富田茂之の発言 (経済産業委員会)
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○富田委員 ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。
委員長、理事の御了解をいただきまして机上に資料を配付させていただきました。A4判になっていますが、実際は新聞の全面広告で、多分何千万かかるんだと思うのですが、すごい広告を、中村先生、また弁護士の升永先生が発明を奨励する会ということで意見広告をされております。
二〇一四年十一月二十日付の朝日新聞の意見広告ですが、この中に、大正十年以来今日までの九十三年間、特許法は、発明はサラリーマンのものと定めている。今日まで九十三年間続いているこの特許法の規定を、発明は会社のものに変更しようとする法改正の動きがある。それに対して、猛反対だというふうに大きな文字で出ているんですが、ちょっと誤解もあるんじゃないかな。この後、ずっとやってきまして、先ほど特許制度小委員会報告書によりますと、こんな指摘がありました。
なお、職務発明制度を巡っては、「発明は会社のものか、社員のものか」といった短絡的な議論がなされることが少なくないが、上記の見直し後の新たな制度の下では、そのような会社と社員の二項対立を想定したような問いは、不適切である。
新たな制度の下では、職務発明に関する「特許を受ける権利」は、原則として、初めから会社に帰属することとなるが、職務発明の発明者は、従前通り、社員とされる(「発明者人格権の従業者等帰属」)。それゆえ、職務発明が会社と社員のいずれのものかを言うことは、一概にはできない。また、優れた職務発明は、会社の経営者と社員が目的を共有し、協働するときに生み出すことができる。その成果は、いわば経営者と社員の共通の利益であって、その利益がいずれに帰するかを争うことは生産的であるとは言えない。
との記述があります。
私もこのように思うのですが、特許庁としてはどのように考えているんでしょうか。