左藤章の発言 (外務委員会)

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○左藤副大臣 憲法上、我が国が武力の行使を行い得るのは、あくまで新三要件を満たす場合に限られます。我が国または我が国と密接な関係のある他国に対する武力攻撃が発生したことを前提としております。
 何をもって武力攻撃の発生と見るかについては、個別具体的な状況によるため、一概に申すことは困難でございますが、その上で申し上げれば、委員御指摘のような、過去においても、単に日米同盟が揺らぐおそれがあるということが、さっき何かありましたけれども、新三要件に当たるとは考えられないや、周囲を海に囲まれている日本を武力をもって海上封鎖し、日本の国民の糧道を断ち、あるいは生産物資を断つ、そうして日本を危殆に陥らしめるというような手段を講ずるならば、それはまさに外部からの武力攻撃に該当する旨の政府答弁があるところでございます。
 いずれにしても、新三要件のもとでは、個別的自衛権の場合も集団的自衛権の場合も、十分かつ限定された厳格な要件のもとで武力の行使が容認されることとなっております。

発言情報

speech_id: 118903968X01220150522_019

発言者: 左藤章

speaker_id: 32882

日付: 2015-05-22

院: 衆議院

会議名: 外務委員会