うえの賢一郎の発言 (環境委員会)
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○うえの大臣政務官 武村議員にお答えをいたします。
琵琶湖総合開発特別措置法は、琵琶湖の自然環境の保全と汚濁した水質の回復を図りながら、水資源の利用と関係住民の福祉をあわせて増進することを目的といたしまして、昭和四十七年度から二十五年間にわたり、時限法として施行されてまいりました。
この法律に基づいて、琵琶湖総合開発計画により実施をされました瀬田川のしゅんせつ、あるいは湖岸堤の設置といった治水事業、あるいは砂防、造林といった治山事業によりまして、水害による琵琶湖沿岸の被害の軽減等大きな治水上の効果があったものと考えています。
また、利水上の効果といたしまして、水道用水の供給事業等の実施によりまして安定的な水供給が図られてまいりました。
さらに、水質対策といたしましては、下水道、し尿処理施設整備率の向上等によりまして流入河川の水質が大幅に改善をされたところでもございます。
こうしたさまざまな効果が発揮をされましたけれども、これは、当然、関係行政機関のみならず滋賀県民あるいは流域の府県の皆さんの御協力があったからこそだというふうに考えています。
一方、近年、さまざまな課題が残されているのも事実だと思います。
琵琶湖自体の水質の保全、あるいは在来生物の保全、外来生物による被害の防止、あるいは周辺の水辺環境の保全、水草の適正な管理方法の確立、さらにはエコツーリズムの推進などによりまして琵琶湖を活用した観光政策というものが現在喫緊の課題になっていると考えておりますし、さらに、これらの施策の大きな前提となります琵琶湖の自然環境に関する調査研究についても、これからさらに充実をしていく必要があるというふうに考えます。
私ども国土交通省といたしましても、そのような課題に対しましてしっかりと対応してまいりたいというふうに思います。