経済産業委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十七年四月二十二日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 江田 康幸君
理事 佐藤ゆかり君 理事 鈴木 淳司君
理事 田中 良生君 理事 三原 朝彦君
理事 八木 哲也君 理事 中根 康浩君
理事 鈴木 義弘君 理事 富田 茂之君
青山 周平君 穴見 陽一君
井上 貴博君 石川 昭政君
岩田 和親君 尾身 朝子君
大見 正君 岡下 昌平君
梶山 弘志君 勝俣 孝明君
神山 佐市君 黄川田仁志君
佐々木 紀君 塩谷 立君
白石 徹君 関 芳弘君
武村 展英君 冨樫 博之君
野中 厚君 福田 達夫君
細田 健一君 宮崎 政久君
若宮 健嗣君 神山 洋介君
近藤 洋介君 篠原 孝君
田嶋 要君 渡辺 周君
落合 貴之君 村岡 敏英君
國重 徹君 藤野 保史君
真島 省三君 野間 健君
…………………………………
経済産業大臣 宮沢 洋一君
内閣府副大臣 平 将明君
厚生労働副大臣 山本 香苗君
経済産業副大臣 山際大志郎君
経済産業大臣政務官 関 芳弘君
政府特別補佐人
(原子力規制委員会委員長) 田中 俊一君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 田口 康君
政府参考人
(消費者庁審議官) 河津 司君
政府参考人
(経済産業省大臣官房商務流通保安審議官) 寺澤 達也君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 三又 裕生君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 三木 健君
政府参考人
(資源エネルギー庁長官) 上田 隆之君
政府参考人
(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 木村 陽一君
政府参考人
(資源エネルギー庁資源・燃料部長) 住田 孝之君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 多田 明弘君
政府参考人
(原子力規制庁原子力規制部長) 櫻田 道夫君
経済産業委員会専門員 乾 敏一君
—————————————
委員の異動
四月二十二日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 尾身 朝子君
大見 正君 岩田 和親君
木下 智彦君 村岡 敏英君
同日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 青山 周平君
尾身 朝子君 穴見 陽一君
村岡 敏英君 木下 智彦君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 大見 正君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
電気事業法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第二九号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 江田 康幸君
理事 佐藤ゆかり君 理事 鈴木 淳司君
理事 田中 良生君 理事 三原 朝彦君
理事 八木 哲也君 理事 中根 康浩君
理事 鈴木 義弘君 理事 富田 茂之君
青山 周平君 穴見 陽一君
井上 貴博君 石川 昭政君
岩田 和親君 尾身 朝子君
大見 正君 岡下 昌平君
梶山 弘志君 勝俣 孝明君
神山 佐市君 黄川田仁志君
佐々木 紀君 塩谷 立君
白石 徹君 関 芳弘君
武村 展英君 冨樫 博之君
野中 厚君 福田 達夫君
細田 健一君 宮崎 政久君
若宮 健嗣君 神山 洋介君
近藤 洋介君 篠原 孝君
田嶋 要君 渡辺 周君
落合 貴之君 村岡 敏英君
國重 徹君 藤野 保史君
真島 省三君 野間 健君
…………………………………
経済産業大臣 宮沢 洋一君
内閣府副大臣 平 将明君
厚生労働副大臣 山本 香苗君
経済産業副大臣 山際大志郎君
経済産業大臣政務官 関 芳弘君
政府特別補佐人
(原子力規制委員会委員長) 田中 俊一君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 田口 康君
政府参考人
(消費者庁審議官) 河津 司君
政府参考人
(経済産業省大臣官房商務流通保安審議官) 寺澤 達也君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 三又 裕生君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 三木 健君
政府参考人
(資源エネルギー庁長官) 上田 隆之君
政府参考人
(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 木村 陽一君
政府参考人
(資源エネルギー庁資源・燃料部長) 住田 孝之君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 多田 明弘君
政府参考人
(原子力規制庁原子力規制部長) 櫻田 道夫君
経済産業委員会専門員 乾 敏一君
—————————————
委員の異動
四月二十二日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 尾身 朝子君
大見 正君 岩田 和親君
木下 智彦君 村岡 敏英君
同日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 青山 周平君
尾身 朝子君 穴見 陽一君
村岡 敏英君 木下 智彦君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 大見 正君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
電気事業法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第二九号)
————◇—————
江
江田康幸#1
○江田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、電気事業法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官田口康君、消費者庁審議官河津司君、経済産業省大臣官房商務流通保安審議官寺澤達也君、経済産業省大臣官房審議官三又裕生君、経済産業省大臣官房審議官三木健君、資源エネルギー庁長官上田隆之君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長木村陽一君、資源エネルギー庁資源・燃料部長住田孝之君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長多田明弘君及び原子力規制庁原子力規制部長櫻田道夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、電気事業法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官田口康君、消費者庁審議官河津司君、経済産業省大臣官房商務流通保安審議官寺澤達也君、経済産業省大臣官房審議官三又裕生君、経済産業省大臣官房審議官三木健君、資源エネルギー庁長官上田隆之君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長木村陽一君、資源エネルギー庁資源・燃料部長住田孝之君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長多田明弘君及び原子力規制庁原子力規制部長櫻田道夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
江
江
佐
佐藤ゆかり#4
○佐藤(ゆ)委員 自由民主党の佐藤ゆかりでございます。
エネルギーシステム改革の、今回は電事法改正案第三弾ということで、エネルギーシステム改革の最終局面を迎えているということだと思います。
私は、エネルギーシステム改革というのは、いわゆるエネルギー産業の、ともすれば供給過多構造にある一部の業界もあるわけでございますが、将来的にはエネルギー産業全体の業界再編の呼び水にもなるような大胆な改革であるというふうに考えているわけでございます。
そこで、電力自由化の前に、エネルギー業界として、例えば石油精製元売業は、最近は収益率の低下というのが指摘されているわけでございます。例えば、二〇一三年度の売上高利益率ですと、石油精製元売業十三社平均でわずか〇・七%というところまで収益性が下がっているわけでございまして、この要因はやはり供給過多体制にあるということでございます。
今後は、こうした業界も、電力システムの自由化を受けまして、電力ですとかガス事業への参入強化、拡大というようなことも選択肢の一つに、こうしたエネルギー業界の事業再編も進んでいくものというふうに思っているところであります。
大事なのは、やはり事業再編の見通しですとか、あるいは、経産省の審議会であります長期エネルギー需給見通し小委員会、これは電源ベストミックスの議論をしている委員会でございます。この委員会の二月二十七日の会合でも、例えば、経済成長率の想定に対して省エネの推進がどのぐらい見通されるかというような、経済成長率と省エネ推進の整合性の問題ですとか、将来の電力総需要量を見通すに当たって、経済成長率のみならず産業構造そのものにも総需要量は依存するというような指摘も出ているわけであります。そうした観点から、エネルギー業界の構成がどうなるかということは一つ重要な観点だと思っております。
私は、そういう意味で、重要な一つは、事業再編を経た産業構造の見通しや省エネ普及率などにかかわる適正な想定の上で、電力総需要量というものが長期的にどのようになっていくかという政府見通しを早く出すということと、二つ目には、将来的な家計負担や産業競争力というものを鑑みながら、日本経済として望ましい電力価格帯というものをある程度見通していく。
この総需要量と価格帯というものを政府見通しとして、組み合わせとしてしっかりと打ち出すことによって、ある意味、これが長期的な均衡点といいましょうか、そういった均衡点のあるべき姿というものを見出すことによって、それに向けて、電源ベストミックスを通じてその目標地点に近づいていくということが大事なんだろうというふうに思うわけでございます。
きょうは電源ベストミックスについては質問いたしませんで、電事法について質問させていただくわけでありますが、そういう中で、電力自由化というのは、一つには、参入をふやして電力価格を低下させるということが一つの大きな目的であるというふうに考えているわけであります。
そこで、配付資料でございますが、「欧米エネルギー各社の財務格付」という一覧表がございまして、これは、欧米諸国で電力自由化をする前と後の長期債券の格付を記したものであります。
例えば、上のS&Pの格付で、上から三番目はドイツのエーオンという大手電力会社でございますが、ドイツは、小売の完全自由化を一九九八年にやっておりまして、その後、再生可能エネルギーの導入に軸足を移しております。自由化前はダブルAプラス、そして自由化後の昨年十二月二日時点ではAマイナスということです。
この表では、欧米各社は自由化後は一様に格付が低下して、その要因として収益性の低下というものが指摘をされているわけでありまして、業界がどういうふうに変容していくかというのは極めて重要なことであるというふうに思っております。
むしろ、ドイツの場合には、完全自由化の後に、大手電力会社が自由化前に八社あったものが四社まで統合されておりまして、逆に、自由化で参入がふえるものと想定しておりますと、こうした大手電力会社については統合が進んだということでございます。そういう事例もあるということでございます。
また一方で、エネルギー業界もさまざまな発電業界が個々にございます。石油、石炭、天然ガス、水力、あるいは再生可能エネルギーの風力、太陽光発電、バイオマス、地熱とさまざまな個々の業界がありまして、それぞれの業界によって収益性ですとか事業性の構造というのは違っているわけでございます。
そこで、宮沢大臣にお伺いしたいと存じますが、エネルギー産業の我が国としての育成という産業行政の観点から、発送電分離後に発電業界が、適正な競争環境のもとで各発電業界として持続可能で健全な発電事業を遂行するに当たって、各業界の規模ですとかあるいは収益性、こういったものの適正な事業構造みたいなものを行政としてどのように想定されているか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →エネルギーシステム改革の、今回は電事法改正案第三弾ということで、エネルギーシステム改革の最終局面を迎えているということだと思います。
私は、エネルギーシステム改革というのは、いわゆるエネルギー産業の、ともすれば供給過多構造にある一部の業界もあるわけでございますが、将来的にはエネルギー産業全体の業界再編の呼び水にもなるような大胆な改革であるというふうに考えているわけでございます。
そこで、電力自由化の前に、エネルギー業界として、例えば石油精製元売業は、最近は収益率の低下というのが指摘されているわけでございます。例えば、二〇一三年度の売上高利益率ですと、石油精製元売業十三社平均でわずか〇・七%というところまで収益性が下がっているわけでございまして、この要因はやはり供給過多体制にあるということでございます。
今後は、こうした業界も、電力システムの自由化を受けまして、電力ですとかガス事業への参入強化、拡大というようなことも選択肢の一つに、こうしたエネルギー業界の事業再編も進んでいくものというふうに思っているところであります。
大事なのは、やはり事業再編の見通しですとか、あるいは、経産省の審議会であります長期エネルギー需給見通し小委員会、これは電源ベストミックスの議論をしている委員会でございます。この委員会の二月二十七日の会合でも、例えば、経済成長率の想定に対して省エネの推進がどのぐらい見通されるかというような、経済成長率と省エネ推進の整合性の問題ですとか、将来の電力総需要量を見通すに当たって、経済成長率のみならず産業構造そのものにも総需要量は依存するというような指摘も出ているわけであります。そうした観点から、エネルギー業界の構成がどうなるかということは一つ重要な観点だと思っております。
私は、そういう意味で、重要な一つは、事業再編を経た産業構造の見通しや省エネ普及率などにかかわる適正な想定の上で、電力総需要量というものが長期的にどのようになっていくかという政府見通しを早く出すということと、二つ目には、将来的な家計負担や産業競争力というものを鑑みながら、日本経済として望ましい電力価格帯というものをある程度見通していく。
この総需要量と価格帯というものを政府見通しとして、組み合わせとしてしっかりと打ち出すことによって、ある意味、これが長期的な均衡点といいましょうか、そういった均衡点のあるべき姿というものを見出すことによって、それに向けて、電源ベストミックスを通じてその目標地点に近づいていくということが大事なんだろうというふうに思うわけでございます。
きょうは電源ベストミックスについては質問いたしませんで、電事法について質問させていただくわけでありますが、そういう中で、電力自由化というのは、一つには、参入をふやして電力価格を低下させるということが一つの大きな目的であるというふうに考えているわけであります。
そこで、配付資料でございますが、「欧米エネルギー各社の財務格付」という一覧表がございまして、これは、欧米諸国で電力自由化をする前と後の長期債券の格付を記したものであります。
例えば、上のS&Pの格付で、上から三番目はドイツのエーオンという大手電力会社でございますが、ドイツは、小売の完全自由化を一九九八年にやっておりまして、その後、再生可能エネルギーの導入に軸足を移しております。自由化前はダブルAプラス、そして自由化後の昨年十二月二日時点ではAマイナスということです。
この表では、欧米各社は自由化後は一様に格付が低下して、その要因として収益性の低下というものが指摘をされているわけでありまして、業界がどういうふうに変容していくかというのは極めて重要なことであるというふうに思っております。
むしろ、ドイツの場合には、完全自由化の後に、大手電力会社が自由化前に八社あったものが四社まで統合されておりまして、逆に、自由化で参入がふえるものと想定しておりますと、こうした大手電力会社については統合が進んだということでございます。そういう事例もあるということでございます。
また一方で、エネルギー業界もさまざまな発電業界が個々にございます。石油、石炭、天然ガス、水力、あるいは再生可能エネルギーの風力、太陽光発電、バイオマス、地熱とさまざまな個々の業界がありまして、それぞれの業界によって収益性ですとか事業性の構造というのは違っているわけでございます。
そこで、宮沢大臣にお伺いしたいと存じますが、エネルギー産業の我が国としての育成という産業行政の観点から、発送電分離後に発電業界が、適正な競争環境のもとで各発電業界として持続可能で健全な発電事業を遂行するに当たって、各業界の規模ですとかあるいは収益性、こういったものの適正な事業構造みたいなものを行政としてどのように想定されているか、お伺いしたいと思います。
宮
宮沢洋一#5
○宮沢国務大臣 委員は、たしか政務官として、まさに第三弾の法案を御審議いただいているわけですが、生みの親であるプログラム法の作成にかかわってこられたわけでありまして、全てを御存じの上での御質問だろうと思っております。
今この表を見ておりまして、自由化すると格付が下がる、逆に言うと、日本の場合もそうですし、世界各国もそうだったんだろうと思いますが、まさに全く自由化されている以前というのは、九電力が極めて高い格付を有しておりまして、それ自体がちょっとやはり今の時代にそぐわないといったような反省もあって今回いろいろ改正を進めてきた、こういうことだろうと思っております。
そして一方で、今回の法律第三弾。第一弾、第二弾、第三弾と来たわけですけれども、電力業界について言えば、やはり競争を促していくということが基本的な発想でありまして、競争の結果出てくる産業構造につきまして、私どもがある程度今から意識を持っているということ自体が実はいいことではないのかもしれない。
まさに競争をしていただいて、石油業界も入ってこられるでしょう、またガス業界も入ってこられるでしょう、一方で電力業界もいろいろな分野に入っていくという中で、今の段階で、ではどういう、例えばベースロードを発電するのは恐らく大手と言われるところになろうと思いますけれども、そういうところに予想もしなかった方が入ってくるなんということも大変いいことだろうと私は思っておりまして、この辺を今から産業行政という観点から見通してやるというのはなかなか難しいのかなと。
ただ一方で、固定価格買い取り制度というのは、ある意味で、基本的には二十年間にわたって買い取り価格を固定するということ、逆に言えば収入が見通せるということでありまして、こういう業界に参入してこられる方というのは、ある程度自分の将来の姿が見えながら当然入ってこられる、そういう中でいろいろ競争が行われていくということが大変いいことなんだろうというふうに思っております。
この発言だけを見る →今この表を見ておりまして、自由化すると格付が下がる、逆に言うと、日本の場合もそうですし、世界各国もそうだったんだろうと思いますが、まさに全く自由化されている以前というのは、九電力が極めて高い格付を有しておりまして、それ自体がちょっとやはり今の時代にそぐわないといったような反省もあって今回いろいろ改正を進めてきた、こういうことだろうと思っております。
そして一方で、今回の法律第三弾。第一弾、第二弾、第三弾と来たわけですけれども、電力業界について言えば、やはり競争を促していくということが基本的な発想でありまして、競争の結果出てくる産業構造につきまして、私どもがある程度今から意識を持っているということ自体が実はいいことではないのかもしれない。
まさに競争をしていただいて、石油業界も入ってこられるでしょう、またガス業界も入ってこられるでしょう、一方で電力業界もいろいろな分野に入っていくという中で、今の段階で、ではどういう、例えばベースロードを発電するのは恐らく大手と言われるところになろうと思いますけれども、そういうところに予想もしなかった方が入ってくるなんということも大変いいことだろうと私は思っておりまして、この辺を今から産業行政という観点から見通してやるというのはなかなか難しいのかなと。
ただ一方で、固定価格買い取り制度というのは、ある意味で、基本的には二十年間にわたって買い取り価格を固定するということ、逆に言えば収入が見通せるということでありまして、こういう業界に参入してこられる方というのは、ある程度自分の将来の姿が見えながら当然入ってこられる、そういう中でいろいろ競争が行われていくということが大変いいことなんだろうというふうに思っております。
佐
佐藤ゆかり#6
○佐藤(ゆ)委員 ぜひ、電力システム自由化ということで期待が高まる中で、参入がふえ、一方でやはり市場のオーバーシュートというのはありますので、供給過多をつくらないように、その辺は十全な行政の目線というものが望ましいと私は考えるところであります。
次に、法的分離でございますけれども、発送電分離のもとでの株主の権限についてお伺いしたいと思います。
電力債の取り扱いについては、既存の債権者の保護という意味では、今回の対応というのは問題ないと私は考えておりまして、法的分離時に子会社が親会社に対して一般担保つき社債を発行することで、既存の債権者の担保範囲を法的分離前と分離後で同等に確保するという政策的な工夫は評価ができると私は思っております。
一方で、法的分離後の株主の所有形態でございますが、私は四つパターンがあるのではないかと思います。一つには、発送電分離で、発電会社と小売会社を親会社にして、送配電会社を子会社化した場合、これは二つありまして、既存株主が親会社の株主に全員なる。それからもう一つの場合は、親会社、子会社で株式分割をして、分割比率に応じて両者の株主に既存株主がなる場合。それから二つ目の柱は、持ち株会社を設立する場合でございますが、これは既存株主が持ち株会社の株主になる。そして三つ目の柱は、発電事業に新規参入発電会社が入る場合、新規発電事業者の既存の株主が、今後、送配電会社の株式を取得できるたてつけに法案上なっておりまして、結果として両者の株主になり得るということでございます。
法的分離後の株主について、旧電力会社や新規参入発電事業者の株式において、要するに法案上は送配電会社の株式取得は制限されていない。そして、発電事業者と送配電事業者、両者の株式が保有可能であり、さらに送配電事業者の優先株も取得が可能な法案内容になっております。したがって、仮に発電事業者へ利益誘導をもくろむような株主が存在した場合に、法案上は送配電事業者の優先株を取得して送配電事業の経営に株主権限を行使することが可能であります。
そこでお伺いしたいのですが、電力株の大口所有者には例えば海外の機関投資家など物申す株主もいるわけでございまして、そうしますと、送配電事業者の大口株主や優先株主に対して、発電小売事業者からの独立性担保をするための一定の行為規制というのは必要ではないかと思われますが、今後、こういったものは政令か何かで対処する御意向はありますでしょうか。
この発言だけを見る →次に、法的分離でございますけれども、発送電分離のもとでの株主の権限についてお伺いしたいと思います。
電力債の取り扱いについては、既存の債権者の保護という意味では、今回の対応というのは問題ないと私は考えておりまして、法的分離時に子会社が親会社に対して一般担保つき社債を発行することで、既存の債権者の担保範囲を法的分離前と分離後で同等に確保するという政策的な工夫は評価ができると私は思っております。
一方で、法的分離後の株主の所有形態でございますが、私は四つパターンがあるのではないかと思います。一つには、発送電分離で、発電会社と小売会社を親会社にして、送配電会社を子会社化した場合、これは二つありまして、既存株主が親会社の株主に全員なる。それからもう一つの場合は、親会社、子会社で株式分割をして、分割比率に応じて両者の株主に既存株主がなる場合。それから二つ目の柱は、持ち株会社を設立する場合でございますが、これは既存株主が持ち株会社の株主になる。そして三つ目の柱は、発電事業に新規参入発電会社が入る場合、新規発電事業者の既存の株主が、今後、送配電会社の株式を取得できるたてつけに法案上なっておりまして、結果として両者の株主になり得るということでございます。
法的分離後の株主について、旧電力会社や新規参入発電事業者の株式において、要するに法案上は送配電会社の株式取得は制限されていない。そして、発電事業者と送配電事業者、両者の株式が保有可能であり、さらに送配電事業者の優先株も取得が可能な法案内容になっております。したがって、仮に発電事業者へ利益誘導をもくろむような株主が存在した場合に、法案上は送配電事業者の優先株を取得して送配電事業の経営に株主権限を行使することが可能であります。
そこでお伺いしたいのですが、電力株の大口所有者には例えば海外の機関投資家など物申す株主もいるわけでございまして、そうしますと、送配電事業者の大口株主や優先株主に対して、発電小売事業者からの独立性担保をするための一定の行為規制というのは必要ではないかと思われますが、今後、こういったものは政令か何かで対処する御意向はありますでしょうか。
山
山際大志郎#7
○山際副大臣 委員御指摘のとおり、今回の法案の中で、一般送配電会社の別会社化を求めるとともに、一般送配電会社が特定の発電・小売会社を優遇することがないよう、各種の行為規制を課すこととしてございます。
具体的には、送配電会社の株主がいかなる株主権限を行使しようとも、送配電会社が特定の発電・小売会社を差別的に取り扱ったり、その利益のために情報の目的外利用を行うことは禁止されます。
また、大口株主が送配電会社の親会社に該当する場合は、資本関係を有するグループ会社に着目した行為規制が適用されます。具体的には、親会社たる株主の影響力の行使を未然に防止するための規制といたしまして、送配電投資計画等の適正な競争関係を阻害するおそれのある事項について、定款によって株主総会決議事項とすることの禁止を経済産業省令で規定することなどを想定してございます。
これらの規制を通じて送配電会社の中立性、独立性が確保されることとなります。
この発言だけを見る →具体的には、送配電会社の株主がいかなる株主権限を行使しようとも、送配電会社が特定の発電・小売会社を差別的に取り扱ったり、その利益のために情報の目的外利用を行うことは禁止されます。
また、大口株主が送配電会社の親会社に該当する場合は、資本関係を有するグループ会社に着目した行為規制が適用されます。具体的には、親会社たる株主の影響力の行使を未然に防止するための規制といたしまして、送配電投資計画等の適正な競争関係を阻害するおそれのある事項について、定款によって株主総会決議事項とすることの禁止を経済産業省令で規定することなどを想定してございます。
これらの規制を通じて送配電会社の中立性、独立性が確保されることとなります。
佐
佐藤ゆかり#8
○佐藤(ゆ)委員 ぜひ、法案には盛り込まれておりませんので、省令でそういった行為規制というのは厳重に管理をしていただきたいというふうに思います。
次の質問に移ります。
発送電分離後も総括原価方式が送配電事業者には維持されるということで、規制料金が維持されるわけでございます。そこでお伺いしたいのは、現場での例えば電気工事ですとか、あるいは一般調査、保守、こういった役務にかかわるコスト、最近は現場で人件費が上昇していたり部材費が上昇していたりするわけでありますが、こうしたコスト上昇に規制料金の改定が追いつかない、遅い場合がございます。この場合に、コスト上昇分に追いつかない部分について、いわゆる電気工事ですとか一般調査を行う義務者である送配電事業者にこの負担が及ぶのか、あるいは現場の施工業者の電気工事事業者にこの負担が及ぶべきと考えるべきか、どちらなのか。
また同時に、下請の電気工事事業者に対してこうした価格上昇分を円滑に価格転嫁できるような下請代金法ですとか建設業法の適用というのは、適切に規制料金のもとでできるのかどうか、お伺いします。
この発言だけを見る →次の質問に移ります。
発送電分離後も総括原価方式が送配電事業者には維持されるということで、規制料金が維持されるわけでございます。そこでお伺いしたいのは、現場での例えば電気工事ですとか、あるいは一般調査、保守、こういった役務にかかわるコスト、最近は現場で人件費が上昇していたり部材費が上昇していたりするわけでありますが、こうしたコスト上昇に規制料金の改定が追いつかない、遅い場合がございます。この場合に、コスト上昇分に追いつかない部分について、いわゆる電気工事ですとか一般調査を行う義務者である送配電事業者にこの負担が及ぶのか、あるいは現場の施工業者の電気工事事業者にこの負担が及ぶべきと考えるべきか、どちらなのか。
また同時に、下請の電気工事事業者に対してこうした価格上昇分を円滑に価格転嫁できるような下請代金法ですとか建設業法の適用というのは、適切に規制料金のもとでできるのかどうか、お伺いします。
関
関芳弘#9
○関大臣政務官 佐藤委員のただいまの御質問は、本当にちょうど我々がよく注目しておかないといけない端境のところの部分の契約になってくると思います。
基本的には、もう委員御指摘のとおりでございまして、電気工事事業者が下請代金法で守られているような形で不利益をこうむらないようにしないといけないんですが、基本的には、発注側でございます送配電事業者と受注側でございます電気工事事業者双方がきちんと協議をして、円滑に協議をして決めていっていただかないといけないんですが、余りにもその点が下請代金法にひっかかるような状況が見受けられるときには、先般、消費税が上げられましたときに下請泣かせを徹底的に経済産業省としましても管理をいたしましたので、そういうふうな形で、適正な協議が行われているかどうかというところにつきましては、我々もしっかりと目くばせしていかないといけないなと思っているところでございます。ですので、下請代金法、それにのっとってきちんと我々も動いていこうということでございます。
この発言だけを見る →基本的には、もう委員御指摘のとおりでございまして、電気工事事業者が下請代金法で守られているような形で不利益をこうむらないようにしないといけないんですが、基本的には、発注側でございます送配電事業者と受注側でございます電気工事事業者双方がきちんと協議をして、円滑に協議をして決めていっていただかないといけないんですが、余りにもその点が下請代金法にひっかかるような状況が見受けられるときには、先般、消費税が上げられましたときに下請泣かせを徹底的に経済産業省としましても管理をいたしましたので、そういうふうな形で、適正な協議が行われているかどうかというところにつきましては、我々もしっかりと目くばせしていかないといけないなと思っているところでございます。ですので、下請代金法、それにのっとってきちんと我々も動いていこうということでございます。
佐
佐藤ゆかり#10
○佐藤(ゆ)委員 特に規制料金のもとでは上の売り値が動かないものですから、その圧縮というものが絶えず懸念されるということで、そこは十分に注意をお願いしたいと思います。
最後に、ガス事業法改正についてお伺いします。
既存のガス事業者が設備投資を行って技術開発をしたガス消費機器、例えばエネファームとかこういったものは、消費者への普及拡大を図るために初期投資コストというものを全面的にその消費機器の単価に反映していないケースがございます。要するに、開発事業者にとって未回収の投資コストが存在する場合がございます。自由化後、新規参入で小売事業者として参入した他社は、こうした未回収の投資コストがそもそもないわけでございますので、競争関係のイコールフッティングという観点から、未回収の投資コストの扱いについてどのように考えるかというのが一点目。
それからもう一つは、ガス事業でありますから、災害が起きた場合の対応、これも新規参入の小売事業者と既存の導管事業者の間での円滑な連携が必要だと思います。その場合のいわゆる災害対策本部の設置とか指示系統といったものを、既存の導管事業者の組織力とか災害対応のノウハウの蓄積といったものをうまく活用しながら、あらかじめ指示系統を決めておく必要があると思いますが、いかがお考えですか。
この発言だけを見る →最後に、ガス事業法改正についてお伺いします。
既存のガス事業者が設備投資を行って技術開発をしたガス消費機器、例えばエネファームとかこういったものは、消費者への普及拡大を図るために初期投資コストというものを全面的にその消費機器の単価に反映していないケースがございます。要するに、開発事業者にとって未回収の投資コストが存在する場合がございます。自由化後、新規参入で小売事業者として参入した他社は、こうした未回収の投資コストがそもそもないわけでございますので、競争関係のイコールフッティングという観点から、未回収の投資コストの扱いについてどのように考えるかというのが一点目。
それからもう一つは、ガス事業でありますから、災害が起きた場合の対応、これも新規参入の小売事業者と既存の導管事業者の間での円滑な連携が必要だと思います。その場合のいわゆる災害対策本部の設置とか指示系統といったものを、既存の導管事業者の組織力とか災害対応のノウハウの蓄積といったものをうまく活用しながら、あらかじめ指示系統を決めておく必要があると思いますが、いかがお考えですか。
多
多田明弘#11
○多田政府参考人 お答え申し上げます。
二点御質問いただきました。
一点目、消費機器開発などの未回収費用についてでございますけれども、これは先生御案内のとおり、これまでの料金制度のもとで各事業者が全体の収支の中でどのように費用を分担してやってきたか、これはある程度企業の事業戦略の中で対応されてきたところだとは思っております。
したがいまして、事業報酬の中で対応するとか、あるいは他の効率化によって生み出した原資をもとにやっていた、こういったところがあろうかと思います。そうした中で、長期的な回収を狙っていたところ、今回料金制度の見直しということで途中でそれが回収できなくなってしまった、こういうことをどう考えるかということでございます。
この点につきまして、私どもといたしましては、今後、小売が全面自由化されまして、そして総括原価方式に基づく規制料金によらないサービスの提供が可能となってくるというふうに考えておりまして、この中で各事業者が、需要家のニーズに合ったきめ細かいサービス、あるいは他のエネルギーサービスと組み合わせた事業を柔軟に展開していただけるのではないかというふうに期待をしております。こうした中で、これまでの開発コストといったものを、事業者の方がみずから選んでやってきましたそうした開発コストをどのように回収するか、これは今後の経営戦略の中で、それぞれ事業者が自主的に御判断されるべきものだというふうに考えております。
それから二点目は、災害等での保安面での対応でございます。
これも大事な御指摘でございまして、法改正後も、ガス導管事業者が災害時のガス導管の保安については担うことになるわけでありますが、その観点から考えますと、既存のガス事業者の組織力でありますとか指揮命令系統というものが十分に生かされると思っております。
今回、御案内のとおり、法案の中でも百六十三条という新しい規定を設けておりまして、「ガス事業者は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。」こういったことを定めております。あわせまして、附則の中では、国としてもこの保安の点につきましてきちんとした施策を推進する、そういう責務があるということをうたっているところでございます。
したがいまして、先生御指摘のありました、全てのガス事業者が保安に関しまして連携協力する、こういう観点から、今後、審議会におきまして、事前の情報共有を含めまして協力の詳細につきまして検討を進めて、その具体化を図ってまいりたいと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →二点御質問いただきました。
一点目、消費機器開発などの未回収費用についてでございますけれども、これは先生御案内のとおり、これまでの料金制度のもとで各事業者が全体の収支の中でどのように費用を分担してやってきたか、これはある程度企業の事業戦略の中で対応されてきたところだとは思っております。
したがいまして、事業報酬の中で対応するとか、あるいは他の効率化によって生み出した原資をもとにやっていた、こういったところがあろうかと思います。そうした中で、長期的な回収を狙っていたところ、今回料金制度の見直しということで途中でそれが回収できなくなってしまった、こういうことをどう考えるかということでございます。
この点につきまして、私どもといたしましては、今後、小売が全面自由化されまして、そして総括原価方式に基づく規制料金によらないサービスの提供が可能となってくるというふうに考えておりまして、この中で各事業者が、需要家のニーズに合ったきめ細かいサービス、あるいは他のエネルギーサービスと組み合わせた事業を柔軟に展開していただけるのではないかというふうに期待をしております。こうした中で、これまでの開発コストといったものを、事業者の方がみずから選んでやってきましたそうした開発コストをどのように回収するか、これは今後の経営戦略の中で、それぞれ事業者が自主的に御判断されるべきものだというふうに考えております。
それから二点目は、災害等での保安面での対応でございます。
これも大事な御指摘でございまして、法改正後も、ガス導管事業者が災害時のガス導管の保安については担うことになるわけでありますが、その観点から考えますと、既存のガス事業者の組織力でありますとか指揮命令系統というものが十分に生かされると思っております。
今回、御案内のとおり、法案の中でも百六十三条という新しい規定を設けておりまして、「ガス事業者は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。」こういったことを定めております。あわせまして、附則の中では、国としてもこの保安の点につきましてきちんとした施策を推進する、そういう責務があるということをうたっているところでございます。
したがいまして、先生御指摘のありました、全てのガス事業者が保安に関しまして連携協力する、こういう観点から、今後、審議会におきまして、事前の情報共有を含めまして協力の詳細につきまして検討を進めて、その具体化を図ってまいりたいと考えております。
以上です。
佐
佐藤ゆかり#12
○佐藤(ゆ)委員 ありがとうございました。
ぜひ、投資コストが未回収のまま放置されることのないように、結局、技術開発に対する意欲がそがれることのないように、そこは十分に留意をお願いしたいと思います。
質問を終えます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →ぜひ、投資コストが未回収のまま放置されることのないように、結局、技術開発に対する意欲がそがれることのないように、そこは十分に留意をお願いしたいと思います。
質問を終えます。ありがとうございました。
江
細
細田健一#14
○細田(健)委員 自由民主党の細田健一でございます。質問の機会をいただいたことを、委員長、理事の皆さんに改めて感謝を申します。
時間がないので、早速質問に入らせていただきます。
本日、電力そしてガスシステム改革の法案でございますけれども、法案を議論する前に、現在の電力市場をめぐる問題の中でも最大の課題である、原子力発電所のいわゆる新基準への適合性審査に係る問題について、規制委員会の田中委員長にお尋ねをしたいと思っております。田中委員長、お忙しいところわざわざお出ましいただきましたことに改めて感謝を申し上げます。
いわゆる新基準への適合性審査については、当初、審査期間が半年程度とされておりました。これは、委員長が、半年程度でやりたいというような趣旨のことを記者会見などでおっしゃっておられたわけでございます。しかしながら、審査は大幅におくれておりまして、電力需給は引き続き、老朽火力などに依存した非常に逼迫した状況にあるというふうに認識をしております。
私は、電力システム改革の前提となる市場の安定が達成されていないのではないかと強く懸念をしております。もちろん、規制委員会あるいは規制庁が、限られた人員と時間の中で非常に頑張っておられるということは認識をしております。
一方で、規制委員会あるいは規制庁も当然行政機関ですから、できるだけ効率的な業務運営を行うのは当然でございまして、安全審査を行っているから、審査にどれだけ時間をかけてもいい、あるいは審査が非効率に行われてもいいということにはならないということは、委員長も見解を共有していらっしゃるというふうに考えております。
まず、ぜひ委員長御自身からお答えをいただきたいんですが、委員長は、累次の国会答弁で、これは私も、昨年でしょうか、原子力調査問題特別委員会でお伺いしたときに、審査はできるだけ早く行いたいというふうにその国会でもおっしゃっておられますが、そのために、委員長御自身としてどういう行動をとっておられるか、あるいは事務方である規制庁をどのように指導されているのか、できるだけ具体的にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →時間がないので、早速質問に入らせていただきます。
本日、電力そしてガスシステム改革の法案でございますけれども、法案を議論する前に、現在の電力市場をめぐる問題の中でも最大の課題である、原子力発電所のいわゆる新基準への適合性審査に係る問題について、規制委員会の田中委員長にお尋ねをしたいと思っております。田中委員長、お忙しいところわざわざお出ましいただきましたことに改めて感謝を申し上げます。
いわゆる新基準への適合性審査については、当初、審査期間が半年程度とされておりました。これは、委員長が、半年程度でやりたいというような趣旨のことを記者会見などでおっしゃっておられたわけでございます。しかしながら、審査は大幅におくれておりまして、電力需給は引き続き、老朽火力などに依存した非常に逼迫した状況にあるというふうに認識をしております。
私は、電力システム改革の前提となる市場の安定が達成されていないのではないかと強く懸念をしております。もちろん、規制委員会あるいは規制庁が、限られた人員と時間の中で非常に頑張っておられるということは認識をしております。
一方で、規制委員会あるいは規制庁も当然行政機関ですから、できるだけ効率的な業務運営を行うのは当然でございまして、安全審査を行っているから、審査にどれだけ時間をかけてもいい、あるいは審査が非効率に行われてもいいということにはならないということは、委員長も見解を共有していらっしゃるというふうに考えております。
まず、ぜひ委員長御自身からお答えをいただきたいんですが、委員長は、累次の国会答弁で、これは私も、昨年でしょうか、原子力調査問題特別委員会でお伺いしたときに、審査はできるだけ早く行いたいというふうにその国会でもおっしゃっておられますが、そのために、委員長御自身としてどういう行動をとっておられるか、あるいは事務方である規制庁をどのように指導されているのか、できるだけ具体的にお答えいただきたいと思います。
田
田中俊一#15
○田中政府特別補佐人 審査の進捗を速やかに進めるということについては、これは基本的には事業者の対応によるところがかなり大きいところがあります。ただ、私どもも非常に多くの審査案件を抱えておりますので、審査全体を効果的に効率的に進めたいという思いは持っておりまして、そのための工夫をいろいろ行っております。
例えば、適合性審査の結果をまとめた審査書を作成しておりますけれども、この審査書は、基準の条文ごとに、事業者の申請内容、審査過程における主な論点、審査における判断の具体的な内容を記載しており、適合性審査の内容を理解するに当たり十分に参考になるものと考えております。
また、複数事業者合同で行う審査会合等を開催することなどで、各プラント共通の事項については同じ説明を繰り返し聞く必要がなくなるように工夫して、審査の実効性を保ちつつ、審査会合の時間を集約することができるように、結果的には審査期間を短縮するということを試みております。
いろいろ工夫しております。以上のような取り組みをさらに進めて、効率的に審査を進めることとしたいというふうに考えておりますが、引き続き原子力委員会としてはきちっと厳正かつ迅速に審査を進めていきたい、そのように考えています。
この発言だけを見る →例えば、適合性審査の結果をまとめた審査書を作成しておりますけれども、この審査書は、基準の条文ごとに、事業者の申請内容、審査過程における主な論点、審査における判断の具体的な内容を記載しており、適合性審査の内容を理解するに当たり十分に参考になるものと考えております。
また、複数事業者合同で行う審査会合等を開催することなどで、各プラント共通の事項については同じ説明を繰り返し聞く必要がなくなるように工夫して、審査の実効性を保ちつつ、審査会合の時間を集約することができるように、結果的には審査期間を短縮するということを試みております。
いろいろ工夫しております。以上のような取り組みをさらに進めて、効率的に審査を進めることとしたいというふうに考えておりますが、引き続き原子力委員会としてはきちっと厳正かつ迅速に審査を進めていきたい、そのように考えています。
細
細田健一#16
○細田(健)委員 ありがとうございました。
一義的には事業者の責任もあるというようなお話でして、私もそれを否定するわけではございませんが、ただ、私が事業者の方からいろいろお伺いしていますと、例えば規制庁の事務方が行っている事前審査において、委員会または規制庁からの指摘が必ずしも明確ではなくて、事業者が対応に窮している例もあるというふうに承っております。
例えば、事前審査の中で、審査官がA、B、Cとおられるとして、A審査官が私はこう思います、B審査官がこう思います、C審査官が私はこう思いますとおっしゃられて、それで審査はもう終わりということになっちゃう。そうすると事業者としては一体どういう対応をとればいいのか。
方向感なくそれぞれの審査官が感想めいたことをおっしゃって、それでクローズされちゃうと、事業者としてはどういう対応をとればいいのかよくわからないというような例があったり、あるいは、担当官がかわったときに、かわったから、今までの蓄積をゼロにして、最初から説明をしてくれというふうに、一から説明を求められるとか、そういうような事例があるというふうにも承っております。
それで、事業者に対して、規制委員会ないしは規制庁の事務方、事前審査という形でさまざまなやりとりがあり、それに基づいていろいろな指示、指導をされると思うんですが、規制委員会または規制庁が指示、指摘を行う場合に、行政手続法という法律がありまして、基本的には行政指導等は全て文書にして書面で交付するということが原則になっておるわけです。この行政手続法の趣旨に基づいて、規制委員会または規制庁の事務方が指示、指摘等を行う場合は、全て文書にして、根拠を明らかにした上で交付するということを原則にすべきではないかというふうに考えておりますが、これについてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →一義的には事業者の責任もあるというようなお話でして、私もそれを否定するわけではございませんが、ただ、私が事業者の方からいろいろお伺いしていますと、例えば規制庁の事務方が行っている事前審査において、委員会または規制庁からの指摘が必ずしも明確ではなくて、事業者が対応に窮している例もあるというふうに承っております。
例えば、事前審査の中で、審査官がA、B、Cとおられるとして、A審査官が私はこう思います、B審査官がこう思います、C審査官が私はこう思いますとおっしゃられて、それで審査はもう終わりということになっちゃう。そうすると事業者としては一体どういう対応をとればいいのか。
方向感なくそれぞれの審査官が感想めいたことをおっしゃって、それでクローズされちゃうと、事業者としてはどういう対応をとればいいのかよくわからないというような例があったり、あるいは、担当官がかわったときに、かわったから、今までの蓄積をゼロにして、最初から説明をしてくれというふうに、一から説明を求められるとか、そういうような事例があるというふうにも承っております。
それで、事業者に対して、規制委員会ないしは規制庁の事務方、事前審査という形でさまざまなやりとりがあり、それに基づいていろいろな指示、指導をされると思うんですが、規制委員会または規制庁が指示、指摘を行う場合に、行政手続法という法律がありまして、基本的には行政指導等は全て文書にして書面で交付するということが原則になっておるわけです。この行政手続法の趣旨に基づいて、規制委員会または規制庁の事務方が指示、指摘等を行う場合は、全て文書にして、根拠を明らかにした上で交付するということを原則にすべきではないかというふうに考えておりますが、これについてはいかがでしょうか。
田
田中俊一#17
○田中政府特別補佐人 規制委員会と事業者との認識のずれというのは、全くないということを私は申し上げるつもりはありませんけれども、こういったずれを避けて効率的に審査を進めるという観点から、審査会合の前に行っております事業者ヒアリングについては、議事要旨を作成、公開し、基準適合性に係る審査会合、公開の場で開催して、議事録についても公開しております。また、審査会合が終わった後には事業者と面談を行って、当該会合における指摘事項等を整理し、お互いの認識を共有するということにして進めております。
こうした取り組みを行うことによって、事業者との意思疎通を図り、審査を効率的に進めることができると考えております。
原子力委員会としては、こういった試みをさらに進めて、できるだけ効率的に審査が進むように図っていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →こうした取り組みを行うことによって、事業者との意思疎通を図り、審査を効率的に進めることができると考えております。
原子力委員会としては、こういった試みをさらに進めて、できるだけ効率的に審査が進むように図っていきたいというふうに考えております。
細
細田健一#18
○細田(健)委員 ありがとうございました。
さまざまな御努力をされておられることは認識しておりますし、また、本当に膨大な事務を短時間でこなさなければならないということで、状況としては私も理解しているところですけれども、もし、今委員長がおっしゃったように、必ず書面で確認をしている等々の事実があるのであれば、これは私からの提案なんですが、適合性審査は可能な限り効率的に行う、あるいは、審査において規制委員会または規制庁事務方が指示、指摘を行った場合は、その根拠を示した上で、原則としてその内容を全て書面で交付するという内容の委員会決定を早急に行ってはどうかというふうに思うんですけれども、これに対してはいかがでございましょうか。
この発言だけを見る →さまざまな御努力をされておられることは認識しておりますし、また、本当に膨大な事務を短時間でこなさなければならないということで、状況としては私も理解しているところですけれども、もし、今委員長がおっしゃったように、必ず書面で確認をしている等々の事実があるのであれば、これは私からの提案なんですが、適合性審査は可能な限り効率的に行う、あるいは、審査において規制委員会または規制庁事務方が指示、指摘を行った場合は、その根拠を示した上で、原則としてその内容を全て書面で交付するという内容の委員会決定を早急に行ってはどうかというふうに思うんですけれども、これに対してはいかがでございましょうか。
田
田中俊一#19
○田中政府特別補佐人 ちょっと修正させていただきたい。先ほど、原子力規制委員会を原子力委員会と私は申し上げましたので、そこを訂正させていただきます。
ただいまの質問ですけれども、先ほど御説明したとおり、適合性審査については、その内容を理解するために十分に参考になるような審査書を作成するなどの工夫を行っています。審査における指摘事項は、新規制基準及びその解釈や審査ガイドを根拠として行っているものであり、審査会合後には、当該会合における指摘事項等を事業者との間で整理し、お互いの認識を共有した上で、文書化しております。したがって、先生御指摘のように、委員会で改めて決定を行う必要はないというふうに思っております。
この発言だけを見る →ただいまの質問ですけれども、先ほど御説明したとおり、適合性審査については、その内容を理解するために十分に参考になるような審査書を作成するなどの工夫を行っています。審査における指摘事項は、新規制基準及びその解釈や審査ガイドを根拠として行っているものであり、審査会合後には、当該会合における指摘事項等を事業者との間で整理し、お互いの認識を共有した上で、文書化しております。したがって、先生御指摘のように、委員会で改めて決定を行う必要はないというふうに思っております。
細
細田健一#20
○細田(健)委員 やや認識のずれがあるようで、私が事業者から聞いている話と、委員長の御認識とやや異なるようでございます。
ただ、いずれにせよ、現場がどういうような形で運営されているかということをぜひきちんと御理解をいただいた上で御対応いただきたいと思いますし、また、もう既にそういうことをやられているということであれば、きちんとそれをプロセスとして、委員会決定の中で文書に残すということは実質的には何の問題もないというふうに思いますので、先ほどの私の御提案をぜひ真摯に受けとめていただきたいというふうに思います。
済みません、時間がありませんので、ちょっと飛ばして、先に電力システム改革の話に移りたいと思います。事前通告の問いの七及び問いの九に移らせていただきたいと思います。
電力システム改革あるいはガス事業のシステム改革の中で、幾つか懸念される点についてお伺いをしたいと思うんですが、一つは小売の料金規制でございます。
これは、経過措置として、特に既存の事業者については、小売自由化後も規制料金を競争条件を勘案しつつ残すということになっているんですが、そもそも自由化を行うということ、それから、電気なら電気、ガスならガスという、いわゆる市場の垣根を壊すということが法律の趣旨であるというふうに理解をしておりまして、その観点から見ますと、まさに、今、電気は電気だけでなくガスとも戦っておりますし、またその逆も真なりだというふうに考えております。
その観点から見ますと、特にエネルギー間の競争を促すという観点からは、むしろできるだけ早期にこのような経過的な既存業者に対する料金規制というのは撤廃して、むしろ競争を促すということが必要ではないかというふうに考えておりますが、この点について、経済産業省の御見解をお願いします。
この発言だけを見る →ただ、いずれにせよ、現場がどういうような形で運営されているかということをぜひきちんと御理解をいただいた上で御対応いただきたいと思いますし、また、もう既にそういうことをやられているということであれば、きちんとそれをプロセスとして、委員会決定の中で文書に残すということは実質的には何の問題もないというふうに思いますので、先ほどの私の御提案をぜひ真摯に受けとめていただきたいというふうに思います。
済みません、時間がありませんので、ちょっと飛ばして、先に電力システム改革の話に移りたいと思います。事前通告の問いの七及び問いの九に移らせていただきたいと思います。
電力システム改革あるいはガス事業のシステム改革の中で、幾つか懸念される点についてお伺いをしたいと思うんですが、一つは小売の料金規制でございます。
これは、経過措置として、特に既存の事業者については、小売自由化後も規制料金を競争条件を勘案しつつ残すということになっているんですが、そもそも自由化を行うということ、それから、電気なら電気、ガスならガスという、いわゆる市場の垣根を壊すということが法律の趣旨であるというふうに理解をしておりまして、その観点から見ますと、まさに、今、電気は電気だけでなくガスとも戦っておりますし、またその逆も真なりだというふうに考えております。
その観点から見ますと、特にエネルギー間の競争を促すという観点からは、むしろできるだけ早期にこのような経過的な既存業者に対する料金規制というのは撤廃して、むしろ競争を促すということが必要ではないかというふうに考えておりますが、この点について、経済産業省の御見解をお願いします。
関
関芳弘#21
○関大臣政務官 細田委員の御質問、本当にいいところというか、我々も逆に言えば早く撤廃したいような状況が起こってほしいというのが本当は狙いでございまして、やはり我々が一番気をつけないといけないのは、消費者が不利益をこうむらないということだと思います。
イギリスなどにおきましては、自由化になった後に料金は上がったんですね。そういうような状況を踏まえますと、やはり、まずは市場が安定して、新規参入の状況をしっかりと我々が確認して、既存事業者間の競争がしっかりと行われているという状況も確認して、そして、自由料金メニューを選択する消費者の比率もどんどんふえてきた、また、ほかのエネルギーとの競合状況も進んできた、このような進展状況を慎重に見きわめるための期間と受けとめていただけたらと思います。
加えまして、小売の自由化後の電気料金、ガス料金の推移とか、小売自由化に対する認知度も大事だと思いますので、そういう点をしっかりと見ながら、早くこういう規制が外せるようなことが起こること自身を願いたいと思います。
この発言だけを見る →イギリスなどにおきましては、自由化になった後に料金は上がったんですね。そういうような状況を踏まえますと、やはり、まずは市場が安定して、新規参入の状況をしっかりと我々が確認して、既存事業者間の競争がしっかりと行われているという状況も確認して、そして、自由料金メニューを選択する消費者の比率もどんどんふえてきた、また、ほかのエネルギーとの競合状況も進んできた、このような進展状況を慎重に見きわめるための期間と受けとめていただけたらと思います。
加えまして、小売の自由化後の電気料金、ガス料金の推移とか、小売自由化に対する認知度も大事だと思いますので、そういう点をしっかりと見ながら、早くこういう規制が外せるようなことが起こること自身を願いたいと思います。
細
細田健一#22
○細田(健)委員 ありがとうございました。
今、お話のあったように、いわゆる電気なら電気だけ、ガスならガスだけというのではなく、その競争条件を判断する場合に、ぜひ幅広にといいますか、エネルギー間での競争も起こっておりますので、ぜひそういう観点からも御判断をいただきたいというふうに考えております。
それでは、大臣にお伺いをしたいんですが、電気事業法、ガス事業法、今回、検証規定というのがそれぞれ附則に入っております。これは党内でもさまざまな議論がございまして、大臣よく御存じだと思うんです。
いずれにいたしましても、電気もガスも本当に国民生活に必要不可欠な財でございまして、もう足らなくなったからあした電気が供給できませんというようなことは決してあってはならないですし、また、そういう状況が生じないように、いろいろな状況を勘案しつつ、慎重に改革を進めていくべきであろうと思っております。これは党内でもそういう議論がかなりございました。
この観点から検証規定を入れられたというのは、私は非常に高く評価をしております。他方で、検証を行われて、その検証の結果が出る、あるいは、その検証の結果を受けて何らかの対応を行う場合には、ぜひ、政府あるいは与党の政策プロセスで十分な議論をしていただきたいと思います。また、そのような議論が行われるように大臣からも御指導いただきたいと思っておりますが、大臣の御見解をよろしくお願いします。
この発言だけを見る →今、お話のあったように、いわゆる電気なら電気だけ、ガスならガスだけというのではなく、その競争条件を判断する場合に、ぜひ幅広にといいますか、エネルギー間での競争も起こっておりますので、ぜひそういう観点からも御判断をいただきたいというふうに考えております。
それでは、大臣にお伺いをしたいんですが、電気事業法、ガス事業法、今回、検証規定というのがそれぞれ附則に入っております。これは党内でもさまざまな議論がございまして、大臣よく御存じだと思うんです。
いずれにいたしましても、電気もガスも本当に国民生活に必要不可欠な財でございまして、もう足らなくなったからあした電気が供給できませんというようなことは決してあってはならないですし、また、そういう状況が生じないように、いろいろな状況を勘案しつつ、慎重に改革を進めていくべきであろうと思っております。これは党内でもそういう議論がかなりございました。
この観点から検証規定を入れられたというのは、私は非常に高く評価をしております。他方で、検証を行われて、その検証の結果が出る、あるいは、その検証の結果を受けて何らかの対応を行う場合には、ぜひ、政府あるいは与党の政策プロセスで十分な議論をしていただきたいと思います。また、そのような議論が行われるように大臣からも御指導いただきたいと思っておりますが、大臣の御見解をよろしくお願いします。
宮
宮沢洋一#23
○宮沢国務大臣 御審議いただいているこの法案におきましては、政府が検証するということになっているわけでありますけれども、一方で、今委員御指摘のように、与党の検討プロセスの中で、政府のみに任せるのではなく、与党としてもしっかり検証していくという御発言があったことは承知をしております。
当然、我々が今後やった検証については、党にももちろん御報告いたしますし、また、党においてまた別途の検証をされる、そしてその結果というものが出るのであれば、また私どもとしてもそれを参考にさせていただく、こういうことになろうかと思っておりまして、政府の検証結果を与党のプロセスの中でどう扱うかというのは、逆に、私どもが申し上げるというよりは、与党の中でお決めいただいたらいいと思っております。
この発言だけを見る →当然、我々が今後やった検証については、党にももちろん御報告いたしますし、また、党においてまた別途の検証をされる、そしてその結果というものが出るのであれば、また私どもとしてもそれを参考にさせていただく、こういうことになろうかと思っておりまして、政府の検証結果を与党のプロセスの中でどう扱うかというのは、逆に、私どもが申し上げるというよりは、与党の中でお決めいただいたらいいと思っております。
細
細田健一#24
○細田(健)委員 ありがとうございました。ぜひ本当に検証を行いつつ、慎重にまた着実に改革を進めていただきたいというふうに考えております。
さて、時間の関係上、多少前後したんですが、最後に、原子力損害賠償制度の見直しについて、内閣府の原子力委員会の担当者に来ていただいていると思いますが、ちょっとお伺いをしたいと思います。
原子力損害賠償支援機構法の附則において、いわゆる見直しが規定されておりまして、ようやく、原子力委員会に専門部会を設置して、今般その検討を始められるというふうに承っております。
私は、一番大切なのは、ああいう非常に大きな不幸な事故があって、ああいうことが二度とあってはいけないと思っておりますが、他方で、安全神話から決別したということがあり、その上で、事業者に予見可能性を与える。ビジネスとして商用原子炉を運営するということは、当然、事業者としては予見可能性が必要になりますから、事業者に予見可能性を十分に与えるような損害賠償の制度が実施されているということが必要だというふうに考えております。
この観点からは、既存の法令の、事業者の無限責任を規定した第三条でありますとか、あるいは、国の関与を規定した十六条及び十七条は、国の関与の明確化を含む、あるいは事業者に十分な予見可能性を与えるという観点から、これらについても見直しの対象に含まれるべきだというふうに考えておりますが、内閣府の御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →さて、時間の関係上、多少前後したんですが、最後に、原子力損害賠償制度の見直しについて、内閣府の原子力委員会の担当者に来ていただいていると思いますが、ちょっとお伺いをしたいと思います。
原子力損害賠償支援機構法の附則において、いわゆる見直しが規定されておりまして、ようやく、原子力委員会に専門部会を設置して、今般その検討を始められるというふうに承っております。
私は、一番大切なのは、ああいう非常に大きな不幸な事故があって、ああいうことが二度とあってはいけないと思っておりますが、他方で、安全神話から決別したということがあり、その上で、事業者に予見可能性を与える。ビジネスとして商用原子炉を運営するということは、当然、事業者としては予見可能性が必要になりますから、事業者に予見可能性を十分に与えるような損害賠償の制度が実施されているということが必要だというふうに考えております。
この観点からは、既存の法令の、事業者の無限責任を規定した第三条でありますとか、あるいは、国の関与を規定した十六条及び十七条は、国の関与の明確化を含む、あるいは事業者に十分な予見可能性を与えるという観点から、これらについても見直しの対象に含まれるべきだというふうに考えておりますが、内閣府の御見解をお伺いしたいと思います。
田
田口康#25
○田口政府参考人 お答えいたします。
原子力損害賠償制度の見直しにつきましては、関係省庁が参加する原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議において検討が行われ、これを受け、原子力委員会のもとに有識者から成る専門部会を設置して、検討を進めていくこととしております。
委員御指摘の、原子力事業者及び国の責任のあり方を含むさまざまな問題について、専門部会において幅広い観点から検討を行っていただくこととしてございます。
この発言だけを見る →原子力損害賠償制度の見直しにつきましては、関係省庁が参加する原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議において検討が行われ、これを受け、原子力委員会のもとに有識者から成る専門部会を設置して、検討を進めていくこととしております。
委員御指摘の、原子力事業者及び国の責任のあり方を含むさまざまな問題について、専門部会において幅広い観点から検討を行っていただくこととしてございます。
細
細田健一#26
○細田(健)委員 ありがとうございました。
スケジュール感についてちょっとお伺いしたいんですけれども、電力システム改革、二〇一六年から全面自由化ということになりますので、電気事業者をめぐる市場の環境というのはかなり大きく変わります。したがって、できればそれに合わせた形で何らかの結論を、拙速ではいけませんができるだけ迅速に出していただくようにお願いしたいと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →スケジュール感についてちょっとお伺いしたいんですけれども、電力システム改革、二〇一六年から全面自由化ということになりますので、電気事業者をめぐる市場の環境というのはかなり大きく変わります。したがって、できればそれに合わせた形で何らかの結論を、拙速ではいけませんができるだけ迅速に出していただくようにお願いしたいと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
田
田口康#27
○田口政府参考人 原子力損害賠償制度の見直しの検討に当たりましては、エネルギー基本計画を踏まえ、さまざまな課題について総合的に検討を進める必要があると考えてございます。
現在、原子力委員会のもとで専門部会の設置の準備を早急に進めているところでございますが、専門部会においては、電力システム改革の動向も視野に入れながら、被害者の確実な救済が図れるよう検討を進めていただきたいと考えてございます。
この発言だけを見る →現在、原子力委員会のもとで専門部会の設置の準備を早急に進めているところでございますが、専門部会においては、電力システム改革の動向も視野に入れながら、被害者の確実な救済が図れるよう検討を進めていただきたいと考えてございます。
細
細田健一#28
○細田(健)委員 ありがとうございます。ぜひ迅速かつ着実に検討を進めていただきたいと思います。
大臣、それから委員長、本当にありがとうございました。
終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →大臣、それから委員長、本当にありがとうございました。
終わります。ありがとうございました。
江