鎌形浩史の発言 (環境委員会)

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○鎌形政府参考人 御指摘の特別措置法第五条におきましては、「関係原子力事業者は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、誠意をもって必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力しなければならない。」ということでございます。誠意を持って必要な措置を講ずるとともに、施策に協力ということでございます。
 加えて、同法第四十四条におきまして、「この法律に基づき講ぜられる措置は、」「関係原子力事業者が賠償する責めに任ずべき損害に係るものとして、当該関係原子力事業者の負担の下に実施されるもの」とされており、同条二項におきまして、「請求又は求償があったときは、速やかに支払うよう努めなければならない。」とされているところでございます。
 こういうことでございまして、東京電力には、みずから誠意を持って必要な措置を講ずる責務、国等の施策に協力する責務、賠償責任に係る費用負担義務が課せられているというものと認識してございます。

発言情報

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発言者: 鎌形浩史

speaker_id: 27617

日付: 2015-06-09

院: 衆議院

会議名: 環境委員会