議院運営委員会

2015-02-26 衆議院 全54発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十七年二月二十六日(木曜日)
    午前十一時三十分開議
 出席委員
   委員長 林  幹雄君
   理事 高木  毅君 理事 岸  信夫君
   理事 若宮 健嗣君 理事 大塚 高司君
   理事 木原 誠二君 理事 伊東 良孝君
   理事 笠  浩史君 理事 遠藤  敬君
   理事 竹内  譲君
      大隈 和英君    古賀  篤君
      田野瀬太道君    橘 慶一郎君
      根本 幸典君    橋本 英教君
      藤丸  敏君    牧島かれん君
      宮内 秀樹君    後藤 祐一君
      福島 伸享君    宮崎 岳志君
      太田 和美君    國重  徹君
      塩川 鉄也君
    …………………………………
   議長           町村 信孝君
   副議長          川端 達夫君
   内閣官房副長官      加藤 勝信君
   事務総長         向大野新治君
   衆議院法制局長      鈴木 正典君
    —————————————
委員の異動
二月二十六日
 辞任         補欠選任
  小山 展弘君     後藤 祐一君
同日
 辞任         補欠選任
  後藤 祐一君     小山 展弘君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 永年在職議員として表彰された元議員阿部昭吾君逝去につき弔詞贈呈報告の件
 情報監視審査会委員選任の件
 本会議における議案の趣旨説明聴取の件
 高市総務大臣の平成二十七年度地方財政計画についての発言及びこれに対する質疑に関する件
 国会職員の適性評価の実施に関する件の制定の件
 本日の本会議の議事等に関する件
     ————◇—————
この発言だけを見る →
林幹雄#1
○林委員長 これより会議を開きます。
 まず、元議員逝去につき弔詞贈呈報告の件についてでありますが、去る一月四日、永年在職議員として表彰された元議員阿部昭吾君が逝去されました。
 ここに謹んで哀悼の意を表します。
 弔詞につきましては、お手元の印刷物のとおりの特別弔詞を、理事各位の御了承を得まして、本日、議長から贈呈していただきましたので、御了承願います。
    —————————————
 衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され さきに環境委員長の要職にあたられた正四位勲一等阿部昭吾君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます
    —————————————
この発言だけを見る →
林幹雄#2
○林委員長 また、同君に対する弔詞は、本日の本会議において、議長から贈呈の報告があり、弔詞を朗読されることになります。
 その際、議員の方は御起立願うことになっております。
    —————————————
この発言だけを見る →
林幹雄#3
○林委員長 次に、情報監視審査会委員選任の件についてでありますが、衆議院情報監視審査会規程で定める情報監視審査会委員八人の各会派割り当て数は、自由民主党五人、民主党・無所属クラブ一人、維新の党一人、公明党一人とし、本日の本会議において選任するに賛成の諸君の挙手を求めます。
    〔賛成者挙手〕
この発言だけを見る →
林幹雄#4
○林委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
 なお、同委員の候補者に、お手元の印刷物にあります諸君を各会派から届け出てまいっております。
    —————————————
 情報監視審査会委員候補者
            額賀福志郎君(自民)
            岩屋  毅君(自民)
            平沢 勝栄君(自民)
            松本  純君(自民)
            大塚 高司君(自民)
            松本 剛明君(民主)
            井出 庸生君(維新)
            漆原 良夫君(公明)
    —————————————
この発言だけを見る →
林幹雄#5
○林委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案等の件についてでありますが、内閣提出の所得税法等の一部を改正する法律案の趣旨説明、平成二十七年度地方財政計画についての発言及び内閣提出の地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨説明並びにこれに対する質疑は、本日の本会議において行うことに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
林幹雄#6
○林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
 なお、所得税法等の一部を改正する法律案の趣旨説明は、麻生財務大臣が行い、民主党・無所属クラブの鈴木克昌君、維新の党の丸山穂高君、公明党の伊藤渉君、日本共産党の宮本徹君から、それぞれ質疑の通告があります。
 質疑時間は、鈴木克昌君、丸山穂高君はおのおの十五分以内、伊藤渉君、宮本徹君はおのおの十分以内とするに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
林幹雄#7
○林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。
 また、地方財政計画についての発言及び地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案の両法律案の趣旨説明は、高市総務大臣が行い、地方財政計画についての発言及び両法律案の趣旨説明に対し、自由民主党の坂本哲志君、民主党・無所属クラブの逢坂誠二君、維新の党の水戸将史君、日本共産党の田村貴昭君から、それぞれ質疑の通告があります。
 質疑時間は、坂本哲志君は十分以内、逢坂誠二君、水戸将史君はおのおの十五分以内、田村貴昭君は七分以内とするに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
林幹雄#8
○林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。
    —————————————
 一、趣旨説明を聴取する議案等の件
  所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
   趣旨説明 財務大臣 麻生 太郎君
   質疑通告     時間   要求大臣
 鈴木 克昌君(民主) 15分以内 総理、財務、石破国務(地方創生)
 丸山 穂高君(維新) 15分以内 総理、財務
 伊藤  渉君(公明) 10分以内 総理、財務、経産
 宮本  徹君(共産) 10分以内 総理
  平成二十七年度地方財政計画について
  地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
  地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
   地財計画についての発言及び二法律案の趣旨説明
        総務大臣 高市 早苗君
   質疑通告     時間   要求大臣
 坂本 哲志君(自民) 10分以内 総務
 逢坂 誠二君(民主) 15分以内 総務、石破国務(地方創生)、財務
 水戸 将史君(維新) 15分以内 総務、石破国務(地方創生)
 田村 貴昭君(共産) 7分以内 総務、石破国務(地方創生)、復興
    —————————————
この発言だけを見る →
林幹雄#9
○林委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
この発言だけを見る →
向大野新治#10
○向大野事務総長 まず最初に、議長から、永年在職議員として表彰されました故元議員阿部昭吾先生に対する弔詞贈呈の報告がございまして、議長が弔詞を朗読されます。
 次に、情報監視審査会委員の選任の件についてお諮りいたします。共産党及び社民党が反対でございます。
 次に、所得税法等改正案につきまして、麻生財務大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、四人の方々からそれぞれ質疑が行われます。
 次に、平成二十七年度地方財政計画についての発言並びに地方税法等改正案及び地方交付税法等改正案についての趣旨の説明が高市総務大臣からございます。これに対しまして、四人の方々からそれぞれ質疑が行われます。
 本日の議事は、以上でございます。
この発言だけを見る →
林幹雄#11
○林委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。
 速記をとめてください。
    〔速記中止〕
この発言だけを見る →
林幹雄#12
○林委員長 速記を起こしてください。
    —————————————
この発言だけを見る →
林幹雄#13
○林委員長 次に、国会職員の適性評価の実施に関する件の制定の件について、事務総長の説明を求めます。
    —————————————
 国会職員の適性評価の実施に関する件(案)
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
この発言だけを見る →
向大野新治#14
○向大野事務総長 国会職員の適性評価の実施に関する件の制定の件につきまして御説明申し上げます。
 これは、各議院に情報監視審査会が設置されるに当たり、国会法及び国会職員法に規定する適性評価の実施に関し、調査事項や手続等の両議院の議長が協議して定める事項について定めようとするものであります。
 よろしく御承認のほど、お願い申し上げます。
この発言だけを見る →
林幹雄#15
○林委員長 この際、発言を求められておりますので、順次これを許します。後藤祐一君。
この発言だけを見る →
後藤祐一#16
○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。
 本日は、質疑の機会を賜りまして、ありがとうございます。
 我が党は、特定秘密保護法は第三者機関あるいは罰則のあり方など問題が多いということで、対案を提出させていただきました。ということで、今の特定秘密保護法に必ずしも賛成という立場ではありません、反対でございます。
 また、情報監視審査会、本日立ち上がるということでございますが、その法的権限が不十分であるということについては既にこれまでも審議の中で明らかにさせていただき、これについても反対をさせていただいたわけでございますが、既に現実にある特定秘密保護法、これは施行されておりますので、これに対する国会によるチェックは必要だということで、我々も対案を提出したわけでございますが、国会によるチェックであるこの情報監視審査会がよりよいチェック体制を築いていただくため、本日は質疑で幾つか明らかにさせていただきたいと思います。
 なお、本件、きょうは国会職員の適性評価の実施に関する件のみが議題になっているように見えますが、情報監視審査会の委員がきょう選任されるということで、情報監視審査会が立ち上がるに際して、本来もっと別のことを検討しなきゃいけない部分があるのではないか、そういった点も幾つか明らかにさせていただきたいという観点から、幅広く伺いたいと思います。
 なお、できれば、これは国会法を提案された提出者に伺えれば本当はよりよかったわけでございますが、なかなかそこもかなわないということで、きょうは官房副長官、事務総長、そして衆議院の法制局長にお越しいただいているわけでございます。
 まず、通報に関してお伺いしたいと思います。
 情報監視審査会が立ち上がって、そこに事務局のスタッフがおられます。このスタッフが仮に違法あるいは不適切な事象を発見した場合に通報する制度を設けるべきではないでしょうか。
 本来あってはならないようなものを発見してしまった、あるいは違法な行為を、これは失礼に当たる言い方をして大変申しわけございませんが、情報監視審査会の委員の方が何かそういったことをしておられるといったことを発見した場合に通報する制度を設け、例えば、議長、副議長、情報監視審査会の会長あるいは委員、事務総長、こういった方々、通報先はいろいろあっていいと思います、外部につくることもあり得ると思いますが、政府がつくる通報制度とは別に、この国会の中に情報監視審査会の事務局スタッフを対象とした通報制度をつくるべきというふうに思いますが、これについての御見解を事務総長に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
向大野新治#17
○向大野事務総長 今先生おっしゃいましたように、通報制度というのは、基本的に行政府の中で設けられております。今先生おっしゃったのは国会の中に設けるということで、これは新たな制度改正という形になりますので、このことにつきましては、所管が議運でございますが、先生方からそういう御提案をいただいて、それからまた、立ち上がりました情報監視審査会で実際いろいろな実務が行われると思いますので、そういう意見を聴取しながら与野党でお話しいただくということがよろしいかと私は思っております。
この発言だけを見る →
後藤祐一#18
○後藤(祐)委員 ありがとうございます。
 これについて私の方から事務局ともこれまで相談をさせていただいて、情報監視審査会が立ち上がるでしょうから、その中の実務を見ながら、情報監視審査会及び議院運営委員会で引き続き必要であれば検討していくということで確認をさせていただきたいと思います。
 幾つかそういう検討すべき事項というのをこれから積み上げていきますが、議運としての対応ですとか、こういうのは一つ一つ委員長に、今後の検討をお願いしますということをお願いした方がよろしいですか。
この発言だけを見る →
林幹雄#19
○林委員長 最後で。
この発言だけを見る →
後藤祐一#20
○後藤(祐)委員 最後にまとめてでよろしいですね、幾つかあると思いますので。
 続きまして、通報制度は政府の中に既に設けられておりますが、きょうは加藤官房副長官にお越しいただいております、ありがとうございます。
 情報監視審査会の会長あるいは委員、事務総長等を通報先とする政府の通報制度を設けるというか、既にある政府における通報制度というのは政府の中が通報先になっていて、必ずしも、通報しにくい不十分なものだと我々は考えています。
 国会への通報を可能にするという意味において、情報監視審査会のメンバーあるいは事務総長等を通報先に追加することを御検討されるべきではないでしょうか。官房副長官、お願いします。
この発言だけを見る →
加藤勝信#21
○加藤内閣官房副長官 今の件について、去年の十月に閣議決定をいたしました、ちょっと長いんですが、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準というのを設定いたしまして、その基準におきまして、各行政機関及び独立公文書管理監に通報窓口を設置するなどの規定は設けているところでございます。
 ただ、国会との関係ということでございましたけれども、国会との関係について、特段そうした規定は今持ち合わせてはおりません。
 そこから先についてでありますけれども、私自身が検討すべきかどうかということを述べる立場にはございませんが、今、事務総長のお話、国会側の中でのお話も議論されるということでありますから、そういったものを見ながら対応させていただき、また実際、この制度が始まってまいりますから、そういったことも踏まえながら考えていくべきものだと思います。
この発言だけを見る →
後藤祐一#22
○後藤(祐)委員 特定秘密は法律で定められた方にしか情報を提供できないわけでございまして、本来は、政府における通報制度は、法律に書かないと安心して通報できないんですね。この運用が始まっていく中で、本来は法律できちっと書いていただいて、その中で国会への通報ということもぜひ御検討いただきたいと思います。
 次に、本日一番テーマとしてかかっております適性評価でございますが、これは国会の職員に対してのみの適性評価になっております。
 情報監視審査会が立ち上がって、議員の方々が実際に委員になります。実際の実務をする上で、例えば委員の秘書ですとか政党の職員、こういった方が特定秘密を知り得ない状態ですと、実際の仕事というのは非常にやりにくいと思うんですね。
 ぜひ、情報監視審査会の委員の仕事をサポートするという限りで結構でございますので、委員の秘書及び政党職員についても適性評価を受ける対象に、きょうはちょっとこの件、今加えるというのはなかなか難しいかもしれませんが、今後の対象追加も含めて見直しを検討すべきではないかと思いますが、事務総長の御見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
向大野新治#23
○向大野事務総長 後藤先生もう御承知だと思いますが、国会法の百二条の十九、それから議院証言法の第五条の四で、情報監視審査会に提出された特定秘密は、一つは情報監視審査会の委員、それから二つ目は各議院の議決により定める者、それから三つ目として情報監視審査会の事務を行う職員のみが利用し、または知ることができる、こう定められております。
 それから、今の二の、各議院の議決により定める者につきましては、衆議院情報監視審査会規程十八条で、同規程十六条及び十七条の規定によって情報監視審査会に出席、発言できる者、すなわち正副議長と審査の要請をした委員会の委員長等とされており、そういうものには審査会委員の秘書や所属の政党の職員というのは含まれておりません。
 今先生がおっしゃった、そういう人たちを入れるということは、先ほど申し上げました、またこれも制度の改正になりますので、これも先ほどと同じように、やはり情報監視審査会が立ち上がって、その実務を見ながら与野党でお話しをいただくという形がよろしいかというふうに思っております。
 以上です。
この発言だけを見る →
後藤祐一#24
○後藤(祐)委員 情報監視審査会が立ち上がった後、実際に委員になられる先生方は大変だと思うんですよ。ぜひ、その運用を見ながら対象追加を、これは、する場合は議運でまたやらなきゃいけないでしょうかね、情報監視審査会及び議院運営委員会での御検討をその場合していただきたいというふうに思います。
 続きまして、情報監視審査会の事務局と各委員との関係でございますが、特に野党から、こういったことを情報監視審査会の職員の方に調べていただきたい、サポートしていただきたいということが実務上発生すると思うんですが、事柄の性質上、与党の方に知られると困る、これは与野党逆の場合ももちろんございます、あるいは野党間もございます、他の政党の方に知られると大変困るような状況になることが予想されます。どうやって、他の政党に知られない、あるいは政府側に知られないでそういった仕事をしていただくんでしょうか。
 特に、これも大変失礼な言い方になって申しわけないんですが、情報監視審査会の会長、議院運営委員長、あるいは場合によっては議長、副議長も委員とは別の政党に所属している場合が当然あり得るわけですから、そういった役職についている方も含めて、委員の所属する政党からほかの政党に情報が抜けないためにどのような工夫をするのか、そして、情報が抜けないということをお約束いただきたいと思います。これは事務総長にお願いします。
この発言だけを見る →
向大野新治#25
○向大野事務総長 基本的に、国会職員というのは、与党のためとか野党のためということでなく、全ての政党、議員の先生方のために、中立公平に一生懸命やらせていただくということをモットーにしております。
 憲法の十五条にも、全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないというふうに書いてあります。
 ですから、私たちは、与党を問わず、野党を問わず、いろいろそういうことについて調査の依頼があれば、それは真剣にやらせていただきます。
 ただ、今先生おっしゃったように、例えば野党の委員の先生から頼まれたことを与党に云々ということは、我々は職務上守秘義務が、例えば、国会職員でありますと、国会職員法の十九条に守秘義務をしっかり守れというふうに書いてありますから、これは当然、守秘義務の範囲内としてしっかり守らせていただくというふうに考えております。
この発言だけを見る →
後藤祐一#26
○後藤(祐)委員 確認なんですが、情報監視審査会の会長ですとか議院運営委員長ですとか議長にどうしても相談しなきゃいけないような事態が発生することはあり得るんですね。そうしますと、そこを通じて、もちろん公正に運営していただいていると思うんですよ、ですが、やはりなかなか難しい事情が発生することがあり得ると思うんです。
 そういう事情が発生した場合でも、そういう立場にあられる方に情報を提供しないということをお約束いただけますか。
この発言だけを見る →
向大野新治#27
○向大野事務総長 そういう会長とかに御相談しなきゃいけない場合ということは、恐らく、事前にその先生に対して、この件はここだけではなかなか進みませんよ、例えば、ここは会長とか、あるいは場合によっては議長、副議長に御相談せざるを得ないということは申し上げて、御了解をいただいてお話しするという形になろうかと思います。
この発言だけを見る →
後藤祐一#28
○後藤(祐)委員 ぜひ、そういったうまい運営を心がけていただきたいと思います。
 次に、会議録ですが、審査会規程二十九条によれば、会議録は作成されるが公表はされないというふうに伺っておりますけれども、これは、公開すべきでない部分を黒塗りするといった工夫をすることで会議録は公開できないでしょうか。
 少なくとも、情報監視審査会の委員以外の国会議員が会議録を閲覧することを、何らかの措置を講じた上で認めるべきではないでしょうか。
 そして、少なくとも、審査会に参加できる委員本人は、正当な理由があると会長が認めたときに限り閲覧できるということになっていますが、そういったときに限らずに閲覧可能とすべきではないでしょうか。
この発言だけを見る →
鈴木正典#29
○鈴木法制局長 お答えいたします。
 情報監視審査会は、その調査または審査のため、できる限り政府から特定秘密の提供を受けることができるよう、情報監視審査会規程では、会議録は、傍聴を許した場合を除き公表しないとするように定められているなど、特定秘密の漏えいの防止のため、委員会が特定秘密の提供を求める場合よりも、より厳しい保護措置を定めております。
 御質問にありました一点目の、会議録の中で公開すべきでない部分を黒塗りする形で会議録を公開するという御提案につきましては、今申し上げましたような制度の立て方、趣旨をも含めて、与野党で御検討、御協議いただく事柄というように認識をいたしております。
 二点目の御提案でございます、委員以外の議員が会議録を閲覧することを何らかの措置をした上で認めるべきではないかとの御提案につきましては、特定秘密の審査会への提供は、審査会の調査または審査のために限って行われるものであるという制度の趣旨を踏まえて、与野党間で十分に御検討、御協議いただく必要がある事柄であるというように認識をいたしております。
 それから三点目の御提案の、審査会に参加できる委員本人は、正当な理由があると会長が認めたときに限ることなく閲覧可能とすべきではないかとの点につきましては、今申し上げたような審査会の調査または審査に必要な範囲で利用できるという制度の趣旨を踏まえ、会長の判断を要しなくてもそれが担保できるかどうかを含め、与野党間で十分に御協議、御検討いただく必要がある事柄と認識をいたしております。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
← 戻る