菅原郁郎の発言 (経済産業委員会)
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○菅原政府参考人 五条の二の関連質問だと思いますが、本規定の趣旨、背景は委員御指摘のとおりでございまして、企業が、みずからの製造ノウハウなど技術に関する営業秘密を他社に窃取ないし不正使用されたものとして民事訴訟で差しとめ等を行う場合を念頭に置いた規定でございます。
こうしたケースでは、民事訴訟法上、原告が被告企業の使用の事実を立証する必要はありますけれども、現実には、目に見えない技術の被告による使用の有無を原告が立証することは極めて困難でありまして、これまでの裁判事例でも、この部分の立証ができないゆえに裁判で民事訴訟法上勝てないという事案が頻発してございました。
このため、今回は、営業秘密を窃取した者はそれを使用するという一般的な経験則にのっとりまして、当事者間で公平に立証責任を配分するため、被告企業による不正取得等を原告が立証した場合には、立証責任を転換し、被告企業が当該営業秘密の不正使用、要すれば使用していないことを証明させることにしたものでございます。