鎌形浩史の発言 (環境委員会)

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○鎌形政府参考人 災害廃棄物につきまして、一般廃棄物あるいは産業廃棄物とは別の定義を置く考え方があったのではないかという御指摘でございます。
 まず、廃棄物処理法上の扱いでございますが、災害により生じた廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物ではないということで、一義的には廃棄物処理法に規定する一般廃棄物に該当し、市町村がその処理の主体となる、こういうたてつけになってございます。
 このことにつきましては、先ほどもございましたように、災害廃棄物との区分を設けるべきではないかという御指摘もございますが、東日本大震災の教訓を踏まえた場合、幾つか考えるべき点がございます。
 まず一点目でございますが、災害廃棄物の量、種類は、災害の発生場所や規模、種類によってさまざまな場合が想定されます。
 そして二番目でございますが、そういうことから、一定規模以上の災害時のみに適用される特別な仕組み、特別な災害廃棄物という区分、そういった仕組みを整備するよりも、既存の市町村の処理体制を最大限に活用し、災害の規模に応じて切れ目のない対応を行うことを基本とする方が、さまざまな災害に適切かつ柔軟に対応でき、また、平時の処理能力、処理体制の強化にもつながるということが考えられます。そういうことから、現行の法体系とは異なる災害廃棄物という新たな区分を設けることはしないということとしたことでございます。
 ただ、その上で、法案においては、既存の枠組みを活用、強化する視点から、廃棄物処理法の枠組みを活用した特例措置、こういったものを弾力的に講じることにより、御指摘のような責任の問題ということが生じないように、必要な制度的手当てを行うということとしていることでございます。

発言情報

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発言者: 鎌形浩史

speaker_id: 27617

日付: 2015-06-02

院: 衆議院

会議名: 環境委員会