細田健一の発言 (経済産業委員会)

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○細田(健)委員 ありがとうございました。
 一義的には事業者の責任もあるというようなお話でして、私もそれを否定するわけではございませんが、ただ、私が事業者の方からいろいろお伺いしていますと、例えば規制庁の事務方が行っている事前審査において、委員会または規制庁からの指摘が必ずしも明確ではなくて、事業者が対応に窮している例もあるというふうに承っております。
 例えば、事前審査の中で、審査官がA、B、Cとおられるとして、A審査官が私はこう思います、B審査官がこう思います、C審査官が私はこう思いますとおっしゃられて、それで審査はもう終わりということになっちゃう。そうすると事業者としては一体どういう対応をとればいいのか。
 方向感なくそれぞれの審査官が感想めいたことをおっしゃって、それでクローズされちゃうと、事業者としてはどういう対応をとればいいのかよくわからないというような例があったり、あるいは、担当官がかわったときに、かわったから、今までの蓄積をゼロにして、最初から説明をしてくれというふうに、一から説明を求められるとか、そういうような事例があるというふうにも承っております。
 それで、事業者に対して、規制委員会ないしは規制庁の事務方、事前審査という形でさまざまなやりとりがあり、それに基づいていろいろな指示、指導をされると思うんですが、規制委員会または規制庁が指示、指摘を行う場合に、行政手続法という法律がありまして、基本的には行政指導等は全て文書にして書面で交付するということが原則になっておるわけです。この行政手続法の趣旨に基づいて、規制委員会または規制庁の事務方が指示、指摘等を行う場合は、全て文書にして、根拠を明らかにした上で交付するということを原則にすべきではないかというふうに考えておりますが、これについてはいかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 118904080X01020150422_016

発言者: 細田健一

speaker_id: 7907

日付: 2015-04-22

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会