2015-07-15
衆議院
安倍晋三
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
安倍晋三の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○安倍内閣総理大臣 明確にお答えをいたしましょう。
それは、まず武力行使の三要件、これは今まで一貫して申し上げているとおりでございますが、最後でございますからもう一度申し上げますと、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること。これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと。必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。これが新三要件であります。
この新三要件の第一要件についての御質問だと思いますが、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況下、武力を用いた対処をしなければ、国民に対して我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということであります。この要件に該当するか否かは、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむることになる犠牲の深刻性、重大性などから判断するわけでございます。
そして、典型例としては、従来から申し上げておりますように、例えば日本の近隣において米国への攻撃が発生した、そして我が国への武力攻撃が切迫している、その中でミサイル警戒に当たっている、あるいはまた邦人輸送中の米艦が攻撃される明白な危険があるという中においては存立危機事態の認定が可能であるということであります。
これは今まで申し上げているとおりでございまして、これが私たちの基本的な考え方でありまして、今申し上げたことがいわば典型例として、これがもちろん全てではございませんが、典型例としてあり得るということでございます。