石井正弘の発言 (環境委員会)
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○石井(正)参議院議員 ただいま議題となりました瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
瀬戸内海は、古くからすぐれた自然景勝地であるとともに貴重な漁業資源の宝庫であるという恵まれた自然条件を有しております。しかし、その周辺に産業や人口が集中した昭和四十年代において、水質の汚濁が急速に進行したことなどを背景に、水質保全対策等を強力に推進することが要請されました。このため、昭和四十八年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され、さらに、昭和五十三年には赤潮等による被害に対する富栄養化対策を含む新たな施策が加えられた恒久法として瀬戸内海環境保全特別措置法に改正され、総合的に施策が進められてきました。
こうした取り組みの結果、瀬戸内海の水質は総じて改善されるなど一定の成果を上げてきたものの、依然として、赤潮や貧酸素水塊等の発生、漁業生産量の低迷、藻場や干潟の減少などの課題が残っております。また、湾、灘ごと、季節ごとに応じたきめ細やかな水質管理の必要性も指摘されております。さらに、近年、漂流ごみや海底ごみの増加によってさまざまな悪影響が生じております。
本法律案では、このような瀬戸内海の現状等に鑑み、瀬戸内海を豊かな海とするため、その環境の保全上有効な施策を一層推進しようとするものであります。
次に、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。
第一に、瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念を新設し、瀬戸内海の環境の保全は、瀬戸内海を、人の活動が自然に対し適切に作用することを通じてその有する多面的価値及び機能が最大限に発揮された豊かな海とすることを旨とすること、また、その施策は、規制の措置のみならず瀬戸内海を豊かな海とするための取り組みの推進とあわせて講ずること、並びに、湾、灘その他の海域の実情に応じて行うこととしております。
第二に、政府は、基本理念にのっとり、沿岸域の環境の保全、再生及び創出、水質の保全及び管理、自然景観及び文化的景観の保全、水産資源の持続的な利用の確保等に関する瀬戸内海環境保全基本計画を策定するとともに、おおむね五年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、変更しなければならないものとしております。
第三に、関係府県知事は、瀬戸内海環境保全府県計画を定めようとするときは、関係のある瀬戸内海の湾、灘等の海域の実情に応じたものとすべく、当該海域を単位として関係者により構成される協議会の意見を聞き、そしてその他広く住民の意見を求める等、必要な措置を講ずるものとしております。
第四に、国は、地方公共団体による基本計画及び府県計画の達成に必要な措置が円滑かつ着実に実施されるよう、地方公共団体に対し、必要な援助を行うように努めるものとしております。
第五に、具体的施策の追加等として、漂流ごみ、海底ごみの除去、生物の多様性、生産性の確保に支障を及ぼすおそれのある動植物の駆除、水産動植物の繁殖地の保護、整備等の施策の追加、貧酸素水塊の発生機構の解明等の施策の追加、自然海浜保全地区の指定に係る干潟の明記、環境大臣による環境状況の定期的な調査とその結果の反映の法定化等についての規定を整備しております。
以上のほか、附則において、政府は、瀬戸内海における栄養塩類の減少、偏在等の実態の調査、それが水産資源に与える影響に関する研究その他の瀬戸内海における栄養塩類の適切な管理に関する調査及び研究に努め、その結果を踏まえ、法施行後五年を目途として、瀬戸内海における栄養塩類のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。このほか、法施行後五年以内を目途として、新法の施行の状況を勘案し、特定施設の設置の規制のあり方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。
以上が、この法律案の趣旨及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。