外務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年五月二十二日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 土屋 品子君
理事 秋葉 賢也君 理事 大野敬太郎君
理事 島田 佳和君 理事 辻 清人君
理事 三ッ矢憲生君 理事 寺田 学君
理事 小熊 慎司君 理事 佐藤 茂樹君
小渕 優子君 大塚 高司君
大西 宏幸君 河井 克行君
小林 鷹之君 小松 裕君
佐々木 紀君 笹川 博義君
白須賀貴樹君 鈴木 隼人君
渡海紀三朗君 中根 一幸君
野中 厚君 藤井比早之君
星野 剛士君 松島みどり君
宮川 典子君 武藤 貴也君
緒方林太郎君 吉良 州司君
鈴木 貴子君 長島 昭久君
青柳陽一郎君 木内 孝胤君
岡本 三成君 穀田 恵二君
玉城デニー君
…………………………………
外務大臣 岸田 文雄君
外務副大臣 城内 実君
防衛副大臣
兼内閣府副大臣 左藤 章君
外務大臣政務官 中根 一幸君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 前田 哲君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤山 雄治君
政府参考人
(内閣官房産業遺産の世界遺産登録推進室次長) 成瀬 茂夫君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 岡田 隆君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 中村 吉利君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 下川眞樹太君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 岡庭 健君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 水嶋 光一君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 滝崎 成樹君
政府参考人
(外務省北米局長) 冨田 浩司君
政府参考人
(外務省欧州局長) 林 肇君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 吉田 正紀君
政府参考人
(文部科学省国際統括官) 山脇 良雄君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 坂下 広朗君
政府参考人
(防衛省運用企画局長) 深山 延暁君
外務委員会専門員 辻本 頼昭君
—————————————
委員の異動
五月二十二日
辞任 補欠選任
大塚 高司君 小松 裕君
小林 鷹之君 野中 厚君
薗浦健太郎君 白須賀貴樹君
渡海紀三朗君 藤井比早之君
中根 一幸君 笹川 博義君
同日
辞任 補欠選任
小松 裕君 大塚 高司君
笹川 博義君 中根 一幸君
白須賀貴樹君 大西 宏幸君
野中 厚君 小林 鷹之君
藤井比早之君 渡海紀三朗君
同日
辞任 補欠選任
大西 宏幸君 宮川 典子君
同日
辞任 補欠選任
宮川 典子君 薗浦健太郎君
—————————————
五月二十一日
投資の促進及び保護に関する日本国とカザフスタン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号)
投資の促進及び保護に関する日本国とウクライナとの間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第九号)
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とウルグアイ東方共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一一号)
社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一二号)
同日
核兵器廃絶に関する請願(辻元清美君紹介)(第一〇一八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
投資の促進及び保護に関する日本国とカザフスタン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号)
投資の促進及び保護に関する日本国とウクライナとの間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第九号)
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とウルグアイ東方共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一一号)
社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一二号)
国際情勢に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 土屋 品子君
理事 秋葉 賢也君 理事 大野敬太郎君
理事 島田 佳和君 理事 辻 清人君
理事 三ッ矢憲生君 理事 寺田 学君
理事 小熊 慎司君 理事 佐藤 茂樹君
小渕 優子君 大塚 高司君
大西 宏幸君 河井 克行君
小林 鷹之君 小松 裕君
佐々木 紀君 笹川 博義君
白須賀貴樹君 鈴木 隼人君
渡海紀三朗君 中根 一幸君
野中 厚君 藤井比早之君
星野 剛士君 松島みどり君
宮川 典子君 武藤 貴也君
緒方林太郎君 吉良 州司君
鈴木 貴子君 長島 昭久君
青柳陽一郎君 木内 孝胤君
岡本 三成君 穀田 恵二君
玉城デニー君
…………………………………
外務大臣 岸田 文雄君
外務副大臣 城内 実君
防衛副大臣
兼内閣府副大臣 左藤 章君
外務大臣政務官 中根 一幸君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 前田 哲君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤山 雄治君
政府参考人
(内閣官房産業遺産の世界遺産登録推進室次長) 成瀬 茂夫君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 岡田 隆君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 中村 吉利君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 下川眞樹太君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 岡庭 健君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 水嶋 光一君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 滝崎 成樹君
政府参考人
(外務省北米局長) 冨田 浩司君
政府参考人
(外務省欧州局長) 林 肇君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 吉田 正紀君
政府参考人
(文部科学省国際統括官) 山脇 良雄君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 坂下 広朗君
政府参考人
(防衛省運用企画局長) 深山 延暁君
外務委員会専門員 辻本 頼昭君
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委員の異動
五月二十二日
辞任 補欠選任
大塚 高司君 小松 裕君
小林 鷹之君 野中 厚君
薗浦健太郎君 白須賀貴樹君
渡海紀三朗君 藤井比早之君
中根 一幸君 笹川 博義君
同日
辞任 補欠選任
小松 裕君 大塚 高司君
笹川 博義君 中根 一幸君
白須賀貴樹君 大西 宏幸君
野中 厚君 小林 鷹之君
藤井比早之君 渡海紀三朗君
同日
辞任 補欠選任
大西 宏幸君 宮川 典子君
同日
辞任 補欠選任
宮川 典子君 薗浦健太郎君
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五月二十一日
投資の促進及び保護に関する日本国とカザフスタン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号)
投資の促進及び保護に関する日本国とウクライナとの間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第九号)
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とウルグアイ東方共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一一号)
社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一二号)
同日
核兵器廃絶に関する請願(辻元清美君紹介)(第一〇一八号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
投資の促進及び保護に関する日本国とカザフスタン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号)
投資の促進及び保護に関する日本国とウクライナとの間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第九号)
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とウルグアイ東方共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一一号)
社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一二号)
国際情勢に関する件
————◇—————
土
土屋品子#1
○土屋委員長 これより会議を開きます。
国際情勢に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官岡田隆君、大臣官房審議官中村吉利君、大臣官房審議官下川眞樹太君、大臣官房審議官岡庭健君、大臣官房参事官水嶋光一君、大臣官房参事官滝崎成樹君、北米局長冨田浩司君、欧州局長林肇君、内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣審議官藤山雄治君、産業遺産の世界遺産登録推進室次長成瀬茂夫君、財務省大臣官房審議官吉田正紀君、文部科学省国際統括官山脇良雄君、国土交通省大臣官房技術審議官坂下広朗君、防衛省運用企画局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国際情勢に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官岡田隆君、大臣官房審議官中村吉利君、大臣官房審議官下川眞樹太君、大臣官房審議官岡庭健君、大臣官房参事官水嶋光一君、大臣官房参事官滝崎成樹君、北米局長冨田浩司君、欧州局長林肇君、内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣審議官藤山雄治君、産業遺産の世界遺産登録推進室次長成瀬茂夫君、財務省大臣官房審議官吉田正紀君、文部科学省国際統括官山脇良雄君、国土交通省大臣官房技術審議官坂下広朗君、防衛省運用企画局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
土
土
緒
緒方林太郎#4
○緒方委員 おはようございます。民主党、緒方林太郎でございます。
本日、三十分、国際情勢に関する件ということで質疑をさせていただきます。
まず、質疑に入ります前に、昨日出ましたISILの関係での報告書についてですが、一言、外務省に苦言を呈したいと思います。
この委員会でも何度もISILの問題について、報告書が出たときにはしっかりと審議をしようといった話も含めて議論してきたわけでありますが、今回の報告書について、我々、特に外務委員会の理事、そして関係委員を含めて、誰一人としてこの件を事前に知らずに、新聞報道等をもって知ったわけですね。他省庁の人とも話してみると、普通の感覚であれば、うちの委員会ならばこれはとまる、うちの関係の省庁であればこういうことがあると必ずとまるというようなものであります。
答弁は求めませんけれども、本当に外務省、私、中にいたことがある身として、そしてこっち側に来た身として、両方を知っているんですけれども、国会対応、むちゃくちゃ悪いんですよね。外務省の国会対応は本当に、私はいろいろな役所と接点がありますけれども、全省庁の中で恐らくびりなんじゃないかというふうに思います、正直なところ。
さらに、始末が悪いのは、恐らく外務省の中の人たちは、多分それを余り気にしていない、多分気にしていないと思います。また、きょうのこの質疑を見ても、またあの緒方がやかましいことを言っているな、しかも、今回のこの件は内閣官房の安危室が報告書をつくる話であって、俺たち関係ないから、何で俺たちがこんなことを言われなきゃいけないんだぐらいの感覚で見ている可能性が非常に高いと思います。
そういう体質を少し見直す方がいいんじゃないかなと思いますし、中にいた者としてもう一言言わせてもらうと、国会担当と原課の関係が、コミュニケーションが非常に弱いんですね。外務省で実際原課にいる人間というのは、国会対応についてどう思っているかというと、多分、官房と国際法局にやらせておけ、官房と国際法局だけにやらせておけばいいんだ、できるだけかかわりたくないと思っていて、だから、今回こういう報告書が出ることも、やはり省全体として、国会対応をやる大臣官房の中で、それはやらなきゃいけないなというふうな認識に至らなかったということだと思います。
これからまだ条約もたくさん残っていますし、こういうことで、きょうはとまりませんでしたけれども、本当に一個一個とまっていくと交通渋滞を起こして、また、条約が成立しない、臨時国会に回すとか来年の通常国会に回すとかいうことになっていくので、私はこのことを言うのは本当は嫌だったんですけれども、外務省に、中で国会対応をしっかりやらないと、一生懸命頑張ってつくった成果の条約が通っていかないんだから、やれということを言っていただきたいと思います。
国会対応が極めて悪いということと重なるんだと思いますけれども、私は外務省を見ていていつも思うことがあって、大臣はなかなかお気づきにならないと思いますけれども、外務省というのは、かつて政務三役を経験した人がアンチに回っていることが非常に多い役所です。
政務三役をやった方というのは、大体、普通、その後、外務省のサポーターみたいな感じになっていくことが期待されているんですけれども、私、具体的な名前は出しませんけれども、外務省三役経験者の中で、その後見ていると、外務省大嫌いだという人が多いんですね。外務省大嫌いだという人がすごく多いんです。そこら辺がすごく下手だなというふうに思います。
ここで、一つ質問をさせていただきたいと思います。
きょう、この後の質問で通告をいたしております中根大臣政務官、一言質問させていただきたいと思います。外務省のことが好きですか。
この発言だけを見る →本日、三十分、国際情勢に関する件ということで質疑をさせていただきます。
まず、質疑に入ります前に、昨日出ましたISILの関係での報告書についてですが、一言、外務省に苦言を呈したいと思います。
この委員会でも何度もISILの問題について、報告書が出たときにはしっかりと審議をしようといった話も含めて議論してきたわけでありますが、今回の報告書について、我々、特に外務委員会の理事、そして関係委員を含めて、誰一人としてこの件を事前に知らずに、新聞報道等をもって知ったわけですね。他省庁の人とも話してみると、普通の感覚であれば、うちの委員会ならばこれはとまる、うちの関係の省庁であればこういうことがあると必ずとまるというようなものであります。
答弁は求めませんけれども、本当に外務省、私、中にいたことがある身として、そしてこっち側に来た身として、両方を知っているんですけれども、国会対応、むちゃくちゃ悪いんですよね。外務省の国会対応は本当に、私はいろいろな役所と接点がありますけれども、全省庁の中で恐らくびりなんじゃないかというふうに思います、正直なところ。
さらに、始末が悪いのは、恐らく外務省の中の人たちは、多分それを余り気にしていない、多分気にしていないと思います。また、きょうのこの質疑を見ても、またあの緒方がやかましいことを言っているな、しかも、今回のこの件は内閣官房の安危室が報告書をつくる話であって、俺たち関係ないから、何で俺たちがこんなことを言われなきゃいけないんだぐらいの感覚で見ている可能性が非常に高いと思います。
そういう体質を少し見直す方がいいんじゃないかなと思いますし、中にいた者としてもう一言言わせてもらうと、国会担当と原課の関係が、コミュニケーションが非常に弱いんですね。外務省で実際原課にいる人間というのは、国会対応についてどう思っているかというと、多分、官房と国際法局にやらせておけ、官房と国際法局だけにやらせておけばいいんだ、できるだけかかわりたくないと思っていて、だから、今回こういう報告書が出ることも、やはり省全体として、国会対応をやる大臣官房の中で、それはやらなきゃいけないなというふうな認識に至らなかったということだと思います。
これからまだ条約もたくさん残っていますし、こういうことで、きょうはとまりませんでしたけれども、本当に一個一個とまっていくと交通渋滞を起こして、また、条約が成立しない、臨時国会に回すとか来年の通常国会に回すとかいうことになっていくので、私はこのことを言うのは本当は嫌だったんですけれども、外務省に、中で国会対応をしっかりやらないと、一生懸命頑張ってつくった成果の条約が通っていかないんだから、やれということを言っていただきたいと思います。
国会対応が極めて悪いということと重なるんだと思いますけれども、私は外務省を見ていていつも思うことがあって、大臣はなかなかお気づきにならないと思いますけれども、外務省というのは、かつて政務三役を経験した人がアンチに回っていることが非常に多い役所です。
政務三役をやった方というのは、大体、普通、その後、外務省のサポーターみたいな感じになっていくことが期待されているんですけれども、私、具体的な名前は出しませんけれども、外務省三役経験者の中で、その後見ていると、外務省大嫌いだという人が多いんですね。外務省大嫌いだという人がすごく多いんです。そこら辺がすごく下手だなというふうに思います。
ここで、一つ質問をさせていただきたいと思います。
きょう、この後の質問で通告をいたしております中根大臣政務官、一言質問させていただきたいと思います。外務省のことが好きですか。
中
緒
緒方林太郎#6
○緒方委員 ありがとうございます。
本当にこの件、国会対応で、これから安保法制特等々も行われていきます。そのときに、ちょっとした対応で国会がとまってということになると、これは野党の私が言うことじゃありませんけれども、国会対応をしっかりやられた方がいいんじゃないかなというふうなことをあえて申し上げた上で、質問に移っていきたいと思います。
きょう、最初、非常に技術性の高い話からスタートをさせていただきます。
日本が主導して成立した条約として、国際海事機関、IMOで成立したものとしてシップリサイクル条約というのがございます。
これは、船の解体等を行うことについて、実は船の解体というのは、今世界で大きいのは、インド、パキスタン、バングラデシュ、そして中国、こういったところで解体を行っています。そして、日本が今よりもはるかに造船華やかなりしころ、三十年前とかにつくった船が、実は今、そういうところに持ち込まれて解体をされています。
中国とかインドとかいうのは、少しヤードが改善されて、しっかりとした環境でやっているところがふえてきているようでありますけれども、例えば、パキスタン、バングラデシュのようなところに行くと、もう海岸にぶわっと船を乗り上げて、それを、ヘルメットも貧弱なもの、安全靴も履かずに、そのままばっと切っている。そして、船の中には一部環境問題を引き起こすような物質も入っていたりするということで、こういうことを踏まえて、造船国であった日本が主導する形でシップリサイクル条約というのをつくりまして、二〇〇九年、香港で署名がされたものであります。
まず、国土交通省にお伺いをいたしたいと思います。このシップリサイクル条約の意義について、御答弁いただければと思います。
この発言だけを見る →本当にこの件、国会対応で、これから安保法制特等々も行われていきます。そのときに、ちょっとした対応で国会がとまってということになると、これは野党の私が言うことじゃありませんけれども、国会対応をしっかりやられた方がいいんじゃないかなというふうなことをあえて申し上げた上で、質問に移っていきたいと思います。
きょう、最初、非常に技術性の高い話からスタートをさせていただきます。
日本が主導して成立した条約として、国際海事機関、IMOで成立したものとしてシップリサイクル条約というのがございます。
これは、船の解体等を行うことについて、実は船の解体というのは、今世界で大きいのは、インド、パキスタン、バングラデシュ、そして中国、こういったところで解体を行っています。そして、日本が今よりもはるかに造船華やかなりしころ、三十年前とかにつくった船が、実は今、そういうところに持ち込まれて解体をされています。
中国とかインドとかいうのは、少しヤードが改善されて、しっかりとした環境でやっているところがふえてきているようでありますけれども、例えば、パキスタン、バングラデシュのようなところに行くと、もう海岸にぶわっと船を乗り上げて、それを、ヘルメットも貧弱なもの、安全靴も履かずに、そのままばっと切っている。そして、船の中には一部環境問題を引き起こすような物質も入っていたりするということで、こういうことを踏まえて、造船国であった日本が主導する形でシップリサイクル条約というのをつくりまして、二〇〇九年、香港で署名がされたものであります。
まず、国土交通省にお伺いをいたしたいと思います。このシップリサイクル条約の意義について、御答弁いただければと思います。
坂
坂下広朗#7
○坂下政府参考人 お答え申し上げます。
船舶につきましては、その役割を終えた後は、今御指摘ございましたように、解体をされ、スクラップ鉄などとしてリサイクルをされております。
委員から御説明ございましたように、船舶の解体は、主に、インドですとかあるいはバングラデシュなど、開発途上国で行われておりまして、解体作業における労働の安全や環境保護の面で十分な対策が講じられていないということが、大きな問題になってございます。
こうした状況を改善するために、国連の専門機関でございます国際海事機関におきまして、安全で環境に配慮した船舶の解体のための国際的な枠組みづくりの検討が行われ、シップリサイクル条約が二〇〇九年に採択をされたところでございます。
この条約では、船舶の解体時に環境対策を容易に講じることができるようにするために、船舶で使用されております有害物質の所在等を明らかにしておくこと、あるいは労働安全と環境対策について所定の基準を満たすことが確認されたリサイクル施設において解体を行うことなどを義務づけております。
我が国は、世界有数の海運・造船国としてこの条約づくりを主導してまいりました。船舶の解体作業における労働の安全の確保あるいは環境保全の観点から、この条約は極めて重要なものだというふうに考えております。
また、新しい船が建造されて、その役割を果たし、やがて解体されてリサイクルされるという循環を健全に機能させるという意味におきまして、世界の海事産業の持続的な発展にとって極めて重要な意義を持っておるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →船舶につきましては、その役割を終えた後は、今御指摘ございましたように、解体をされ、スクラップ鉄などとしてリサイクルをされております。
委員から御説明ございましたように、船舶の解体は、主に、インドですとかあるいはバングラデシュなど、開発途上国で行われておりまして、解体作業における労働の安全や環境保護の面で十分な対策が講じられていないということが、大きな問題になってございます。
こうした状況を改善するために、国連の専門機関でございます国際海事機関におきまして、安全で環境に配慮した船舶の解体のための国際的な枠組みづくりの検討が行われ、シップリサイクル条約が二〇〇九年に採択をされたところでございます。
この条約では、船舶の解体時に環境対策を容易に講じることができるようにするために、船舶で使用されております有害物質の所在等を明らかにしておくこと、あるいは労働安全と環境対策について所定の基準を満たすことが確認されたリサイクル施設において解体を行うことなどを義務づけております。
我が国は、世界有数の海運・造船国としてこの条約づくりを主導してまいりました。船舶の解体作業における労働の安全の確保あるいは環境保全の観点から、この条約は極めて重要なものだというふうに考えております。
また、新しい船が建造されて、その役割を果たし、やがて解体されてリサイクルされるという循環を健全に機能させるという意味におきまして、世界の海事産業の持続的な発展にとって極めて重要な意義を持っておるものというふうに考えております。
緒
緒方林太郎#8
○緒方委員 ありがとうございました。そういうことだと思います。
今、まだ締約国は少ないですけれども、EUがこの条約に若干上乗せ規制をする形で域内の規則を成立させておりまして、これから恐らくEU各国がばばばっと入ってくると思います。
この件、実は、日本の造船関係の労働組合であります基幹労連というところも、世界の労働条件の改善ということも含めて、非常に頑張っている案件であります。
日本は造船国でありますし、そして、それが環境問題を引き起こしたり、労働基準の極めて低いところで行われるということに対しては、やはり、船をつくった者として、最後の最後まできちっと手当てをしていくことというのはとても重要なことだと思います。
これは二〇〇九年五月に採択をされております。もう既に採択をされて六年でありますが、国会に上がってくる予定はおありなのか。もっと言うと、早く国会で成立をさせていただきたいので、政府部内で手続を進めた上で、我々のこの外務委員会に上げてきてほしいなと思うところでありますが、中根外務大臣政務官、いかがでございますか。
この発言だけを見る →今、まだ締約国は少ないですけれども、EUがこの条約に若干上乗せ規制をする形で域内の規則を成立させておりまして、これから恐らくEU各国がばばばっと入ってくると思います。
この件、実は、日本の造船関係の労働組合であります基幹労連というところも、世界の労働条件の改善ということも含めて、非常に頑張っている案件であります。
日本は造船国でありますし、そして、それが環境問題を引き起こしたり、労働基準の極めて低いところで行われるということに対しては、やはり、船をつくった者として、最後の最後まできちっと手当てをしていくことというのはとても重要なことだと思います。
これは二〇〇九年五月に採択をされております。もう既に採択をされて六年でありますが、国会に上がってくる予定はおありなのか。もっと言うと、早く国会で成立をさせていただきたいので、政府部内で手続を進めた上で、我々のこの外務委員会に上げてきてほしいなと思うところでありますが、中根外務大臣政務官、いかがでございますか。
中
中根一幸#9
○中根大臣政務官 先ほど国交省からもお話ありましたとおり、この問題は極めて重要な問題だと心得ております。
先ほど委員からもお話ありましたように、世界の解撤のシェアというと、やはりインドが一番多い。そして、バングラデシュ、中国、パキスタンというようなことで、ほとんどがそこの国でやられているということ。その中で、特に委員がお話ありましたバングラデシュ、パキスタンが、非常に劣悪な環境で仕事が行われたり、また環境への悪影響が指摘されているところでございます。
こういったことを考えまして、外務省といたしましても、本条約は早期の発効が望ましいと考えております。
委員御指摘のとおり、外務省として、国交省、また他省庁とも協議しながら、もちろん条約の意義、国内法制化の検討状況等を踏まえて、真剣に検討していきたいと思っております。
この発言だけを見る →先ほど委員からもお話ありましたように、世界の解撤のシェアというと、やはりインドが一番多い。そして、バングラデシュ、中国、パキスタンというようなことで、ほとんどがそこの国でやられているということ。その中で、特に委員がお話ありましたバングラデシュ、パキスタンが、非常に劣悪な環境で仕事が行われたり、また環境への悪影響が指摘されているところでございます。
こういったことを考えまして、外務省といたしましても、本条約は早期の発効が望ましいと考えております。
委員御指摘のとおり、外務省として、国交省、また他省庁とも協議しながら、もちろん条約の意義、国内法制化の検討状況等を踏まえて、真剣に検討していきたいと思っております。
緒
緒方林太郎#10
○緒方委員 早期の締結が望ましいということと真剣に検討していきたいということで、力強い答弁を本当にありがとうございました。
この条約を締結していこうとすると、国土交通省のみならず、環境省であるとか厚生労働省との協議が必要になるということで、国内法制度の整備だけでも結構時間がかかると思います。
しかしながら、条約自体は外務省でありまして、やはり外務省がやるぞとゴーサインを出していただかないと、国土交通省もなかなか動きにくいというところがございます。
私は外務省で国際法局にいましたのでわかるんですけれども、ともすれば、条約で上がってくるときに、そろそろこれは発効しそうだから日本も締結に動きますというような説明がなされることがよくあるんですね。
ファウンディングメンバーに入りたいから、だから急いでやらなきゃいけないんです、締結の理由のところにそういうふうに書かれてくることがあるんですが、日本が主導した条約で様子見をしていて、そろそろ発効しそうだから、だからやりますというのは、余りに受動的な姿勢であって、この条約は日本が主導してやってきたものですので、発効しそうかどうかというのをじっと見ながら、いきそうだったらやるということではなくて、主体的な姿勢が欲しいと思います。
大臣から一言だけいただければと思います。
この発言だけを見る →この条約を締結していこうとすると、国土交通省のみならず、環境省であるとか厚生労働省との協議が必要になるということで、国内法制度の整備だけでも結構時間がかかると思います。
しかしながら、条約自体は外務省でありまして、やはり外務省がやるぞとゴーサインを出していただかないと、国土交通省もなかなか動きにくいというところがございます。
私は外務省で国際法局にいましたのでわかるんですけれども、ともすれば、条約で上がってくるときに、そろそろこれは発効しそうだから日本も締結に動きますというような説明がなされることがよくあるんですね。
ファウンディングメンバーに入りたいから、だから急いでやらなきゃいけないんです、締結の理由のところにそういうふうに書かれてくることがあるんですが、日本が主導した条約で様子見をしていて、そろそろ発効しそうだから、だからやりますというのは、余りに受動的な姿勢であって、この条約は日本が主導してやってきたものですので、発効しそうかどうかというのをじっと見ながら、いきそうだったらやるということではなくて、主体的な姿勢が欲しいと思います。
大臣から一言だけいただければと思います。
岸
岸田文雄#11
○岸田国務大臣 御指摘の条約につきましては、今答弁の中にもありましたように、日本が主導して作成した条約であります。早期の発効が望ましいと考えています。そして、その際に、関係省庁の連携、そして理解、協力、これは不可欠であります。
ぜひ、この条約を担当する外務省として、この早期締結に向けてリーダーシップを発揮していきたいと考えます。
この発言だけを見る →ぜひ、この条約を担当する外務省として、この早期締結に向けてリーダーシップを発揮していきたいと考えます。
緒
緒方林太郎#12
○緒方委員 ありがとうございました。
いずれ、この外務委員会に上がってくることを期待いたしております。
それでは、質問を移したいと思います。
きょう、少し分厚い資料を配っておりますが、安保法制についてです。結構分厚いんですけれども、これはこれまでの国会答弁の中で幾つか私の方でピックアップしたものでして、きょうは、これから来るべき特別委員会での審議に向けて、幾つかの答弁を確認させていただきたいということで持ち出させていただきました。
まず、一つ目でありますが、平成二十七年一月二十九日、衆議院予算委員会での安倍総理の答弁を引かせていただきました。少し長いんですけれども、二ページ目のところで、今回の安保法制がもたらすリスクについて、安倍総理はこういうふうに語っておられます。読み上げます。
いわば、火事が起こってそこに消防士が入っていくのは、これは当然リスクであります。でも、消防士が火事のときに家に入って救出をしないのであれば、救出されない人は命を落とすということになるのではないか、このように思うわけでありまして、国全体として考えれば、そういうときにこそいわば消防士は、これは危険を顧みない行為ではありますが、救出に向かっていく。もちろん、安全を確保する上において、最大限消防士の安全も確保するというのは当然のことであろう、このように思います。
行動する自衛官においてもそうでございます。自衛官はまさに、事に当たって危険を顧みず、任務を全うするために全力を尽くしていく、こういう趣旨の宣誓をするわけでございます。もちろん、こうした仕事をする上において、その安全の確保について全力を尽くすのは当然のことであろう、このように思うわけでございます。
リスクを恐れて何もしないということは、果たしてそれでいいのかということについては、常にこれは考えなければいけないわけでありますし、私は決してそれでいいとは考えていないわけでございます。
ということで、安倍総理、答弁しておられます。
左藤副大臣、お伺いいたします。これでよろしいですね。
この発言だけを見る →いずれ、この外務委員会に上がってくることを期待いたしております。
それでは、質問を移したいと思います。
きょう、少し分厚い資料を配っておりますが、安保法制についてです。結構分厚いんですけれども、これはこれまでの国会答弁の中で幾つか私の方でピックアップしたものでして、きょうは、これから来るべき特別委員会での審議に向けて、幾つかの答弁を確認させていただきたいということで持ち出させていただきました。
まず、一つ目でありますが、平成二十七年一月二十九日、衆議院予算委員会での安倍総理の答弁を引かせていただきました。少し長いんですけれども、二ページ目のところで、今回の安保法制がもたらすリスクについて、安倍総理はこういうふうに語っておられます。読み上げます。
いわば、火事が起こってそこに消防士が入っていくのは、これは当然リスクであります。でも、消防士が火事のときに家に入って救出をしないのであれば、救出されない人は命を落とすということになるのではないか、このように思うわけでありまして、国全体として考えれば、そういうときにこそいわば消防士は、これは危険を顧みない行為ではありますが、救出に向かっていく。もちろん、安全を確保する上において、最大限消防士の安全も確保するというのは当然のことであろう、このように思います。
行動する自衛官においてもそうでございます。自衛官はまさに、事に当たって危険を顧みず、任務を全うするために全力を尽くしていく、こういう趣旨の宣誓をするわけでございます。もちろん、こうした仕事をする上において、その安全の確保について全力を尽くすのは当然のことであろう、このように思うわけでございます。
リスクを恐れて何もしないということは、果たしてそれでいいのかということについては、常にこれは考えなければいけないわけでありますし、私は決してそれでいいとは考えていないわけでございます。
ということで、安倍総理、答弁しておられます。
左藤副大臣、お伺いいたします。これでよろしいですね。
左
左藤章#13
○左藤副大臣 今のリスクの問題、当然、総理が答弁されたように、日ごろから訓練をし、我々もしっかり、自衛官の安全が確保されなければなりません、そのためにも万全を尽くしたい、このように思っております。
この発言だけを見る →緒
緒方林太郎#14
○緒方委員 もう一言言いたいですけれども、次に進みます。
2と書いてあるところですけれども、次は、今回の安保法制が整った後の予算的な措置等々についての答弁でありますが、これは、平成二十六年七月十五日、参議院予算委員会での安倍総理の答弁であります。二段目、
今後、自衛隊に新たに求められる具体的な任務や役割については、こうした法整備あるいはまたガイドラインの見直しの作業の中で検討をしていくことになります。具体的にどのように行動していくか、そのためにどういう訓練が必要か等々についてはまさにその中で検討していくことになるわけでありますが、現時点では自衛隊の体制や防衛費の見直しを行う必要はないものと考えております。
と答弁しております。
これでよろしいですね、副大臣。
この発言だけを見る →2と書いてあるところですけれども、次は、今回の安保法制が整った後の予算的な措置等々についての答弁でありますが、これは、平成二十六年七月十五日、参議院予算委員会での安倍総理の答弁であります。二段目、
今後、自衛隊に新たに求められる具体的な任務や役割については、こうした法整備あるいはまたガイドラインの見直しの作業の中で検討をしていくことになります。具体的にどのように行動していくか、そのためにどういう訓練が必要か等々についてはまさにその中で検討していくことになるわけでありますが、現時点では自衛隊の体制や防衛費の見直しを行う必要はないものと考えております。
と答弁しております。
これでよろしいですね、副大臣。
左
左藤章#15
○左藤副大臣 これまでも申し上げているところでございますが、自衛隊の装備や予算については、今回の法整備とは別途、一昨年末に閣議決定した防衛計画の大綱、俗に言う大綱ですが、及び中期防衛力整備計画、中期防に基づき、着実に自衛隊の体制の充実強化を図っています。
政府としては、今回の法整備によってこれらの計画を見直す必要があるとは考えておりません。引き続き、現行計画に従って着実な防衛力整備を行っていく考えでございます。
この発言だけを見る →政府としては、今回の法整備によってこれらの計画を見直す必要があるとは考えておりません。引き続き、現行計画に従って着実な防衛力整備を行っていく考えでございます。
緒
緒方林太郎#16
○緒方委員 それでは、三枚目に移ります。
これは岸田外務大臣の答弁でありますが、新三要件の中で今回で言う存立事態に当たるものがどういうものかということで、我が党の岡田代表の方から、「その同盟に大きな影響、深刻な影響が及ぶような事態というのは、ここで言う新三要件、つまり、我が国の存立が脅かされ、そして権利が根底から覆される明白な危険というのに該当する場合があるんですかということを聞いているわけです。」という問いに対して、岸田外務大臣、「日米同盟に基づく米国の存在、そしてその活動は、我が国の平和そして安定を維持する上で死活的に重要である、こういったことを前提とした場合に、このような米軍に対する武力攻撃、これは、それ以外の国に対する武力攻撃の場合に比較しても、この新三原則に当てはまる可能性は高いと考えなければならないと思っています。」と答弁をされました。
これでよろしいですね。
この発言だけを見る →これは岸田外務大臣の答弁でありますが、新三要件の中で今回で言う存立事態に当たるものがどういうものかということで、我が党の岡田代表の方から、「その同盟に大きな影響、深刻な影響が及ぶような事態というのは、ここで言う新三要件、つまり、我が国の存立が脅かされ、そして権利が根底から覆される明白な危険というのに該当する場合があるんですかということを聞いているわけです。」という問いに対して、岸田外務大臣、「日米同盟に基づく米国の存在、そしてその活動は、我が国の平和そして安定を維持する上で死活的に重要である、こういったことを前提とした場合に、このような米軍に対する武力攻撃、これは、それ以外の国に対する武力攻撃の場合に比較しても、この新三原則に当てはまる可能性は高いと考えなければならないと思っています。」と答弁をされました。
これでよろしいですね。
岸
岸田文雄#17
○岸田国務大臣 結論から申し上げると、そのとおりであります。
密接な関係にある他国に武力攻撃が発生したときに、いかなる事態が、我が国の存立が脅かされ、そして国民の命や暮らしや幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に該当するか。
これは事態の具体的、個別的な状況に即して総合的に勘案するわけですが、御指摘の米軍の活動については、我が国の平和と安全を維持する上で死活的に重要であるということから、それ以外の国に対する武力攻撃の場合に比較して、この三要件に当てはまる可能性は高いと考えており、御指摘の議事録の答弁につきましては、そのとおりであると考えております。
この発言だけを見る →密接な関係にある他国に武力攻撃が発生したときに、いかなる事態が、我が国の存立が脅かされ、そして国民の命や暮らしや幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に該当するか。
これは事態の具体的、個別的な状況に即して総合的に勘案するわけですが、御指摘の米軍の活動については、我が国の平和と安全を維持する上で死活的に重要であるということから、それ以外の国に対する武力攻撃の場合に比較して、この三要件に当てはまる可能性は高いと考えており、御指摘の議事録の答弁につきましては、そのとおりであると考えております。
緒
緒方林太郎#18
○緒方委員 それでは、一ページめくりまして、4に移っていきたいと思います。
これは、内閣法制局長官の、同じく新三要件の当てはめに関する答弁のところでありますけれども、一段落目の一番最後のところ、「単に日米同盟が揺らぐおそれがあるということが直ちにこれに当たるとは考えられません。」
「これ」というのは新三要件だと思いますけれども、この単に日米同盟が揺らぐおそれがあるということが直ちに新三要件に該当するとは考えられませんという答弁でありますが、これは政府の見解ということでよろしいですね、副大臣。
この発言だけを見る →これは、内閣法制局長官の、同じく新三要件の当てはめに関する答弁のところでありますけれども、一段落目の一番最後のところ、「単に日米同盟が揺らぐおそれがあるということが直ちにこれに当たるとは考えられません。」
「これ」というのは新三要件だと思いますけれども、この単に日米同盟が揺らぐおそれがあるということが直ちに新三要件に該当するとは考えられませんという答弁でありますが、これは政府の見解ということでよろしいですね、副大臣。
左
左藤章#19
○左藤副大臣 憲法上、我が国が武力の行使を行い得るのは、あくまで新三要件を満たす場合に限られます。我が国または我が国と密接な関係のある他国に対する武力攻撃が発生したことを前提としております。
何をもって武力攻撃の発生と見るかについては、個別具体的な状況によるため、一概に申すことは困難でございますが、その上で申し上げれば、委員御指摘のような、過去においても、単に日米同盟が揺らぐおそれがあるということが、さっき何かありましたけれども、新三要件に当たるとは考えられないや、周囲を海に囲まれている日本を武力をもって海上封鎖し、日本の国民の糧道を断ち、あるいは生産物資を断つ、そうして日本を危殆に陥らしめるというような手段を講ずるならば、それはまさに外部からの武力攻撃に該当する旨の政府答弁があるところでございます。
いずれにしても、新三要件のもとでは、個別的自衛権の場合も集団的自衛権の場合も、十分かつ限定された厳格な要件のもとで武力の行使が容認されることとなっております。
この発言だけを見る →何をもって武力攻撃の発生と見るかについては、個別具体的な状況によるため、一概に申すことは困難でございますが、その上で申し上げれば、委員御指摘のような、過去においても、単に日米同盟が揺らぐおそれがあるということが、さっき何かありましたけれども、新三要件に当たるとは考えられないや、周囲を海に囲まれている日本を武力をもって海上封鎖し、日本の国民の糧道を断ち、あるいは生産物資を断つ、そうして日本を危殆に陥らしめるというような手段を講ずるならば、それはまさに外部からの武力攻撃に該当する旨の政府答弁があるところでございます。
いずれにしても、新三要件のもとでは、個別的自衛権の場合も集団的自衛権の場合も、十分かつ限定された厳格な要件のもとで武力の行使が容認されることとなっております。
緒
緒方林太郎#20
○緒方委員 スピードアップしてやりたいんですけれども、もう一回だけ確認させてください、ここだけ。
法制局長官は、単に日米同盟が揺らぐおそれがあるということが直ちに新三要件に当たるとは考えられませんと言っていますが、これは政府の見解ということでよろしいですね、副大臣。
この発言だけを見る →法制局長官は、単に日米同盟が揺らぐおそれがあるということが直ちに新三要件に当たるとは考えられませんと言っていますが、これは政府の見解ということでよろしいですね、副大臣。
左
緒
緒方林太郎#22
○緒方委員 一枚めくって、次は、集団的自衛権の行使についての岸田外務大臣の答弁であります。
集団的自衛権の行使については、国際司法裁判所のニカラグア事件判決でも判示されていますように、「武力攻撃を受けた国の要請、同意が求められる、」と。
答弁をそのまま読み上げますと、
国際法上、集団的自衛権の行使に当たりましては、武力攻撃を受けた国の要請、同意が求められる、これは国際法上そのように定義をされています。そして、今回の閣議決定におきましても、国際法に従い我が国の対応を考えていく、この閣議決定の中に明記をされています。国際法上の対応に従っていく、これはもう大前提であります。
そういったことから、あえてそれに上乗せすることは行われなかった、このように認識をしております。
「それ」というのは今回の法律だと思いますけれども、この答弁で、岸田外務大臣、よろしゅうございますでしょうか。
この発言だけを見る →集団的自衛権の行使については、国際司法裁判所のニカラグア事件判決でも判示されていますように、「武力攻撃を受けた国の要請、同意が求められる、」と。
答弁をそのまま読み上げますと、
国際法上、集団的自衛権の行使に当たりましては、武力攻撃を受けた国の要請、同意が求められる、これは国際法上そのように定義をされています。そして、今回の閣議決定におきましても、国際法に従い我が国の対応を考えていく、この閣議決定の中に明記をされています。国際法上の対応に従っていく、これはもう大前提であります。
そういったことから、あえてそれに上乗せすることは行われなかった、このように認識をしております。
「それ」というのは今回の法律だと思いますけれども、この答弁で、岸田外務大臣、よろしゅうございますでしょうか。
岸
岸田文雄#23
○岸田国務大臣 この答弁のとおりであります。
集団的自衛権の行使に当たって、武力攻撃を受けた国の要請または同意が必要、これは国際法上当然の前提であると考えており、そして平成二十六年七月一日の閣議決定も、「我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然である」、これが明記されております。
答弁のとおりであります。
この発言だけを見る →集団的自衛権の行使に当たって、武力攻撃を受けた国の要請または同意が必要、これは国際法上当然の前提であると考えており、そして平成二十六年七月一日の閣議決定も、「我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然である」、これが明記されております。
答弁のとおりであります。
緒
緒方林太郎#24
○緒方委員 ありがとうございました。
一枚めくって、六番目に行きたいと思います。
これは国際法の話ですが、国際法上の武力の行使に対する違法性阻却事由ということについての答弁でございます。
これは内閣法制局長官の答弁ですが、二段目、「国際法上の違法性阻却事由としては、個別的自衛権として認められる場合、集団的自衛権として認められる場合にあわせて、国連安保理決議によって武力行使が認められる場合がございます。」とございます。
この認識でよろしいですね、副大臣。では、岸田外務大臣。
この発言だけを見る →一枚めくって、六番目に行きたいと思います。
これは国際法の話ですが、国際法上の武力の行使に対する違法性阻却事由ということについての答弁でございます。
これは内閣法制局長官の答弁ですが、二段目、「国際法上の違法性阻却事由としては、個別的自衛権として認められる場合、集団的自衛権として認められる場合にあわせて、国連安保理決議によって武力行使が認められる場合がございます。」とございます。
この認識でよろしいですね、副大臣。では、岸田外務大臣。
岸
岸田文雄#25
○岸田国務大臣 憲法上の武力行使が許容される根拠、そして、一方、国際法上の根拠、これは別のものであり、整理して考えなければなりません。
憲法上、我が国において武力行使が許容されるのは、あくまでも新三要件を満たす場合に限られます。そして、それが国際法上の根拠は何かと問われた場合に、集団的自衛権となる場合もあれば、あるいは国連安保理決議に採択されて集団的安全保障となる場合もある、こういったことであります。
この発言だけを見る →憲法上、我が国において武力行使が許容されるのは、あくまでも新三要件を満たす場合に限られます。そして、それが国際法上の根拠は何かと問われた場合に、集団的自衛権となる場合もあれば、あるいは国連安保理決議に採択されて集団的安全保障となる場合もある、こういったことであります。
緒
緒方林太郎#26
○緒方委員 これは通告いたしておりませんが、この三つに限定をされるというふうにお考えでしょうか。違法性阻却事由というのは、個別的自衛権で認められる場合、集団的自衛権で認められる場合、そして国連安保理決議によって武力行使が認められる場合、三つが書かれてありますが、これに限定をされるというふうに御理解されておられますでしょうか。
この発言だけを見る →岸
緒
緒方林太郎#28
○緒方委員 ありがとうございました。
ここからは少し当てはめの話でありますが、七番目であります。
イスラム国有志連合による空爆についてでありますが、それに対する、日本が後方支援ができるかどうかということについて、安倍晋三総理は次のように答弁されておられます。二段目の途中からですが、
我々は戦闘現場ではない場所で後方支援することは、これは武力行使と一体化しない、つまり憲法違反ではないという考え方でございます。
と同時に、また、政策的に、そういう法律が、もし可能となる法律ができたとしても、政策的にはそれは行わないということは申し上げているとおりでございます。
という答弁であります。
この答弁でよろしいですね、副大臣。
この発言だけを見る →ここからは少し当てはめの話でありますが、七番目であります。
イスラム国有志連合による空爆についてでありますが、それに対する、日本が後方支援ができるかどうかということについて、安倍晋三総理は次のように答弁されておられます。二段目の途中からですが、
我々は戦闘現場ではない場所で後方支援することは、これは武力行使と一体化しない、つまり憲法違反ではないという考え方でございます。
と同時に、また、政策的に、そういう法律が、もし可能となる法律ができたとしても、政策的にはそれは行わないということは申し上げているとおりでございます。
という答弁であります。
この答弁でよろしいですね、副大臣。
左
左藤章#29
○左藤副大臣 いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、武力の行使に当たらない活動です。
先般の閣議決定にあるとおり、他国が現に戦闘行為を行っている現場ではない場所で実施する補給、輸送などの我が国の支援活動については、当該他国の武力行使と一体化するものではなく、憲法上の問題は生じておりません。
また、我が国として、憲法上の問題でなく、政策上の判断として、先ほど総理の答弁もありましたとおり、ISILの空爆等を実施している御指摘の連合への後方支援を行うことは、全く考えておりません。
この発言だけを見る →先般の閣議決定にあるとおり、他国が現に戦闘行為を行っている現場ではない場所で実施する補給、輸送などの我が国の支援活動については、当該他国の武力行使と一体化するものではなく、憲法上の問題は生じておりません。
また、我が国として、憲法上の問題でなく、政策上の判断として、先ほど総理の答弁もありましたとおり、ISILの空爆等を実施している御指摘の連合への後方支援を行うことは、全く考えておりません。