経済産業委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年六月五日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 江田 康幸君
理事 佐藤ゆかり君 理事 鈴木 淳司君
理事 田中 良生君 理事 三原 朝彦君
理事 八木 哲也君 理事 中根 康浩君
理事 鈴木 義弘君 理事 富田 茂之君
穴見 陽一君 井上 貴博君
石川 昭政君 大見 正君
岡下 昌平君 梶山 弘志君
勝俣 孝明君 神山 佐市君
黄川田仁志君 國場幸之助君
佐々木 紀君 塩谷 立君
白石 徹君 武村 展英君
冨樫 博之君 野中 厚君
福田 達夫君 細田 健一君
宮崎 政久君 若宮 健嗣君
神山 洋介君 篠原 孝君
田嶋 要君 渡辺 周君
落合 貴之君 木下 智彦君
國重 徹君 藤野 保史君
真島 省三君 野間 健君
…………………………………
経済産業大臣 宮沢 洋一君
経済産業副大臣 山際大志郎君
経済産業大臣政務官 岩井 茂樹君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 三角 育生君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 島根 悟君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 上冨 敏伸君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 樽見 英樹君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 平井 裕秀君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 菅原 郁郎君
政府参考人
(経済産業省通商政策局長) 鈴木 英夫君
政府参考人
(特許庁総務部長) 堂ノ上武夫君
経済産業委員会専門員 乾 敏一君
—————————————
委員の異動
六月五日
辞任 補欠選任
福田 達夫君 國場幸之助君
同日
辞任 補欠選任
國場幸之助君 福田 達夫君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 江田 康幸君
理事 佐藤ゆかり君 理事 鈴木 淳司君
理事 田中 良生君 理事 三原 朝彦君
理事 八木 哲也君 理事 中根 康浩君
理事 鈴木 義弘君 理事 富田 茂之君
穴見 陽一君 井上 貴博君
石川 昭政君 大見 正君
岡下 昌平君 梶山 弘志君
勝俣 孝明君 神山 佐市君
黄川田仁志君 國場幸之助君
佐々木 紀君 塩谷 立君
白石 徹君 武村 展英君
冨樫 博之君 野中 厚君
福田 達夫君 細田 健一君
宮崎 政久君 若宮 健嗣君
神山 洋介君 篠原 孝君
田嶋 要君 渡辺 周君
落合 貴之君 木下 智彦君
國重 徹君 藤野 保史君
真島 省三君 野間 健君
…………………………………
経済産業大臣 宮沢 洋一君
経済産業副大臣 山際大志郎君
経済産業大臣政務官 岩井 茂樹君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 三角 育生君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 島根 悟君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 上冨 敏伸君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 樽見 英樹君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 平井 裕秀君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 菅原 郁郎君
政府参考人
(経済産業省通商政策局長) 鈴木 英夫君
政府参考人
(特許庁総務部長) 堂ノ上武夫君
経済産業委員会専門員 乾 敏一君
—————————————
委員の異動
六月五日
辞任 補欠選任
福田 達夫君 國場幸之助君
同日
辞任 補欠選任
國場幸之助君 福田 達夫君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
————◇—————
江
江田康幸#1
○江田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、不正競争防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官三角育生君、警察庁長官官房審議官島根悟君、法務省大臣官房審議官上冨敏伸君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官樽見英樹君、経済産業省大臣官房審議官平井裕秀君、経済産業省経済産業政策局長菅原郁郎君、経済産業省通商政策局長鈴木英夫君及び特許庁総務部長堂ノ上武夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、不正競争防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官三角育生君、警察庁長官官房審議官島根悟君、法務省大臣官房審議官上冨敏伸君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官樽見英樹君、経済産業省大臣官房審議官平井裕秀君、経済産業省経済産業政策局長菅原郁郎君、経済産業省通商政策局長鈴木英夫君及び特許庁総務部長堂ノ上武夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
江
江
勝
勝俣孝明#4
○勝俣委員 自由民主党の勝俣孝明でございます。
本日は、不正競争防止法の一部を改正する法律案に関する質問をさせていただきます。
まず、近年の我が国を取り巻く経済環境を考えましたときに、IT技術の飛躍的な進歩によりグローバル化が進み、それに伴い人や情報の行き交う量も飛躍的に伸びました。我が国の旧来からの強みであった技術力も、国際競争の激化の中で、その優位性がかつてほどではなくなっていることも事実であります。
こうした状況の中で、まさに我が国の産業競争力を強化し、その優位性をさらに伸ばし、世界最高の知財立国にしていかなければなりません。いわゆるオープン・クローズ戦略であります。その手段として、先日、特許法の改正法案を議論いたしました。そして、今回の不正競争防止法改正案であります。
トップバッターですので、この法案の基本的な部分から確認をさせていただきたいと思います。
まず、近年起きました三つの重大事件についてであります。
まず一つ目は、新日鉄住金の元社員が変圧器用の電磁鋼板の製造プロセスや設計図を外国のライバル会社へ漏えいした事件であります。これによって、新日鉄住金側は約一千億の賠償請求を行っております。
二つ目は、東芝の業務提携先であった会社の元社員が、東芝のNANDフラッシュメモリーの仕様やデータ保持に関する検査方法を、これも外国のライバル会社に漏えいした事件です。これについては約三百三十億円で和解に至っております。
三つ目は、昨年発生した記憶に新しい、ベネッセの事件であります。これは、ベネッセが業務委託した先の社員がお客様の個人情報を持ち出し、名簿業者に売っていたという、まさに衝撃的な事件でありました。
この三つの事件でありますけれども、何が共通しているのかというふうに考えてみますと、新日鉄住金の件は、まさに、一千億円という巨額の賠償請求をするほど、新日鉄住金にとっては基幹技術であったわけであります。東芝のNANDフラッシュメモリーも、三百三十億で和解しましたけれども、それほどの東芝にとっての稼ぎ頭の製品であるということ。そして、ベネッセにおきましては、まさに、商品力はさることながら、子供を持つ家庭をターゲットにした営業展開がベネッセの柱でありますから、そのための最も重要な顧客情報であったわけであります。
ゆえに、この三つの事件が共通するところは、企業の経営における競争力の源泉、いわゆるコアコンピタンスが不正に扱われ、漏えいしたということだと考えております。今回の不正競争防止法改正案に出てくる営業秘密の意味とは、私は、まさに企業の競争力の源泉、コアコンピタンスであるのかなというふうに考えております。
そこで、大臣、まず、この法案における営業秘密とはどのようなものであると大臣は認識されているか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →本日は、不正競争防止法の一部を改正する法律案に関する質問をさせていただきます。
まず、近年の我が国を取り巻く経済環境を考えましたときに、IT技術の飛躍的な進歩によりグローバル化が進み、それに伴い人や情報の行き交う量も飛躍的に伸びました。我が国の旧来からの強みであった技術力も、国際競争の激化の中で、その優位性がかつてほどではなくなっていることも事実であります。
こうした状況の中で、まさに我が国の産業競争力を強化し、その優位性をさらに伸ばし、世界最高の知財立国にしていかなければなりません。いわゆるオープン・クローズ戦略であります。その手段として、先日、特許法の改正法案を議論いたしました。そして、今回の不正競争防止法改正案であります。
トップバッターですので、この法案の基本的な部分から確認をさせていただきたいと思います。
まず、近年起きました三つの重大事件についてであります。
まず一つ目は、新日鉄住金の元社員が変圧器用の電磁鋼板の製造プロセスや設計図を外国のライバル会社へ漏えいした事件であります。これによって、新日鉄住金側は約一千億の賠償請求を行っております。
二つ目は、東芝の業務提携先であった会社の元社員が、東芝のNANDフラッシュメモリーの仕様やデータ保持に関する検査方法を、これも外国のライバル会社に漏えいした事件です。これについては約三百三十億円で和解に至っております。
三つ目は、昨年発生した記憶に新しい、ベネッセの事件であります。これは、ベネッセが業務委託した先の社員がお客様の個人情報を持ち出し、名簿業者に売っていたという、まさに衝撃的な事件でありました。
この三つの事件でありますけれども、何が共通しているのかというふうに考えてみますと、新日鉄住金の件は、まさに、一千億円という巨額の賠償請求をするほど、新日鉄住金にとっては基幹技術であったわけであります。東芝のNANDフラッシュメモリーも、三百三十億で和解しましたけれども、それほどの東芝にとっての稼ぎ頭の製品であるということ。そして、ベネッセにおきましては、まさに、商品力はさることながら、子供を持つ家庭をターゲットにした営業展開がベネッセの柱でありますから、そのための最も重要な顧客情報であったわけであります。
ゆえに、この三つの事件が共通するところは、企業の経営における競争力の源泉、いわゆるコアコンピタンスが不正に扱われ、漏えいしたということだと考えております。今回の不正競争防止法改正案に出てくる営業秘密の意味とは、私は、まさに企業の競争力の源泉、コアコンピタンスであるのかなというふうに考えております。
そこで、大臣、まず、この法案における営業秘密とはどのようなものであると大臣は認識されているか、お伺いをいたします。
宮
宮沢洋一#5
○宮沢国務大臣 まさに委員おっしゃるとおりでございまして、今例に出されました新日鉄住金、また東芝、大変高額の損害賠償請求がなされ、または高額の金額で和解がなされているということに見られますように、製造ノウハウや顧客名簿といった営業秘密は、他社商品、サービスとの差別化を通じた競争の源、まさに比較優位のコアコンピタンスとなるものであると思っております。
製造ノウハウを初めとする技術上の営業秘密については、今御指摘がありましたオープン・クローズ戦略に置いているクローズ部分の中心的役割を担うものであって、先日御審議いただきました特許制度、これはオープン戦略を担うものでありますけれども、相まって企業の収益向上に重要な役割を果たしているものでございます。
ともかく、本法案におきましては、侵害し得となっている現状を改善して、営業秘密の保護を強化することを御提案しているところでありまして、我が国企業のオープン・クローズ戦略の展開に弾みがつくものと期待をしております。
この発言だけを見る →製造ノウハウを初めとする技術上の営業秘密については、今御指摘がありましたオープン・クローズ戦略に置いているクローズ部分の中心的役割を担うものであって、先日御審議いただきました特許制度、これはオープン戦略を担うものでありますけれども、相まって企業の収益向上に重要な役割を果たしているものでございます。
ともかく、本法案におきましては、侵害し得となっている現状を改善して、営業秘密の保護を強化することを御提案しているところでありまして、我が国企業のオープン・クローズ戦略の展開に弾みがつくものと期待をしております。
勝
勝俣孝明#6
○勝俣委員 まさに営業秘密は企業によってさまざまであるのかなというふうに思っております。
私は、議員になる以前は、実は銀行で十一年間働いていましたけれども、例えば、銀行の営業秘密、いわゆるコアコンピタンスは何かというと、まさに顧客情報であります。
銀行というのは、特に金融商品には余り競争優位を感じませんけれども、やはり顧客情報に私はコアコンピタンスがあるのかなというふうに思っております。誰が幾ら預金があって、借入金があって、そういう情報をもとに投資信託ですとかローンの枠の増額といった営業活動をするわけですから、顧客情報こそが銀行の最大の営業秘密であるわけであります。
私は、銀行員時代には、実は、朝出勤すると、ロッカーにまず自分のかばんを入れて、そのロッカーの中にプールバッグのような透明のビニールバッグがありまして、その中に私物を、要はお財布だとか新聞だとかを入れかえて、それを営業場に持っていくということをやっておりました。カメラつきの携帯は、もちろん持ち込みは禁止でございます。銀行で付与された、カメラもついていない携帯のみが持ち込み可ということでございますし、また、パソコンや端末機は情報を絶対にコピーできないようになっておりました。
相当厳しい体制で仕事をしていましたけれども、それが当たり前のような雰囲気でありました。まさに危機管理体制というものがしっかりしていたというふうに、今振り返れば思っております。
何が言いたいかといいますと、幾らこういった法整備をしっかりとしても、やはり企業側の取り組みがしっかりしていないと、この法律の効力というものが全くなくなってしまうというふうに考えております。
企業は、まず、自社のコアコンピタンス、何が経営上重要な情報であるのかということをしっかりと浮き彫りにして、情報を区分することがまず必要なことなのかなというふうに思っております。その上で、営業秘密の管理水準を高めていくこと。要は、法整備と企業の管理とを両輪で行っていかなければならないのかなというふうに考えます。
先ほどの銀行における顧客情報のように、例えば製造業における製造技術情報など、企業によって営業秘密はさまざまであります。そこで、現在の企業における営業秘密の管理状況を教えていただければというふうに思います。
この発言だけを見る →私は、議員になる以前は、実は銀行で十一年間働いていましたけれども、例えば、銀行の営業秘密、いわゆるコアコンピタンスは何かというと、まさに顧客情報であります。
銀行というのは、特に金融商品には余り競争優位を感じませんけれども、やはり顧客情報に私はコアコンピタンスがあるのかなというふうに思っております。誰が幾ら預金があって、借入金があって、そういう情報をもとに投資信託ですとかローンの枠の増額といった営業活動をするわけですから、顧客情報こそが銀行の最大の営業秘密であるわけであります。
私は、銀行員時代には、実は、朝出勤すると、ロッカーにまず自分のかばんを入れて、そのロッカーの中にプールバッグのような透明のビニールバッグがありまして、その中に私物を、要はお財布だとか新聞だとかを入れかえて、それを営業場に持っていくということをやっておりました。カメラつきの携帯は、もちろん持ち込みは禁止でございます。銀行で付与された、カメラもついていない携帯のみが持ち込み可ということでございますし、また、パソコンや端末機は情報を絶対にコピーできないようになっておりました。
相当厳しい体制で仕事をしていましたけれども、それが当たり前のような雰囲気でありました。まさに危機管理体制というものがしっかりしていたというふうに、今振り返れば思っております。
何が言いたいかといいますと、幾らこういった法整備をしっかりとしても、やはり企業側の取り組みがしっかりしていないと、この法律の効力というものが全くなくなってしまうというふうに考えております。
企業は、まず、自社のコアコンピタンス、何が経営上重要な情報であるのかということをしっかりと浮き彫りにして、情報を区分することがまず必要なことなのかなというふうに思っております。その上で、営業秘密の管理水準を高めていくこと。要は、法整備と企業の管理とを両輪で行っていかなければならないのかなというふうに考えます。
先ほどの銀行における顧客情報のように、例えば製造業における製造技術情報など、企業によって営業秘密はさまざまであります。そこで、現在の企業における営業秘密の管理状況を教えていただければというふうに思います。
菅
菅原郁郎#7
○菅原政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のように、しっかりと営業秘密の管理を行っている企業と、残念ながらそこがおろそかになっている企業で、濃淡があるのが現実でございます。
具体的には、平成二十四年に経産省が行った、三千社を対象にしたアンケートによりますと、営業秘密とそれ以外の情報をそもそも区分していないと回答した企業は、全体で約三六%に上っております。その中でも、中小企業に限りますと、その比率はさらに上がりまして、四〇%を超える結果になってございます。
また、平成二十六年に帝国データバンクが行った一万一千社を対象とした意識調査においても、約三五%の企業が営業秘密の漏えい防止に対する取り組みを行っていないという回答をしております。こちらも中小企業に限定しますと四〇%、その中でも小規模企業に限定すると四八%と、半数近い企業がきちんとした対策を講じていないという結果が出てございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のように、しっかりと営業秘密の管理を行っている企業と、残念ながらそこがおろそかになっている企業で、濃淡があるのが現実でございます。
具体的には、平成二十四年に経産省が行った、三千社を対象にしたアンケートによりますと、営業秘密とそれ以外の情報をそもそも区分していないと回答した企業は、全体で約三六%に上っております。その中でも、中小企業に限りますと、その比率はさらに上がりまして、四〇%を超える結果になってございます。
また、平成二十六年に帝国データバンクが行った一万一千社を対象とした意識調査においても、約三五%の企業が営業秘密の漏えい防止に対する取り組みを行っていないという回答をしております。こちらも中小企業に限定しますと四〇%、その中でも小規模企業に限定すると四八%と、半数近い企業がきちんとした対策を講じていないという結果が出てございます。
勝
勝俣孝明#8
○勝俣委員 まさに営業秘密を情報区分していないという回答が、特に中小企業は四〇%以上ということでございます。
まさに、営業秘密を区分していない、わからないという企業は、そもそも、先ほど申しましたように、自分たちの会社の競争優位性、コアコンピタンスを理解していないということにもつながるわけでありますから、やはり、自分たちの会社の収益の柱がわからないわけであります。ですから、これは経営上も大変私は問題だと思います。
まさに、この法案の根本というのは、やはり日本の産業力を強化していくということでありますから、その辺もしっかりと区分をしていくということが私は大事なのかなというふうに思っております。
特に、中小企業、小規模事業者にとっては、こうした営業秘密の管理体制がとれていないということであります。先ほど申しましたように、幾ら特許法を改正し、そして不正競争防止法を改正して、法整備をしっかりと行っても、やはり企業現場側にそのことが伝わっていなければならないということであります。
また、営業秘密の管理性が不明確であることで、企業現場は具体的にどのような対策をどの程度講じればよいのかがわからないということが、やはり現実ではないでしょうか。要は、企業の取り組み、そして国の取り組み、官民連携という三位一体で営業秘密を守っていく、そして我が国の産業競争力をしっかりと強化していかなければなりません。
そこで、国がどのように企業に対し営業秘密の管理に取り組んでいくように促していくのか、政府の取り組みをお聞かせください。
この発言だけを見る →まさに、営業秘密を区分していない、わからないという企業は、そもそも、先ほど申しましたように、自分たちの会社の競争優位性、コアコンピタンスを理解していないということにもつながるわけでありますから、やはり、自分たちの会社の収益の柱がわからないわけであります。ですから、これは経営上も大変私は問題だと思います。
まさに、この法案の根本というのは、やはり日本の産業力を強化していくということでありますから、その辺もしっかりと区分をしていくということが私は大事なのかなというふうに思っております。
特に、中小企業、小規模事業者にとっては、こうした営業秘密の管理体制がとれていないということであります。先ほど申しましたように、幾ら特許法を改正し、そして不正競争防止法を改正して、法整備をしっかりと行っても、やはり企業現場側にそのことが伝わっていなければならないということであります。
また、営業秘密の管理性が不明確であることで、企業現場は具体的にどのような対策をどの程度講じればよいのかがわからないということが、やはり現実ではないでしょうか。要は、企業の取り組み、そして国の取り組み、官民連携という三位一体で営業秘密を守っていく、そして我が国の産業競争力をしっかりと強化していかなければなりません。
そこで、国がどのように企業に対し営業秘密の管理に取り組んでいくように促していくのか、政府の取り組みをお聞かせください。
菅
菅原郁郎#9
○菅原政府参考人 営業秘密が守られる社会環境を実現するためには、今回御提案申し上げております法整備等の国としての役割をしっかり果たすということも重要だと思っておりますが、委員御指摘のとおりそれだけでは足りないと思っていまして、企業による漏えい防止対策、あわせて官民の連携した取り組みという、委員御指摘の三位一体の取り組みというのが非常に重要であると考えてございます。
このため、経産省では、産業界と連携いたしまして、技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議、これを一月に開催いたしまして、産業界との意識のすり合わせを行っているところでありまして、企業側の対策も強化していただくよう、きっちりとした位置づけをしているところであります。
あわせて、企業側の対策を支援するという観点から、営業秘密管理指針、これについて、非常にわかりやすいものに全面改良いたすとともに、中小企業等の営業秘密管理について、弁護士など専門家による相談を受け付ける営業秘密一一〇番を設置いたしました。さらに、今後、具体的な営業秘密侵害の手口の情報などをしっかり共有するための官民フォーラムを立ち上げる予定でございます。
今後とも、企業側の自助努力と政府による抑止力の確保が相乗効果を発揮するよう、全国各地でのセミナーの開催等、啓蒙普及活動に力を入れまして、中小企業の皆様の御理解が少しでも進むように全力を注ぎたいと思っております。
この発言だけを見る →このため、経産省では、産業界と連携いたしまして、技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議、これを一月に開催いたしまして、産業界との意識のすり合わせを行っているところでありまして、企業側の対策も強化していただくよう、きっちりとした位置づけをしているところであります。
あわせて、企業側の対策を支援するという観点から、営業秘密管理指針、これについて、非常にわかりやすいものに全面改良いたすとともに、中小企業等の営業秘密管理について、弁護士など専門家による相談を受け付ける営業秘密一一〇番を設置いたしました。さらに、今後、具体的な営業秘密侵害の手口の情報などをしっかり共有するための官民フォーラムを立ち上げる予定でございます。
今後とも、企業側の自助努力と政府による抑止力の確保が相乗効果を発揮するよう、全国各地でのセミナーの開催等、啓蒙普及活動に力を入れまして、中小企業の皆様の御理解が少しでも進むように全力を注ぎたいと思っております。
勝
勝俣孝明#10
○勝俣委員 この三位一体の取り組みが大変重要になってくると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
最後になりますけれども、やはり、最も怖いのが、漏えいしていることさえもわからなかったという場合であります。漏えいしていることがわからずに時間が経過をして、さまざまな取引先やステークホルダーに損失を与えてしまっているケースも出てきております。特に、ITが普及した社会において、時間を置かずに漏えいが拡散してしまうリスクが大きいものとなっているわけであります。また、ベネッセのケースのように転売がどんどん進んでいくということも十分に考えられております。
そこで、こうした漏えい情報の拡散防止のために抑止力をどのように高めていくのか、具体的な方策をお伺いいたします。
この発言だけを見る →最後になりますけれども、やはり、最も怖いのが、漏えいしていることさえもわからなかったという場合であります。漏えいしていることがわからずに時間が経過をして、さまざまな取引先やステークホルダーに損失を与えてしまっているケースも出てきております。特に、ITが普及した社会において、時間を置かずに漏えいが拡散してしまうリスクが大きいものとなっているわけであります。また、ベネッセのケースのように転売がどんどん進んでいくということも十分に考えられております。
そこで、こうした漏えい情報の拡散防止のために抑止力をどのように高めていくのか、具体的な方策をお伺いいたします。
山
山際大志郎#11
○山際副大臣 御案内のように、世の中は変わっておりまして、一瞬の間に漏えいした情報が拡散してしまう、そういう状況にございますので、抑止力を高めていくために多くの努力を払わなくてはいけないと思っております。
その流れから、本法案では、営業秘密を転売利用する者については、無限に処罰範囲を拡大させます。また、営業秘密侵害罪の未遂罪の創設といった措置を講じることによりまして、営業秘密侵害に対する抑止力を向上させていこうと考えております。
この発言だけを見る →その流れから、本法案では、営業秘密を転売利用する者については、無限に処罰範囲を拡大させます。また、営業秘密侵害罪の未遂罪の創設といった措置を講じることによりまして、営業秘密侵害に対する抑止力を向上させていこうと考えております。
勝
勝俣孝明#12
○勝俣委員 いずれにしましても、我が国の産業競争力をより強固なものにしていくため、私も全力で取り組んでいくことをお誓い申し上げ、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
江
富
富田茂之#14
○富田委員 公明党の富田茂之でございます。
今、勝俣先生の質問を聞いていまして、ほとんどかぶっております。やはり同じように思うんだなということで、用意しておりますので質問させていただきたいと思います。
不正競争防止法改正のまず立法事実について確認をさせていただきます。
事務方の方からは、秘密として管理される企業情報をめぐって、スマートフォンの普及、サイバー攻撃技術の高度化といったIT環境の変化等を背景に情報漏えいが深刻化している、一方で、オープン・アンド・クローズ戦略の広がり等を背景に競争力や雇用の基盤として企業の情報の重要性が増大、このため、企業情報の漏えい防止のため法制面における抑止力の向上等を図る必要があるというふうな説明を受けております。
先ほど菅原局長の方からも御説明がありましたけれども、平成二十四年度の経済産業省委託調査、三菱UFJリサーチ&コンサルティングが行った「人材を通じた技術流出に関する調査研究報告書(別冊)」の中に、営業秘密の管理実態に関するアンケート調査結果というのがございました。
過去五年間で営業秘密の漏えい事例はありましたかという問いに、明らかに漏えい事例があったが二三・七%、恐らく情報流出があったが一六・二%。少なくとも四割の大企業で情報漏えいの疑いがあったということであります。これは全企業ベースでやると約一四%という数字も出ておりました。
ジュリストの二〇一四年七月号、「特集 営業秘密 その現状と向かう先」の座談会で、先日参考人として当委員会に出席をしていただきましたキヤノンの長沢健一さんが次のように指摘をされておりました。
最近いちばん変わったことは、昔は製品化する技術で特許化できるものは必ず特許にしていたのですが、最近は特許を出願すると一年半で公開されてしまうということで、本当にこれを公開してよいのかという議論があり、技術を特許出願する場合でも、その技術の内容によっては、秘匿すべきものは秘匿しましょうという「クローズ」戦略が、我々もやっていますが、企業の命運を握るようになったことではないかと思います。
そういう意識が高くなって、秘匿するものが増えている中で、新日鐵住金とポスコの事件や東芝とSKハイニックスの事件が新聞紙上を賑わせたことや、弊社も出ていましたが、「週刊ダイヤモンド」の雑誌記事(二〇一三年十一月十六日号)で、
現在、資料として机上にお配りさせていただきましたが、
日本企業を退職した多くの技術者が韓国企業に流出しているという事実が明らかにされたこと等も、重要性が改めて認識される契機になったのではないかと思います。
この週刊ダイヤモンドの記事では、サムスンに三十名技術者が流出して、この方たちがたくさんの特許を持っている、そういうことを暴いておりましたけれども、こういうことで本当に企業情報が外に出ているんだな、情報漏えいが深刻化しているというふうに私も思うんですが、経産省の方としてもそのように認識されているんでしょうか。
この発言だけを見る →今、勝俣先生の質問を聞いていまして、ほとんどかぶっております。やはり同じように思うんだなということで、用意しておりますので質問させていただきたいと思います。
不正競争防止法改正のまず立法事実について確認をさせていただきます。
事務方の方からは、秘密として管理される企業情報をめぐって、スマートフォンの普及、サイバー攻撃技術の高度化といったIT環境の変化等を背景に情報漏えいが深刻化している、一方で、オープン・アンド・クローズ戦略の広がり等を背景に競争力や雇用の基盤として企業の情報の重要性が増大、このため、企業情報の漏えい防止のため法制面における抑止力の向上等を図る必要があるというふうな説明を受けております。
先ほど菅原局長の方からも御説明がありましたけれども、平成二十四年度の経済産業省委託調査、三菱UFJリサーチ&コンサルティングが行った「人材を通じた技術流出に関する調査研究報告書(別冊)」の中に、営業秘密の管理実態に関するアンケート調査結果というのがございました。
過去五年間で営業秘密の漏えい事例はありましたかという問いに、明らかに漏えい事例があったが二三・七%、恐らく情報流出があったが一六・二%。少なくとも四割の大企業で情報漏えいの疑いがあったということであります。これは全企業ベースでやると約一四%という数字も出ておりました。
ジュリストの二〇一四年七月号、「特集 営業秘密 その現状と向かう先」の座談会で、先日参考人として当委員会に出席をしていただきましたキヤノンの長沢健一さんが次のように指摘をされておりました。
最近いちばん変わったことは、昔は製品化する技術で特許化できるものは必ず特許にしていたのですが、最近は特許を出願すると一年半で公開されてしまうということで、本当にこれを公開してよいのかという議論があり、技術を特許出願する場合でも、その技術の内容によっては、秘匿すべきものは秘匿しましょうという「クローズ」戦略が、我々もやっていますが、企業の命運を握るようになったことではないかと思います。
そういう意識が高くなって、秘匿するものが増えている中で、新日鐵住金とポスコの事件や東芝とSKハイニックスの事件が新聞紙上を賑わせたことや、弊社も出ていましたが、「週刊ダイヤモンド」の雑誌記事(二〇一三年十一月十六日号)で、
現在、資料として机上にお配りさせていただきましたが、
日本企業を退職した多くの技術者が韓国企業に流出しているという事実が明らかにされたこと等も、重要性が改めて認識される契機になったのではないかと思います。
この週刊ダイヤモンドの記事では、サムスンに三十名技術者が流出して、この方たちがたくさんの特許を持っている、そういうことを暴いておりましたけれども、こういうことで本当に企業情報が外に出ているんだな、情報漏えいが深刻化しているというふうに私も思うんですが、経産省の方としてもそのように認識されているんでしょうか。
宮
宮沢洋一#15
○宮沢国務大臣 我が国は、特にものづくりの分野では世界の最先進国と言っていいと思っております。そういう中で、いろいろな技術、特許が開発を常にされているわけでありますけれども、おっしゃるように、従来であれば特許を取るというような形で処理したものが、オープン・クローズ戦略の中で営業秘密として秘匿される傾向が強まっております。そういう意味で、営業秘密の保護の重要性は一層増大しているものと考えております。
我が国においても諸外国においても、こういった営業秘密が外国企業を含めたライバル企業に流出する事例が、我が国だけでなくて諸外国においても増加傾向にあることは大変憂慮すべき事態だと思っております。早急に今、対応が必要だと思っておりまして、今回、本改正法案を提出させていただきました。
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富
富田茂之#16
○富田委員 先ほど御紹介したアンケート調査の結果によりますと、これは菅原局長もおっしゃっていましたけれども、営業秘密とそれ以外の情報を区分しているかという問いに、区分していないというのが三五・九%。それに加えて、役員、従業員と秘密保持契約を締結しているかという問いに対して、締結していないという企業が五五・六%。役員、従業員と競業避止義務契約を締結しているかとの問いに、締結していないが何と八二・〇%。私は弁護士出身ですので、弁護士の感覚からいうと、何でこんなことすらしていないんだという企業が本当に多い。
先ほど御紹介したキヤノンの長沢さんは、日経新聞から、「企業の工夫で技術流出を防ぐことは無理ですか。」というふうに問われて、こんなふうに答えています。「秘密を法的に保護するためには、社内の情報を重要性によってランク付けし、その情報にアクセスできる人も制限するなど情報管理しなければならない。当社ではそうした管理も行い、全社員に講習会やeラーニングでの教育も実施している。重要な秘密に接した社員が退職するときには、具体的な内容を示して秘密を守るよう誓約書も提出してもらっている。」
ここまでやっても出てくるということで、先ほど勝俣先生も質問されていましたけれども、やはり法制面だけでの抑止力向上というのは限界がある、情報管理に関する企業努力を促すのが先なんじゃないかというふうに思うんですが、局長、もう一回、その点はどうでしょうか。大臣でもいいです。
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ここまでやっても出てくるということで、先ほど勝俣先生も質問されていましたけれども、やはり法制面だけでの抑止力向上というのは限界がある、情報管理に関する企業努力を促すのが先なんじゃないかというふうに思うんですが、局長、もう一回、その点はどうでしょうか。大臣でもいいです。
宮
宮沢洋一#17
○宮沢国務大臣 やはり日本の社会というのは、これはいいことなのかもしれませんけれども、性善説によって成り立ってきたところがこれまで多々あったと思っております。ただ、残念ながら、それだけではとてもいかないのが国際社会でありまして、法制面だけではなくて、企業自身において必要な対策を行っていくことが必要であります。
今、キヤノンの例を挙げられましたけれども、残念ながら、企業によって企業秘密の管理について大きな濃淡が見られます。したがって、まさにそういう意識の薄い企業にさらにしっかりとした問題意識を持ってもらうということが大変大事になってまいります。
このため、不正競争防止法上の保護を受けるための最低限の措置を明らかにするための営業秘密管理指針の全面改定を行いました。さらに、関係省庁と業界団体トップなどで構成する技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議を本年一月に開催し、経営者自身がリーダーシップを発揮して対策を講じること、スキルのある社員の適正な処遇といった対策を推進することで合意し、今後、具体化のための官民フォーラムを開催することとしております。
経産省としては、こうした取り組みを通じまして、企業の取り組みを全力で支援していきたいと思っております。
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このため、不正競争防止法上の保護を受けるための最低限の措置を明らかにするための営業秘密管理指針の全面改定を行いました。さらに、関係省庁と業界団体トップなどで構成する技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議を本年一月に開催し、経営者自身がリーダーシップを発揮して対策を講じること、スキルのある社員の適正な処遇といった対策を推進することで合意し、今後、具体化のための官民フォーラムを開催することとしております。
経産省としては、こうした取り組みを通じまして、企業の取り組みを全力で支援していきたいと思っております。
富
富田茂之#18
○富田委員 先ほど菅原局長の方から、官民戦略会議や営業秘密一一〇番の設置のお話がありました。
渡部俊也東大教授がこんなふうに、ちょっと皮肉まじりだと思うんですが、日経新聞のインタビューで指摘をされております。
「法律をいくら整備しても、企業自らが情報の管理水準を上げなくてはダメだ。特に中小企業には、まだ対策が遅れているところもある。」ここからなんですが、「経済産業省はこれまで「法改正だけでは流出は防げない。企業側の対策が先だ」と言い続けてきた。ようやく、企業側の対策と法整備を同時進行させることで意見がまとまりつつある」。これが今回の改正だと思うんですが、ぜひ、今大臣が言われたような取り組みをよろしくお願いしたいと思います。
改正法第五条の二、立証負担の軽減の必要性についてちょっと確認をしておきたいというふうに思います。
先ほど来御紹介していますキヤノンの長沢さんは、同じジュリストの座談会の中でこんなふうに指摘されていました。
例えば、新日鐵住金とポスコの件を例にとると、ポスコが新日鐵住金から電磁鋼板に関する技術を不正取得したこと自体は事実のようですが、もともとポスコの従業員が中国の宝鋼集団に
宝山鋼鉄だと思うんですが、
転職した後に、韓国のポスコに訴えられて、そのときに出てきた書類によって新日鐵住金からの技術流出であったことが偶然にわかったわけです。この偶然がなければ、新日鐵住金は自社技術の流出の証拠を示すことは非常に難しかったのではないかと思います。しかも、いまも裁判が続いているわけですが、ポスコ側は一部の技術については不正取得は認めていますが、その技術は使っていないと主張していて、これが裁判を長くしています。現行の法律下では不正使用を立証するのは非常に難しく、新日鐵住金のほうもそれに対して非常に苦労していると聞いております。
この事件のように、悪意を伴った故意による営業秘密の不正取得に対応するのは、現行の営業秘密管理指針に基づく対応だけでは決してできるものではなく、非常に困難だと思います。営業秘密が不正取得されたことを掴むこと自体がかなり難しく、もし、そのような事実があるということを掴んでも、これを立証するのがかなり困難です。仮に取得まで立証できても、それを使ったことを立証するのは非常に難しいということもあって、現行の制度には限界があると思います。この限界を乗り越えるために、我々産業界を中心として、現行の制度を、実際に制度を運用する司法や捜査機関がより使いやすい制度に変えていこうと考えており、そのような活動をしています。
後ほど別途お話をすると思いますが、秘密管理性の要件が、今までの判例からすると諸外国に比べて厳しいということがあって、産業界にとっては告訴や原告訴訟を提起することに対して大きなハードルになっています。特に中小企業はそうだと思います。
というふうに指摘されております。
こういう背景、立法事実があって、被告が営業秘密を不正取得したこと及び当該営業秘密が物の生産方法に係るものであることなどを原告が立証した場合には、当該営業秘密の使用が疑われている被告の製品は、被告が当該営業秘密を使用してこれを生産したものと推定するというふうな形で立証負担を軽減する規定を設けるに至ったというふうに理解してよろしいでしょうか。
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「法律をいくら整備しても、企業自らが情報の管理水準を上げなくてはダメだ。特に中小企業には、まだ対策が遅れているところもある。」ここからなんですが、「経済産業省はこれまで「法改正だけでは流出は防げない。企業側の対策が先だ」と言い続けてきた。ようやく、企業側の対策と法整備を同時進行させることで意見がまとまりつつある」。これが今回の改正だと思うんですが、ぜひ、今大臣が言われたような取り組みをよろしくお願いしたいと思います。
改正法第五条の二、立証負担の軽減の必要性についてちょっと確認をしておきたいというふうに思います。
先ほど来御紹介していますキヤノンの長沢さんは、同じジュリストの座談会の中でこんなふうに指摘されていました。
例えば、新日鐵住金とポスコの件を例にとると、ポスコが新日鐵住金から電磁鋼板に関する技術を不正取得したこと自体は事実のようですが、もともとポスコの従業員が中国の宝鋼集団に
宝山鋼鉄だと思うんですが、
転職した後に、韓国のポスコに訴えられて、そのときに出てきた書類によって新日鐵住金からの技術流出であったことが偶然にわかったわけです。この偶然がなければ、新日鐵住金は自社技術の流出の証拠を示すことは非常に難しかったのではないかと思います。しかも、いまも裁判が続いているわけですが、ポスコ側は一部の技術については不正取得は認めていますが、その技術は使っていないと主張していて、これが裁判を長くしています。現行の法律下では不正使用を立証するのは非常に難しく、新日鐵住金のほうもそれに対して非常に苦労していると聞いております。
この事件のように、悪意を伴った故意による営業秘密の不正取得に対応するのは、現行の営業秘密管理指針に基づく対応だけでは決してできるものではなく、非常に困難だと思います。営業秘密が不正取得されたことを掴むこと自体がかなり難しく、もし、そのような事実があるということを掴んでも、これを立証するのがかなり困難です。仮に取得まで立証できても、それを使ったことを立証するのは非常に難しいということもあって、現行の制度には限界があると思います。この限界を乗り越えるために、我々産業界を中心として、現行の制度を、実際に制度を運用する司法や捜査機関がより使いやすい制度に変えていこうと考えており、そのような活動をしています。
後ほど別途お話をすると思いますが、秘密管理性の要件が、今までの判例からすると諸外国に比べて厳しいということがあって、産業界にとっては告訴や原告訴訟を提起することに対して大きなハードルになっています。特に中小企業はそうだと思います。
というふうに指摘されております。
こういう背景、立法事実があって、被告が営業秘密を不正取得したこと及び当該営業秘密が物の生産方法に係るものであることなどを原告が立証した場合には、当該営業秘密の使用が疑われている被告の製品は、被告が当該営業秘密を使用してこれを生産したものと推定するというふうな形で立証負担を軽減する規定を設けるに至ったというふうに理解してよろしいでしょうか。
菅
菅原郁郎#19
○菅原政府参考人 五条の二の関連質問だと思いますが、本規定の趣旨、背景は委員御指摘のとおりでございまして、企業が、みずからの製造ノウハウなど技術に関する営業秘密を他社に窃取ないし不正使用されたものとして民事訴訟で差しとめ等を行う場合を念頭に置いた規定でございます。
こうしたケースでは、民事訴訟法上、原告が被告企業の使用の事実を立証する必要はありますけれども、現実には、目に見えない技術の被告による使用の有無を原告が立証することは極めて困難でありまして、これまでの裁判事例でも、この部分の立証ができないゆえに裁判で民事訴訟法上勝てないという事案が頻発してございました。
このため、今回は、営業秘密を窃取した者はそれを使用するという一般的な経験則にのっとりまして、当事者間で公平に立証責任を配分するため、被告企業による不正取得等を原告が立証した場合には、立証責任を転換し、被告企業が当該営業秘密の不正使用、要すれば使用していないことを証明させることにしたものでございます。
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このため、今回は、営業秘密を窃取した者はそれを使用するという一般的な経験則にのっとりまして、当事者間で公平に立証責任を配分するため、被告企業による不正取得等を原告が立証した場合には、立証責任を転換し、被告企業が当該営業秘密の不正使用、要すれば使用していないことを証明させることにしたものでございます。
富
平
平井裕秀#21
○平井政府参考人 お答え申し上げます。
この改正法第五条の二の規定は、物の生産方法等の技術情報が窃取された場合におきまして、窃取者が当該技術情報を使用しているものと推定いたしまして、営業秘密侵害訴訟における立証責任を窃取者に転換するものでございます。その対象は、窃取者が当該物の生産活動を行っている場合など、当該技術情報の使用と関連性が高い行為を行っている場合に限られてございます。
その趣旨といたしましては、仮に営業秘密の窃取があったといたしましても、これを奇貨として、当該営業秘密とおよそ関係のない被告の事業についてまで転換された立証責任を負わせることは、公平に反し、濫訴を招きかねないという考慮をいたしたものでございます。
具体的な政令の内容につきましては、今後検討してまいる所存でございますけれども、例えば、物の分析方法に関する営業秘密を窃取された場合における同一の物の分析サービス、こういったものは政令の対象となるというふうに考えます一方で、接客マニュアルといったような営業情報はこれになじみにくいというふうに考えております。いずれにせよ、今後、産業界などの意見を広く聞いて検討してまいる所存でございます。
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その趣旨といたしましては、仮に営業秘密の窃取があったといたしましても、これを奇貨として、当該営業秘密とおよそ関係のない被告の事業についてまで転換された立証責任を負わせることは、公平に反し、濫訴を招きかねないという考慮をいたしたものでございます。
具体的な政令の内容につきましては、今後検討してまいる所存でございますけれども、例えば、物の分析方法に関する営業秘密を窃取された場合における同一の物の分析サービス、こういったものは政令の対象となるというふうに考えます一方で、接客マニュアルといったような営業情報はこれになじみにくいというふうに考えております。いずれにせよ、今後、産業界などの意見を広く聞いて検討してまいる所存でございます。
富
富田茂之#22
○富田委員 最後に、捜査機関の協力についてちょっと確認をしますが、先ほど御紹介した渡部俊也東大教授はこんなふうに言われています。
新法ができても、捜査当局や検察の協力がなければ絵に描いた餅に終わる。韓国では捜査の初動が早く、徹底している。大企業から情報を盗んだ社員を韓国当局が監視し続け、その社員が証拠を破壊しようと自宅マンションの十階から落としたパソコンの破片を集めて違法行為の証拠を押さえた事例もあるという。そこまでしても、韓国での営業秘密漏洩事件の検挙率は二〇%程度だ。日本でも営業秘密が守られるかどうかは捜査当局がどこまで本腰を入れるかにかかっている
というふうに指摘をされています。
また、経団連の知的財産政策ビジョン策定に向けた提言の資料におきましても、米国捜査当局の取り組みが詳しく紹介をされております。
警察としては、今回の法改正を受けて、営業秘密漏えい事件の捜査にどのように取り組んでいかれるのか、教えていただきたいと思います。
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というふうに指摘をされています。
また、経団連の知的財産政策ビジョン策定に向けた提言の資料におきましても、米国捜査当局の取り組みが詳しく紹介をされております。
警察としては、今回の法改正を受けて、営業秘密漏えい事件の捜査にどのように取り組んでいかれるのか、教えていただきたいと思います。
島
島根悟#23
○島根政府参考人 お答え申し上げます。
今般の改正は、法定刑の引き上げによる抑止力の向上、未遂罪の創設や転得者処罰規定の拡充など処罰範囲の拡大等を内容とするもので、警察といたしましても、改正に至る社会的背景や改正内容を踏まえまして的確に対処していく必要があると考えているところであります。
また、この種捜査に当たりましては、種々の要素の立証の点で被害企業との連携が不可欠でありまして、改正のための議論や官民フォーラムの場などを通じまして、企業側の営業秘密保護に関する意識が高まり、管理体制の充実も図られつつあるものと承知をしております。
警察といたしましては、今まで以上に企業との連携に努めまして、事件として取り上げるべき事案につきましては、着実に検挙してまいる所存であります。
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また、この種捜査に当たりましては、種々の要素の立証の点で被害企業との連携が不可欠でありまして、改正のための議論や官民フォーラムの場などを通じまして、企業側の営業秘密保護に関する意識が高まり、管理体制の充実も図られつつあるものと承知をしております。
警察といたしましては、今まで以上に企業との連携に努めまして、事件として取り上げるべき事案につきましては、着実に検挙してまいる所存であります。
富
江
神
神山洋介#26
○神山(洋)委員 おはようございます。私で本日三人目のバッターということになりますが、私も若干かぶっておりますので、うまく調整をさせていただきながら議論させていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
かぶらないように質問させていただきますけれども、先ほど来、中小企業への配慮が重要であるという問題意識が各委員からも披瀝をされているとおりでありますし、私も、今回の法改正、今回のみならず、今までも含めてということでありますが、中小企業の方々、中小企業への配慮というのは、やはり今なお、そして今後も大事であろうというふうに思っているわけです。
過去の資料等をいろいろ見ている中で、やっぱりなというふうに思ったんですが、例えば、二回前の、これは六年前になりますが、平成二十一年の不正競争防止法の改正に際しても附帯決議が付されておりまして、四項目あるうちの一つはやはり中小企業向けということです。
読み上げます。「中小企業や下請事業者の技術力が我が国産業の強みであることを踏まえ、これらの者の保有する営業秘密が不当に流出することのないよう、中小企業の実態に即した適切な措置を講じること。また、元請企業等の有力な取引先による営業秘密侵害に対しては、厳正に対処すること。」というふうに書かれておりまして、基本的な問題意識は今なお同様なんだろうなというふうに思うわけです。
まずは前段として確認をさせていただきたいわけですが、この間、こうした決議も含めて、具体的にどういう対応がとられてきたのか、この点を確認させていただきたいと思います。
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過去の資料等をいろいろ見ている中で、やっぱりなというふうに思ったんですが、例えば、二回前の、これは六年前になりますが、平成二十一年の不正競争防止法の改正に際しても附帯決議が付されておりまして、四項目あるうちの一つはやはり中小企業向けということです。
読み上げます。「中小企業や下請事業者の技術力が我が国産業の強みであることを踏まえ、これらの者の保有する営業秘密が不当に流出することのないよう、中小企業の実態に即した適切な措置を講じること。また、元請企業等の有力な取引先による営業秘密侵害に対しては、厳正に対処すること。」というふうに書かれておりまして、基本的な問題意識は今なお同様なんだろうなというふうに思うわけです。
まずは前段として確認をさせていただきたいわけですが、この間、こうした決議も含めて、具体的にどういう対応がとられてきたのか、この点を確認させていただきたいと思います。
菅
菅原郁郎#27
○菅原政府参考人 委員御指摘のとおり、中小企業にとって営業秘密、これは、全て特許申請できる財力がない、管理する費用を捻出することも難しいということを考えますと、中小企業であればこそいわゆるノウハウなどの営業秘密は極めて重要だということについては、我々も認識しておりますし、いろいろな場を通じまして、これまでパンフレットの作成ですとか、全国各地でのセミナーの開催等、もしくは中小企業団体への呼びかけ等を通じて、我々としても啓発普及について努めてきたところであります。
ただ、一方的な情報提供だけでは親身な相談に乗れないということから、営業秘密・知財戦略相談窓口を設けまして、個別の中小企業の方の、そもそもオープン・クローズ戦略というのはどういう考えでとっていったらいいのか、もしくは営業秘密の管理、セキュリティーレベルをどう設定したらいいのか、もしくは、場合によっては、どうも盗まれた可能性がある、これについては法律上もしくは民事上どう対処したらいいのかという個別事例についても、相談する体制をとったところでございます。
こういった窓口、存在しても知られないとどうしようもないものですから、例えば、今、中小企業者の人に多く利用されておりますミラサポというインターネット経由での啓発普及方法がありますけれども、こういったところでもこの窓口の存在をしっかり宣伝するですとか、あとは、先ほど来大臣も申し上げているような、営業秘密管理指針、これは従来は非常に複雑でわかりにくいものでございましたけれども、今回、これを中小企業の人が読んでもわかりやすいものに全面改定いたしたところであります。
こういったさまざまな行為を通じまして、中小企業の人の理解レベル、対処レベルを上げていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →ただ、一方的な情報提供だけでは親身な相談に乗れないということから、営業秘密・知財戦略相談窓口を設けまして、個別の中小企業の方の、そもそもオープン・クローズ戦略というのはどういう考えでとっていったらいいのか、もしくは営業秘密の管理、セキュリティーレベルをどう設定したらいいのか、もしくは、場合によっては、どうも盗まれた可能性がある、これについては法律上もしくは民事上どう対処したらいいのかという個別事例についても、相談する体制をとったところでございます。
こういった窓口、存在しても知られないとどうしようもないものですから、例えば、今、中小企業者の人に多く利用されておりますミラサポというインターネット経由での啓発普及方法がありますけれども、こういったところでもこの窓口の存在をしっかり宣伝するですとか、あとは、先ほど来大臣も申し上げているような、営業秘密管理指針、これは従来は非常に複雑でわかりにくいものでございましたけれども、今回、これを中小企業の人が読んでもわかりやすいものに全面改定いたしたところであります。
こういったさまざまな行為を通じまして、中小企業の人の理解レベル、対処レベルを上げていきたいというふうに思っております。
神
神山洋介#28
○神山(洋)委員 そういう積み上げでずっとやっていくしかないんだと思うわけです。その結果、徐々に徐々に求められるレベルも上がっていくでしょうから、その差を埋めていくという不断の積み重ねになるんだと思うわけです。
今回の法改正によっても、ある意味ではまた求められるレベルというのは、特に大企業ではそもそもでありますが、中小企業においてもまた高くなっていくということになると思うわけですね。そうすると、やらなきゃいけないことはさまざまあるわけですが、例えば初歩的な話でいえば、中小企業の中での技術を管理する、営業秘密を管理する文書の管理であるとか、履歴の管理であるとか、そういったある意味では基本的なことも含めて、レベルアップを、全般的に、我が国全体の中小企業の中で底上げをしていかなきゃいけないということになるんだと思うんです。
これはもう前段で同種の質問があって、その中の御答弁でも、営業秘密の管理指針を改定しますという話であるとか、一一〇番をつくります、あと官民フォーラムなんというお話もありました。
要は、先ほど、この間とられてきた中小企業向けの措置もしかりですし、これからとられようとしている、今申し上げたようなやろうとしている項目もしかりなんですが、そのことによって、実際の効果がどれだけ上がるか、ここがやはり大事なんだと思うわけです。
項目としてはもう既におっしゃっていただいているわけですが、今おっしゃっていただいたことを含めて、どの程度これからそれが効果が上がると見込まれているのか、これではまだやはりなかなかきついですねというふうにお考えなのか、この点はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →今回の法改正によっても、ある意味ではまた求められるレベルというのは、特に大企業ではそもそもでありますが、中小企業においてもまた高くなっていくということになると思うわけですね。そうすると、やらなきゃいけないことはさまざまあるわけですが、例えば初歩的な話でいえば、中小企業の中での技術を管理する、営業秘密を管理する文書の管理であるとか、履歴の管理であるとか、そういったある意味では基本的なことも含めて、レベルアップを、全般的に、我が国全体の中小企業の中で底上げをしていかなきゃいけないということになるんだと思うんです。
これはもう前段で同種の質問があって、その中の御答弁でも、営業秘密の管理指針を改定しますという話であるとか、一一〇番をつくります、あと官民フォーラムなんというお話もありました。
要は、先ほど、この間とられてきた中小企業向けの措置もしかりですし、これからとられようとしている、今申し上げたようなやろうとしている項目もしかりなんですが、そのことによって、実際の効果がどれだけ上がるか、ここがやはり大事なんだと思うわけです。
項目としてはもう既におっしゃっていただいているわけですが、今おっしゃっていただいたことを含めて、どの程度これからそれが効果が上がると見込まれているのか、これではまだやはりなかなかきついですねというふうにお考えなのか、この点はいかがでしょうか。
菅
菅原郁郎#29
○菅原政府参考人 今は、そもそも、中小企業の人は営業秘密としての情報を特定していない、管理もしていないということは、盗まれているかどうかもわからない。そうすると、我々は盗まれているかどうかもわからない人に被害実態はどうですかと言っても、多分何ら我々には届いてこないということですので、まずは、先ほど来申し上げているような、営業秘密というのは中小企業にとってまさに根幹をなすものだ、しっかり特定して管理してくれというところを始めていくのが第一歩でございまして、そこから、中小企業の方から、どうもこれはやはり盗まれている可能性が高い、ついては、例えば元請企業を何とかしてくれという声がそこから上がってくる可能性もあります。
あと、今回の法律改正でも、今までは中小企業の親告罪ということで、仮にとられたとしても、中小企業の人に元請に対して対峙してくれというのが法律上の要請でございましたけれども、なかなかこれが難しいということであれば、仮に中小企業の人が親告しなくても、明らかにある、例えば元請企業、大企業がとにかくいろいろな下請企業から営業秘密を盗みまくってみずからの利益にしているというような場合には、非親告罪を今回規定することによって、そういった大企業の行為をとめるというようなことを通じて、中小企業の被害をかなりのところ防止できる可能性が出てくるんじゃないかというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →あと、今回の法律改正でも、今までは中小企業の親告罪ということで、仮にとられたとしても、中小企業の人に元請に対して対峙してくれというのが法律上の要請でございましたけれども、なかなかこれが難しいということであれば、仮に中小企業の人が親告しなくても、明らかにある、例えば元請企業、大企業がとにかくいろいろな下請企業から営業秘密を盗みまくってみずからの利益にしているというような場合には、非親告罪を今回規定することによって、そういった大企業の行為をとめるというようなことを通じて、中小企業の被害をかなりのところ防止できる可能性が出てくるんじゃないかというふうに考えてございます。