛山 正仁君
八木 哲也君 山口 壯君
山田 賢司君 若宮 健嗣君
緒方林太郎君 大串 博志君
後藤 祐一君 辻元 清美君
寺田 学君 長島 昭久君
横路 孝弘君 青柳陽一郎君
太田 和美君 水戸 将史君
吉田 豊史君 伊佐 進一君
角田 秀穂君 浜地 雅一君
赤嶺 政賢君 宮本 徹君
…………………………………
議員 大串 博志君
議員 今井 雅人君
議員 丸山 穂高君
議員 後藤 祐一君
議員 大島 敦君
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣
国務大臣
(安全保障法制担当) 中谷 元君
国務大臣 石破 茂君
防衛大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 石川 博崇君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 前田 哲君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 土本 英樹君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤山 雄治君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 滝崎 成樹君
政府参考人
(財務省主計局次長) 可部 哲生君
政府参考人
(海上保安庁長官) 佐藤 雄二君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 黒江 哲郎君
政府参考人
(防衛省運用企画局長) 深山 延暁君
衆議院調査局我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別調査室長 齋藤久爾之君
—————————————
委員の異動
七月十三日
辞任 補欠選任
中谷 真一君 堀内 詔子君
宮川 典子君 八木 哲也君
宮澤 博行君 加藤 寛治君
盛山 正仁君 長尾 敬君
大串 博志君 横路 孝弘君
青柳陽一郎君 水戸 将史君
吉田 豊史君 柿沢 未途君
伊佐 進一君 岡本 三成君
佐藤 茂樹君 角田 秀穂君
志位 和夫君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
加藤 寛治君 宮澤 博行君
長尾 敬君 盛山 正仁君
堀内 詔子君 中谷 真一君
八木 哲也君 宮川 典子君
横路 孝弘君 大串 博志君
柿沢 未途君 吉田 豊史君
水戸 将史君 青柳陽一郎君
岡本 三成君 伊佐 進一君
角田 秀穂君 佐藤 茂樹君
宮本 徹君 志位 和夫君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出第七三号)
自衛隊法等の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第二五号)
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第二六号)
領域等の警備に関する法律案(大島敦君外八名提出、衆法第二七号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時開議
出席委員
委員長 浜田 靖一君
理事 今津 寛君 理事 岩屋 毅君
理事 江渡 聡徳君 理事 松本 純君
理事 御法川信英君 理事 長妻 昭君
理事 下地 幹郎君 理事 遠山 清彦君
小田原 潔君 小野寺五典君
大西 宏幸君 大野敬太郎君
加藤 寛治君 勝沼 栄明君
木原 誠二君 笹川 博義君
白石 徹君 武井 俊輔君
中谷 真一君 長尾 敬君
橋本 英教君 原田 義昭君
平沢 勝栄君 星野 剛士君
堀内 詔子君 宮川 典子君
宮崎 政久君 宮澤 博行君
武藤 貴也君 盛山 正仁君
八木 哲也君 山口 壯君
山田 賢司君 若宮 健嗣君
緒方林太郎君 大串 博志君
後藤 祐一君 辻元 清美君
寺田 学君 長島 昭久君
横路 孝弘君 青柳陽一郎君
太田 和美君 水戸 将史君
吉田 豊史君 伊佐 進一君
角田 秀穂君 浜地 雅一君
赤嶺 政賢君 宮本 徹君
…………………………………
議員 大串 博志君
議員 今井 雅人君
議員 丸山 穂高君
議員 後藤 祐一君
議員 大島 敦君
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣
国務大臣
(安全保障法制担当) 中谷 元君
国務大臣 石破 茂君
防衛大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 石川 博崇君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 前田 哲君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 土本 英樹君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤山 雄治君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 滝崎 成樹君
政府参考人
(財務省主計局次長) 可部 哲生君
政府参考人
(海上保安庁長官) 佐藤 雄二君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 黒江 哲郎君
政府参考人
(防衛省運用企画局長) 深山 延暁君
衆議院調査局我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別調査室長 齋藤久爾之君
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委員の異動
七月十三日
辞任 補欠選任
中谷 真一君 堀内 詔子君
宮川 典子君 八木 哲也君
宮澤 博行君 加藤 寛治君
盛山 正仁君 長尾 敬君
大串 博志君 横路 孝弘君
青柳陽一郎君 水戸 将史君
吉田 豊史君 柿沢 未途君
伊佐 進一君 岡本 三成君
佐藤 茂樹君 角田 秀穂君
志位 和夫君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
加藤 寛治君 宮澤 博行君
長尾 敬君 盛山 正仁君
堀内 詔子君 中谷 真一君
八木 哲也君 宮川 典子君
横路 孝弘君 大串 博志君
柿沢 未途君 吉田 豊史君
水戸 将史君 青柳陽一郎君
岡本 三成君 伊佐 進一君
角田 秀穂君 佐藤 茂樹君
宮本 徹君 志位 和夫君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出第七三号)
自衛隊法等の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第二五号)
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第二六号)
領域等の警備に関する法律案(大島敦君外八名提出、衆法第二七号)
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浜
浜田靖一#1
○浜田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案並びに江田憲司君外四名提出、自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案並びに大島敦君外八名提出、領域等の警備に関する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣官房内閣審議官土本英樹君、内閣官房内閣審議官藤山雄治君、外務省大臣官房参事官滝崎成樹君、財務省主計局次長可部哲生君、海上保安庁長官佐藤雄二君、防衛省防衛政策局長黒江哲郎君、防衛省運用企画局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案並びに江田憲司君外四名提出、自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案並びに大島敦君外八名提出、領域等の警備に関する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣官房内閣審議官土本英樹君、内閣官房内閣審議官藤山雄治君、外務省大臣官房参事官滝崎成樹君、財務省主計局次長可部哲生君、海上保安庁長官佐藤雄二君、防衛省防衛政策局長黒江哲郎君、防衛省運用企画局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浜
浜
岩
岩屋毅#4
○岩屋委員 自民党の岩屋です。
午前中の公聴会、非常に有意義だったと思います。これまでの参考人質疑、地方参考人質疑等々を含めて、非常に充実した審議を進めてくることができた、できているというふうに思うわけでございます。
このたび、維新の党さん、そして民主党さんから対案が提出されたこと、心から敬意を表させていただきたいというふうに思います。
きょうは、維新の党さんから御配慮いただいて質問時間も頂戴しました。ありがとうございます。民主党さんもぜひ御配慮いただければありがたいというふうに思いますが。
そこで、せっかく提出をしていただいた案について質問させていただきたいと思います。
先週の段階で三十問ぐらい丁寧に通告をさせていただいたんですが、時間が短いので要点を絞って、かなりはしょって聞いていきたいと思いますので、政府の答弁も結構長いですけれども、提出者もかなり長いので、ぜひ簡潔に答弁をしていただきたいと思います。
私は、安保、外交については与野党ができるだけ共通の基盤に立つ、これが何より大事なことだとかねてから思ってまいりました。既に政権交代ができる時代に入っているわけですね。そういう安全保障政策の根幹が政権交代のたびにころころ変わるということではいけないわけであって、そういう意味でいうと、余り違いを強調するんじゃなくて、共通の認識をさらに深めていくという議論を我々はしていかなくてはいかぬと思っています。
そこで、これまでの審議を通じて、与党と、民主党さんも維新の党さんもかなり共通の認識に実は立っているのではないかと私は感じているんですね。
例えば、ミサイル防衛について、長島委員もしばしば指摘をされておられます。私も指摘をしました。公明党の北側委員からも指摘がありました。そういう現実がもう目の前にあるわけですね。そういう場合に、我が国の防衛のために活動している米国の艦船が攻撃をされた場合に、我が国も武力の行使を行ってこの攻撃を排除しなければいけない場合がある。
必ずそうするということではなくて、そういう場合があるということについてはお互い共通の認識に立っているんじゃないかと思いますが、それぞれ簡潔に、民主党さん、維新の党さん、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →午前中の公聴会、非常に有意義だったと思います。これまでの参考人質疑、地方参考人質疑等々を含めて、非常に充実した審議を進めてくることができた、できているというふうに思うわけでございます。
このたび、維新の党さん、そして民主党さんから対案が提出されたこと、心から敬意を表させていただきたいというふうに思います。
きょうは、維新の党さんから御配慮いただいて質問時間も頂戴しました。ありがとうございます。民主党さんもぜひ御配慮いただければありがたいというふうに思いますが。
そこで、せっかく提出をしていただいた案について質問させていただきたいと思います。
先週の段階で三十問ぐらい丁寧に通告をさせていただいたんですが、時間が短いので要点を絞って、かなりはしょって聞いていきたいと思いますので、政府の答弁も結構長いですけれども、提出者もかなり長いので、ぜひ簡潔に答弁をしていただきたいと思います。
私は、安保、外交については与野党ができるだけ共通の基盤に立つ、これが何より大事なことだとかねてから思ってまいりました。既に政権交代ができる時代に入っているわけですね。そういう安全保障政策の根幹が政権交代のたびにころころ変わるということではいけないわけであって、そういう意味でいうと、余り違いを強調するんじゃなくて、共通の認識をさらに深めていくという議論を我々はしていかなくてはいかぬと思っています。
そこで、これまでの審議を通じて、与党と、民主党さんも維新の党さんもかなり共通の認識に実は立っているのではないかと私は感じているんですね。
例えば、ミサイル防衛について、長島委員もしばしば指摘をされておられます。私も指摘をしました。公明党の北側委員からも指摘がありました。そういう現実がもう目の前にあるわけですね。そういう場合に、我が国の防衛のために活動している米国の艦船が攻撃をされた場合に、我が国も武力の行使を行ってこの攻撃を排除しなければいけない場合がある。
必ずそうするということではなくて、そういう場合があるということについてはお互い共通の認識に立っているんじゃないかと思いますが、それぞれ簡潔に、民主党さん、維新の党さん、お答えいただきたいと思います。
大
大串博志#5
○大串(博)議員 お答え申し上げます。
先ほどおっしゃいましたように、安保環境が変化する中で、それに的確に応えていく責任を政治が負う、ここは異論のないところでございまして、それぞれが責任を持った案を考えていかなきゃならないということだと思います。
今おっしゃったように、ミサイル等々新しい安保環境がある中でどういうふうに対応していくかということに関しまして、政府側からは集団的自衛権を可能とする法案が提出されているわけでございますけれども、この委員会でもこの点に関してはるる議論があったところでありますし、まだまだ実は議論を深めていかなきゃならないところもあるかなというふうに思っています。
といいますのは、ミサイル防衛の中でも、やはり個別的自衛権における着手の概念を、拡大と言っているのではなくて、整理するというようなこともあっていいのではないかという議論もあったように思います。きょうの朝の公述人の方々からも、そういった議論もございました。もちろん、個別的自衛権の着手の考え方を見直した場合に国際法との関係でどうかといったような議論もありました。
しかし、そこは、例えば各国におきましても、着手、個別的自衛権をどう捉えるか、国によって広い狭い、相当違いがあるような議論もここでありました。その点に関しまして、例えば標準的な交戦規定がどうなっているか、この辺も検討していくべきじゃないかという意見もあった。
そういったところも捉まえて、私たちは、着手の議論も含めて、個別的自衛権でどれだけのことが、やれるところがあるのではないか。特に今回、ミサイル防衛に関して、総理が述べられた事例も含めて考えると、相当我が国に対する攻撃がもう迫っているに近い感じがします。
そういったところも含めると、着手の議論をもう少し深めていくというのが、私としてはあり得べき手段ではないかなというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →先ほどおっしゃいましたように、安保環境が変化する中で、それに的確に応えていく責任を政治が負う、ここは異論のないところでございまして、それぞれが責任を持った案を考えていかなきゃならないということだと思います。
今おっしゃったように、ミサイル等々新しい安保環境がある中でどういうふうに対応していくかということに関しまして、政府側からは集団的自衛権を可能とする法案が提出されているわけでございますけれども、この委員会でもこの点に関してはるる議論があったところでありますし、まだまだ実は議論を深めていかなきゃならないところもあるかなというふうに思っています。
といいますのは、ミサイル防衛の中でも、やはり個別的自衛権における着手の概念を、拡大と言っているのではなくて、整理するというようなこともあっていいのではないかという議論もあったように思います。きょうの朝の公述人の方々からも、そういった議論もございました。もちろん、個別的自衛権の着手の考え方を見直した場合に国際法との関係でどうかといったような議論もありました。
しかし、そこは、例えば各国におきましても、着手、個別的自衛権をどう捉えるか、国によって広い狭い、相当違いがあるような議論もここでありました。その点に関しまして、例えば標準的な交戦規定がどうなっているか、この辺も検討していくべきじゃないかという意見もあった。
そういったところも捉まえて、私たちは、着手の議論も含めて、個別的自衛権でどれだけのことが、やれるところがあるのではないか。特に今回、ミサイル防衛に関して、総理が述べられた事例も含めて考えると、相当我が国に対する攻撃がもう迫っているに近い感じがします。
そういったところも含めると、着手の議論をもう少し深めていくというのが、私としてはあり得べき手段ではないかなというふうに考えておるところでございます。
今
今井雅人#6
○今井議員 まず、岩屋委員の、こういう問題は与野党関係なく、やはり国のために一緒に考えるべきだというのは大変すばらしい見識だと思います。
その上で、先週の金曜日も申し上げましたけれども、我々も、尖閣の問題、北朝鮮あるいは南シナ海の問題、取り巻く環境が変わっていますので、我が国の防衛のために防衛力を強化することは必要であるということはお話しさせていただいたと思います。そういう意味におきましては、方向性としては共通の認識があるんじゃないかなというふうに思います。
ただ、その範囲について、例えば言葉ですけれども、センカという言葉を禍という言葉で置いているか、火ということで、武力攻撃以外のものも認めるか認めないか、その辺のところの考え方が少し違うということではないかと思いますけれども、基本的な問題意識というのは共有しているというふうに思います。
この発言だけを見る →その上で、先週の金曜日も申し上げましたけれども、我々も、尖閣の問題、北朝鮮あるいは南シナ海の問題、取り巻く環境が変わっていますので、我が国の防衛のために防衛力を強化することは必要であるということはお話しさせていただいたと思います。そういう意味におきましては、方向性としては共通の認識があるんじゃないかなというふうに思います。
ただ、その範囲について、例えば言葉ですけれども、センカという言葉を禍という言葉で置いているか、火ということで、武力攻撃以外のものも認めるか認めないか、その辺のところの考え方が少し違うということではないかと思いますけれども、基本的な問題意識というのは共有しているというふうに思います。
岩
岩屋毅#7
○岩屋委員 問題意識が共有できているということは確認できたと思います。
民主党さんは、さらに着手についての議論を深めていくべきだと思っておられるということなんですが、三年前は政権を持っておられたわけですから、やはり現在の安保環境については同様の認識に立てていると思うんですね。しからば、もっと具体的な案をやはり民主党さんも私はしっかりと固めて提案してほしかったなというふうに思っております。
そうすると、認識は共有できている、では説明の仕方をどうするかというところで差異があるということだと私は思うんです。
さっき申し上げたような場合も個別的自衛権で説明できるのではないかという議論は、実は与党協議の初期の段階でありました。友党公明党さんが主にそういう御意見を主張されたんですね。そして、真剣に議論を詰めていった結果、確かに、確かに個別的自衛権で説明できる場合がないわけではない。ないわけではないが、すべからくこれを個別的自衛権で説明するには無理がある。したがって、国際法上はかかる武力行使は集団的自衛権の場合もあるというのが、与党で協議した結果の結論だったわけです。
資料にあります一ページ目、維新の党さんの武力攻撃危機事態という定義がございますけれども、ここで言う武力攻撃危機事態における武力の行使というのは、何度も申し上げますが、確かに個別的自衛権で説明できる場合もあるが、そうでない場合もある、それはやはり集団的自衛権としてしか説明できないものもある、こういうふうに我々は思うんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →民主党さんは、さらに着手についての議論を深めていくべきだと思っておられるということなんですが、三年前は政権を持っておられたわけですから、やはり現在の安保環境については同様の認識に立てていると思うんですね。しからば、もっと具体的な案をやはり民主党さんも私はしっかりと固めて提案してほしかったなというふうに思っております。
そうすると、認識は共有できている、では説明の仕方をどうするかというところで差異があるということだと私は思うんです。
さっき申し上げたような場合も個別的自衛権で説明できるのではないかという議論は、実は与党協議の初期の段階でありました。友党公明党さんが主にそういう御意見を主張されたんですね。そして、真剣に議論を詰めていった結果、確かに、確かに個別的自衛権で説明できる場合がないわけではない。ないわけではないが、すべからくこれを個別的自衛権で説明するには無理がある。したがって、国際法上はかかる武力行使は集団的自衛権の場合もあるというのが、与党で協議した結果の結論だったわけです。
資料にあります一ページ目、維新の党さんの武力攻撃危機事態という定義がございますけれども、ここで言う武力攻撃危機事態における武力の行使というのは、何度も申し上げますが、確かに個別的自衛権で説明できる場合もあるが、そうでない場合もある、それはやはり集団的自衛権としてしか説明できないものもある、こういうふうに我々は思うんですけれども、いかがでしょうか。
今
今井雅人#8
○今井議員 お答えします。
まず、この議論は、一つは憲法に適合しているかどうかという議論と、今御指摘になられた国際法上どうなのかという問題と、議論は同じなんですけれども、そこの両方を少し切り分けることも必要なのかなというふうに思います。
その上で、我々は、まず前提を申し上げますけれども、自衛権というのを、あくまでも我が国を防衛するための自衛権というので再定義しようということで、それが憲法に適合する基本的な考え方であるということで整理をしてまいりました。
先日、高村副総裁、北側副代表とお話しさせていただいたときも、今お話のあったような、集団的、個別的ということを実は与党の中で随分と詰められたというふうに伺っております。
実は我が党の中でもその議論はございまして、まず自衛権の再定義というので憲法適合性ということをした上で、国際法上の議論をしてまいりました。
その中でニカラグア判決のことが議論に出まして、ここでは、いわゆる他国防衛というのは集団的自衛権の定義というのが通説になっている、この観点から考えれば、我々の考え方というのは個別的自衛権で整理できるのではないかという考え方を大もとにしているわけであります。
政府の今までとってきた解釈というのは、私が理解しておりますのに、死活的利益防衛説という、いわゆる他国を防衛するのがひいては自国の危害を除くための自衛権であるというような考え方に立脚しているのではないかというふうに理解をしておりまして、そういう従来の政府の考え方あるいは従来の解釈という観点で考えれば、見る方によっては集団的自衛権というふうに思われる方もおられるということではないかという整理をしております。
この発言だけを見る →まず、この議論は、一つは憲法に適合しているかどうかという議論と、今御指摘になられた国際法上どうなのかという問題と、議論は同じなんですけれども、そこの両方を少し切り分けることも必要なのかなというふうに思います。
その上で、我々は、まず前提を申し上げますけれども、自衛権というのを、あくまでも我が国を防衛するための自衛権というので再定義しようということで、それが憲法に適合する基本的な考え方であるということで整理をしてまいりました。
先日、高村副総裁、北側副代表とお話しさせていただいたときも、今お話のあったような、集団的、個別的ということを実は与党の中で随分と詰められたというふうに伺っております。
実は我が党の中でもその議論はございまして、まず自衛権の再定義というので憲法適合性ということをした上で、国際法上の議論をしてまいりました。
その中でニカラグア判決のことが議論に出まして、ここでは、いわゆる他国防衛というのは集団的自衛権の定義というのが通説になっている、この観点から考えれば、我々の考え方というのは個別的自衛権で整理できるのではないかという考え方を大もとにしているわけであります。
政府の今までとってきた解釈というのは、私が理解しておりますのに、死活的利益防衛説という、いわゆる他国を防衛するのがひいては自国の危害を除くための自衛権であるというような考え方に立脚しているのではないかというふうに理解をしておりまして、そういう従来の政府の考え方あるいは従来の解釈という観点で考えれば、見る方によっては集団的自衛権というふうに思われる方もおられるということではないかという整理をしております。
岩
岩屋毅#9
○岩屋委員 今先生がおっしゃった憲法適合性そして国際法の適合性というのは、切り分けて考えるというんじゃなくて、これは両方満たさなければならないというふうに我々は考えているんですね。だから、自衛権というのを再定義したいというお気持ちはよくわかります。よくわかりますけれども、それが国際法上説明できないようなことでは適切な立法とは言えないというふうに私は思っているわけでございます。
したがって、さっき公述人の首都大学の木村先生がおっしゃった、維新の党さんがおっしゃっているのは、これは武力攻撃事態の一形態を確認する規定なのかなと。つまり、武力攻撃事態の中の一形態を武力攻撃危機事態と称して、ただ確認をするというだけなんですか。そうじゃないでしょう。薄皮一枚残っているはずでしょう。その残っているところは、集団的自衛権でしか国際法上説明できないんじゃないでしょうか。
この発言だけを見る →したがって、さっき公述人の首都大学の木村先生がおっしゃった、維新の党さんがおっしゃっているのは、これは武力攻撃事態の一形態を確認する規定なのかなと。つまり、武力攻撃事態の中の一形態を武力攻撃危機事態と称して、ただ確認をするというだけなんですか。そうじゃないでしょう。薄皮一枚残っているはずでしょう。その残っているところは、集団的自衛権でしか国際法上説明できないんじゃないでしょうか。
今
今井雅人#10
○今井議員 お答えします。
必ずしもそういう理解ではございませんでして、国際法上も諸説あり、確定されたものがないというふうな理解、我々はニカラグア判決というのを見る限り集団的自衛権というのは他国防衛説をとっているんだろうなという理解をしておりますので、その観点でいえば、自国を守るための自衛権というものは、その考え方でいけば個別的自衛権の範疇というふうに整理されると思います。
繰り返しになりますけれども、先日の外務省の方の答弁をお伺いしている限りは、ずっとこれまでの政府は違う考え方をもとに整理をされてこられていると思いますので、従来の政府の解釈ということでいえば集団的自衛権というふうに考えられることもあり得るのかなというふうに思います。
この発言だけを見る →必ずしもそういう理解ではございませんでして、国際法上も諸説あり、確定されたものがないというふうな理解、我々はニカラグア判決というのを見る限り集団的自衛権というのは他国防衛説をとっているんだろうなという理解をしておりますので、その観点でいえば、自国を守るための自衛権というものは、その考え方でいけば個別的自衛権の範疇というふうに整理されると思います。
繰り返しになりますけれども、先日の外務省の方の答弁をお伺いしている限りは、ずっとこれまでの政府は違う考え方をもとに整理をされてこられていると思いますので、従来の政府の解釈ということでいえば集団的自衛権というふうに考えられることもあり得るのかなというふうに思います。
岩
岩屋毅#11
○岩屋委員 集団的自衛権についていろいろ学説があるというのは私どもも承知をしておりますが、少なくとも我が国の国内法は集団的自衛権の定まった定義に基づいてつくられてきたわけであって、そことやはり整合することが大事だということを指摘させていただきたいと思います。
ちなみに、国際法上、集団的自衛権を行使する場合には、まあ集団的自衛権とは認められていないわけですが、被害国からの要請または同意が必要とされているわけですね。維新案の武力攻撃危機事態における武力の行使は、条約締結国からの要請または同意を必要としているんでしょうか。
この発言だけを見る →ちなみに、国際法上、集団的自衛権を行使する場合には、まあ集団的自衛権とは認められていないわけですが、被害国からの要請または同意が必要とされているわけですね。維新案の武力攻撃危機事態における武力の行使は、条約締結国からの要請または同意を必要としているんでしょうか。
今
今井雅人#12
○今井議員 金曜日の質疑のときもこの質問をいただいたと思います。
あのとき柿沢提出者の方からもお話しさせていただいたとおり、相手国からの同意あるいは要請が必要かどうかということに関しては、法文上は、我が党ももちろん書いてございませんし、政府案にも書いていないということはまず確認させていただきたいと思います。
その上で申し上げたいんですけれども、我々が今想定しているのは、条約に基づいて我が国を防衛してもらっている外国の部隊、具体的に言えばアメリカ、米軍の部隊だということだと思いますけれども、米軍の部隊が日本を警護というか擁護している状態というのは恐らく自衛隊と一緒に行動しているという状態で、そこで攻撃を受ける、こういう事態だと思います。
このケースは、もう連携してやっておりますので、いずれにしても日本国に要請というものは来ているはずなんですね。それ以外の状態というのはまず考えられないというふうに考えておりますので、そういう意味においては、これを個別ととるのか集団ととるのかということの議論に入らなくても、いずれにしても、現象面は同じですから、それほど大きな問題ではないというふうに思っております。
この発言だけを見る →あのとき柿沢提出者の方からもお話しさせていただいたとおり、相手国からの同意あるいは要請が必要かどうかということに関しては、法文上は、我が党ももちろん書いてございませんし、政府案にも書いていないということはまず確認させていただきたいと思います。
その上で申し上げたいんですけれども、我々が今想定しているのは、条約に基づいて我が国を防衛してもらっている外国の部隊、具体的に言えばアメリカ、米軍の部隊だということだと思いますけれども、米軍の部隊が日本を警護というか擁護している状態というのは恐らく自衛隊と一緒に行動しているという状態で、そこで攻撃を受ける、こういう事態だと思います。
このケースは、もう連携してやっておりますので、いずれにしても日本国に要請というものは来ているはずなんですね。それ以外の状態というのはまず考えられないというふうに考えておりますので、そういう意味においては、これを個別ととるのか集団ととるのかということの議論に入らなくても、いずれにしても、現象面は同じですから、それほど大きな問題ではないというふうに思っております。
岩
岩屋毅#13
○岩屋委員 要請や同意は前提なんだということになると、要請、同意があるというのは、それこそ集団的自衛権と説明するしかないんじゃないかなと思うんですけれどもね。
それと、我が国に対する攻撃の着手とみなせるケースというのは、私は、ある意味でいうとレアケースなのではないかなと思うんですね。それこそ明示的に日米同時に攻撃をするんだ、最初は米国だけれども、すぐさま日本だ、そういう明示がされていて、準備態勢等々を見て総合的に判断すると確かにそうだと思われるケースでなければ、すぐさまこれを日本に対する攻撃の着手だとみなすことは難しいと私は思うんですね。
我々が法案をつくる目的は抑止力の強化でございますから、かかる状態に立ち至った場合は日本は我が国防衛のために限定的に集団的自衛権を行使する場合もありますよということを示しておくことが抑止力を構成することになると私は思いますので、我が国に対する攻撃の着手かどうかということを一々判断してその対処をする、その判断も非常に難しい、相手国から意図的に欺かれた場合は対処できない、こうなるわけであって、やはり法律をつくる目的からいうと、お気持ちはよくわかるんですけれども、いかがなものかなという感じがちょっとするわけでございます。
それから、維新案では条約締結国に対象を限定しているわけですが、この条約というのは今日ただいま日米安保条約のことだろうと思うんですけれども、これは米国しか対象にしないということでしょうか。それなら、なぜ日米安保条約と書かなかったんでしょうか。将来的には同種の条約を米国以外の国と結んでいくべきだ、こういうお考えなんでしょうか。
この発言だけを見る →それと、我が国に対する攻撃の着手とみなせるケースというのは、私は、ある意味でいうとレアケースなのではないかなと思うんですね。それこそ明示的に日米同時に攻撃をするんだ、最初は米国だけれども、すぐさま日本だ、そういう明示がされていて、準備態勢等々を見て総合的に判断すると確かにそうだと思われるケースでなければ、すぐさまこれを日本に対する攻撃の着手だとみなすことは難しいと私は思うんですね。
我々が法案をつくる目的は抑止力の強化でございますから、かかる状態に立ち至った場合は日本は我が国防衛のために限定的に集団的自衛権を行使する場合もありますよということを示しておくことが抑止力を構成することになると私は思いますので、我が国に対する攻撃の着手かどうかということを一々判断してその対処をする、その判断も非常に難しい、相手国から意図的に欺かれた場合は対処できない、こうなるわけであって、やはり法律をつくる目的からいうと、お気持ちはよくわかるんですけれども、いかがなものかなという感じがちょっとするわけでございます。
それから、維新案では条約締結国に対象を限定しているわけですが、この条約というのは今日ただいま日米安保条約のことだろうと思うんですけれども、これは米国しか対象にしないということでしょうか。それなら、なぜ日米安保条約と書かなかったんでしょうか。将来的には同種の条約を米国以外の国と結んでいくべきだ、こういうお考えなんでしょうか。
今
今井雅人#14
○今井議員 条約に基づきという言葉を書いたのは、一つは、やはり我が国と密接な国という言葉の定義が少し曖昧だなということで、もう少しこれを明確にした方がいいという考え方に基づいています。
日米安保条約と書かなかったのはなぜかということなんですけれども、御指摘のとおり、現在は、日本はアメリカと日米安保条約を結んでいるだけということであります。
るる政府の御答弁を聞いておりますと、オーストラリア軍あたりのところの名前が出てくると思いますけれども、今後、例えばオーストラリア軍と共同でということは十分考えられることだと思います。我々は、やはりその際には、ぜひオーストラリアとも同様か、それに準ずるような条約を結んで防衛関係を結ぶ、協力関係を結ぶということをするべきではないかという考え方に基づいております。
この発言だけを見る →日米安保条約と書かなかったのはなぜかということなんですけれども、御指摘のとおり、現在は、日本はアメリカと日米安保条約を結んでいるだけということであります。
るる政府の御答弁を聞いておりますと、オーストラリア軍あたりのところの名前が出てくると思いますけれども、今後、例えばオーストラリア軍と共同でということは十分考えられることだと思います。我々は、やはりその際には、ぜひオーストラリアとも同様か、それに準ずるような条約を結んで防衛関係を結ぶ、協力関係を結ぶということをするべきではないかという考え方に基づいております。
岩
岩屋毅#15
○岩屋委員 日米安保と同様の我が国の防衛義務を課すような安保条約というのは、なかなか簡単には締結していけないのではないかなと思っています。我々は、もちろん米国が中心なんですけれども、米国以外の我が国に対する支援国というものを排除するのはやはり問題があるのではないかという考え方に立っているわけでございます。
それから、維新案では、定義の中で、我が国周辺の地域と。これは当然地理的な概念なんでしょうが、地域を限定するということなんです。
我々は、地域も、それはほとんど我が国周辺だと思っていますよ、しかし、それ以外を排除するということは適切ではないのではないかなと思っているんですが、どうしてここは限定されているんですか。
この発言だけを見る →それから、維新案では、定義の中で、我が国周辺の地域と。これは当然地理的な概念なんでしょうが、地域を限定するということなんです。
我々は、地域も、それはほとんど我が国周辺だと思っていますよ、しかし、それ以外を排除するということは適切ではないのではないかなと思っているんですが、どうしてここは限定されているんですか。
丸
丸山穂高#16
○丸山議員 お答えいたします。
そもそも我が党提出の問題意識としまして、政府案について議論しておりますと、かなり地域的な概念が曖昧である、それがゆえに多くの御質問も委員からいただいておりますし、なおかつ、それに対して国民の皆さんが不安に思っていらっしゃる部分にもつながっているんじゃないかなというのが、そもそもの我が党案の問題意識でございます。
そうした中で、我が国周辺の地域というふうに限らせていただくことで、先ほど岩屋委員より、政府案でもかなり絞られているというお話でございましたが、我が党は、さらに法案上に明記することで、こういった先ほど述べたような不安を払拭していく。しかしながら、我が国周辺地域というのは地理的概念かといえば、それは、我が党案でも地理的な概念ではもちろんありません。ただし、周辺事態法の考え方と同じく、日米安保条約の極東条項を捉えまして、昭和三十五年、政府の統一見解で示された地域を基本的に想定しているということでございます。
そういった意味で、政府案ではかかっていない地理的な概念をこれまでの我が国の運用に基づいて地理的な形として落とし込むことで、法案上は我が国周辺の地域と書き込ませていただいているということでございます。
この発言だけを見る →そもそも我が党提出の問題意識としまして、政府案について議論しておりますと、かなり地域的な概念が曖昧である、それがゆえに多くの御質問も委員からいただいておりますし、なおかつ、それに対して国民の皆さんが不安に思っていらっしゃる部分にもつながっているんじゃないかなというのが、そもそもの我が党案の問題意識でございます。
そうした中で、我が国周辺の地域というふうに限らせていただくことで、先ほど岩屋委員より、政府案でもかなり絞られているというお話でございましたが、我が党は、さらに法案上に明記することで、こういった先ほど述べたような不安を払拭していく。しかしながら、我が国周辺地域というのは地理的概念かといえば、それは、我が党案でも地理的な概念ではもちろんありません。ただし、周辺事態法の考え方と同じく、日米安保条約の極東条項を捉えまして、昭和三十五年、政府の統一見解で示された地域を基本的に想定しているということでございます。
そういった意味で、政府案ではかかっていない地理的な概念をこれまでの我が国の運用に基づいて地理的な形として落とし込むことで、法案上は我が国周辺の地域と書き込ませていただいているということでございます。
岩
岩屋毅#17
○岩屋委員 何か、どっちなのかよくわからない御答弁だったと思うんですね。地理的概念ではないとおっしゃりながら、いわゆる極東条項の範囲内だということは、要は地理的概念だということでしょう。
この発言だけを見る →丸
丸山穂高#18
○丸山議員 お答えします。
まさかその御質問を与党の方からいただくとは思いませんでしたが、要は、その御質問をさんざん我々がこの委員会で申し上げてきたことだと思います。我が国周辺の地域というふうに我々は定義を明確に法案上書き込んでおりますけれども、一方で、政府案は曖昧だという話が出ている。それに対して法案上きちんと書き込むという話だが、では、これまでの政府の周辺事態法の周辺はどこなんですかと申し上げてまいりました。それに対して、地理的概念ではない、けれども、これまでの周辺の地域できちんと日本を守れるように運用していくという表現をされております。
では、それを法文上なぜ書き込んでいかないんだと言うと、我が国と密接な関係にある他国云々、存立危機の事態云々と曖昧に書かれるからこそ、その概念をきちんと我が法案では書き込んでいくということでございますから、そういった意味で、きちんと書き込まれているのが我が党の法案だと思いますけれども。ヤジ
この発言だけを見る →まさかその御質問を与党の方からいただくとは思いませんでしたが、要は、その御質問をさんざん我々がこの委員会で申し上げてきたことだと思います。我が国周辺の地域というふうに我々は定義を明確に法案上書き込んでおりますけれども、一方で、政府案は曖昧だという話が出ている。それに対して法案上きちんと書き込むという話だが、では、これまでの政府の周辺事態法の周辺はどこなんですかと申し上げてまいりました。それに対して、地理的概念ではない、けれども、これまでの周辺の地域できちんと日本を守れるように運用していくという表現をされております。
では、それを法文上なぜ書き込んでいかないんだと言うと、我が国と密接な関係にある他国云々、存立危機の事態云々と曖昧に書かれるからこそ、その概念をきちんと我が法案では書き込んでいくということでございますから、そういった意味で、きちんと書き込まれているのが我が党の法案だと思いますけれども。ヤジ
浜
岩
岩屋毅#20
○岩屋委員 今、武力攻撃危機事態の話と周辺事態の話がちょっとごっちゃになっちゃいましたが、我々は、周辺というのが地理的概念ではないということを明確にするために、周辺事態法でいうと重要影響事態という名称に変えたわけでございますので、そこはよく御理解をいただいておきたいと思います。
申し上げたいことは、きょう午前中の公聴会の中で岡本先生からもお話がありましたが、今や、世界のどこで起こる事案であっても、場合によっては我が国の安全に重要な影響を及ぼすような時代になってきたと思うんですね。
そこで、やはり幅広く安保協力関係を構築していって、お互いがお互いを守り合うという体制をつくっていくべきだという問題意識が我々はあるわけです。だから、将来はアジアにおいても、例えば中国、北朝鮮も含め、どの国も排除しない、安全保障の大きな屋根をかけていくというぐらいのビジョンを我々はしっかり持っていなきゃいかぬと思うのです。
維新さんの定義を見ると、とにかくそれを一生懸命限定しようとしておられるわけですね。条約に基づき、我が国周辺の地域、我が国防衛のために活動している、外部からの武力攻撃が発生すると。政府案をできるだけ絞り込みたいというお気持ちはわからないではないんですが、それは、今日そして将来を展望したときに、正しい考え方であるのかというところにちょっと我々は疑問を持っているわけでございます。
済みません、時間がなくなってきたので、一点指摘をしたいと思います。
武器等防護については、ガイドラインの中でも平素からのアセット防護は非常に重要な協力項目となっておりますので、維新案では米艦防護の必要はないというようなことになっておりますが、それでは有効な警戒監視体制を築くことはできないのではないかということを指摘させていただきたいと思います。
そして、もう一つ。両党共同提出、これも重要な法案だと思いますが、これを見ると、領域警備区域というものを指定することになっています。これは、我が国領域においてここが手薄ですよということを示すような話になって、私は極めて問題なのではないかなと思います。
それから、もっと問題だと思うのは、要は、警察機関と自衛隊の基本的な役割分担を変更するような内容になっているのではないかということでございます。これは極めてセンシティブな海域の事態を逆に我が方からエスカレートさせることになりはしないか、こう懸念されるわけでございますが、これは民主党さんからお答えいただければと思います。
この発言だけを見る →申し上げたいことは、きょう午前中の公聴会の中で岡本先生からもお話がありましたが、今や、世界のどこで起こる事案であっても、場合によっては我が国の安全に重要な影響を及ぼすような時代になってきたと思うんですね。
そこで、やはり幅広く安保協力関係を構築していって、お互いがお互いを守り合うという体制をつくっていくべきだという問題意識が我々はあるわけです。だから、将来はアジアにおいても、例えば中国、北朝鮮も含め、どの国も排除しない、安全保障の大きな屋根をかけていくというぐらいのビジョンを我々はしっかり持っていなきゃいかぬと思うのです。
維新さんの定義を見ると、とにかくそれを一生懸命限定しようとしておられるわけですね。条約に基づき、我が国周辺の地域、我が国防衛のために活動している、外部からの武力攻撃が発生すると。政府案をできるだけ絞り込みたいというお気持ちはわからないではないんですが、それは、今日そして将来を展望したときに、正しい考え方であるのかというところにちょっと我々は疑問を持っているわけでございます。
済みません、時間がなくなってきたので、一点指摘をしたいと思います。
武器等防護については、ガイドラインの中でも平素からのアセット防護は非常に重要な協力項目となっておりますので、維新案では米艦防護の必要はないというようなことになっておりますが、それでは有効な警戒監視体制を築くことはできないのではないかということを指摘させていただきたいと思います。
そして、もう一つ。両党共同提出、これも重要な法案だと思いますが、これを見ると、領域警備区域というものを指定することになっています。これは、我が国領域においてここが手薄ですよということを示すような話になって、私は極めて問題なのではないかなと思います。
それから、もっと問題だと思うのは、要は、警察機関と自衛隊の基本的な役割分担を変更するような内容になっているのではないかということでございます。これは極めてセンシティブな海域の事態を逆に我が方からエスカレートさせることになりはしないか、こう懸念されるわけでございますが、これは民主党さんからお答えいただければと思います。
後
後藤祐一#21
○後藤(祐)議員 お答え申し上げます。
この基本的な役割分担は変わりません。これまでどおり海上保安庁や警察というものが第一義的に出るわけでありまして、ただ、海上保安庁、警察だけではどうしても守り切れない場合に、自衛隊がどういう場合に出ていくかということについては、これは大変悩ましい話であります。
当然、自衛隊を出すことで軍対軍の関係にならないようにするということは最大限考えていかなきゃいけないということについては、この両者の関係については、今の法律でも、そしてこの法律を仮に通していただいた場合でも同じように悩ましい問題だというふうに思いますし、岩屋理事もこの点はよく御理解があるのではないかと思います。
二〇一三年六月四日に自民党の安全保障調査会長として新防衛計画の大綱策定に係る提言というのを出されていると思いますけれども、この中でも、「武力攻撃と評価するには至らない侵害行為への対処(例「領域警備」)など、わが国の領域を確実に警備するために必要な法的課題について不断の検討を行い、実効的な措置を講じる。」という御提案を岩屋会長がされているというふうにお聞きしております。
ただ、我々の案は、さまざまな多様な選択肢を用意するということと、いざ決断したら迅速な自衛隊を出せるという対応を可能にするということと、あとは自衛隊と警察、海上保安庁の間のコミュニケーションを改善するということで、必ずしも早い段階で出すという意味ではなくて、いざ決断したらすぐ動けるようにする。
特に治安出動、海上警備行動については、一々個別に閣議決定していますと時間がかかりますので、我々の場合は、事前にあらかじめ閣議決定をして、総理が決断すれば早く出せるようにしておりますし、あるいはコミュニケーションの話について言いますと、自衛隊と海上保安庁、警察の間で協力、円滑な対処を可能にするために、合同の訓練ですとか職員の相互交流ですとか、こういったものを大いに活用していこうということでございますので、御心配には及ばないというふうに申し上げておきます。
この発言だけを見る →この基本的な役割分担は変わりません。これまでどおり海上保安庁や警察というものが第一義的に出るわけでありまして、ただ、海上保安庁、警察だけではどうしても守り切れない場合に、自衛隊がどういう場合に出ていくかということについては、これは大変悩ましい話であります。
当然、自衛隊を出すことで軍対軍の関係にならないようにするということは最大限考えていかなきゃいけないということについては、この両者の関係については、今の法律でも、そしてこの法律を仮に通していただいた場合でも同じように悩ましい問題だというふうに思いますし、岩屋理事もこの点はよく御理解があるのではないかと思います。
二〇一三年六月四日に自民党の安全保障調査会長として新防衛計画の大綱策定に係る提言というのを出されていると思いますけれども、この中でも、「武力攻撃と評価するには至らない侵害行為への対処(例「領域警備」)など、わが国の領域を確実に警備するために必要な法的課題について不断の検討を行い、実効的な措置を講じる。」という御提案を岩屋会長がされているというふうにお聞きしております。
ただ、我々の案は、さまざまな多様な選択肢を用意するということと、いざ決断したら迅速な自衛隊を出せるという対応を可能にするということと、あとは自衛隊と警察、海上保安庁の間のコミュニケーションを改善するということで、必ずしも早い段階で出すという意味ではなくて、いざ決断したらすぐ動けるようにする。
特に治安出動、海上警備行動については、一々個別に閣議決定していますと時間がかかりますので、我々の場合は、事前にあらかじめ閣議決定をして、総理が決断すれば早く出せるようにしておりますし、あるいはコミュニケーションの話について言いますと、自衛隊と海上保安庁、警察の間で協力、円滑な対処を可能にするために、合同の訓練ですとか職員の相互交流ですとか、こういったものを大いに活用していこうということでございますので、御心配には及ばないというふうに申し上げておきます。
岩
岩屋毅#22
○岩屋委員 時間がなくなってきたので最後の質問になると思いますが、我々も確かにそういう問題意識をずっと持っておりました。その上で、与党協議をしっかり重ねた結果、ここは、あえて言えば運用改善で対処することが、さまざまな外交的な配慮等々も総合的に勘案した結果、適切だという結論に達したところなんですね。やはり自衛隊の艦船は一歩外に出れば軍艦ですから、最初に軍艦を出したのはおたくじゃないかというようなことになっては絶対にいけない、こういう問題意識を強く持ってそういう結論を出したということをぜひ御理解いただいておきたいと思います。
この法案の中で、領域警備区域内の特定の海域において船長等に船舶の航行に際して事前通報義務を課すという項目がありますが、これはやはり国連海洋法条約に照らしても問題があるのではないかと思うし、これは間違えば中国が勝手に防空識別圏を設定して通報しろと言ったのと同じような話になりますよ。だから、むしろこれこそ戦争法案になりかねない危険性を秘めているんじゃないかと思いますが、いかがですか。もう時間が来たので、簡潔にお願いします。
この発言だけを見る →この法案の中で、領域警備区域内の特定の海域において船長等に船舶の航行に際して事前通報義務を課すという項目がありますが、これはやはり国連海洋法条約に照らしても問題があるのではないかと思うし、これは間違えば中国が勝手に防空識別圏を設定して通報しろと言ったのと同じような話になりますよ。だから、むしろこれこそ戦争法案になりかねない危険性を秘めているんじゃないかと思いますが、いかがですか。もう時間が来たので、簡潔にお願いします。
丸
丸山穂高#23
○丸山議員 お答えいたします。
まず、この事前通報義務を課すのは民間船舶のみで、公船は対象外だということ、そして通報制度は、実は幾つかの国が採用している制度でございます。マラッカ海峡など、主に海上における安全確保の観点から行われていて、領海における無害通航を保障した国際法に違反するものではないと述べさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、この事前通報義務を課すのは民間船舶のみで、公船は対象外だということ、そして通報制度は、実は幾つかの国が採用している制度でございます。マラッカ海峡など、主に海上における安全確保の観点から行われていて、領海における無害通航を保障した国際法に違反するものではないと述べさせていただきたいと思います。
岩
浜
伊
伊佐進一#26
○伊佐委員 公明党の伊佐進一です。
本日は、維新の党から提出いただきました独自案について、私も主に質問をさせていただきたいと思います。
政府案との比較、きょう資料を配らせていただきました。これは維新の党の作成した資料であります。こうした政府案との比較をしていくというのは、私も、議論を深めていくという意味で非常に重要だと思っております。きょうは、より掘り下げて議論をさせていただきたいと思うんです。
まず、先ほど岩屋委員から質問がありました。そもそも維新の党のおっしゃる武力攻撃危機事態が集団的自衛権に当たるのかどうか、今まで議論をしていただきました。私もちょっとその続きをさせていただきたいと思っておるんです。
先ほどの提出者の方の答弁の中では、集団的自衛権か個別的自衛権か、これは見る方によっては変わるんですというような説明がございました。でも、私、どちらか説明しなきゃいけないのは、我が国が説明する義務を負っているというふうに思っております。
といいますのは、皆さん御案内のとおりで、そもそも我が国がなぜ説明しなきゃいけないかというと、こういう事態に至ったときに、国際法上違法かどうか、違法性を阻却できるかどうか、それは我が国の説明にかかっているわけです。そういう意味では、戦争が国連憲章二条で禁止されている、ところが違法性阻却事由として個別的か集団的か、あるいは集団安全保障かというところだけが許されているわけですから、ここは我々はちゃんと説明をしなきゃいけないと思います。
そういう点では、もう一度確認をしたいと思いますが、この武力攻撃危機事態、今おっしゃった意味というのは、全てが集団的自衛権とも言えない、全てが個別的自衛権とも言えない、そのどちらも混在するんだ、そういう理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、維新の党から提出いただきました独自案について、私も主に質問をさせていただきたいと思います。
政府案との比較、きょう資料を配らせていただきました。これは維新の党の作成した資料であります。こうした政府案との比較をしていくというのは、私も、議論を深めていくという意味で非常に重要だと思っております。きょうは、より掘り下げて議論をさせていただきたいと思うんです。
まず、先ほど岩屋委員から質問がありました。そもそも維新の党のおっしゃる武力攻撃危機事態が集団的自衛権に当たるのかどうか、今まで議論をしていただきました。私もちょっとその続きをさせていただきたいと思っておるんです。
先ほどの提出者の方の答弁の中では、集団的自衛権か個別的自衛権か、これは見る方によっては変わるんですというような説明がございました。でも、私、どちらか説明しなきゃいけないのは、我が国が説明する義務を負っているというふうに思っております。
といいますのは、皆さん御案内のとおりで、そもそも我が国がなぜ説明しなきゃいけないかというと、こういう事態に至ったときに、国際法上違法かどうか、違法性を阻却できるかどうか、それは我が国の説明にかかっているわけです。そういう意味では、戦争が国連憲章二条で禁止されている、ところが違法性阻却事由として個別的か集団的か、あるいは集団安全保障かというところだけが許されているわけですから、ここは我々はちゃんと説明をしなきゃいけないと思います。
そういう点では、もう一度確認をしたいと思いますが、この武力攻撃危機事態、今おっしゃった意味というのは、全てが集団的自衛権とも言えない、全てが個別的自衛権とも言えない、そのどちらも混在するんだ、そういう理解でよろしいでしょうか。
今
今井雅人#27
○今井議員 お答えいたします。
先ほどもちょっと御答弁させていただきましたけれども、与党の皆さんでもここの議論は随分なさったということだと思いますが、我々も、どの考え方に立ってやる必要があるかということで議論してまいったわけであります。
一つの根拠としては、やはりニカラグアの判決というのを一つの根拠とし考え方を整理しようということでありまして、その考え方に立てば、他国を守るための自衛権と自国を守るための自衛権というラインが一つあり、我が党の案は、あくまでも自国を守るため。自分の国に攻撃が来る。もはや一国だけでは守れないのはわかっておりますので、当然、我が国を防衛してくれている具体的には米軍ですね、ここに攻撃が来て我が国にも武力攻撃が来るという事態だということなので、これは自国を防衛する事態ですから、他国防衛、自国防衛という考え方でいえばこれは個別的自衛権という範疇に入るのではないかという整理をしたわけであります。
ただ一方で、これまで政府のとってきた解釈ということから見れば、従来の自衛権というところを一歩踏み出していることは事実でございまして、それは従来の政府解釈から見れば集団的自衛権というふうにとられるという見方もあるのではないかというふうに思います。
この発言だけを見る →先ほどもちょっと御答弁させていただきましたけれども、与党の皆さんでもここの議論は随分なさったということだと思いますが、我々も、どの考え方に立ってやる必要があるかということで議論してまいったわけであります。
一つの根拠としては、やはりニカラグアの判決というのを一つの根拠とし考え方を整理しようということでありまして、その考え方に立てば、他国を守るための自衛権と自国を守るための自衛権というラインが一つあり、我が党の案は、あくまでも自国を守るため。自分の国に攻撃が来る。もはや一国だけでは守れないのはわかっておりますので、当然、我が国を防衛してくれている具体的には米軍ですね、ここに攻撃が来て我が国にも武力攻撃が来るという事態だということなので、これは自国を防衛する事態ですから、他国防衛、自国防衛という考え方でいえばこれは個別的自衛権という範疇に入るのではないかという整理をしたわけであります。
ただ一方で、これまで政府のとってきた解釈ということから見れば、従来の自衛権というところを一歩踏み出していることは事実でございまして、それは従来の政府解釈から見れば集団的自衛権というふうにとられるという見方もあるのではないかというふうに思います。
伊
伊佐進一#28
○伊佐委員 集団的自衛権というそもそも定義が何か、諸説あるというふうにおっしゃったと思うんですが、我々政府の集団的自衛権はどう定義しているかというと、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が攻撃されていないのに実力をもって阻止する。この定義に立って、我々はこれは集団的自衛権と評価され得る、そういう部分も一部あると。
こうやって国際法上の評価というものを我々は見定めたということですが、今のお話だと、自分を防衛するという目的なんだったら全部自衛権だ、ほかを防衛するんだったら集団的自衛権だ、こういう立て分けなのかなと。そちらこそ、以前、我々が集団的自衛権の話をしたときに珍説、奇説、少数説だと言われたことがございましたけれども、どちらが本当に国際的な集団的自衛権の考え方に立っているかというところをしっかりと判断していく必要があると思います。
では、もう少しさらに質問させていただきます。
ニカラグア判決もおっしゃいました。先ほど、ニカラグア判決で二つの構成要素があると。一つは、自分は他国から攻撃を受けました、こういう宣誓、自分で宣誓しなきゃいけないという部分がある。もう一つは、攻撃を受けた国から明示的に援助要請が必要だということになりました。
今の御答弁では、いやいや、そもそも来ているはずだ、両方とも実態上、現象面は変わらないんだということをおっしゃっていただいたんですが、では伺いたいのは、来ているはずだとおっしゃるけれども、要請がもし来なかった場合、来なかった場合は集団的自衛権の構成要素が満たされないのでやらないということでよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →こうやって国際法上の評価というものを我々は見定めたということですが、今のお話だと、自分を防衛するという目的なんだったら全部自衛権だ、ほかを防衛するんだったら集団的自衛権だ、こういう立て分けなのかなと。そちらこそ、以前、我々が集団的自衛権の話をしたときに珍説、奇説、少数説だと言われたことがございましたけれども、どちらが本当に国際的な集団的自衛権の考え方に立っているかというところをしっかりと判断していく必要があると思います。
では、もう少しさらに質問させていただきます。
ニカラグア判決もおっしゃいました。先ほど、ニカラグア判決で二つの構成要素があると。一つは、自分は他国から攻撃を受けました、こういう宣誓、自分で宣誓しなきゃいけないという部分がある。もう一つは、攻撃を受けた国から明示的に援助要請が必要だということになりました。
今の御答弁では、いやいや、そもそも来ているはずだ、両方とも実態上、現象面は変わらないんだということをおっしゃっていただいたんですが、では伺いたいのは、来ているはずだとおっしゃるけれども、要請がもし来なかった場合、来なかった場合は集団的自衛権の構成要素が満たされないのでやらないということでよろしいんでしょうか。
今
今井雅人#29
○今井議員 先ほども申し上げたとおり、我々が想定しているのは、自国、日本の国が武力攻撃を受ける、そういう危機的な状況において米軍が我が国を一緒になって守ってくれているという状況でありますから、当然、事前にずっと一緒に行動しているわけです。突然米軍が攻撃を受けて、そこで日本に助けてくれという状況ではなくて、既に日本に来そうだという状況の中で一緒に行動しているわけですよ。であれば、それはお互いにもう連携をとっているという状況以外は我々は想定しづらいと思っておりまして、ですから、そこから要請あるいは同意がないという事態は想定しづらいというふうに考えております。
我々はこれは個別的自衛権ということで整理しておりますけれども、仮に例えば国際司法裁判所に行ったときに、いやいや、あなたたちが言っていることは違ってこれは集団的自衛権じゃないかということで提訴なり何なりを受けた場合においても、先ほど要件という話がありましたけれども、これは集団的自衛権かどうかを判断する要件ではなくて、仮に集団的自衛権であった場合には満たさなきゃいけない要件がある、そういうことだと思うので、であるとすれば、仮にそういうケースであっても要件は満たすであろうというふうに考えております。
この発言だけを見る →我々はこれは個別的自衛権ということで整理しておりますけれども、仮に例えば国際司法裁判所に行ったときに、いやいや、あなたたちが言っていることは違ってこれは集団的自衛権じゃないかということで提訴なり何なりを受けた場合においても、先ほど要件という話がありましたけれども、これは集団的自衛権かどうかを判断する要件ではなくて、仮に集団的自衛権であった場合には満たさなきゃいけない要件がある、そういうことだと思うので、であるとすれば、仮にそういうケースであっても要件は満たすであろうというふうに考えております。