向大野新治の発言 (議院運営委員会)

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○向大野事務総長 後藤先生もう御承知だと思いますが、国会法の百二条の十九、それから議院証言法の第五条の四で、情報監視審査会に提出された特定秘密は、一つは情報監視審査会の委員、それから二つ目は各議院の議決により定める者、それから三つ目として情報監視審査会の事務を行う職員のみが利用し、または知ることができる、こう定められております。
 それから、今の二の、各議院の議決により定める者につきましては、衆議院情報監視審査会規程十八条で、同規程十六条及び十七条の規定によって情報監視審査会に出席、発言できる者、すなわち正副議長と審査の要請をした委員会の委員長等とされており、そういうものには審査会委員の秘書や所属の政党の職員というのは含まれておりません。
 今先生がおっしゃった、そういう人たちを入れるということは、先ほど申し上げました、またこれも制度の改正になりますので、これも先ほどと同じように、やはり情報監視審査会が立ち上がって、その実務を見ながら与野党でお話しをいただくという形がよろしいかというふうに思っております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 向大野新治

speaker_id: 12452

日付: 2015-02-26

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会