環境委員会

2015-06-02 衆議院 全171発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十七年六月二日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 北川 知克君
   理事 熊田 裕通君 理事 助田 重義君
   理事 平井たくや君 理事 藤原  崇君
   理事 牧原 秀樹君 理事 田島 一成君
   理事 松田 直久君 理事 浮島 智子君
      穴見 陽一君    井林 辰憲君
      石川 昭政君    小倉 將信君
      大西 英男君    笹川 博義君
      田中 和徳君    高橋ひなこ君
      福山  守君    堀井  学君
      前川  恵君    宗清 皇一君
      吉野 正芳君    篠原  孝君
      中島 克仁君    福田 昭夫君
      馬淵 澄夫君    小沢 鋭仁君
      篠原  豪君    真山 祐一君
      島津 幸広君    玉城デニー君
    …………………………………
   環境大臣         望月 義夫君
   環境副大臣        小里 泰弘君
   環境大臣政務官      高橋ひなこ君
   環境大臣政務官      福山  守君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 兵谷 芳康君
   政府参考人
   (復興庁統括官)     熊谷  敬君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房総括審議官)         糟谷 敏秀君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁次長) 高橋 泰三君
   政府参考人
   (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)   鎌形 浩史君
   政府参考人
   (環境省地球環境局長)  梶原 成元君
   政府参考人
   (環境省水・大気環境局長)            三好 信俊君
   政府参考人
   (環境省自然環境局長)  塚本 瑞天君
   環境委員会専門員     石上  智君
    —————————————
委員の異動
六月二日
 辞任         補欠選任
  赤枝 恒雄君     大西 英男君
  穴見 陽一君     宗清 皇一君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 英男君     赤枝 恒雄君
  宗清 皇一君     穴見 陽一君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
北川知克#1
○北川委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官兵谷芳康君、復興庁統括官熊谷敬君、経済産業省大臣官房総括審議官糟谷敏秀君、資源エネルギー庁次長高橋泰三君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長鎌形浩史君、環境省地球環境局長梶原成元君、環境省水・大気環境局長三好信俊君、環境省自然環境局長塚本瑞天君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
北川知克#2
○北川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
北川知克#3
○北川委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。吉野正芳君。
この発言だけを見る →
吉野正芳#4
○吉野委員 おはようございます。自民党の吉野正芳でございます。
 まず、私は福島県選出でありますので、望月大臣、小里副大臣、福山政務官の政務三役の皆様方には、除染問題から中間貯蔵施設からそしてまた指定廃棄物等々で多大なる御尽力をいただいております。本当に感謝を申し上げます。これからも、環境省があって初めて福島の復興がなされる、一丁目一番地、一番最初はやはり除染でありますので、本当に皆様方のお力におすがりを申し上げます。
 今度の法案、私も思い入れのある法案であります。特に、東日本大震災の災害廃棄物の処理に関しては、オール・ジャパンでできたこと、そして一廃業者も産廃業者も一体となれたこと、そして国と県と市町村、これまた一体となれたこと等々を私は評価をしているわけですけれども、大臣の御認識、評価はいかがなものなんでしょうか。
この発言だけを見る →
望月義夫#5
○望月国務大臣 御指摘のとおりでございまして、未曽有の災害であった東日本大震災では、国が主導いたしましたが、もちろん県や市町村、さらに建設業者、物流関係事業者など、ふだんは廃棄物の処理に携わらない事業者が広く参画して、今先生の御指摘がありましたようにオール・ジャパン、そこから世界で有名になったというか、きずなという言葉が生まれて、国民の皆さん、全ての皆さんが協力していただいて廃棄物の処理が行われたということであります。
 ただ、災害発生後の初期の段階においては、自治体や事業者がそれぞれどのような役割を果たしたらいいのか必ずしも明確ではなかったということでございます。まさかということではないんですけれども、これだけの巨大な被害が出てくるということは想像もできないことでございましたけれども、そういうようなことで、役割分担が明確でなかった、必要な連携協力体制が迅速に構築できなかったという課題はあったと思います。
 このため、本法案におきましては、災害発生時はもとより、平時から、国や県や市町村そして事業者が適切な役割を果たすんだ、そういう相互に連携協力することの責務を明確に書いてございます。
 今後は、この法案の趣旨が現場の具体的な対応において実現されますように、環境省みずから積極的に関係業界、専門家のネットワーク化、そういうようなことを取り組むとともに、広範で多様な主体が参画する、これは地域ブロック協議会でございますけれども、環境省は全国八ブロックにそれぞれの事務所がございますので、地方事務所というものをしっかりとした位置づけをして、参加者間の協定締結などの取り組みなどをしっかりと支援していきたい、こんなふうに思っております。
この発言だけを見る →
吉野正芳#6
○吉野委員 実は、この法律は、我々、環境委員会の理事を前回、前国会で務めさせていただきました田中筆頭、そして泉原理事、盛山理事、そして環境部会長の佐藤信秋先生、このメンバーが中心となって、いわゆる東日本大震災で経験したこと、特に災害廃棄物の処理に関してすばらしいことを我が国はやったわけでありますので、それを一つの法律にしようという形で、我々は議員立法を目指しておったんです。
 ところが、環境省の方で、きちんと東日本大震災の災害廃棄物の処理について分析をして、そしてそれを法律にするという動きがございました。我々は、フレームワークは議員立法で、中身は閣法でという形で思いを持っていたんですけれども、二度手間になるという形で、閣法でという形で進んだと思います。
 ですから、私は、新しい法律、このような形で二法の改正案ではなくて、新法でいくのかなと思っていたんですけれども、どうして新法でなくて二つの法律の改正案になったのか、その辺のいきさつをお話ししていただければと思います。
この発言だけを見る →
鎌形浩史#7
○鎌形政府参考人 今回の法案が、廃棄物処理法と災害対策基本法のそれぞれの改正で手当てするということについてのお尋ねでございます。
 東日本大震災の教訓、知見を後世に確実に引き継いでいくということは極めて重要と考えておりまして、このため、環境省といたしましても、新法の可能性も含め検討してまいりました。そして、最も適切な制度を設計するということで、専門家や自治体の意見も聞きながら、制度のあり方について検討してきたところでございます。
 その結果、二法の改正ということにすることといたしましたわけでございますが、その理由は大きく二点ございます。
 まず、一点目でございます。
 災害対策基本法、これは、大規模災害が発生した場合に適用される特例を横断的に規定しているということでございます。今回の法案で規定いたします環境大臣による廃棄物処理の代行も、そのような横断的な特例的措置の一つとして位置づけるということが適当であるということで、災害対策基本法での対応が必要というふうに考えたわけでございます。
 次、二点目でございます。
 他方、毎年起こり得る規模の災害により生ずる廃棄物の処理についてでございますが、廃棄物処理法に基づく平時の処理の延長線上にあるものとして、引き続き市町村による処理を前提としつつ、廃棄物処理法において、災害時の特例を新たに整備することが適当であるということでございます。
 この二点から、災害対策基本法と廃棄物処理法、それぞれ改正することにより今回対応することとしたということでございます。
この発言だけを見る →
吉野正芳#8
○吉野委員 私も同感です。
 廃掃法、そして災害対策基本法、これは長年の実績がございます。その中で、それをつかさどる省庁の、人的も含めて体制がきちんと整っているわけでありますので、事前は廃掃法、いわゆる災害が起こってからは災害対策基本法という形できちんと処理していった方が実務がとれるな、こう思いますので、新法だとこれは本当に大変ですし、そういう意味では改正案でいいのかなというふうに私も思います。
 一つ残念なことがあります。
 私たちは、災害廃棄物という一つの項目を定義づけして、一廃、産廃と今二つあるんですけれども、そこに災害廃棄物という一つの定義を入れたかったんです。でも、現実には、それは大きな意味で一廃の中にあるという形で整理をされてしまいました。
 要は、責任の所在なんです。今回、国も県も市町村も一体となってこれを処理したわけでありますけれども、最終的な責任が、災害廃棄物という定義を起こせばそれは国にある、一廃は市町村にあるという形で最終的な責任を負うわけであります。
 災害廃棄物という定義ができなかったということは非常に残念なんですけれども、その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →
鎌形浩史#9
○鎌形政府参考人 災害廃棄物につきまして、一般廃棄物あるいは産業廃棄物とは別の定義を置く考え方があったのではないかという御指摘でございます。
 まず、廃棄物処理法上の扱いでございますが、災害により生じた廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物ではないということで、一義的には廃棄物処理法に規定する一般廃棄物に該当し、市町村がその処理の主体となる、こういうたてつけになってございます。
 このことにつきましては、先ほどもございましたように、災害廃棄物との区分を設けるべきではないかという御指摘もございますが、東日本大震災の教訓を踏まえた場合、幾つか考えるべき点がございます。
 まず一点目でございますが、災害廃棄物の量、種類は、災害の発生場所や規模、種類によってさまざまな場合が想定されます。
 そして二番目でございますが、そういうことから、一定規模以上の災害時のみに適用される特別な仕組み、特別な災害廃棄物という区分、そういった仕組みを整備するよりも、既存の市町村の処理体制を最大限に活用し、災害の規模に応じて切れ目のない対応を行うことを基本とする方が、さまざまな災害に適切かつ柔軟に対応でき、また、平時の処理能力、処理体制の強化にもつながるということが考えられます。そういうことから、現行の法体系とは異なる災害廃棄物という新たな区分を設けることはしないということとしたことでございます。
 ただ、その上で、法案においては、既存の枠組みを活用、強化する視点から、廃棄物処理法の枠組みを活用した特例措置、こういったものを弾力的に講じることにより、御指摘のような責任の問題ということが生じないように、必要な制度的手当てを行うということとしていることでございます。
この発言だけを見る →
吉野正芳#10
○吉野委員 最終的なやはり責任の所在地、いわゆる市町村の責任では処理できないくらいの廃棄物が出るということで、もう市町村の能力を超えたところにこの災害廃棄物というところがあるんだと私は思うんですけれども、それを一般の廃棄物の中に組み込んで最終的には市町村の責任にしていくというのは、どうしても納得ができないということを申し上げておきたいと思います。
 さて、私が経験したことで、この法律でどう対応しているかという観点からお尋ねをしたいと思います。
 まず自動車なんです。津波で流されてめちゃめちゃに壊れちゃった自動車も、きちんと置き場に置いて、一台一台所有者確認をして、そしてそれからいわゆるスクラップ工場等々に持っていく、その手間暇がかかったわけなんですけれども、今度の法案の中ではどういう対応をしているのか、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →
鎌形浩史#11
○鎌形政府参考人 自動車についてのお尋ねでございますが、東日本大震災が発生した直後は、御指摘のとおり、所有者に確認がとれないといったような理由で自動車をほかの場所に移動することができない事例があったということは承知してございます。
 このことにつきましては、発災後二週間足らずの時点でございますが、当時の政府の被災者支援特別対策本部長及び環境大臣の連名によって指針を出しました。この指針におきまして、外形上から判断して、自動車としての効用をなさない状態であると認められるものは撤去し、移動しても差し支えないとの考えを明確にしたところでございます。
 こういった指針に基づきまして、被災地における自動車の移動が迅速に行われるようになったというふうに承知してございます。
 今回の法案での対応でございますけれども、平時からの備えとともに、発災時にも国の方で処理指針を示していくということでございます。
 また、その処理指針のもとでさまざまなガイドラインもできてくると思いますけれども、今申し上げたような東日本大震災での整理というものを踏襲いたしまして、ここにございますように、外形上から判断して、自動車としての効用をなさない状態にあると認められるものは撤去し、移動しても差し支えない、こういった方針を引き継いで、しっかりと指針などの中に位置づけて対応してまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →
吉野正芳#12
○吉野委員 もう一つは、地震、津波で建物が本当に壊されてしまいました。それを撤去するときに、何か、地下構造物は対象にならないというおふれが最初に出ていまして、合併浄化槽や住宅の基礎、これを残したまま撤去しました。そして、一カ月か二カ月してから、もっと大分たってからですね、もう一回基礎をきちんとまた壊し始めたという形で二度手間がかかったんですけれども、そういう二度手間がかかるようなことを、今回、法案の中でどういう形で位置づけているのか。お願いします。
この発言だけを見る →
鎌形浩史#13
○鎌形政府参考人 御指摘の建築物の基礎や浄化槽の扱いでございますが、確かに、東日本大震災の時点では、複数の施策、支援策の間で運用が異なっているということで、現場で混乱が生じたということはございました。基礎を残して処理するべきとか、あるいは、合併浄化槽については、例えばし尿などが入っているので、生活環境の保全上撤去した方がいいとか、そういった対応のばらつきがあったということは事実でございます。
 ただ、最終的には、市町村が、国の支援のもと、生活環境の保全と公衆衛生上の支障、これを防止するという観点から、建物の基礎や浄化槽の解体撤去を行えるというふうに対応したところでございます。
 こうした経験を踏まえまして、今後、この法律を制定後につきましても、指針などでそういったことをしっかり対応して、支援策も、東日本大震災の場合、最終的には、生活環境の保全と公衆衛生上の支障防止という観点で対応するという指針を示したわけでございますので、そういったものをしっかりとり続けて対応していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →
吉野正芳#14
○吉野委員 解体のときに、バックホーでめちゃめちゃに建物を壊して、コンクリートも金属片も木片も一緒になって仮置き場といいますか分別場に運んでいる市町村もありましたし、私たちのいわき市は、手間暇かけて、木材は木材、コンクリートはコンクリート、金属片は金属片、全く手作業なんですね、建物の解体が。だからかなり時間がかかりました。費用もかかりました。だけれども、トータル的には、やはり全ての廃棄物がいわき市からなくなったというのは、最初に手間暇かけて分別解体した方が結局早かったわけです。トータル費用も安く上がったと思います。
 その辺のところを踏まえて、環境省としては、これから起こるであろう災害廃棄物に対してどういう対応をしていくのか、お尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →
小里泰弘#15
○小里副大臣 分別についてのお尋ねでございます。再生利用とともに、非常に重要な課題であると考えております。
 御指摘のとおり、災害廃棄物であっても、再生利用等によってまず減量化を図っていくことが極めて重要であると考えております。また、有害物質が含まれる場合、被災地域の生活環境を保全する観点からも、適正な分別の上、処理が行われることが重要であります。
 このため、災害の規模によらず、可能な限り分別と再生利用を図るべく、措置を講じようとしておるところでございます。
 まず、このことを法案におきまして災害時の廃棄物処理の原則として明記をした上で、環境大臣が、関係省庁、都道府県等と協議した上で策定をする廃棄物処理方法の基本方針においてもその旨を明記いたします。また、環境省があらかじめ作成する対策指針において、具体的な方法を提示するところでございまして、また、実際に大規模災害が発生した後に策定する処理指針においても、その旨明記する予定でございます。
 加えて、大規模災害時に備えて地域ブロックが策定する行動計画におきまして、再生利用の徹底と再生資材の利用先の確保等について盛り込む等により、平時から再生利用する側の事業者と自治体間の連携を図る取り組みを進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
吉野正芳#16
○吉野委員 ありがとうございます。
 きちんと原則に書いていただけるということで、感謝申し上げます。
 次に、災害廃棄物の再利用、リサイクル。東日本大震災のときはどういうリサイクルが行われていたのか、現状、そして、そのリサイクルを今度法案にはどういう形で示していくのか、その辺のところをお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →
小里泰弘#17
○小里副大臣 まず、東日本大震災におきましては、処理量全体で三千百万トンという大規模な量に達したわけでございます。
 そういった中で、コンクリート瓦れきや廃木材のような災害廃棄物につきましては、八一%を再利用できました。また、津波により陸地に打ち上げられた海底のヘドロのような津波堆積物につきましては、九八%が再生利用できております。全体では八七%という高い再生利用率を達成したわけでございます。
 また、今後、法案等においてどう対応するかということでございますが、先ほど申し上げましたように、法案にまず基本原則として書き込んでおりますし、また、今後の処理計画、また実際に大規模災害発生後の処理指針等においても、重要な柱の一つとして、再生利用、分別等、しっかり対応してまいる所存でございます。
この発言だけを見る →
吉野正芳#18
○吉野委員 ありがとうございます。
 リサイクルは本当に大事なところですから、きちんと指針、原則等々に入れ込んでいただきたいと思います。
 再利用、リサイクルできなかったものは、そして、いわゆるサーマル利用、燃やすことのできなかった最終瓦れきは、やはり最終処分場に行くと思うんですけれども、最終処分場の残容量のポケット、この辺は十分に今あるのか。日本全体ではあっても、いわゆる災害が起こるであろう南海トラフ等々の地域でどういう形で確保されているのか。お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →
鎌形浩史#19
○鎌形政府参考人 最終処分場の容量についてのお尋ねでございますが、まず、我が国全体としての最終処分場残余容量につきましては、平成二十四年度の数値を基準といたしますと、一般廃棄物、産業廃棄物のそれぞれの施設合わせて約三億一千万立方メートルというのが現状の残余容量ということでございます。
 他方、御指摘ございました南海トラフ地震あるいは首都直下地震などにおいて発生すると予想される災害廃棄物でございまして、再利用などができなくて最終的には埋め立てが必要なものの量というのは、相当程度再生利用を図ったと仮定しても、合わせて八千九百万立方メートルに及ぶ可能性があると試算をしてございます。
 毎年我が国では、全国の合計で約千四百万トンの廃棄物の埋め立てというのが行われてございますので、今の八千九百万立方メートルというのは、その量の六倍超の膨大な量ということでございます。そのため、これをそのまま埋めていくということになれば、長期的な残余容量には大きな影響を及ぼす、こういうふうに考えているところでございます。
 こうしたことから、可能な限り災害廃棄物の減量化を図る必要がある、こういう観点でございまして、法案においてもそれを、廃棄物処理の原則ということで、災害廃棄物処理の原則として規定したということでございます。
この発言だけを見る →
吉野正芳#20
○吉野委員 ちょっと後先が逆になって済みませんけれども、最終処分に行く前には、やはり燃やせるものは燃やすということが一番大事、減容化にもなりますし。全国の自治体が持っている老朽化した焼却炉、これは、来るべく大災害に備えてやはり改修が必要であるというふうに私は思います。
 そういう意味で、その辺の改修予定、どのくらいの予算が行くのか、その辺のところも御答弁願いたいと思います。
この発言だけを見る →
福山守#21
○福山大臣政務官 大規模災害時に災害廃棄物の処理を円滑かつ迅速に行うためには、処理施設そのものの災害対応能力の強化が図られる必要がございます。
 また、施設そのものの耐震化はもちろんのこと、例えば、大規模災害が発生しても一定期間で災害廃棄物の処理が完了するよう、広域圏ごとに一定限度の余裕を持った施設の能力を確保することが重要でございます。
 このため、環境省としては、平成二十六年度補正予算及び平成二十七年度当初予算に、大規模災害時の廃棄物処理システムの強靱化という新たな柱を設け、市町村が行う一般廃棄物処理施設整備への支援を充実させたところであります。
 今後、より一層重点的に支援してまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →
吉野正芳#22
○吉野委員 津波で流された地域を私は歩いてみると、仮設住宅に使うサッシが不足しております。津波で流された住宅からサッシを抜き取っている、ある意味の盗難なんですけれども、何をやっているんだいと聞くと、この家の持ち主から頼まれたんだと、それはうそなんですけれども、そんな言葉を言って、サッシの盗難がございました。
 宝石とか現金とか等々、大事なものがあると思いますけれども、その辺の盗難対策はこの法案でどういう形で書かれているのか、お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →
鎌形浩史#23
○鎌形政府参考人 宝石、金庫など有価物の扱いということでございます。
 東日本大震災におきましては、被災地域において津波により流された金庫、宝石等の有価物、これにつきましては遺失物という扱いにいたしまして、一時保管をした上で、所有者等が判明する場合には連絡に努める、あるいは引き渡すといったようなことについて、遺失物法に基づいて対応するというような考え方を示したところと承知してございます。
 この法案につきましては、遺失物の扱いそのものについて規定しているというところではございませんが、先ほど申し上げました東日本大震災における対応、有価物については遺失物法に基づいて対応していくということを徹底するということを考えてございます。
この発言だけを見る →
吉野正芳#24
○吉野委員 あとは、アルバム等々、結婚式の写真等々は、ごみなんですけれども、廃棄物なんですけれども、家族にとっては一番大事な思い出の品々になっていると思います。
 その辺のところを今度のこの法律でどう位置づけているのか、お尋ねします。
この発言だけを見る →
福山守#25
○福山大臣政務官 東日本大震災においては、瓦れき撤去作業の過程で発見された位牌、アルバムなど、個人にとって価値があると認められるものについては、一律に廃棄せず、所有者に引き渡す機会を設けるように促す指針を出しました。
 これらいわゆる思い出の品については、災害の規模を問わず同様の対応がとられることが望ましいことから、環境省では、平成二十六年三月に策定した災害廃棄物対策指針においてもこのことを盛り込み、広く自治体に周知をしております。
 例えば、昨年度に発生した広島の土砂災害により瓦れきに埋もれた思い出の品について、広島市は、遺失物法により定められた期間が過ぎた後のものが廃棄されることのないよう、これを預かり、被災者が引き取りに来られるよう、専用の場所を設置して保管をしております。
 将来の災害においても広島市のような対応がとられるよう、今後も災害廃棄物対策指針を周知徹底することにより、各自治体に呼びかけてまいる考えでございます。
この発言だけを見る →
吉野正芳#26
○吉野委員 最後に、大臣にお伺いします。
 ネパールで大地震が起こりました。東日本大震災のこの経験を踏まえて、我が国もネパールに対して協力をせねばならないというふうに私は思っております。
 どのような協力ができるのか、大臣から一言御意見をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
望月義夫#27
○望月国務大臣 まず初めに、ネパールの大地震において被災され、亡くなられあるいはまた被害を受けられた皆様方に心から哀悼の誠をささげたい、このように思います。ネパールの一日も早い復旧及び復興を心よりお祈り申し上げたい、このように思っています。
 ただいまの御質問でございますが、東日本大震災、これは国難というべきものでございます。しかし、これから得られたノウハウは国内外を問わず広くやはり利用されるべきものである、このように思っております。
 東日本大震災の我が国の取り組みは、特に災害の廃棄物を高い割合で再資源化できたということ、この経験は非常に有益だと考えておりまして、ことしの三月に開催された国連防災会議で御紹介して、大きな関心と高い評価を得たところであります。
 現在、ネパール政府及びUNEPにより、ネパールにおける破損した建物から発生したれんが、あそこは建物のほとんどがれんがでございまして、再生利用を中心とする災害廃棄物処理計画の策定に係る技術支援を求められております。環境省は、これに対して、専門家を派遣する、あるいはまた最大限の貢献を行うべく、準備をまずしております。
 今後は、ネパールへの協力に限らず、災害廃棄物対策の分野で、UNEPやJICA、こういったところとも連携しつつ、積極的に国際貢献を我が国の経験を踏まえてしていくべきだ、このように思っている所存でございます。
この発言だけを見る →
吉野正芳#28
○吉野委員 質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →
北川知克#29
○北川委員長 次に、馬淵澄夫君。
この発言だけを見る →
← 戻る