坂口利彦の発言 (環境委員会)

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○坂口政府参考人 お答え申し上げます。
 外国為替及び外国貿易法に基づき行います水銀の輸出審査におきましては、輸出相手国から書面による同意が得られていること、試験研究用を初め条約上許可される最終用途であることなど、輸出される水銀が輸出相手国で適切に使用されることが確認できた場合に限りまして、例外的に輸出を認めることとしております。
 加えまして、事後的にも適宜輸出者に対して報告を求めることによりまして、最終需要者、最終用途等につきまして、輸出承認時の内容とそごがないということを確認する予定でございます。
 以上申し上げましたとおり、我が国から輸出された水銀が輸出相手国において適正に使用されるよう、厳格に確認することといたしております。

発言情報

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発言者: 坂口利彦

speaker_id: 29803

日付: 2015-05-15

院: 衆議院

会議名: 環境委員会