細田健一の発言 (経済産業委員会)
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○細田(健)委員 ありがとうございました。ぜひ本当に検証を行いつつ、慎重にまた着実に改革を進めていただきたいというふうに考えております。
さて、時間の関係上、多少前後したんですが、最後に、原子力損害賠償制度の見直しについて、内閣府の原子力委員会の担当者に来ていただいていると思いますが、ちょっとお伺いをしたいと思います。
原子力損害賠償支援機構法の附則において、いわゆる見直しが規定されておりまして、ようやく、原子力委員会に専門部会を設置して、今般その検討を始められるというふうに承っております。
私は、一番大切なのは、ああいう非常に大きな不幸な事故があって、ああいうことが二度とあってはいけないと思っておりますが、他方で、安全神話から決別したということがあり、その上で、事業者に予見可能性を与える。ビジネスとして商用原子炉を運営するということは、当然、事業者としては予見可能性が必要になりますから、事業者に予見可能性を十分に与えるような損害賠償の制度が実施されているということが必要だというふうに考えております。
この観点からは、既存の法令の、事業者の無限責任を規定した第三条でありますとか、あるいは、国の関与を規定した十六条及び十七条は、国の関与の明確化を含む、あるいは事業者に十分な予見可能性を与えるという観点から、これらについても見直しの対象に含まれるべきだというふうに考えておりますが、内閣府の御見解をお伺いしたいと思います。